株式会社WOWOW有料放送サービス約款「IPTV同時再送信用」
株式会社WOWOW有料放送サービス約款「IPTV同時再送信用」
第1章 総則
(約款の適用)第1条
当社は、当社は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
(約款の変更)第2条
当社は、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
(用語の定義)第3条
本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
一 衛星デジタル有料放送 サービス | 人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される当社の放送役務で あって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの |
二 有料放送契約 | 衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約 |
三 加入者 | 当社と有料放送契約を締結した者 |
四 加入申込者 | 当社に有料放送契約の申込みをする者 |
五 加入者個人情報 | 生存する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の加入者個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定 の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。) |
六 PPV | 課金単位が一の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス |
七 PPD | 課金単位が一日となっている衛星デジタル有料放送サービス |
八 アイキャスト | 衛星デジタル有料放送サービスを提供する限定受信システムの管理を行う 会社。株式会社アイキャストの略 |
九 受信装置 | 一般社団法人 IPTV フォーラムの指定する技術的な基準に適合するデジタル放送サービスを提供する専用受信機(以下「受信機」といいます。)とその他衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置す る装置。 |
十 衛星基幹放送局 | 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線x |
xx 地球局 | 当社の放送番組を衛星基幹放送局に送信する施設 |
十二 基幹放送局提供事業者 | 法第2条第24に規定する基幹放送局提供事業者 |
十三 放送局設備供給役務契 約 | 当社と基幹放送局提供事業者が締結する契約 |
十四. 他サービス | 当社が提供する他の衛星デジタル有料放送サービス |
第2章 契約
(契約の単位等)第4条
有料放送契約は、受信機一台ごととし、別表第 1 号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。
2 有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。
3 前項に規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。
(契約の成立)第5条
加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。
2 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
3 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付を、当社の定める方法により通知します。
4 申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
5 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
一 加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
二 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスの提供に関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
三 加入申込者が日本国外において、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
四 その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
五 加入申込者が衛星デジタル有料放送サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
六 加入申込者が、当社以外の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約に関し、第一号から前号に規定する行為を実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損なったことがあると認められる場合
(契約の有効期間)第6条
有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の1か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に1年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。
第3章 衛星デジタル有料放送サービスの提供及び受信
(衛星デジタル有料放送サービスの提供)第7条
当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第一号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
2 当社は、衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間を原則として別表第二号に指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)によりお知らせします。ただし、当社は、EPGによりお知らせした内容を変更する場合があります。
(PPV及びPPDの提供)第8条
加入者は、PPV又はPPDの提供を受けようとする場合には、受信機を電気通信回線に接続した上、課金単位ごとに別表第3号に規定する方法により個別の申込みを行わなければなりません。
2 前項の申込みを行った場合においては、加入者はその撤回はできません。
3 課金単位ごとの料金は、当社が総務大臣に届け出た料金に従ってEPGによりお知らせします。
(受信装置の管理等)第9条
加入者は、受信装置を自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるものとし、当社は、受信装置の瑕疵については一切責任を負いません。
(故障及びメンテナンス等)第10条
視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社及び当社の代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社の代理人の放送設備に何らかの異常があったときは、当社又は当社の代理人の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当社及び当社の代理人は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社若しくは当社の代理人以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社の代理人が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。
2 当社は、施設の維持管理のため、衛星デジタル有料放送サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人は、原則として事前にその旨を放送番組内、EPG等によりお知らせします。
第4章 料金
(料金及び支払)第11条
加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、加入料及び手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第 4 号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。
2 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第4号に規定する支払日の 7 日日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
3 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。
4 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第 16 条第 2 項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。
5 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する一か月前までに改定された料金を通知するものとします。
6 加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金を請求しません。ただし、PPV及びPPDについては、当社が別途定めるものとします。
7 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。
(延滞利息)第12条
