Contract
(趣旨)
知事部局 企 業 局 病院事業局教 育 庁 警察本部
第1条 この要領は、沖縄県が発注する建設工事等(以下「県発注工事」という。)の適正な履行を確保するため、有資格業者において指名停止に該当する行為があり、公共工事の発注者としての立場から県発注工事の契約の相手とすることが不適切な場合の県の措置及び指名停止審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)建設工事等 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、地質調査、コンサルタント業務、現場技術業務及び建設関連維持管理業務をいう。
(2)有資格業者 建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和 52 年沖縄県告示第 445 号)第5条第2項に規定する建設業者格付名簿並びにコンサルタント等登録業者名簿に登録されている者をいう。
(3)所管部 当該指名停止等の事案に係る県発注工事を所掌する部(室)、企業局、病院事業局、教育庁、警察本部(以下「部局等」という。)をいう。なお、所掌する部局等を特定できないときは土木建築部をいう。
(4)所管部長 所管部の部(室)長、企業局長、病院事業局長、教育長及び警察本部長をいう。
(5)課長等 それぞれの部局等に属する課長又は出先機関の長をいう。
(6)契約事務担当者 本庁又は出先機関において工事請負契約に係る事務を担当する者をいう。
(7)指名担当者 本庁又は出先機関における工事の発注に際し、競争入札に付すための業者の指名又は随意契約を行うための業者の選定について、最終的に意思の決定を行う者をいう。
(措置の決定)
第3条 有資格業者について、この要領に定めるところにより何らかの措置を行う必要がある場合の当該措置の決定は、所管部長がこれを行う。
2 所管部長は、前項の措置の決定に際し、あらかじめ次条に規定する指名停止審査会に諮るものとする。
(指名停止審査会)
第4条 この要領に定めるところにより、何らかの措置を要する事案又は何らかの措置を要するおそれのある事案について、必要な事項を調査審議するとともに措置についての意見を調整するため、所管部に指名停止審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び審査員で構成する。ただし、審査会が必要と認めるときは、審査員以外の職員を参加させることができる。
3 会長は、所管部長(ただし、警察本部においては警務部長とする。)をもって充てる。
4 審査員は、所管部ごとに別途、所管部長(ただし、警察本部においては警務部長とする。)が定める。
(会長の権限)
第5条 会長は、会務を総括する。
2 会長に事故あるとき又は会長がやむを得ない理由があると認めたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、所管部長(ただし、警察本部においては警務部長とする。)が招集するものとし、構成員の過半数をもって成立する。
(指名停止)
第7条 所管部長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。ただし、応急対策業務(災害時における応急対策に関する基本協定書第1条に規定する応急対策業務をいう。)の実施に当たり生じた工事事故については、本文によるほか、当該協定の趣旨を勘案し個別事案ごとに判断することができる。
2 所管部長が指名停止を行ったときは、指名担当者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第8条 所管部長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 所管部長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 所管部長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員
に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第9条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5 倍、別表第2第 10 号の措置要件に該当することとなったときは 2.5 倍)の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第 10 号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第 10 号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 所管部長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 所管部長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が 36 か月
を超える場合は 36 か月)まで延長することができる。
5 所管部長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 所管部長は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、別表第2第 10 号に該当し、かつ情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止の期間を控除した期間をもって、新たな指名停止を行うことができるものとする。
7 所管部長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第 10 条 所管部長は、第7条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関
する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。また、別表第2第 10 号の措置要件に該当することとなった場合には、指名停止の期間を更に加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号、第7号、第 10 号に該当したとき。
(2) 別表第2第4号から第 10 号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第4号から第6号まで又は第 10 号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(平成 14 年法律第 101 号)第3条第4項に基づく各省各庁のxxによる調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号まで又は第 10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(5) 本県の職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第 96 条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第 10 号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の通知)
第 11 条 所管部長は、第7条第1項若しくは第8条各項の規定により指名停止を行い、第
9条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で遅滞なく通知するものとする。ただし、所管部長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 所管部長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が県発注工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第 12 条 指名担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ所管部長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第 13 条 契約事務担当者は、指名停止期間中の有資格業者が当該契約事務担当者の担当する契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第 14 条 所管部長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(措置要件該当業者等の報告)
第 15 条 現場を監督する課長等は、有資格業者について、この要領に定めるところにより何らかの措置を要する事由又は何らかの措置を要するおそれのある事由があると認めたときは、遅滞なく所管部長に報告しなければならない。
