当社は、定められた区域内において、STB を経由し、契約者に次のサービスの提供を行います。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、契約者が有料の視聴契約を当該 放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
STB利用契約約款
富士川シーエーティーヴィ株式会社(以下当社と称す )と、当社が行うセットトップボックス(以下 STBと称す)を利用したサービス(以下サービスと称す)の提供を受ける者(以下 契約者と称す)との間に締結される契約は、以下の条項によるものとします。
第1条(サービスの提供)
当社は、定められた区域内において、STB を経由し、契約者に次のサービスの提供を行います。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、契約者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
※定められた区域内においても、設置する場所により視聴できない場合があります。
(1) 当社が定める放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送、データ放送の同時再放送
(2) 当社が編成する自主放送
(3) その他当社が別途定めるサービス
第2条(契約の成立)
契約は契約者が予め本約款を承諾のうえSTB利用契約書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。なお、当社はSTB利用契約書の提出があった場合でも、次に該当する場合には申し込みを承諾しないことができるものとします。
(1) 設置場所にCATV加入契約がない場合
(2) 技術的な理由により施設設置が困難な場合
(3) 契約者が本約款に違反する恐れがある場合
(4) 契約者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(5) 不定多数の用に供する場所及び入場料を徴収する場所など、契約者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(6) 集合住宅の居住者で、第4条2項に示す保証金の支払いがない場合
(7) 契約者がSTBの貸与を希望する場合で、第6条による最低利用期間の利用ができない場合
(8) 当社の既加入集合住宅においての申し込みで、その住宅に関する当社への債務の履行の怠りがある場合。また、その恐れがある場合。
(9) その他、当社との契約において、当社への債務の履行の怠りがある場合。また、その恐れがある場合。
(10) STB利用契約書への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載した場合
(11) その他当社の業務遂行上著しい支障がある場合
第3条(契約の単位)
契約の単位は、同一世帯であってもSTB毎とします。
第4条(STB)
契約者は、当社が提供するサービスを受けるために必要な機器であるSTB及びリモートコントローラー等の付属部品を、当社より購入または貸与を受けて(レンタル)使用していただきます。尚、付属のBS・地上デジタル放送用ICカード(以下 B-CASカード)及びCATVデジタル放送用ICカード(以下 C-CASカード)の取り扱いについては、第21条、第22条の規定によるものとします。
2 集合住宅の居住者は、STBをレンタルでご利用いただくものとします。この場合別途、保証金を預けていただきます。保証金はレンタル終了時に無利子で返却します。ただし、本条4項の「本来の用法に従って使用しなかったとき」に当る場合は、修理等に充当することがあります。
3 1項により契約者が当社より購入したSTB本体は、STB設置工事完了日から12ヶ月保障するものとし、この保障期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、契約者がSTB本体を本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。期間を超えて故障した場合は、当社が修理を受付し、メーカーが対応期間の範囲で修理した場合、その費用は契約者が負担するものとします。なお、リモートコントローラー等の付属部品は消耗品で保障の対象にはなりませんので故障等が生じた場合その修理及び交換等の費用は契約者が負担するものとします。
4 1項により契約者が当社より貸与を受けるSTB本体及びリモートコントローラー等の付属部品は、当社の所有とし貸与します。貸与期間内に故障した場合には、当社が無償でその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、リモートコントローラー等の付属部品は消耗品で保障の対象にはなりません。但し、STB本体を本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。
5 契約者は、当社が必要に応じて行うSTBソフトウエアのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 当社が提供するサービスは、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。他社エリアのSTBを甲のエリアで使用すること、または当社が提供するSTBを他社エリアで使用することはできません。
第5条(料金の適用)
契約者が支払う料金は、STB機器代金、STBレンタル料(貸与を受ける場合)、当社が定める有料放送料金、標準取付工事費、付随工事費等とします。但し、契約者が集合住宅に居住している場合は、前条2項により別途保証金が必要となります。
2 前項の料金に関しては、別表に定めるところによります。
第6条(最低利用期間)
STBの貸与を受ける者で、当社が定める有料放送を利用する者の最低利用期間は6ヶ月とし、それ以外の無料放送のみを視聴する者の最低利用期間は12ヶ月とします。契約者より解約等の申し出がない限り、その後1ヶ月毎の自動更新とします。
第7条(支払方法)