加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を1か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。
第5章 禁止事項等
(禁止事項)第13条
加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
一 受信装置の改造及び改ざん並びに受信機によらない衛星デジタル有料放送サービスの視聴
二 衛星デジタル有料放送サービスに係る著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なう行為
三 衛星デジタル有料放送サービスを用いた法令に違反する行為
四 加入者が、有料放送契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、xxとは異なることを告げること
2 加入者が前項に違反して当社又は当社の代理人に損害を与えた場合においては、当社又は当社の代理人は、加入者に対し損害の賠償を請求することがあります。
(免責事項)
第14条
当社及び当社の代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。一 天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害
二 当社又は当社の代理人の責に帰さない事由により生じた衛星デジタル有料放送サービスの停止
三 加入者若しくは加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の行為又は受信装置に起因する異常
第6章 契約の解除等 (加入者が行う契約の解除等)第15条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。
2 前項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合においては、別表 4 号に規定する有料放送料金の計算期間にかかわらず、当社は、当該有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。
(当社が行う契約の解除等)第16条
当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
2 次の各号の事由により衛星デジタル有料放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するものとします。
一 当社の委託放送業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合
二 基幹放送局提供事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合
三 当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不能の損害が生じた場合
四 衛星基幹放送局又は地球局に回復不能の損害が生じた場合等当社と期間放送局提供事業者との間の放送局設備供給役務契約が履行されない場合
五 その他当社が衛星デジタル有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
3 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスを停止することがあります。また、かかる衛星デジタル有料放送サービスの停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するものとします。
4 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、次に掲げる場合には、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
一 加入者が、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(当社と別の取り決めをしている場合を除きます。)
二 加入者が日本国外において、衛星デジタル有料放送を視聴している場合又はそのおそれがあると認められる場合
三 加入者が第13条第1項に記載された禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
5 第1項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。
6 第4項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の有料放送料金を請求します。
第7章 加入者個人情報の取扱い
(加入者個人情報の取扱い )第17条
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」といいます。)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「個人情報取扱規程」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(加入者個人情報の利用目的等)第18条
当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第五号及び第十一号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
一 有料放送契約の締結及び継続に関すること
二 衛星デジタル有料放送サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること三 アイキャストの視聴契約締結及び継続に関すること
四 有料放送料金等の請求及び収納
五 衛星デジタル有料放送サービスに関連する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社又は当社の代理人が発行する番組情報紙誌
(他の放送事業者が提供する有料放送役務に係る情報が含まれることがあります。)の送付)六 本人に対する通知、連絡
七 本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対
八 衛星デジタル有料放送サービスの向上を目的とした視聴者調査九 受信装置の設置及びアフターサービス
十 衛星デジタル有料放送サービスの視聴状況等に関する各種統計処理十一加入者に対する特典の提供
十二衛星デジタル有料放送サービスの提供に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限ります。)
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第20条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は個人情報取扱規程に定めて本人が容易に知り得る状態においたときア 第三者への提供を利用目的とすること。
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること。
4 当社は、前項の規定により加入者個人情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別表第5号に定めます。
5 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合二 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(加入者個人情報の共同利用)第19条
当社は、前条第1項第一号から第十一号までに定める目的で取り扱う加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第5条第4項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目は個人情報取扱規程に定めます。)を、その目的を達成するために当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2 当社は、第5条第5項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第16条第1項若しくは第4項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を
特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち個人情報取扱規程に定めるものを、当社の代理人と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第5項又は第16条第1項若しくは第 4 項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第 1 項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は個人情報取扱規程に定めます。
4 前3項に定める場合のほかに、当社が保有する加入者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該加入者個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、個人情報取扱規程に定めます。
(加入者個人情報の取扱いの委託)第20条
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第1項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)第21条
当社は、加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置を講じます。
(本人による開示の求め)第22条
