Vチ
改 定 2023.1
ご契約のxxx
Vチ
パーソナル生活補償保険普通保険約款・特約
平素は格別のお引き立てをいただき、心より御礼申し上げます。
この「ご契約のxxx」では「ゴルファー保険」(注1)について、ご契約内容(約款)やご契約に伴うご注意事項など、大切なことがらをご説明しています。
保険証券(注2)とともにご確認のうえ大切に保管してください。
(注1)「ゴルファー保険」はゴルファー賠償責任補償特約をセットしたパーソナル生活補償保険のペットネームです。
(注2)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」、ご契約時に eco 保険証券をご選択いただいた場合、またはeco 保険証券が自動的に選択される「ネットde 保険@ごるふ」の場合は当社ホームページの
「ご契約内容」と読み替えます。以下同様とします。
●保険証券の記載内容のご確認について
保険証券はお客さまからお申出いただきました内容や、ご確認させていただきました事項に基づいて作成しております。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合は、直ちに代理店•扱者または当社までご連絡ください。
•保険証券 表示内容のご確認方法:
この「ご契約のxxx」の「第2部 保険証券の記載内容およびその見方」をご覧ください。
※ご契約時にeco 保険証券をご選択いただいた場合、またはeco保険証券が自動的に選択される「ネットde 保険@ごるふ」の場合は、書面の保険証券は送付いたしません。当社ホームページの
「ご契約内容」をご確認ください。なお、eco 保険証券の概要につきましては、下記【eco 保険証券•Web 約款のご案内】をご確認ください。
●ご契約後にご連絡いただきたい事項について
「ゴルファー保険」には、ご契約後にご連絡いただきたい事項がございます。
ご契約内容に変更が発生した場合や事故が起こった場合には、代理店•扱者または当社にご連絡ください。
•ご契約内容に変更が発生した場合:
この「ご契約のxxx」の「第3部 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)」をご覧ください。
•事故が起こった場合:
この「ご契約のxxx」の「第1部 重要事項のご説明 の補足事項 事故が起こった場合の手続き」をご覧ください。
【eco 保険証券•Web 約款のご案内】 eco 保険証券と Web 約款は、書面の保険証券と「ご契約のxxx(約款)」のお届けに代えて、パソコンやスマートフォン等を利用して、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)でご契約内容や「ご契約のxxx(約款)」をご覧いただける仕組みです。 eco 保険証券や Web 約款を新たにご選択いただいた場合、当社 は地球環境保護への取組等に寄付を行います。eco 保険証券やWeb約款のご利用は、紙の使用量を削減し、地球環境保護に役立てるこ とができますので、ぜひご利用ください。 ※ご利用方法等の詳細につきましては、代理店•扱者または当社までお問合わせください。 |
【ご質問•ご要望などについて】 ご不明な点やお気づきの点がございましたら、代理店•扱者または当社までお問合わせください。 |
第1部:重要事項のご説明 の補足事項
P009
用語のご説明
解約日、始期日、修理費、達成証明資料、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、保険期間、満期日、免責金額
··················································· P011 主な保険金一覧 P013
最低保険料について P021
被保険者によるゴルファー傷害補償特約の解約請求について
··················································· P021
事故が起こった場合の手続き P021
1 事故が起こった場合の当社へのご連絡等 P021
2 代理請求人制度 P023
3 保険金のご請求時にご提出いただく書類 P023
4 保険金のお支払時期について P025
5 保険金請求権の時効について P025
6 先取特権 P025
無効、取消し、失効について P026
ご契約内容および事故報告内容の確認について P026
第2部:保険証券の記載内容およびその見方
P027
1. 保険契約者の住所、氏名および保険種類を
ご確認ください。 P028
2.「証券番号」欄をご確認ください。 P028
3.「保険期間」欄をご確認ください。 P028
4.「被保険者」欄をご確認ください。 P028
5.「傷害死亡保険金受取人」欄をご確認ください。 P028
6.「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄を
ご確認ください。 P028
7. 補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことを
ご確認ください。 P029
8.「特記事項」欄をご確認ください。 P029
第3部:通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)P031
第4部:普通保険約款
P033
用語の説明 P034
第1章 補償条項 P037
第2章 基本条項 P037
第5部:特約
P047
「特約一覧表」「特約番号・名称相対表」についてはP006以降をご参照ください。
第6部:返還保険料のお取扱いについて
P107
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には自動セットと表示しています。 なお、保険証券の表示内容については「第2部 保険証券の記載内容およびその見方」(P027)をご参照ください。
1. 補償に関する特約
(1)ゴルファー賠償責任補償特約 自動セット P048
(2)ゴルファー傷害補償特約 P059
(3)ゴルフ用品補償特約 P073
(4)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 P078
(5)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 自動セット
··············································· P083
2. 保険料に関する特約
(6)保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) P084
(7)保険料クレジットカード払特約 P088
(8)初回保険料口座振替特約 P090
(9)初回追加保険料口座振替特約 P092
(10)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 P094
(11)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 P096
(12)保険料支払手段に関する特約 P098
3. その他の特約
(13)企業等の災害補償規定等特約 P098
(14)企業等の傷害保険金受取に関する特約 P100
(15)自動継続特約 P101
(16)通信販売特約 P103
(17)保険証券の発行に関する特約 P105
お客さまのご契約には、証券表示の内容に従い、次の特約が適用されます。下表の特約番号より、特約名称と適用基準をご確認ください。
なお、特約番号欄が「-」の特約については、特約名称の50音順に掲載しています。
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
04 | 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「04」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P084 |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべてのご契約に適用されます。 | P083 |
67 | 企業等の傷害保険金受取に関する特約 特約欄に名称もしくは「67」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P100 |
Aイ | 保険料クレジットカード払特約 特約欄に名称もしくは「Aイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P088 |
Aエ | 通信販売特約 特約欄に名称もしくは「Aエ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P103 |
Aク | 初回保険料払込取扱票・請求書払特約 特約欄に名称もしくは「Aク」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P094 |
Cイ | 自動継続特約 特約欄に名称もしくは「Cイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P101 |
Cウ | 初回追加保険料口座振替特約 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約がセットされる場合に適用されます。 | P092 |
Pホ | 保険証券の発行に関する特約 特約欄に名称もしくは「Pホ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P105 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
QG | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 特約欄に名称もしくは「QG」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P078 |
QL | 初回保険料口座振替特約 特約欄に名称もしくは「QL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P090 |
YY | 企業等の災害補償規定等特約 特約欄に名称もしくは「YY」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P098 |
— | ゴルファー傷害補償特約 「傷害死亡・後遺障害保険金額」、「傷害入院保険金日額」、「傷害通院保険金日額」のいずれかが表示されている場合に適用されます。 | P059 |
— | ゴルファー賠償責任補償特約 保険金額が表示されます。 | P048 |
— | ゴルフ用品補償特約 保険金額が表示されます。 | P073 |
— | 初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書特約がセットされている場合適用されます。 | P096 |
— | 保険料支払手段に関する特約 「ネットde 保険@ごるふ」を除く、すべてのご契約に適用されます。 | P098 |
重要事項のご説明
の補足事項
「重要事項のご説明」において マークを記載した事項をご確認ください。
009
「重要事項のご説明」
マークの項目について
「重要事項のご説明」において、この「ご契約のxxx」に記載することとしていたの項目について、次のとおりご説明します。詳細は、該当ページをご参照ください。
『重要事項のご説明』表紙
『重要事項のご説明』の中で以下のように の記載があります。
中面
※イメージは実物と異なる場合があります。
用語のご説明 解約日、始期日、修理費、達成証明資料、 詳しくは P.011 当社所定のホールインワン・アルバトロ ス証明書、保険期間、満期日、免責金額 |
主な保険金一覧 詳しくは P.013 |
最低保険料について 詳しくは P.021 |
被保険者によるゴルファー傷害補償特約 詳しくは P.021 の解約請求について |
事故が起こった場合の手続き 詳しくは P.021 |
1
2
3
4
5
6
事故が起こった場合の当社へのご連絡等 P.021
代理請求人制度 ………………………………………… P.023保険金のご請求時にご提出いただく書類 …………… P.023保険金のお支払時期について ………………………… P.025保険金請求権の時効について ………………………… P.025先取特権 ………………………………………………… P.025
無効、取消し、失効について 詳しくは P.026 |
ご契約内容および事故報告内容の 詳しくは P.026 確認について |
解約日、始期日、修理費、達成証明資料、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、保険期間、満期日、免責金額 |
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
次表では、「重要事項のご説明」およびこの「ご契約のxxx」に記載されている用語をご説明しています。「重要事項のご説明」に記載の「用語の説明」とあわせてご確認ください。
用語 | 説明 |
解約日 | 保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、その用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
達成証明資料 | ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 |
当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 | 「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 ※公式競技で達成されたホールインワンまた はアルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれかの方の署名または記名・押印は不要です。 ※達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(b)の方の署名または記名・押印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
主な保険金一覧 |
主な保険金一覧
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
被保険者が損害賠償請求権者 | |||
に対して負担する法律上の損 | |||
害賠償責任の額 | + | 判決により | |
支払を命ぜられた訴訟費用ま | |||
たは判決日までの遅延損害金 | |||
- | 被保険者が損害賠償請求権 | ||
者に対して損害賠償金を支払 | |||
ったことにより代位取得する | |||
ものがある場合は、その価額 | - | ||
免責金額(注1) |
主な保険金・特約について、「保険金をお支払いする場合」と「保険金のお支払額」は次のとおりです。なお、ご契約の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細や保険金を支払わない場合(免責事 由)については、普通保険約款・特約をご参照願います。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
ゴルファー賠償責任保険金 ☆ゴルファー賠償責任補償特約 | 保険期間中のゴルフの練習中、競技中または指導中の偶然な事故により、被保険者(*)が他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合 (*)本人をいいます。ただし、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 | ※1回の事故につき、保険金額が限度となります。 ※損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 ※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いによる解決が困難な場合等には、当社が選任した弁 護士へ対応を依頼すること等が |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
あります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 | ||
傷害死亡保険金 ☆ゴルファー傷害補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内(注2)におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 ※既にお支払いした傷害後遺障 害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 ※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 |
傷害後遺障害保険金 ☆ゴルファー傷害補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内(注2)におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 | ※保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 |
傷害入院保険金 ☆ゴルファー傷害補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内(注2)におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合 | 傷害入院保険金日額×入院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。 ※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 |
傷害手術保険金 ☆ゴルファー傷害補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内(注2)におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手 術(*)を受けた場合 | ①入院中(注6)に受けた手術傷害入院保険金日額×10 ②上記①以外の手術 傷害入院保険金日額×5 ※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。 ※次に該当する場合のお支払方 法は以下のとおりです。 |
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
傷害死亡・後遺障害保険金額 | ||
× | 約款所定の保険金支払割合 | |
(100%~4%) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
