Contract
2023 年 01 月 01 日改定
第1条(規定の趣旨)
特定口座規定
1. 本規定は、お客さまが特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡(措置法第37条の11の3に定める譲渡をいいます。以下同じ。)に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社群馬銀行(以下「当行」といいます。)において設定する特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
2. お客さまと当行の間における、特定口座に係る各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及び本規定に定めがある場合を除き、「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定」の定めるところによるものとします。
第2条(取引の要件)
1. お客さまが特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ当行に対し、「特定口座開設届出書」をご提出いただきます。
その際に、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、その他租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の3第2項に定める確認書類にて氏名・住所・および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)等を確認させていただきます。
2. お客さまは当行に複数の特定口座を開設することはできません。ただし、未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定に定める課税未xx者口座を構成する特定口座については、1口座に限り、別途開設できる場合があります。
3. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当行に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当行に対し、お申出のない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
4. お客さまが当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出している場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
特定口座に係る上場株式等の保管の委託等は、特定保管勘定(当該特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第4条(所得金額の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
当行は、お客さまの特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受入れます。
①お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当行で取り扱う上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
②お客さまが、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座又は特定口座以外の口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、お客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
第6条(特定口座を通じた取引)
当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、原則として、特定口座を通じて行います。
ただし一般口座に保管されている上場株式等と同一銘柄の上場株式等を追加購入される場合は、一般口座でのお取扱いとなります。
第7条(源泉徴収)
当行は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客さまに対し、施行令その他関係法令の定めるところにより書面により当該払出しの通知をいたします。
第9条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、本規定第5条第1項第2号に規定する上場株式等の受入れについては、施行令その他関係法令の定めに基づき行います。
第10条(特定口座年間取引報告書の交付等)
1. 当行は、措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。
2. お客さまとの特定口座に関する契約が本規定第12条に基づき解約された場合は、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3. 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。
第11条(届出事項の変更)
1. 本規定第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名、住所、個人番号等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行に届出てください。なお、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、施行令25条の10の4第1項に定める確認書類にて確認させていただきます。
2. お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合は、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当行に対して特定口座源泉徴収廃止届出書をご提出いただくこととします。
第12条(特定口座の廃止)
1. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
①お客さまから当行に対して、施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合
②施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続又は
遺贈の手続きが完了した場合
③お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
④やむを得ない事由により、当行がお客さまに解約を申し出た場合
⑤証券振替決済口座が解約された場合
第13条(免責事項)
当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本規定の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第14条(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及び本規定に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
第15条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(本規定の変更)
この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、お客さまに通知することなく、変更できるものとします。この場合は、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
以 上
※ 最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。
2020年04月01日改定