本人は、当社又は当社の代理人に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行うことができます。
2 当社又は当社の代理人は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三 他の法令に違反することとなる場合
3 前二項の規定にかかわらず、当該加入者個人情報の存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第3条各号に該当することになる場合、又は当該加入者個人情報が六か月以内に消去されるものである場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。
4 当社は、第二項ただし書及び前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合
は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
(本人による利用停止等の求め)第23条
本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、個人情報取扱規程に定める手続により、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一 加入者個人情報の内容が事実ではないという理由による加入者個人情報の訂正、追加又は削除
二 加入者個人情報が第18条第1項又は第2項の規定に違反して取り扱われているという理由による加入者個人情報の利用の停止又は消去
三 加入者個人情報が第18条第3項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前条第二号又は第三号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
3 当社又は当社の代理人は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。
(本人確認と代理人による求め)第24条
当社は、第18条第5項、第22条第1項又は第23条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に求める手続により行います。
2 本人は、第18条第5項、第22条第1項又は第23条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)第25条
当社は、第18条第5項及び第22条第1項の求めを受けた場合は、別表第6号に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(この項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。
3 前2項に定める場合のほか手数料に係る手続は、個人情報取扱規程に定めます。
(苦情処理)第26条
当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続は、個人情報取扱規程に規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)第27条
当社は、第18条第5項、第22条第1項又は第23条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
WOWOWカスタマーセンター
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0-0-0
電話:000-000-0000(9:00~17:00/土日祝及び年末年始を除く)
(保存期間)第28条
当社は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表第7号に定め、これを超えた加入者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)第29条
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
3 前2項の規定は、通知又は公表することにより、第22条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第8章 その他
(当社の代理人等)第30条
当社は、有料放送契約上の権利の行使及び債務の履行に関し、アイキャストを継続的に当社の代理人として選任します。
2 有料放送契約の申込み、解除及び支払わなければならない有料放送料金等有料放送契約に関する当社からの通知は、特段の記載のない限り当社の代理人又は当社の代理人が指定する者が行うものとします。
3 当社又は当社の代理人が、加入者に衛星デジタル有料放送サービスを提供するために、有料放送契約の申込みの取り次ぎ、料金請求等の業務を委託しているときにおいては、当該業務委託先は、当社と加入者の特定取引(放送、通信等に係る取引であって、当社が加入者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引をいいます。)先の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。
(権利の譲渡)第31条
加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。
(契約上の地位の承継)第32条
相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。
2 加入者の有料放送契約上の地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。
付則
本約款は平成23年7月25日より施行します。
別表第1号(第4条及び第7条関係)
衛星デジタル有料放送サービスの名称 | WOWOW |
有料放送時間 | 週80時間以上 |
全放送時間 | 週168時間 |
別表第2号(第7条関係)
当社が指定するEPG | 受信機のリモコン操作で表示される電子番組表 |
別表第3号(第8条関係)個別の申込方法
(1) PPV、PPDの事前登録
PPV、PPDは当社指定の登録用紙等による事前登録により、個別視聴が可能となります。詳しい事前登録の方法と料金は、当社が発行するプログラムガイド等によりお知らせします。
(2) PPV、PPDの個別視聴申込
①申込方法
テレビ画面上に表示される指示に従って行っていただきます。画面上の購入確認を選択した場合は、視聴申込はその時点で確定します。また、画面上の視聴予約を選択した場合は番組の開始と同時に視聴申込は確定します。
②撤回
購入確認を選択した時点で視聴申込みの撤回はできなくなります。視聴予約を選択した場合は放送開始の前までは予約の撤回が可能です。
別表第4号(第11条関係)
1.料金
(1)有料放送料金
月額視聴料 | |
衛星デジタル有料放送サービス | 2,415 円(税抜 2,300 円/プログラムガイド込み) ただし、アイキャストとの視聴契約(受信機に付与されている機器の製造番号などのID情報)につき1回限り、当該衛星デジタル有料放送サービスの有料放送契約が成立する日の属する月の翌月の月額視聴料は 945円(税抜900円/プログラムガイド込み)とします。 |
衛星デジタル有料放送サービスに更に衛星デジタル有料放送サービスを追加して有料放送契約を締結する場合の衛星デジタル 有料放送サービス | 945 円(税抜 900 円/プログラムガイドなし)ただし、同一世帯による同一口座から視聴料の引落しを受ける衛星デジタル有料放送サービス1契約につき新たな衛星デジタル有料放送サービス1契約とします |
PPV、PPDの課金単位ごとの視聴料は、当社が発行するプログラムガイド等によりお知らせします。
(2)有料放送料金の計算期間
当社は、有料放送料金については、暦月を一単位として計算します。ただし、有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金は請求しません。尚、契約成立日の属する月に第15条第1項に基づく当該契約の解除の通知があった場合においては、当社は、当該通知の翌月末をもって解除するものとし、当該解除月の有料放送料金を請求します。
(3)手数料
返金手数料:1,050円(税抜1,000円)
第16条第2項に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
2.支払方法及び支払日有料放送料金
① 支払日
指定口座からの自動引落xx場合、原則として毎月4日若しくは23日(各収納代行機関の引落し日。ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
② 支払方法
クレジットカード又は指定口座からの自動引落し等の方法により支払っていただきます。
③ 加入者は、有料放送料金等に係る債権について、当社が当社の代理人又は当社の代理人が指定する者に対して譲渡することを承諾していただきます。この場合、当社及び当社の代理人又は当社の代理人が指定する者は、加入者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
④ ③に基づき、当社は加入者に対する有料放送料金等に係る債権を当社の代理人又は当社の代理人が指定する者に全額譲渡を行い、加入者は有料放送料金等を当社の代理人又は当社の代理人が指定する者に対して支払っていただきます。
⑤ ①、②に関わらず、③、④による有料放送料金等の支払時期及び支払方法は、当社の代理人又は当社の代理人が指定する者が定める方法によるものとします。
別表第5号(第18条関係)
加入者個人情報を提供する第三者の範囲 | なし |
別表第6号(第25条関係)
加入者が行う求めの種別 | 手数料 |
加入者個人情報の利用目的通知請求及び開示請求 | 1,050円(税抜1,000円) |
別表第7号(第28条関係)
種 類 | 保 存 期 間 |
有料放送契約に係る当社が保有する加入者個人 情報 | 契約・利用目的の終了及びそれに付随する業務の終了 後7年以内 |