(*)手術とは、次の診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 •創傷処理 •皮膚切開術 •デブリードマン •骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 •抜歯手術 •歯科診療固有の診療行為 ②先進医療(注4)に該当する診療行為(注5) | ①同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1 つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 ※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 | |
傷害通院保険金 ☆ゴルファー傷害補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内(注2)におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(注7)した場合 ※通院しない場合で、骨 じん 折、脱臼、靱帯損傷等の ケガを被った所定の部位(*1)を固定するために医師の指示によりギプス等(*2)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (*1)ケガを被った所 | 傷害通院保険金日額×通院日数 ※事故の発生の日からその日を 含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。 ※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 |
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等(*2)の固定具を装着した場合に限り ます。 ろっ ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩 甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 (*2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ るものをいい、胸部固定 ろっ 帯、胸骨固定帯、肋骨固 定帯、サポーター等は含みません。 | ||
ゴルフ用品保険金 ☆ゴルフ用品補償特約 | 保険期間中のゴルフ場敷地内(注2)におけるゴルフ用品(*)の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合 (*)ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の 携行品は、含みません。 | (*1)時価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(*2)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 (*2)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入し |
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
被害物の損害額(被害物の修 | |
理費または時価額(*1)の | |
いずれか低い方が限度となり | |
ます。) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
※自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に発生した場合に限り保険金をお支払いします。 ※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。 | たときの金額より低い金額となる場合があります。 ※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 | |
ホールインワン・アルバトロス 費用保険金 ☆ホールインワン ・アルバトロス費用補償特約 | 日 本 国 内の ゴ ル フ 場(注3)において被保険者が達成した次のホールインワン(注8)またはアルバトロス(注9)について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。 ①次のアおよびイの両方が目撃(注10)したホールインワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者(注11)イ.同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx(注12)等。具体的には次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者など | 次の費用のうち実際に支出した額 ①贈呈用記念品購入費用(*1) ②祝賀会に要する費用 ③ゴルフ場(注3)に対する記念植樹費用 ④同伴キャディ(注12)に対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン(注8)またはアルバトロス(注9)を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の 10%が限度となります。) (*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 (*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。 ※保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 ※ホールインワン・アルバトロ ス費用を補償する保険を複数 |
(注)原則として、セ ルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはな りません。セルフプレ |
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
ーでキャディを同伴し | (当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン•アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 ※保険金のご請求には当社所定のホールインワン•アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 | |
ていない場合は、同伴 | ||
キャディの目撃証明に | ||
替えて前記イの目撃証 | ||
明がある場合に限り保 | ||
険金をお支払いします。 | ||
②達成証明資料(*1) | ||
によりその達成を客観 | ||
的に証明できるホール | ||
インワンまたはアルバ | ||
トロス | ||
なお、対象となるホール | ||
インワンまたはアルバ | ||
トロスは、 | ||
●アマチュアゴルファ | ||
ーが、ゴルフ場で、パー | ||
35以上の9ホールを | ||
xxにラウンドし、 | ||
●1名以上の同伴競技 | ||
者と共に(公式競技の場 | ||
合は同伴競技者は不要 | ||
です。)プレー中のホー | ||
ルインワンまたはアル | ||
バトロスで、 | ||
●その達成および目撃 | ||
証明を当社所定のホー | ||
ルインワン•アルバトロ | ||
ス証明書(*2)により | ||
証明できるものに限り | ||
ます。 | ||
(*1)達成証明資料と | ||
は、ビデオ映像等により | ||
ホールインワンまたは | ||
アルバトロスの達成を | ||
客観的に確認できる記 | ||
録媒体に記録された映 | ||
像等資料をいいます。 | ||
(*2)当社所定のホー | ||
ルインワン•アルバトロ | ||
ス証明書には次のすべ | ||
ての方の署名または記 | ||
名•押印が必要です。 | ||
(a)同伴競技者 | ||
(b)同伴競技者以外 | ||
のホールインワンまた | ||
はアルバトロスの達成 | ||
を目撃した第三者(達成 | ||
証明資料がある場合は | ||
不要です) | ||
(c)ゴルフ場の支配 | ||
人、責任者またはその業 | ||
務を代行もしくは行使 | ||
する権限を有する者 |
V6196_前説 01(第 1 部)_1.doc
(注1)免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
(注2)ゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場(注3)として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
(注3)ゴルフ場とは、ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設
(ゴルフ練習場を含みます。)をいいます。ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
(注4)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定める先進医療をいいます(先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。)。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
(注5)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます。)。
(注6)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。
(注7)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。また、柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治
はり きゅう
療に準じて認定し、お支払いします。鍼・灸・マッサージなどの医療類
似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(注8)ホールインワンとは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
(注9)アルバトロスとは、ホールインワン(注8)以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
(注10)目撃とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。
(注11)同伴競技者とは、被保険者がホールインワン(注8)またはアルバトロス(注9)を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
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(注12)同伴キャディとは、被保険者がホールインワン(注8)またはアルバトロス(注9)を達成したゴルフ場(注3)に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
● すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされます。保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他変乱(*)、暴動」については、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象になります。
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(*)外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
(1)この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
(2)保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
被保険者によるゴルファー傷害補償特約の解約請求について |
パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第
12条(P.041)
ゴルファー傷害補償特約の被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由があるときは、その被保険者は、保険契約者に対しゴルファー傷害補償特約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、ゴルファー傷害補償特約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①ゴルファー傷害補償特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にゴルファー傷害補償特約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、ゴルファー傷害補償特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、ゴルファー傷害補償特約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、ゴルファー傷害補償特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、ゴルファー傷害補償特約を解約することができます。その際は被保険者であることを証明する資料等を提出してください。
事故が起こった場合の手続き |
1 事故が起こった場合の当社へのご連絡等
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(1)事故が起こった場合、遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
※おかけ間違いにご注意ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)賠償事故に関わる示談交渉等は、必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金を支払われた等の場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
【示談交渉サービス】
日本国内において発生したゴルファー賠償責任補償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意を得た場合、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。また、日本国内において発生したゴルファー賠償責任補償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がゴルファー賠償責任補償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者
の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
(4)事故のご連絡から保険金のお受取りまでの流れは次のとおりです。
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なお、事故が発生した場合には、具体的な手続き方法等につき、当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
2
(5)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できることがあります
(「代理請求人制度」)。(注)詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
3
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者または損害賠償請求権者が保険金または損害賠償額を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
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(1) 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます。) |
(2) 当社の定める損害(事故)状況報告書 など ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか、(4)①、③、(5)①、③、(6)①、③、(7)①、 ③に掲げる書類も必要な場合があります。 |
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(3) 保険金の請求権をもつことの確認書類 | |
書類 ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本の例 ・委任状 ・未xx者用念書 <質権が設定されている場合> ・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など | |
(4) 損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |
①保険事故の発生を示す書類 | |
書類 ・公の機関が発行する証明書(罹災証明書・事故証の例 明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受 理番号を記入した書類) ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書の例 ・損害賠償内容申告書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・葬儀費明細書、領収書 ・当社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・労災からの支給額の確認資料 など | |
③その他の書類 | |
書類 ・権利移転書 の例 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
(5) ケガに関する保険金をご請求する場合に必要となる書類 | |
①保険事故の発生を示す書類 | |
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書など) の例 ・死亡診断書または死体検案書 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類 ・当社の定める診断書の例 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 など | |
③その他の書類 書類 ・運転資格を証する書類(免許証など) の例 ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査 |
