1)契約者ID(利用者番号) (2)初回ログイン用パスワード (3)ログインパスワード
(2021.6 版)
しんきん個人インターネットバンキング利用規定
x x x x 信 用 金 庫
第1条しんきんインターネットバンキング取引 1.しんきんインターネットバンキングとは
しんきんインタ_ネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人 (以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピューター ・本サービス対応携帯電話機等 (以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約予約、税金・各種料金の払込等の取引を行うサービスをいいます。
2.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種パスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、端末に表示の時間内とします。また、取扱時間は、取引により異なります。
5.手数料
(1)利用料
本サービスの利用にあたっては、基本手数料は無料です。 (2)振込手数料
本サービスの利用にあたっては、振込・振替を行った場合、店頭表示の振込手数料をお支払いいただきます。この場合、当金庫は、振込手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様の指定する本サービス利用口座(支払口座)より、 当金庫所定の日に自動的に引落とします。
第2条 本人確認 1.本人確認の手段
契約者が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致
を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組み合わせは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
(1)契約者ID(利用者番号) (2)初回ログイン用パスワード (3)ログインパスワード
(4)確認用パスワード
2.利用登録用パスワードの届出
利用登録用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から書面により届出するものとします。
3.お客様カードの送付
当金庫は、利用者番号および確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客様の届出住所宛に郵送するものとします。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
(1)お客様が指定した初回ログイン用パスワードおよびお客様カードに記載された契約者ID
(利用者番号)を端末からお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続
(1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
①番号等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている番号等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
a、お客様の有効な意思による申込みであること。
b、当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、番号等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.お客様カードの取り扱い
(1)「お客様カード」は、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を返却するものとします。
(2)お客様が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保
するため、すみやかにお客様ご本人から書面により届け出てください。この届出に対 し、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫はこの届出に基づく手続きの完了前に生じた損害について責任を負いません。なお、 「お客様カード」の再発行はできませんので、新しい「お客様カー ド」を発行します。(契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードが変更となります。)
(3)前号の「お客様カード」を失った旨の届出については、電話によることができます。この場合、当金庫は前項と同様に取り扱います。
7.番号等の管理
(1)番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでださい。また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、届け出てくださ い。当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとしま す。
(2)サービス利用口座の変更および削除については、書面により届け出てください。
(3)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、お客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を正確に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますの で、お客様はその内容が正しい場合には、確認した旨を回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続きを行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、申込時あるいは変更時にお客様が設定した金額とします。なお、1日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。ただし、その上限は、当金庫所定の金額の範囲内とします。上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 資金移動取引 1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」 といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取り扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落としのうえ、振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とします。
(5)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額と振込手数料との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が支払停止の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合
には、組戻し手続きにより処理します。 2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確認時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時間を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合がありま す。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取り扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
①訂正の依頼にあたっては、訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指
定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場 合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取リやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、店頭表示の組戻し手数料をお支払いいただきます。
第6条 定期預金取引 1.取引の内容
(1)お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と共通とさせていただきます。
(2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができます。
2.適用金利
新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1)解約について、当金庫は原則として満期日以降に各定期預金規定に従って受付けます。お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約の依頼をすることができます。ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
(2)満期日前に解約する場合には、その利息は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取り扱いとします。
(3)第1号および前号の解約の場合の元金・利息は、お客様がご依頼に指定した入金指定口座に入金するものとします。なお、元金と利息の入金指定口座は同一とします。
第7条 照会サービス 1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消・変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス 1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取り扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9条 税金・各種料金払込サービス 1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy (ペイジー)」(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、収納機関に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込サービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条(資金移動)における振込取引と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込は取消できないものとします。
(5)当金庫は、払込にかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
(7)料金払込サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱ができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込サービスを利用できません。
(2)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消しとなることがあります。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 免責事項等 1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 2.補償の制限
次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
②お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
③お客様に重大な過失があった場合。
④当金庫が指定したセキュリティ対策を実施していない場合。 3.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
4.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.郵送上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。
第14条 利用停止等
不正に利用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでもお客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第15条 解約等 1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの通知は、書面を提出する方法によるものとします。 2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約も解約されたものとみなします。 3.サービスの強制解約
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信したときに本契約は解約されたものとします。
(1)利用資格者が本サービスで発生した手数料を支払わなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。 (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。 (5)相続の開始があったとき。
(6)番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正使用したとき。 (7)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されていると当金庫が判断したとき。
(10)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。 (11)お客様カードが不着等で返戻された場合。
4.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様の番号等はすべて無効となります。
5.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取引時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、手続を行ってください。 (3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方
法により取り扱うものとします。第16条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがありま す。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときやお客様が正当な理由なく到着を妨げたときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信盛器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延 着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取り扱います。
第18条 規定の改定
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。この場合には、変更内容および変更の効力発生日をあらかじめ当金庫の所定の方法で公表するものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第19条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第20条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、当金庫の所在地を管轄する裁判所とします。
第21条 譲渡・質入・貸与の禁止
本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
以上