Contract
工事請負代金債権を活用した融資制度に係る債権譲渡の取扱い
1 本取扱いの目的
この取扱いは,函館市企業局(以下「局」という。)が発注する工事を請け負う建設業者が,「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年
10月17日付け国総建第196号,国総建整第153号)に基づく地域建 設業経営強化融資制度(以下「地域建設業経営強化融資制度」という。)ま たは「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」
(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)に基づく下請セーフティネット債務保証事業(以下「下請セーフティネット債務保証事業」という。)を活用する場合に,函館市企業局工事請負契約約款(以下「契約約款」という第5条第1項ただし書の規定による工事請負代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の承諾をする場合等の事務取扱に関し必要な事項を定めるものである。
2 本取扱いの対象工事
本取扱いの対象となる工事は,次に掲げる工事を除いた工事とする。ただし,地域建設業経営強化融資制度を活用する場合は,(1)の工事であっても債権譲渡の承諾申請時点において,次年度に工期末を迎え,かつ残工期が
1年未満であるものについては対象とする。この場合においては,債権譲渡は一括して行うこととし,年度毎の分割譲渡は認めないものとする。
(1) 債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で,当該年度が最終年度でない工事
(2) 履行保証を付した工事で,役務的保証を必要とする工事
(3) 請負人の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
3 債権譲渡の対象となる債権
本取扱いの対象となる債権は,請負人が局に対して有する工事請負契約の 支払請求権とし,5に定める時点以降に債権譲渡の承諾ができるものとする。
4 譲渡債権の範囲
債権譲渡の金額は,請負工事が完成した場合は,請負代金額から前払金,部分払金の支払額および本件工事請負契約により発生する局の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし,工事請負契約が解除された場合には,でき形部分に相応する請負代金額から前払金,部分払金の支払額および本件工事請負契約により発生する局の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお,設計変更等により請負代金額に増減が生じた場合は,譲渡債権の金
額は変更後のものとする。
5 債権譲渡を承諾する時点
(1) 地域建設業経営強化融資制度
当該工事の出来高が,2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
(2) 下請セーフティネット債務保証事業
当該工事の出来高が,前払がなされた金額以上に到達したと認められる日以降とする。
なお,承諾に当たっての出来高(債務負担行為等により工期が複数年度 にわたる工事については,最終年度の出来高予定額に対する出来高。ただ し,2ただし書きに定める工事については,当該工事全体に対する出来高。)の確認については,工事旬報等の現在日出来高に請負代金額を乗じて得た 額により行うことができるものとする。
6 債権譲渡を承諾する債権譲渡先
請負人が,事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)または別紙の一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者に対して債権譲渡を行う場合に, 当該債権譲渡を承諾することができるものとする。
7 債権譲渡の承諾依頼および留意事項
公営企業管理者(以下「管理者」という。)は,債権譲渡の承諾依頼の申請を受ける場合には,次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を請負人から提出させ,それぞれ各号に定めるところにより内容の確認を行うものとする。
なお,契約の相手方が代理人である場合(契約書に支店長印等を押印して いる場合)で,当該代理人から申請書類が提出されたときは,当該代理人が 債権譲渡の権限を有しているかどうか,委任状等により確認するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(別記第1号様式(2ただし書きに定める工事については別記第1-1号様式)又は別記第2号様式) 3通
譲渡債権の金額が工事請負契約に基づき請負人が請求できる債権金額と一致していることを確認すること。
(2) 請負人と債権譲渡先の調印済みの債権譲渡契約証書の写し 1通
債権譲渡契約については, 管理者の承諾を得ることを停止条件とした停止条件付債権譲渡契約であることを確認すること。
(3) 工事旬報等出来高の確認できる書類 1通
工事の出来高が5に定める額以上であることを確認すること。
(4) 保証契約約款等において,工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合は,当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通
承諾内容等に誤りがないか確認すること。
(5) 下請負人等への支払状況および支払予定を記載した支払状況・支払計画書(別記第3号様式) 1通
債権譲渡の承諾の申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況および融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画が適正であることを確認すること。
8 債権譲渡の承諾手続等
(1) 管理者は,請負人から申請書類を受理した日から7日以内(期間の末日が函館市の休日を定める条例(平成3年3月20日条例第2号)第1条第
1項に規定する休日に当たるときは,当該休日以後最初の休日でない日とする。以下「交付期限」という。)に債権譲渡承諾書(別記第1号様式(
2ただし書きに定める工事については別記第1-1号様式)又は別記第2号様式)により承諾するものとする。この場合,債権譲渡承諾書2通を請負人に交付するものとする。
(2) 管理者は,やむを得ない事由により交付期限までに請負人に対し債権譲渡承諾書を交付できない場合には,その旨を速やかに請負人に連絡することとする。
(3) 管理者は,(1)の債権譲渡の承諾を行った場合は,債権譲渡整理簿(別記第4号様式)に承諾の状況を記載するものとする。
(4) 管理者は,2による対象工事に該当しない場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合は,承諾を行わないことについて決定し,速やかに債権譲渡不承諾通知書(別記第5号様式)により請負人に通知するものとする。
(5) 管理者は,債権譲渡に係る書類を,契約関係書類と一体として保管するものとする。
9 融資時の出来高確認
融資時に譲渡債権の担保価値を査定するために行う出来高確認については,債権譲渡先が行うこととし,事前に工事出来高確認協力依頼書(別記第6号 様式)を提出させることとし,工程に支障のない範囲で現場内への立入りを 承認するものとする。
10 融資実行報告書等の提出