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(6) 用品に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |
①事故の発生を証明する書類 | |
書類 ・公の機関等の事故証明書(罹災証明書、事故証明の例 書)またはこれに代わる書類 ・盗難届出証明書 ・被害品の写真 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類 ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書の例 ・損害内容申告書 ・被害品の価格証明書(購入時の領収書・保証書・ 仕様書) など | |
③その他の書類 | |
書類 ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うたの例 めに必要な同意書) など | |
(7) その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |
①保険事故の発生を示す書類 | |
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届の例 出証明書など) ・当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 ・扶養者などの戸籍謄本 ・損害物の写真 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類 ・交通費、宿泊費、移送費、通信費等の諸費用の明の例 細書 ・損害防止費用の明細書 ・支出した費用がある場合はその費用を示す書類 (領収書、請求書、被害者の受取書) など | |
③その他の書類 | |
書類 ・調査同意書(当社が事故または損害の調査を行うの例 ために必要な同意書) ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの など |
4
保険金のお支払時期について
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
5
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
保険金請求権の時効について
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保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
先取特権
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損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求
権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
無効、取消し、失効について |
パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第
6条~第8条(P.039)、ゴルファー傷害補償特約第9条
(P.064)
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①の場合は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②の場合は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡(注)した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)ゴルファー傷害補償特約で傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、この特約の部分の保険料は返還できません。
ご契約内容および事故報告内容の確認について |
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には利用しません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有
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無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
保険証券の記載内容および
その見方
保険証券は必ず表示内容をご確認ください。
保険証券の表示内容がお申込内容と相違していましたら、直ちに代理店・扱者または当社にご連絡ください。
027
ご契約後に保険証券をお送りしています。(注1)お手元に届きましたら保険証券(注2)に記載された内容をご確認ください。なお、ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
(注1)ご契約時にWeb で閲覧する方法(eco 保険証券)をご選択されたお客さま、または Web で閲覧する方法(eco 保険証券)が自動的に選択される「ネット de 保険@ごるふ」をご契約されたお客さまは、当社ホームページの「ご契約内容」をご確認ください(書面の保険証券はお届けしません。)。
(注2)保険契約継続証および当社ホームページの「ご契約内容」画面も、記載内容およびその見方は同様です。
保険証券の記載事項については、以下をご確認ください。
保険契約者の住所、氏名および保険種類をご確認ください。
1
「証券番号」欄をご確認ください。
2
この保険契約の証券番号を記載しています。お問合わせ等の際にお知らせください。
「保険期間」欄をご確認ください。
3
保険責任の始まる日から終了する日までの期間を記載していますのでご確認ください。
「被保険者」欄をご確認ください。
4
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。氏名等に誤りがあった場合には、保険金が支払われない場合がありますので、「被保険者」の住所、氏名等の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者(補償の対象となる方または補償を受けられる方)については、普通保険約款・特約をご確認ください。
なお、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
「傷害死亡保険金受取人」欄をご確認ください。
5
傷害死亡保険金受取人を記載していますのでご確認ください。
「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄をご確認ください。
6
V6196_前説 02(第 2 部)_1.doc
(1)保険料を分割して払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払込みください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(注))までに
分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に発生した保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(注)「保険料一般分割払特約(猶予期間延長用)」をセットしたご契約の場合は、保険料が払い込まれなかったことについて故意または重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
7
補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。補償内容と保険金額がお申込みの内容と相違ないことをご確認ください。
保険金の種類、保険契約にセットされた特約の名称、保険金額および免責金額(注)等をご確認ください。
ご確認内容
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
8
「特記事項」欄をご確認ください。
保険申込書の「特記事項」欄の内容を記載していますのでご確認ください。
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029
通知義務等
(ご契約後にご連絡いただく事項)
ご契約後、ご連絡をいただく必要がある事項について説明しています。
031
パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第
5条(P.038)
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次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。パーソナル生活補償保険の基本となる補償内容を定めた「補償条項」と、保険料の払込みや告知義務など契約手続き等に関する事項および保険金の請求に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。
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「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないも のをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診 療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。ただし、基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)および(4)の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせること をいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練 習を含みます。 (注2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
け | けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
契約年令 | この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。 | |
契約条件変更の申出 | この保険契約による保険金の支払条件等の契約 条件の変更を書面をもって申し出ることをいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の ないものを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 |
① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | ||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を 含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に 基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が疾病によって被った傷 害については疾病として取り扱います。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払事由 | この保険契約に適用される特約の第2条(保険 金を支払う場合)に規定する保険金を支払うべき事由をいいます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の |
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目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放 射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | ||
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取し た結果発生する中毒症状を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 | |
そ | 損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に適用さ れる特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなしま す。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正 の申出をいいます。 |
と | 特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項 を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みま す。 |
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被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または 補償を受ける者をいい、この保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認または契約条件変更の申出の 承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態を いいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約に適用される特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払 義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含 みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うこ とをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約に適用される特約の支払事由に該当した場合、普通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に適用される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間) |
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。
ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
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(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において発生した支払事由による損害等に対して保険金を支払います。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が発生した時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した支払事由による損害等については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(保険契約者の住所変更) |
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保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければ
なりません。
第6条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の失効) |
保険契約締結の後、保険証券記載の被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消し) |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者からの保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第10条(当社からの保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)①の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に 対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
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④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計
額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に適用される特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が損害等(注3)の原因となった支払事由が発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病(注6)によってその被保険者が被った損害(注7)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が支払事由が発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)損害等とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害には、死亡を含みます。
(注6)傷害または疾病には、死亡を含みます。
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(注7)損害には、損失および費用を含みます。
第12条(被保険者による保険契約の解約請求) |
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 本条(1)②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
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(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務) (1)により告げられたx xが事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
② 本条(1)①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知 し、承認の請求を行い、当 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 |
