Contract
xx市公衆無線LAN 利用規約
( 目的)
第1条 この規約は、市民及び本市への来訪者が情報を取得及び発信するための利便性の向上を図るために本市が整備した無線によるインターネット接続環境( 以下「無線LAN」という。) の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
( サービスの内容)
第2条 無線LAN を利用することができる者( 以下「利用者」とい
う。) は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において当該無線LAN を利用してインターネットに接続することができ る。
( 利用施設、利用場所及び利用時間)
第3条 無線LAN を利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間についてはイベント等の実施にあわせ各利用施設において変更できるものとし、利用時間内にかかわらず、施設の立ち入りを制限されている場所は利用できないものとする。
( 利用者の資格)
第4条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
( 無線LANの利用)
第5条 Wi Fi機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線LAN の利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律( 平成11年法律第128号) その他関係法律等を遵守しなければならない。
4 無線LANを利用するための本市への申請等は不要とする。ただし、本規約に同意しなければ利用することができない。
5 無線LANの利用料金は、無料とする。
( 利用の停止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 第7条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると市長が判断した場合
( 禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LAN を通じて、又は無線LAN に関連して使用し、又は提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
( 運用の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LAN のシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LAN の運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LAN のシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
( 免責)
第9条 市長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LA Nサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、本市は、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN 接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、 Webブラウザ等によって、無線LAN を利用できない場合があって も、本市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LAN を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとす る。
6 市長は、無線LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
( 本規約の変更)
第10条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附 x
x規約は、平成24年2月1日から施行する。附 x
x規約は、平成24年3月1日から施行する。別表( 第3条関係) に次の施設を追加
xxx地域 中央公民館、xxx地区公民館、xxx地区公民館東市来地域 伊xx地区公民館、xx地区公民館
附 x
x規約は、平成30年7月1日から施行する。別表( 第3条関係) に次の施設を追加
xxx地域 ゆすいん、xxx総合体育館、xxx総合運動公園、チェスト小鶴ドーム
東市来地域 東市来総合運動公園xx地域 xx総合体育館
xx地域 吹上浜公園体育館
別表(第3条関係)
地域名 | 施設名 | 利用場所 | 利用時間 |
xxx | 中央公民館 | ロビー | 午前8時から午後 10 時 |
xxx地区公民館 | 駐車場 | 午前9時から午後4時 | |
xxx地区公民館 | 駐車場 | 終日 | |
xxx北地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
妙円寺地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xxx駅電光掲示板 | 駅周辺 | 終日 | |
ゆすいん | 2階ロビー | 終日 | |
xxx総合体育館 | ロビー | 午前8時から午後 10 時 | |
xxx総合運動公園 | スタンド | 午前8時から午後 10 時 | |
チェスト小鶴ドーム | ロビー | 午前8時から午後 10 時 | |
東市来 | 東市来中央公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 |
xx地区公民館 | 駐車場 | 終日 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 終日 | |
湯田地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xxx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
伊xx地区公民館 | 駐車場 | 終日 | |
xx地区公民館(東市来図書館) | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 終日 | |
東市来総合運動公園 | 管理棟 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx | xx中央公民館2階図書館 | 図書館館内 | 午前8時から午後 5 x |
x尾地区公民館 | 駐車場 | 終日 | |
日新地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 x | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後9時 | |
xx地区公民館(保健センター) | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx総合体育館 | ロビー | 終日 | |
xx | xx市吹上支所 | 駐車場 | 終日 |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
野首地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
平xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 終日 | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 x | |
xx地区公民館 | 駐車場 | 午前8時から午後 10 時 | |
吹上浜公園体育館 | ロビー | 午前8時から午後 10 時 |
※1電波伝搬の状況により、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。
※2利用場所及び時間については、イベント等の実施にあわせ各利用施設において変更できるものとする。
※3利用時間内にかかわらず、施設の立ち入りを制限されている場所は利用できないものとする。