(1) 管理者は,債権譲渡の承諾後,請負人および債権譲渡先が金銭消費貸借契約を締結し,当該契約に基づき融資が実行された場合には,速やかに連署にて融資実行報告書(別記第7号様式(2ただし書きに定める工事については別記第7-1号様式))を提出させるものとする。
(2) 管理者は,請負人が,当該工事の未完成部分に係る融資を受けるため,保証事業会社による金融保証を受けた場合は,速やかに公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。
11 債権譲渡に係る完成払代金の支払等
(1) 債権譲渡に係る完成払代金の支出命令書・請求書兼領収書における債権者の欄には,債権譲受人であることを記載させるものとする。また,摘要欄には「地域建設業経営強化融資制度による融資のための債権譲渡」又は
「下請セーフティネット債務保証事業による融資のための債権譲渡」である旨を記載するものとする。
(2) 債権譲受人から提出される請求書には,8の(1)の債権譲渡承諾書の写しを添付させるものとする。
12 留意事項
本債権譲渡が行われた場合は,請負人および債権譲渡先は契約書に定められた部分払(2ただし書きで定める工事については,会計年度末における部分払を除く。)を請求できないものとする。なお,2ただし書きで定める工事については,最終年度の前払金についても請求することができないものとする。
また,債権金額の請求および支払は,契約の履行確認後でなければ行えないものとする。
13 その他
(1) この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。
(2) この取扱いは,施行日以後締結される工事請負契約に係る請負代金債権および施行日前に締結された工事請負契約であって施行日において請負代金債権が支払われていないものについて適用し,既に請負代金債権が支払われたものについては, なお従前の例による。
(3) この取扱いのうち,地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱は平成
33年3月31日までの間に限り行うものとする。
別紙
一般財団法人建設業振興基金が披保証者として適当と認める民間事業者
記
1 | 北保証 住所電話 | サービス株式会社 xxxxxxxxxx4条西3丁目1番地 011-241-8654 |
2 | 株式会住所電話 | 社建設経営サービス xxx中央区築地5丁目5番12号 03-3545-8523 |
3 | 株式会 住所電話 | 社建設総合サービス 大阪府大阪市西区立売期2丁目1番2号 06-6543-2848 |
函館市企業局工事請負契約約款第5条第1項(抜粋)
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し,ま たは承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
平成 | 年 | 月 | 日 | |
様 請負者 譲渡人 住所 | ||||
氏名 | ㊞ | |||
譲受人 住所 | ||||
氏名 | ㊞ |
函館市公営企業管理者企業局長
譲渡人 (以下「甲」という。)と譲受人 (以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき,甲は,甲が函館市企業局に対して有する次の工事請負代金債権を,乙に譲渡することにつき,契約書第5条第1項ただし書の規定に基づく承諾をしてくださいますよう依頼いたします。
乙においては,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償権を担保するものとします。
なお,契約書第41条に規定するかし担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また,甲および乙は契約書に定められた部分払は,承諾以降は請求いたしません。
記
1 | 工 事 名 | |||||
2 | 工事場所 | |||||
3 | 契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
4 | 工 期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | (1)請負代金額 | 金 | 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 |
-(3)部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
函 企 | 管 | 経 | |||
平成 | 年 | 月 日 | |||
甲 | 御中 | (確 | 定 | 日 | 付) |
乙 | 御中 |
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨および下記事項について異議を留めて,工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお, 本承諾によって工事請負契約書第41条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また, 甲および乙は契約書に定められた部分払は, 本承諾以降は請求できないものとします。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は, 本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金, 部分払金および本件工事請負契約により発生する函館市企業局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし, 本件工事請負契約が解除された場合においては, 本件工事請負契約書第47条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金, 部分払金および本件工事請負契約により発生する違約金等の函館市企業局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお, 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には, 債権譲渡承諾依頼書5(1)および(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲および乙は, 本承諾後, 金銭消費貸借契約を締結し, 当該契約に基づき融資が実行された場合は,速やかに連署にて融資実行報告書を函館市企業局に提出すること。
3 甲が, 当該工事に関する資金の貸付を受けるため, 保証事業会社による金融保証を受けた場合は,公共工事金融保証証書の写しを速やかに函館市企業局に提出すること。
4 当該譲渡債権は, 乙の甲に対する当該工事に係る貸付金および保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償権を担保するものであって, その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲および乙は, 譲渡債権について, 他の第三者に譲渡しまたは質権を設定し, その他債権の帰属および行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては, 乙が責任を持って行うこととし,函館市企業局は関与しないこと。
函館市末広町5番14号函館市企業局
函館市公営企業管理者企業局長
平成 | 年 | 月 | 日 | |
様 請負者 譲渡人 住所 | ||||