社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料 未経過月数と変更後の保険 × (注1) 料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保 既経過月数険料と変更 × 1- (注1)後の保険料 12 との差額 |
(2)保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数 (注1) 保険料 × 1- 12 |
③ 第8条(保険契約の取消し)の規定により、当社が 保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
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(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知い | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数 (注1) 保険料 × 1- 12 |
ただく事項-告知義務) | |
(2)の規定により、当社 | |
が保険契約を解除した場合 | |
② 第10条(当社からの保 | |
険契約の解除)の規定によ | |
り、当社が保険契約を解除 | |
した場合 | |
③ 第11条(重大事由があ | |
る場合の当社からの保険契 | |
約の解除)(1)の規定に | |
より、当社が保険契約を解 | |
除した場合 | |
④ 第9条(保険契約者から | |
の保険契約の解約)の規定 | |
により、保険契約者が保険 | |
契約を解約した場合 |
⑤ 第11条(重大事由があ | |
る場合の当社からの保険契 | |
約の解除)(2)の規定に | |
より、当社が保険契約を解 | |
除(注2)した場合 | |
⑥ 第12条(被保険者によ | |
る保険契約の解約請求) | |
(2)の規定により、保 | |
険契約者が保険契約を解 | |
約(注3)した場合 | |
⑦ 第12条(被保険者によ | |
る保険契約の解約請求) | |
(3)の規定により、被 | |
保険者が保険契約を解 | |
約(注3)した場合 |
(注1)未経過月数・既経過月数が、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第15条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険金の請求) |
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に適用される特約に定める時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に適用される特約に規定する書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 本条(4)①に規定する者がいない場合または本条(4)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
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③ 本条(4)①および②に規定する者がいない場合または本条(4)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(4)①以外の配偶者(注)または本条(4)②以外の3親等内の親族
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容、損害の額または傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは
(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者は、「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第17条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が 保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故発生の原因イ.事故発生の状況 ウ.損害、損失もしくは傷害発生の有無または疾病の内容 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実 の有無 |
③ 保険金の額の算出 | ア.損害もしくは損失の額、保険価額または傷害もしくは疾病の程度 イ.事故と損害、損失または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、 無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害または損失について被保険者が有 する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
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(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査 結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果 の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用 された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第16条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第18条(保険契約者の変更) |
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第19条(保険契約者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第20条(契約内容の登録) |
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(1)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 傷害死亡保険金受取人の氏名
④ 傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額および傷害通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第21条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第22条(準拠法) |
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この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
なお、特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。適用される特約は、保険証券
(または保険契約継続証)の表示および特約番号・名称相対表によりご確認ください。
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(1)ゴルファー賠償責任補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
く | クラブ等 | ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 |
こ | ゴルフ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用が有料(注)のものをいいます。 (注)有料とは、利用にあたり料金を請求されることを いい、その名目は問いません。 | |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 | |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 | |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 | |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持または向上を目標に、場所を問わずクラブ等を使用してくり返しスイングを行うことをいい、これに付随してその場所で 通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 | |
し | 事故 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
す | スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。 |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する 者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、 ゴルファー賠償責任保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合 に、当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担とな ります。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内または国外において被保険者が行うゴルフの練習中、競技中または指導中(注)に発生した偶然な事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注)ゴルフの練習中、競技中または指導中には、これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第3条(補償の対象となる方-被保険者) |
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の 監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(注)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
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② 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディに対する損害賠償責任を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(3)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)②に規定する者である場合は、本条(2)①、②および④の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)銃器には、空気銃を含みません。
第5条(支払保険金の計算) |
(1)1回の事故につき、当社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
保険金の額
= + - -
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(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる費用(注1)の合計額を保険金として支払います。なお、これらの費用(注1)については、その全額を支払います。
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいい ます。 |
② 権利保全行使費用 | 第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の 取扱い)(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ 当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
④ 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第9条(当 社による解決)(2)の規定により被保険者が当社 |
に協力するために要した費用をいいます。 | |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続 きをするために要した費用をいいます。 |
(注1)費用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
(注2)訴訟費用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責 任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約ま たは共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金 を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる 者がいる場合は、その者の住所 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
③ 他人に損害賠償の請求(注1) | 保険契約者または被保険者が、正当 |
をすることができる場合には、そ | な理由がなく左記の規定に違反x |
x権利の保全および行使に必要な | た場合は、当社は、他人に損害賠償 |
手続きをすること。 | の請求(注1)をすることによって |
取得することができたと認められ | |
る額を差し引いて保険金を支払い | |
ます。 | |
④ 損害賠償の請求(注1)を受け | 保険契約者または被保険者が、正当 |
た場合には、あらかじめ当社の承 | な理由がなく左記の規定に違反し |
認を得ないで、その全部または一 | た場合は、当社は、損害賠償責任が |
部を承認しないこと。ただし、被 | ないと認められる額を差し引いて |
害者に対する応急手当または護送 | 保険金を支払います。 |
その他緊急措置を行う場合を除き | |
ます。 | |
⑤ 損害賠償の請求(注1)につい | 保険契約者または被保険者が、正当 |
ての訴訟を提起し、または提起さ | な理由がなく左記の規定に違反し |
れた場合は、遅滞なくこれを当社 | た場合は、当社は、それによって当 |
に通知すること。 | 社が被った損害の額を差し引いて |
保険金を支払います。 | |
⑥ 他の保険契約等の有無および | |
内容(注2)について遅滞なく当 | |
社に通知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、 | |
当社が特に必要とする書類または | |
証拠となるものを求めた場合に | |
は、遅滞なく、これを提出し、また | |
当社が行う損害の調査に協力する | |
こと。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合、本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第8条(当社による協力または援助) |
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(2)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
第9条(当社による解決) |
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(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支
払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権) |
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故によって被保険者 の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本 条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。
(3)第9条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
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(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)被保険者に対して支払うべき保険金の額とは、同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額には、同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合、その全額を含みます。
第11条(先取特権) |
(1)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、第5条(支払保険金の計算)(2)の費用に対する保険金請求権を含みません。
第12条(保険金の請求) |
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(1)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(2)に定める時は、
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第13条(損害賠償額の請求) |
(1)損害賠償請求権者が第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定 により損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の 算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書およ び逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責 任の額を示す示談書 |
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が 発生した物の写真(注2) |
