□ パナソニック製ビビ・DX 月額4400円
賃貸人 有限会社スマイルケア(以下,「甲」という。)と賃借人とは(以下,「乙」という。),本日,甲所有の電動アシスト自転車(以下,「本件自転車」という。)につき,次のとおり賃貸借契約を締結する。
(基本合意)
第1条 甲は乙に対し,本件自転車を本契約による約定により賃貸し,乙はこれを借り受ける。
(引渡し)
第2条 甲は乙に対し,引渡日に,本件自転車を本契約による約定に基づき,整備状態が安全であることを確認の上,引き渡し,乙もその状態を確認してこれを受領する。
(期間)
第3条 賃貸期間は,乙が前条の引渡しをしたときから,半年間借り続けるものとし,それ以降は,甲が乙から解約の連絡を受けたときに本件賃貸借契約は終了する。
(賃料)
第4条 乙は,甲に対して,以下の車種に従い,本件自転車の賃料をクレジットカードにより,乙の金融機関口座から口座振替による方法により支払う。また,賃料については,日割り計算をせず月割りにて支払うものとする。なお,以下の賃料は,消費税込の金額であり,消費税率は税率の変更に従い賃料に反映させるものとする。
□ パナソニック製ビビ・DX 月額4400円
□ パナソニック製ビビ・DX チャイルドシート付き 月額5500円
□ パナソニック製ジェッター 月額6600円
(法令順守義務)
第5条 乙は,本件自転車の使用につき,法令の定めるところに従い安全運転に努めなければならない。
(自転車の管理方法等)
第6条 乙は,甲の指定する以下の方法により,本件自転車を管理しなければならない。
① 本件自転車を駐輪する際には,本件自転車に付属する鍵をかけなければならない。
② ①の他に,甲は,乙に対し,チェーンロックを貸与し,乙は,駐輪の際,チェーンロックをかけなければならない。
③ 本件自転車を駐輪禁止場所に駐輪しないようにしなければならない。これに違反して,本件自転車が撤去された場合には,乙の負担において本件自転車の返還手続きをしなければならない。
④ 乙は,本件自転車を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(自転車の毀損等)
第7条 本件自転車について,通常の使用により生じた傷を超える程度の毀損,盗難,火災等による損害が生じた場合には,それが乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず,乙に対し,以下の基準で賠償をしなければならない。
□ パナソニック製ビビ・DX 98000円
□ パナソニック製ビビ・DX チャイルドシート付き 111000円
□ パナソニック製ジェッター 132000円
□ バッテリー ビビ・DX 用41500円 ジェッター用38000円
(第三者に対する損害)
第8条 乙が本件自転車の運行により他人に損害を与えた場合,それが乙の過失によるものか問わず,それにより生じた第三者に対する損害賠償金並びに示談交渉,訴訟手続きに係る費用及び弁護士費用等事件解決に要する一切の費用は,それが甲に要したものであると乙について要したものであると問わず,すべて乙の負担とする。
(保険)
第9条 甲は,本件自転車について,対人賠償保険,対物賠償保険に加入し,その費用は,甲が負担する。
(2)前条の損害が,前項の保険の対象となる場合には,乙は,甲の指示に従い,保険料請求のために必要な一切の書類を甲に提出しなければならない。
(3)甲又は第三者が第一項に基づく保険金を受領した場合,乙はその範囲において,前条の損害賠償責任の全部または一部を免れることができる。
(返還方法)
第10条 乙は,第3条の期間内に本件自転車を,甲の指示返還するものとする。
(反社会勢力の排除)
第11条 乙は,本件契約の締結日において,自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団関係団体,総会屋,その他これらに準ずる者(以下を総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと,及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど,不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなどの関係を有していると認められること
(5) その他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有していること
2 乙は,自ら若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 甲との取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用い,又は威力を用いて甲の信用を毀損し,又は甲の業務を妨害する
行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 乙が,反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し,若しくは前号各号のいずれかに該当する行為をし,又は第1項の規定に基づく表明,確約に反する事実が判明したときは,甲は,催告を要しないで通知のみで,本契約を解除することができる。
4 前項の甲の権利行使により,乙に損害が生じても,xは一切の責任を負担しない。
(管轄)
第12条 本契約に関する紛争は,すべて京都地方裁判所を管轄裁判所とする。
(その他)
第13条 本契約書に定められた以外の事項について,問題が生じた場合には,甲及び乙は,誠意をもって協議し,解決するものとする。
以上
※借主様へのご注意
電動アシスト自転車レンタル契約書,借主の権利や義務,義務に関する事項が記載されています。したがいまして,この契約書よくお読みいただき,同意欄にチェックを入れていただきますようお願いいたします。同意書欄にチェックを入れていただいた段階で,弊社と借主様との間で,本契約が成立いたします。