契約者は、契約者が支払うべきSTB機器代金、当社が定める有料放送料金、STBレンタル料、標準取付工事費、付随工事費等について、別途当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2 当社は、原則として契約者に対して請求書及び領収証の発行は行わないものとします。
第8条(契約の撤回)
契約者が「富士川シーエーティーヴィ株式会社加入契約約款」第 6 条により当社との加入契約を撤回する場合は、本契約も同時に撤回することとします。但し、設置済みの機器代金および、着工済み、完了済みの標準取付工事費及び付随工事費等は契約者の負担とします。
第9条(料金の改定)
当社は、料金等を改定する場合は、1ヶ月前までに契約者に対し当社指定の方法で通知するものとします。
第10条(設置場所の変更)
契約者は、原則として当社所定の届出書を提出することにより、STBの設置場所を変更できるものとします。変更可能場所については、変更先に当社の施設が設置されている場合とさせていただきます。
2 前項の変更に伴う工事を行う場合、契約者はその費用を第7条の方法により当社に支払うものとします。
3 設置する場所によりサービスの提供ができない場合があります。
第11条(STBの譲渡)
契約者(STB購入者に限る)が、第三者にSTBを譲渡するには、当社所定の届出書が必要となります。その場合、B-CASカード、C-CASカードは当社に返却していただきます。また、譲渡された者は新たに当社とSTB利用契約が必要になります。尚、この場合、届け出までに係る本契約のすべての料金が完納されていることが条件となります。
第12条(利用契約書記載事項の変更)
契約者は、氏名、名称、または住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添
えて速やかに届け出ていただきます。
2 契約者は、利用契約書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社に申し出るものとします。
第13条(当社の責任事項及び免責事項)
天災、事変、衛星の機能停止、機器の不調または故障、自然障害、その他当社の管理の及ばない事由、及び当社施設の改修工事など、やむを得ない工事により送信が停止した場合、当社はその責任を負わないものとします。
2 第16条、第17条の事由により契約の解除、あるいはサービスの停止となった場合、契約者が別途支払ったNHKの受信料(衛星受信料を含む)、有料放送の料金等が払い戻されず、契約者の不利益、損害等が生じることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
3 録画機能付きSTB の利用について、録画機能や録画物の再生機能等に不具合が生じた場合、また、設置場所の変更、故障、解約等により、機器の交換や撤去を行った際の、録画物の消失等について当社はなんら責任を負わないものとします。
第14条(受信異常)
当社は、契約者から当社の提供するサービスに異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。
2 当社の提供するサービスに異常があり、その原因が契約者の設備による場合、契約者はその改修に要する費用を負担するものとします。
3 契約者は、契約者の故意または過失により当社の施設に故障が生じた場合、その施設の修繕による費用を負担するものとします。
第15条(サービス内容の変更)
当社は、やむを得ない事情により第1条に定めるサービス内容を変更することがあります。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じられません。
2 当社がサービス内容の変更を行う場合、1ヶ月前までに契約者に当社所定の方法で通知するものとします。
第16条(契約の解約)
契約者が本契約を解約する場合は、解約希望日の10日前までに当社所定の届出書にてその旨を当社に申し出るものとします。この場合、B―CASカード、C―CASカードは当社に返却していただきます。
2 前項による解約の場合、第5条による料金を当該解約の日に属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による清算はいたしません。
3 集合住宅の「富士川シーエーティーヴィ株式会社加入契約」が解約になった場合は、契約者
が前記契約をしない限りSTB利用契約を解約するものとします。
第17条(契約者の義務違反による停止及び契約解除)
当社は、契約者がこの約款に違反する行為があったと認められた場合、当該契約者に催告の上、サービスの提供を停止し、契約解除の措置を講ずることができるものとします。
2 前項による解約の場合、第5条による料金を当該解約の日に属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による清算はいたしません。
第18条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社が提供するサービスを利用した不特定多数の者への映像等の上映、録画機その他の方法による複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに係る著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第19条(視聴年齢制限付コンテンツ)
サービスには、年齢制限を設けて提供するコンテンツ(以下 視聴年齢制限付コンテンツ)があります。
2 視聴年齢制限付コンテンツは、契約者がSTBに設定する任意の暗証番号を用いることにより視聴することができます。
暗証番号は、契約者の責任において管理していただきます。契約者の過失により暗証番号が漏洩し、損害が生じても当社はその責任を負わないものとします。また当社は、契約者がSTBに設定した暗証番号の問い合わせについてはお答えできません。
3 当社は、視聴年齢に満たない契約者が視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害について、その損害を賠償いたしません。
第20条(放送内容の変更)
当社は、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第21条(B-CASカードの取り扱い)