⑦ その他当社が第14条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契 約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないとき は、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社 に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として 損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(2)①に規定する者がいない場合または本条(2)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(2)①および②に規定する者がいない場合または本条(2)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(2)①以外の配偶者(注3)または本条(2)②以外の3親等内の親族
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
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(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場 合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし た場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支 払います。
(6)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する費用の見積書は、既に支払がなされた場合、その領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第14条(損害賠償額の支払) |
(1)当社は、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)ただし書きのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 損害賠償額が支払 われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険 契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の 有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、 失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき損害賠償額 の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請 求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
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(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照 会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療 機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認 定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確 認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内におい て行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償 請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第13条(損害賠償額の請求)(1)および(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数は、複数の「事由」に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(仮払金および供託金の貸付け等) |
(1)第8条(当社による協力または援助)または第9条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(2)本条(1)③の規定により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第5条(支払保険金の計算)(1)ただし書き、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書きおよび同条(7)ただし書きの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)②または③の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)②に規定する供託金(注2)または本条(1)③に規定する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第12条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額は、同一事故につき既に当社が支払った保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第16条(代位) |
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(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限
度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支 払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有 する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第17条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い) |
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第18条(普通保険約款の不適用) |
この特約については、普通保険約款基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)および第20条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第19条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第12条(保険金の請求)関係)
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保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める事故状況報告書または公の機関が発行する事故証 明書 |
(4)死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、 逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
(5)後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(6)傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療 等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(7)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求 権者の承諾があったことを示す書類 |
(8)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)およ び被害が発生した物の写真(注2) |
(9)その他当社が普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において 定めたもの |
(注1)修理等に要する費用の見積書は、既に支払がなされた場合、その領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(2)ゴルファー傷害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、ゴルファー賠償責任補償特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の限度となる日数をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数 とします。 | |
支払対象期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象となる期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、傷害入院が中断している期間がある場合にはその期間を含 む継続した期間をいいます。 | |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺障 害保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害通院 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として通院した状態をいいます。 | |
傷害通院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害通院保険金日額として記載された額をいい ます。 | |
傷害入院 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院した状態をいいます。 | |
傷害入院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金日額として記載された額をいい ます。 | |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取 |
(50xx)
人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術 保険金および傷害通院保険金をいいます。 | ||
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習中、競技中または指導中(注)に、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、傷害手術保険金については保険証券に傷害入院保険金日額が記載された場合に支払います。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
(注)ゴルフの練習中、競技中または指導中には、これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑦ 被保険者に対する刑の執行
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 本条(1)⑧から⑩までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑫ 本条(1)⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
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も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その
症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注5)。ただし、入浴中の溺水(注5)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって発生した場合には、傷害保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注6)によって発生した肺炎。この場合、誤嚥(注6)
の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注6)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(傷害死亡保険金の計算) |
(1)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)第16条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(3)第16条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第5条(傷害後遺障害保険金の計算) |
(1)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表1のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害後遺障害保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
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① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算) |
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害入院の日数
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
② 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、傷害手術保険金支払対象期間(注2)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注3)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
= × 10
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② 本条(5)①以外の手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
= × 5
(6)被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、傷害手術保険金を支払いません。
(注1)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2)傷害手術保険金支払対象期間とは、傷害保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間の日数に達するまでの期間をいいます。
(注3)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注4)入院中とは、第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(傷害通院保険金の計算) |
(1)当社は、被保険者が傷害通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害通院の日数
傷害通院保険金日額
傷害通院保険金の額
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害
を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の傷害通院に該当したものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金を支払うべき期間中の傷害通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4)本条(1)の傷害通院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
② 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(5)被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと
ろっ
同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サ
ポーター等は含みません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響) |
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(1)被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったと
きに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第9条(保険契約の無効) |
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第10条(保険料の返還-失効の場合) |
普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となっ た事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況およ び傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当 社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書 もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求) |
(1)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(2)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
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④ 傷害手術保険金については、その被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時または傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表3に掲げる書類とします。
第13条(保険金の内払) |
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、傷害入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)、(4)および(6)の書類の提出により保険金の内払を行います。