氏名 | ㊞ | |||
譲受人 住所 | ||||
氏名 | ㊞ |
函館市公営企業管理者企業局長
譲渡人 (以下「甲」という。)と譲受人 (以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき,甲は,甲が函館市企業局に対して有する次の工事請負代金債権を,乙に譲渡することにつき,契約書第5条第1項ただし書の規定に基づく承諾をしてくださいますよう依頼いたします。
乙においては,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償権を担保するものとします。
なお,契約書第41条に規定するかし担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また,甲および乙は契約書に定められた前払金および部分払(会計年度末における部分払を除く)は,承諾以降は請求いたしません。
記
1 | 工 事 名 | |||||
2 | 工事場所 | |||||
3 | 契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
4 | 工 期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | (1)請負代金額 | 金 | 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
-(2)既 払 金 額 | 金 | 円 | ||||
-(3)前 払 金 額 | 金 | 円 |
-(4)部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
函 企 | 管 | 経 | |||
平成 | 年 | 月 日 | |||
甲 | 御中 | (確 | 定 | 日 | 付) |
乙 | 御中 |
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨および下記事項について異議を留めて,工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお, 本承諾によって工事請負契約書第41条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また, 甲および乙は契約書に定められた前払金, 部分払( 会計年度末における部分払を除く)は,本承諾以降は請求できないものとします。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は, 本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金, 前払金, 部分払金および本件工事請負契約により発生する函館市企業局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし, 本件工事請負契約が解除された場合においては, 本件工事請負契約書第47条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金, 前払金, 部分払金および本件工事請負契約により発生する違約金等の函館市企業局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお, 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には, 債権譲渡承諾依頼書5(1)および(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲および乙は, 本承諾後, 金銭消費貸借契約を締結し, 当該契約に基づき融資が実行された場合は,速やかに連署にて融資実行報告書を函館市企業局に提出すること。
3 甲が, 当該工事に関する資金の貸付を受けるため, 保証事業会社による金融保証を受けた場合は,公共工事金融保証証書の写しを速やかに函館市企業局に提出すること。
4 当該譲渡債権は, 乙の甲に対する当該工事に係る貸付金および保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償権を担保するものであって, その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲および乙は, 譲渡債権について, 他の第三者に譲渡しまたは質権を設定し, その他債権の帰属および行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては, 乙が責任を持って行うこととし,函館市企業局は関与しないこと。
函館市末広町5番14号函館市企業局
函館市公営企業管理者企業局長
函館市公営企業管理者
企業局長 様
債権譲渡承諾依頼書
請負者
譲渡人 住所
平成 年 月 日
氏名 ㊞
譲受人 住所
氏名 ㊞
譲渡人 (以下「甲」という。)と譲受人 (以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき,甲は,甲が函館市企業局に対して有する次の工事請負代金債権を,乙に譲渡することにつき,契約書第5条第1項ただし書の規定に基づく承諾をしてくださいますよう依頼いたします。
乙においては,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお,契約書第41条に規定するかし担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また,甲および乙は契約書に定められた部分払は,承諾以降は請求いたしません。
記
1 | 工 事 名 | |||||
2 | 工事場所 | |||||
3 | 契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
4 | 工 期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | (1)請負代金額 | 金 | 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 |
-(3)部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
函 企 | 管 | 経 | |||
平成 | 年 | 月 日 | |||
甲 | 御中 | (確 | 定 | 日 | 付) |
乙 | 御中 |
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨および下記事項について異議を留めて,工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお, 本承諾によって工事請負契約書第41条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また, 甲および乙は契約書に定められた部分払は, 本承諾以降は請求できないものとします。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は, 本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金, 部分払金および本件工事請負契約により発生する函館市企業局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし, 本件工事請負契約が解除された場合においては, 本件工事請負契約書第47条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金, 部分払金および本件工事請負契約により発生する違約金等の函館市企業局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお, 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には, 債権譲渡承諾依頼書5(1)および(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲および乙は, 本承諾後, 金銭消費貸借契約を締結し, 当該契約に基づき融資が実行された場合は,速やかに連署にて融資実行報告書を函館市企業局に提出すること。