(関係機関に対する報告及び通知)
第 16 条 所管部長は、第7条第1項若しくは第8条各項の規定により指名停止を行い、第
9条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、直ちに土木建築部長へ報告するとともに、各部局長へ通知するものとする。
(秘密の保持)
第 17 条 関係職員は、この要領に基づく有資格業者の措置決定の過程において知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。
(審査会の庶務)
第 18 条 審査会の庶務は、所管部の主管課(土木建築部においては、技術・建設業課)で処理する。
(その他)
第19条 この要領に定めるもののほか、指名停止措置の運用に関し必要な事項は、所管部長と協議の上、土木建築部長が定める。
附 則
この要領は、平成 27 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年3月 16 日から施行する。
別表第 1(第7条、第9条関係)
県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 県発注工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (過失による粗雑工事) 2 県発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。))が軽微であると認められるときを除く。)。 3 県内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 (契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、県発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であっ たため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 当該認定をした日から 1か月以上3か月以内 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 当該認定をした日から 1か月以上3か月以内 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 当該認定をした日から 2週間以上2か月以内 |
別表第2(第7条、第9条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) 1 次のイ、xxxハに掲げる者が本県の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) 2 次のイ、xxxハに掲げる者が本県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 代表役員等ロ 一般役員等ハ 使用人 3 次のイ、又はロに掲げる者が本県以外の地域の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 代表役員等ロ 一般役員等 (独占禁止法違反行為) 4 県発注工事に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 5 本県内において業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 6 県外の公共機関が発注した工事に関し、代表役員等又は一 般役員等が独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑 | 逮捕又は公訴を知った日から 4か月以上 12 か月以内 3か月以上9か月以内 2か月以上6か月以内 逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上9か月以内 2か月以上6か月以内 1か月以上3か月以内逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上9か月以内 1か月以上3か月以内 当該認定をした日から 3か月以上9か月以内 当該認定をした日から 2か月以上9か月以内 刑事告発を知った日から 1か月以上9か月以内 |
事告発を受けたとき。 (競売入札妨害又は談合) 7 次のイ又はロに掲げる者が、県発注工事に関し、競売入札妨害又は談合(以下「談合等」という。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 代表役員等 ロ 一般役員等又は使用人 8 次のイ又はロに掲げる者が、本県内の他の公共機関が発注した工事に関し、談合等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 代表役員等 ロ 一般役員等又は使用人 9 次のイ又はロに掲げる者が、県外の公共機関が発注した工事に関し、談合等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 代表役員等ロ 一般役員等 (重大な独占禁止法違反行為等) 10 県発注工事に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 イ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発受けたとき(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 ロ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (建設業法違反行為) 11 県内において、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 12 県発注工事に関し、建設業法に違反し、工事の請負契約の | 逮捕又は公訴を知った日から 4か月以上 12 か月以内 3か月以上 12 か月以内逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上 12 か月以内 2か月以上 12 か月以内逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上 12 か月以内 1か月以上 12 か月以内 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から 6か月以上 36 か月以内 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 当該認定をした日から |
相手方として不適当であると認められるとき。 (不正又は不誠実な行為等) 13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治 40 年法律第 45 号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (暴力団又は暴力団関係者) 15 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると認められる場合(代表役員等及び一般役員等以外の者で、経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者であると認められる場合を含む。)。 16 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 17 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 18 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際を有し、社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 19 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 20 有資格業者又は有資格業者の役員等が、県発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず所管部に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとき。 | 2か月以上9か月以内 当該認定した日から 1か月以上9か月以内 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 当該認定をした日から 1年を経過しかつ改善されたと認められるまで 当該認定をした日から 6か月以上 12 か月以内 当該認定をした日から 6か月以上 12 か月以内 当該認定をした日から 2か月以上9か月以内 当該認定をした日から 2か月以上9か月以内 当該認定をした日から 2か月以上6か月以内 |