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第14条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)およびこの特約第12条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第15条(代位) |
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第16条(傷害死亡保険金受取人の変更) |
(1)保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
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(6)本条(5)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺
言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、xxの法定相続人とします。
第17条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、そ の代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第18条(他の特約との関係) |
(1)この保険契約に傷害死亡保険金対象外特約が適用される場合は、第4条(傷害死亡保険金の計算)に規定する傷害死亡保険金は支払わないものとします。
(2)この保険契約に傷害後遺障害保険金対象外特約が適用される場合は、第
5条(傷害後遺障害保険金の計算)に規定する傷害後遺障害保険金は支払わないものとします。
(3)この保険契約に傷害手術保険金対象外特約が適用される場合は、第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)に規定する傷害手術保険金は支払わないものとします。
第19条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い) |
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第20条(ゴルファー賠償責任補償特約の不適用) |
この特約については、ゴルファー賠償責任補償特約第18条(普通保険約款の不適用)の規定は適用しません。
第21条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ゴルファー賠償責任補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第5条(傷害後遺障害保険金の計算)関係)
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後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したも の (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失っ たものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指 を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の 手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 害を残すもの | 42% |
V6189_特約_3.docx 21
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になった もの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変 状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服 することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
V6189_特約_3.docx 22
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたも の (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能 に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたも の (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労 務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残す もの | 10% |
V6189_特約_3.docx 23
てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤 骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第 2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変 状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の 用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
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(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
上肢の3大関節
手関節
手 中 指
胸 骨 示 指
環 指
鎖 骨 末節骨
肩関節 けんこう 小 指
肩 甲骨 母 指 遠位xx間関節
ろっ
ひじ関節 肋 骨 末節骨 近位xx間関節
xx間関節 中手指節関節
脊 柱 中手指節関節
足
第3の足指
長管骨 第2の足指
遠位xx間関節
股関節 第1の足指
骨盤骨 近位xx間関節
ひざ関節 末節骨 中足xx関節xx間関節
足関節 リスフラン関節
(注2)関節等の説明図
下肢の3大関節
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同
ろっ
程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポー
ター等は含みません。
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」
ろっ
および「肋骨・胸骨」については、別表1(注2)の図に示すところによります。
別表3(第12条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
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保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害入院 | 傷害手術 | 傷害通院 |
(1)保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(7)入院日数または通院日数を記載した病 院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
(8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑 証明書 | ○ | ||||
(9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(10)被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ |
けた者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(13)その他当社が普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等にお いて定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(3)ゴルフ用品補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、ゴルファー賠償責任補償特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、被保険者所有のゴルフ用品一式をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みま せん。 |
し | 事故 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由をいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗賊または不法侵入者による損傷または汚損を含み ます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険価額 | ゴルフ用品に損害が発生した地および時におけ るゴルフ用品の価額をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、ゴルフ用品保険金をいいます。 | |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のゴルフ用品保険金額をいい ます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
V6189_特約_3.docx 26
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、保険金を支払います。
① ゴルフ用品の盗難。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に発生した場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 本条①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と同居する親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ 本条④から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ ゴルフ用品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わってゴルフ用品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑨ ゴルフ用品の自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑩ ゴルフ用品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷またはゴルフ用品の汚損(注7)であって、そのゴルフ用品が有する機能の喪失または低下を伴わないもの。ただし、ゴルフ用品の盗難によって発生した損害については、この規定を適用しません。
➃ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注7)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
第4条(損害の額の決定) |
(1)当社が保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
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(2)ゴルフクラブの破損もしくは曲損またはゴルフ用品の盗難による損傷
もしくは汚損を修理することができる場合には、損害発生直前の状態に復するに必要な修理費をもって損害の額とし、価値の下落(格落損)は損害の額に含みません。
(3)次の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用ならびに本条(1)および(2)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
① 第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
(4)本条(1)から(3)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の発生したゴルフ用品の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
第5条(支払保険金の計算) |
当社が支払う保険金の額は、第4条(損害の額の決定)の規定によって算出した損害の額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、第4条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第4条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任 額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約ま たは共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止 | 保険契約者、被保険者または保険金 |
に努めること。 | を受け取るべき者が、正当な理由が |
なく左記の規定に違反した場合は、 | |
当社は発生または拡大を防止する |
ことができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払い ます。 | |
② ゴルフ用品について損害が発 | 保険契約者、被保険者または保険金 |
生したことを知った場合は、これ | を受け取るべき者が、正当な理由が |
を遅滞なく当社に通知すること。 | なく左記の規定に違反した場合は、 |
③ ゴルフ用品が盗難にあった場 | 当社は、それによって当社が被った |
合には、遅滞なく警察署に届け出 | 損害の額を差し引いて保険金を支 |
ること。 | 払います。 |
④ 他人に損害賠償の請求(注1) | 保険契約者、被保険者または保険金 |
をすることができる場合には、そ | を受け取るべき者が、正当な理由が |
の権利の保全および行使に必要な | なく左記の規定に違反した場合は、 |
手続きをすること。 | 当社は、他人に損害賠償の請求(注1) |
をすることによって取得すること | |
ができたと認められる額を差し引 | |
いて保険金を支払います。 | |
⑤ 他の保険契約等の有無および | 保険契約者、被保険者または保険金 |
内容(注2)について遅滞なく当社 | を受け取るべき者が、正当な理由が |
に通知すること。 | なく左記の規定に違反した場合は、 |
⑥ 本条(1)①から⑤までのほか、 | 当社は、それによって当社が被った |
当社が特に必要とする書類または | 損害の額を差し引いて保険金を支 |
証拠となるものを求めた場合に | 払います。 |
は、遅滞なく、これを提出し、また | |
当社が行う損害の調査に協力する | |
こと。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求) |
(1)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(2)に定める時は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第9条(被害物の調査) |
ゴルフ用品について損害が発生した場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 事故が発生したゴルフ用品を調査すること。
② 本条①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を調査すること。
③ 本条①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を一時他に移転すること。
第10条(盗難品発見後の通知義務) |
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保険契約者または被保険者は、盗難にあったゴルフ用品を発見した場合
または回収した場合は、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
第11条(残存物および盗難品の所有権について) |
(1)当社が保険金を支払った場合でも、ゴルフ用品の残存物の所有権その他の物権は、当社が所有権を取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者が有するものとします。
(2)盗難にあったゴルフ用品について、当社が保険金を支払う前にそのゴルフ用品が回収された場合は、回収するために支出した費用を除き、盗難の損害はなかったものとみなします。
(3)ゴルフ用品が盗難にあった場合に、当社が保険金を支払ったときは、当社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗難にあった保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当社に支払って、そのゴルフ用品の所有権その他の物権を取得することができます。
(5)本条(2)または(4)の場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に発生したゴルフ用品の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当社が保険金を支払うべき損害の額は第4条(損害の額の決定)の規定によって決定します。
(注)支払を受けた保険金に相当する額は、第4条(損害の額の決定)(3)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第12条(代位) |
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権( 注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支 払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の 場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支 払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有 する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い) |
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