3 当該譲渡債権は, 乙の甲に対する当該工事に係る貸付金および甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって, xが甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲および乙は, 譲渡債権について, 他の第三者に譲渡しまたは質権を設定し, その他債権の帰属および行使を害すべき行為を行わないこと。
5 甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては,甲および乙が責任をもって行うこととし,函館市企業局は関与しないこと。
函館市末広町5番14号函館市企業局
函館市公営企業管理者企業局長
函館市公営企業管理者
企業局長 様
支払状況・支払計画書
平成 年 月 日
工事名 住所
(請負人)
契約金額 円 氏名 ㊞
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払済み | 支払予定 | 支払先 | |||||||||
下請工種又は資材名 | 全所要金額 | 月日 | 金額 | 月旬 | 金額 | (氏名/住所/電話) | |||||||
1下請代金 | 2資材代金 | 千円 | 千円 | <氏名> | |||||||||
千円 | <住所> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <氏名> | |||||||||||
千円 | <住所> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <氏名> | |||||||||||
千円 | <住所> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <氏名> | |||||||||||
千円 | <住所> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
1 | 2 | <氏名> | |||||||||||
千円 | <住所> | ||||||||||||
<電話> | |||||||||||||
合計または次葉繰越高 |
注1 「工事代金支払項目」欄中「1下請代金」欄又は「2資材代金」欄には,該当する番号に○をつけること。
2 「支払予定」欄の月旬は,上旬(1~10日),中旬(11日~20日),下旬(21日~月末)の区分により記入すること。
3 支払に手形を使用する場合は,手形期日を「支払済み」欄の月日,「支払予定」欄の月旬に記入すること。
債 x x x x 理 簿
部局名:
承 諾番 号 | 申請年月日 | 承諾年月日 | 工 事番 号 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請 負 額 | 債 x x 渡 先 |
債権譲渡不承諾通知書
(甲) 様
(乙) 様
函 企 管 経
平成 年 月 日
函館市公営企業管理者企業局長
平成 年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については,下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約年月日 平成 年 月 日
2 承諾しない理由
工事出来高確認協力依頼書
平成 年 月 日
函館市公営企業管理者
企業局長 様
譲受人 住所
氏名 ㊞
平成 年 月 日付けで債権譲渡の承諾を受けた次の工事につい て,融資等を行うに当たり,工事の出来高を確認する必要がありますので,工事現場への立入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1 工事名
2 請負人
3 立入り希望日時 平成 年 月 日 時 分から 時 分
4 連絡先 担当者名電話
融資実行報告書
平成 年 月 日
函館市公営企業管理者
企業局長 様
(甲)譲渡人 住所
氏名 ㊞
(乙)譲受人 住所
氏名 ㊞
平成 年 月 日付けでご承諾いただきxxxxが函館市企業局に対して有する次の工事請負代金債権について,甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を平成 年 月 日付けで締結し,当該契約に基づき乙は甲に対して,金銭を貸し渡し,甲はこれを借り受けて受け取りましたので,甲乙連署の上通知します。次の工事請負代金につ きまして,今後は乙の次の振込口座にお振込下さい。
なお,本件融資に際し,甲は乙に当該工事における下請負人等への支払状況および支払計画に関する書面を提出し,乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 契約年月日 平成 年 月 日
4 工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
5 (1)請負代金額 金 円
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)前 払 金 額 金 円
-(3)部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[振込口座]
1 振込希望金融機関名
銀行 支店
2 預金の種別,口座番号
預金
3 口座名義(フリガナ)
融資実行報告書
平成 年 月 日
函館市公営企業管理者
企業局長 様
(甲)譲渡人 住所
氏名 ㊞
(乙)譲受人 住所
氏名 ㊞
平成 年 月 日付けでご承諾いただきxxxxが函館市企業局に対して有する次の工事請負代金債権について,甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を平成 年 月 日付けで締結し,当該契約に基づき乙は甲に対して,金銭を貸し渡し,甲はこれを借り受けて受け取りましたので,甲乙連署の上通知します。次の工事請負代金につ きまして,今後は乙の次の振込口座にお振込下さい。
なお,本件融資に際し,甲は乙に当該工事における下請負人等への支払状況および支払計画に関する書面を提出し,乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 契約年月日 平成 年 月 日
4 工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
5 (1)請負代金額 金 円
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)既 払 金 額 金 円
-(3)前 払 金 額 金 円
-(4)部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[振込口座]
1 振込希望金融機関名
銀行 支店
2 預金の種別,口座番号
預金
3 口座名義(フリガナ)