当社は、契約者に対し、B-CASカードを貸与します。B-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて契約者にB-CASカードの交換及び返却を請求することができます。
2 B-CASカードに関する取り扱いについては、㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 契約者は、B-CASカードを損害または紛失した場合、直ちに当社に通知し、当社が再発
行することを不適と認めた場合を除き、B-CASカードの再発行を行います。契約者は再発行に要する費用を負担するものとします。
第22条(C-CASカードの取り扱い)
当社は、契約者に対しC-CASカードを貸与します。C-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて契約者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができます。
2 契約者は、当社の提供するC-CASカード以外を使用することはできません。
3 契約者は、当社の提供するC-CASカードでのデータの追加、変更及び改ざんをすることはできません。
4 前2項が行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害、利益損失については契約者が賠償するものとします。
5 契約者は、C-CASカードを破損または紛失した場合、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、C-CASカードの再発行を行います。契約者は再発行に要する所定の費用を負担するものとします。
第23条(禁止事項)
契約者は、当社が提供するサービスを第三者に分配・配線等により供給することは、無償、有償にかかわらずできません。
2 契約者は、当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で当社が設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用すること、また本来のサービス利用の目的以外で当社の機器等を使用することはできません。
第24条(不正視聴)
契約者が第23条に違反した場合、STBを設置した時に遡り当社が提供するすべてのサービスにかかる料金の2倍の額を当社に支払っていただきます。
第25条(契約者に係る情報の取り扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書等の送付先等、およびその他当社が別に定める契約者に関する情報を、適法かつxxな手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2 前項により収集し知り得た契約者に係る情報を、当社は次の各号に示す業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) サービスの提供(顧客管理・課金計算・料金請求・サービスに係る各種の通知・資料送付・施工・修理・障害検知・復旧等を開始、継続、または終了する業務)を行う場合
(2) 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス、インターネット接続サービス、および付加機能等)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3) サービスの新規開発、サービスの向上、顧客満足、視聴調査、解約理由の調査、分析を行う場合
(4) 契約者から個人情報の取り扱いについて、新たに同意を求めるため利用する場合
3 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を供給しないものとします。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のために必要な範囲で金融機関等の関係機関に個人情報を開示する場合
(3) 裁判官の発布する令状により強制処分として捜査・押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合
(4) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(5) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
第26条(使用する周波数)
当社が使用する周波数は、上り10MHz から69MHz、下り70MHz から770MHz、10
00MHz から2681MHz とし、すべての帯域を使用します。また、将来においてそれ以外の周波数を使用することがあります。
第27条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は当社、契約者は約款締結の趣旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第28条(約款の変更)
当社は、所定の方法によりあらかじめ契約者に対し変更内容を通知することにより本約款を、変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
x x
1 当社は特に必要のある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2 NHK受信料は、この契約にかかわる料金には含みません。
3 当社が提供する機器は、諸事情により仕様及び単価が変更されることがあります。
4 この約款は令和4年7月1日より施行します。
別表
STB契約料金表
利用料金
名 称 | 料 金 | 備 考 |
STB レンタル料金 | ¥770 |
初回、随時料金
名 称 | 料 金 | 備 考 |
STB 標準取付工事費 | ¥6,600 | |
保証金 | ¥20,000 | 預り金 |
料金は全て消費税を含みます。
STB 機器代金、当社が定める有料放送料金は、当社が別途定めるものとします。付随工事が発生する場合は、別途お見積りとします。