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③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
この特約については、普通保険約款基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)および第20条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第15条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ゴルファー賠償責任補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表(第8条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める事故状況報告書 |
(4)ゴルフ用品の損害の程度を証明する書類 |
(5)ゴルフ用品の盗難による損害の場合には、所轄警察署の証明書また はこれに代わるべき書類 |
(6)その他当社が普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定め たもの |
(4)ホールインワン・アルバトロス費用補
償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6189_特約_3.docx 31
(50xx)
用語 | 説明 | |
あ | アルバトロス | それぞれのホールの基準打数(パー)よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、基準打数(パー)が4打の 場合のホールインワンを含みません。 |
こ | 公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは後援する公式競技を いいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し、基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ただし、公式競技の場合は、他の競技者の同伴を必要としません。なお、ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ 類似のスポーツの競技を含みません。 | |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施 設で、9ホール以上を有し、かつ、施設の利用が有料(注)のものをいいます。 |
(注)有料とは、利用にあたり料金を請求されることを いい、その名目を問いません。 | ||
と | 同伴xxxx | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャ ディをいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技して いた者をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3 条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、ホールインワン・アルバトロス費用保険金をい います。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
ホールインワン | それぞれのホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 | |
も | 目撃 | 次のいずれかに該当することをいいます。 ① ホールインワンの場合 被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 ② アルバトロスの場合 被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
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(1)当社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に本条(2)に規定するホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として次表の費用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
費用の種類 | お支払いする費用の内容 |
① 贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 ただし、次に掲げる購入費用は含みません。ア.貨幣、紙幣 イ.有価証券 ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイドカード(注1) |
② 祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会 に要する費用をいいます。 |
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念として ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
④ 同伴xxxxに対する祝儀 | 同伴xxxxに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
⑤ 本条(1)①から④まで以外のその他慣習として支出することが適当な費用 | 次に掲げる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。 ア.社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用 イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用 ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホール インワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用 |
(2)当社が保険金支払の対象とするホールインワンまたはアルバトロスとは、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 次表に掲げるホールインワンまたはアルバトロス
区分 | 目撃者 |
ア.公式競技以外 | 次に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス (ア)同伴競技者 (イ)同伴競技者以外の第三者(注2) |
イ.公式競技 | 次に掲げる者のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス (ア)同伴競技者 (イ)同伴競技者以外の第三者(注2) |
② 記録媒体に記録された映像等により被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
(3)当社は、損害の原因となった本条(1)のホールインワンまたはアルバ トロスの達成の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注1)プリペイドカードについて、被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したものを購入する費用は、贈呈用記念品購入費用とみなします。
(注2)同伴競技者以外の第三者には、同伴キャディを含みます。
第3条(補償の対象となる方-被保険者) |
この特約の被保険者は、保険証券記載の被保険者で、かつ、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者とし、ゴルフの競技またはゴルフの指導(注)を職業としている者を除きます。
(注)ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合) |
当社は、次に掲げるホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)使用人には、臨時雇いを含みます。
第5条(支払保険金の計算) |
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当社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、1回のホールイ
ンワンまたはアルバトロスにつき、保険金額をもって限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責 任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約ま たは共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)支払限度額とは、この保険契約および他の保険契約または共済契約の支払責任額のうち最も高額のものをいいます。
第7条(ホールインワンまたはアルバトロスを達成した時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)に規定するホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知った場合は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 次の事項を当社に遅滞なく通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所およびホールインワンまたはアルバトロスを達成した状況
イ.同伴競技者の住所および氏名
ウ.ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所およびその状況について同伴競技者以外の証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
③ 本条(1)①および②のほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の義務に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)①もしくは②の通知について事実と異なることを告げた場合または本条(1)③の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求) |
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(1)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(2)に定める時は、
被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第9条(代位) |
(1)費用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権( 注)を取得した場合において、当社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が費用の額の全額を保険金として支 払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の 場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支 払われていない費用の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有 する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第10条(保険金支払後の保険契約) |
当社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第11条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い) |
この保険契約に、次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第12条(普通保険約款の不適用) |
この特約については、普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ地域)、第12条(被保険者による保険契約の解約請求)および第20条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第13条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第8条(保険金の請求)関係)
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保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)同伴競技者が署名または記名押印した当社の定めるホールインワン またはアルバトロス証明書(注1) |
(4)被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行または行使する権限を有する者が署名または記名押印した当社の定めるホールインワンまたはアル バトロス証明書 |
(5)次のいずれかの書類または証拠(注1) ① 第2条(保険金を支払う場合)(2)①ア.に規定するホールインワンまたはアルバトロスについては、同伴競技者以外の第三者(注2)が署名または記名押印した当社の定めるホールインワンまたはアルバトロス証明書 ② 第2条(保険金を支払う場合)(2)②に規定するホールインワンまたはアルバトロスについては、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できる記録媒体に記録された映 像等 |
(6)第2条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる費用を被保険者が負 担したことを証明する領収書 |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(9)その他当社が普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定め たもの |
(注1)第2条(保険金を支払う場合)(2)①イ.に規定するホールインワンまたはアルバトロスについては、別表(第8条(保険金の請求)関係)(3)または(5)①に規定する書類のいずれか一方の書類を提出すれば足ります。
(注2)同伴競技者以外の第三者が複数名存在する場合には、いずれかの者とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(5)条件付戦争危険等免責に関する一部修
正特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
て | テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動を いいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(戦争危険等免責の一部修正) |
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この特約を適用する保険契約については、この保険契約に適用される他の特約の保険金を支払わない場合に関する規定中「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動」とあるのは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為を含みません。」と読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除) |
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(特約解除の効力) |
第3条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
2.保険料に関する特約
(6)保険料一般分割払特約(猶予期間延長
用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6189_特約_3.docx 37
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいい ます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、 追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 | |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で あって、保険証券記載の金額をいいます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保 険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払 い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い 込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における第1回分割保険料の払込みを怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
V6189_特約_3.docx 38
① この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領
収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定には、第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)当社が第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知事項について告知したx xが事実と異なる場合で、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 普通保険約款基本条項第14条 (保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②に定めるところに従い、追加保険料を請求したとき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとし ます。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に 払い込むものとします。 |
V6189_特約_3.docx 39
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、普通保険約款等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請 求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを 怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこ の保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、保険契約 の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由およびその原因に対しては、保険金を支払いません。
③ 本条(3)②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込 方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料 の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払 込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用し ます。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々 月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求でき るものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が 既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料 払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとし ます。
(注)この規定には、第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(傷害死亡保険金支払の場合の保険料払込み) |
保険料の払込みを完了する前に、傷害死亡保険金を支払うべき傷害に よって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける 以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の うち傷害死亡保険金を支払うべき傷害を被ったことを支払事由とする保険 金に対応する保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料とは、分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
V6189_特約_3.docx 40
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込
期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、次回追加保険料払込期日を含みます。
第8条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
普通保険約款等の規定により保険料を返還または追加保険料を請求すべき事由が発生した場合には、当社は、普通保険約款等の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第9条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(7)保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
く | クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカー ド会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
ほ | 保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、契約内容変更時の追加保険 料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
V6189_特約_3.docx 41
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合には、本条(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして本条(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時は、保険期間の開始前に承認した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還等の特則) |
普通保険約款等に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合には、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に、保険契約者に対し保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
V6189_特約_3.docx 42
(2)本条(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(8)初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分 割保険料をいいます。 | |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で あって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の締結および当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
V6189_特約_3.docx 43
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し
た場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合で、次のいずれかに該当するときには、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(4)本条(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が初回保険料の払込み前に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
V6189_特約_3.docx 44
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
(9)初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込 むべき分割追加保険料をいいます。 | |
つ | 追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した 金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに発生したことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出または保険契約の条件の変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.本条②ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の 申出または保険契約の条件の変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)契約内容を変更する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料 を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
V6189_特約_3.docx 45
(4)保険契約者は、訂正の申出以外の事由による保険契約の条件の変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除い
てこれを撤することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日に初追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初追加保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、訂正の申出の追加保険料について、その初追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、初追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、訂正の申出以外の事由 による保険契約の条件の変更の申出を承認する場合の追加保険料につい て、その初追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の 翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初追加保 険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原 因に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
(5)本条(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定には、この保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
V6189_特約_3.docx 46
① 第3条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定に従い、保険金を支払わない場合は、既に支払った保険金の全額
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(10)初回保険料払込取扱票・請求書払特
約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分 割保険料をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、本条(1)①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
V6189_特約_3.docx 47
(2)本条(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当する場合は、当社は、保険期間が始まった後でも保険金を支払いません。
① この保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約においてその保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
V6189_特約_3.docx 48
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(11)初回追加保険料払込取扱票・請求書
払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 初追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1目に払い込 むべき分割追加保険料をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出または保険契約の条件の変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)契約内容を変更する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初追加保険料を払い込むこ とができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認または保険契約の条件の変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、本条(1)①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)①により初追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、訂正の申出以外の事由による保険契約の条件の変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日までに初追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
V6189_特約_3.docx 49
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに
初回追加保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出以外の事由による保険契約の条件の変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
① 第3条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定に従い、保険金を支払わない場合は、既に支払った保険金の全額
② 第3条(追加保険料領収前の事故)(4)の規定に従い、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
V6189_特約_3.docx 50
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ほ | 保険料 | 普通保険約款およびこれに適用される他の特約 に定めるところに従い、当社が追加保険料を請求した場合は、追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、すべての保険契約に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を当社が定める決済手段によって払い込むことができるものとします。
(2)本条(1)の規定により当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
第2条(保険料の払込方法)(1)の規定により保険契約者が当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合、当社は、決済手続が完了した時(注)以後、普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)決済手続が完了した時とは、保険期間の開始前に決済手続が完了した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
3.その他の特約
(13)企業等の災害補償規定等特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6189_特約_3.docx 51
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係等一定の関係にある事業主をいいます。 |
さ | 災害補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災害 等に対し、補償または見舞金支給を行う旨を定めたものをいいます。 |
し | 受給者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
傷害特約等 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものおよび他の特約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害死亡保険金の支払) |
(1)この保険契約については、この特約により、傷害特約等の規定にかかわらず、企業等を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)本条(1)において当社が支払うべき傷害死亡保険金の額は、傷害特約等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第3条(保険金の請求)①の場合
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額(注2)の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が第3条(保険金の請求)②の場合受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が第3条(保険金の請求)③の場合
企業等が受給者へ支払った金銭の額
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、企業等が第3条(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当社は被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(4)本条(3)において当社が支払うべき傷害死亡保険金の額は、傷害特約等の規定に従います。ただし、災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額(注2)を限度とします。
(注1)次に掲げる金額とは、災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われていた場合は、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額とします。
(注2)災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額とは、災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われていた場合は、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額とします。
第3条(保険金の請求) |
企業等が傷害死亡保険金の支払を請求する場合は、傷害特約等に定められた書類のほかに、次に掲げる書類のいずれかを当社に提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支給したことを証する書類
第4条(保険料の返還) |
V6189_特約_3.docx 52
第2条(傷害死亡保険金の支払)(2)ただし書きまたは同条(4)ただし書きにより傷害死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。