Contract
とよた宿割事業運営業務委託プロポーザル実施要領
1 目的
令和4年度に実施するとよた宿割事業(以下本事業と呼ぶ。)は、xx市内の宿泊事業者のうち本事業に登録したホテル・旅館を利用した場合、利用代金の補助等を実施することにより、令和4年11月に開園するジブリパークや
11月に開催する世界ラリー選手権などの来場者をxx市内に宿泊してもらえるように誘導し、市内の観光施設や飲食店などへの消費喚起を促すことを目的とする。
2 事業概要
( 1 )名称 とよた宿割事業運営業務委託
( 2 )契約期間(予定) 令和 4 年4月1日(金)~令和 5 年3月31日(金)
(3)業務の内容 とよた宿割事業運営業務委託仕様書のとおり
3 提案限度額
1,030,000,000円(税込み)
※うち、930,000,000円以上は宿泊代金及び地域共通クーポンの補助額に充てることとする。
4 参加資格要件
次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1)公告日において、令和 3・4 年度のxx市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(4)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。
(5)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。
(6)このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)。
(7)公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。
ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者であること(ただし、(1)に掲げるxx市競争入札参加資格者の名簿に登載されたものに限る。)。
イ 平成29年4月以降、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限る。)発注の業務で元請として下記のいずれかの業務履行実績を有する者であること。
(ア)1件あたり2,000万円以上の国内旅行需要喚起策(観光支援策、宿泊補助策など)の運営
(イ)1件あたり2,000万円以上の地域経済活性化策(プレミアム付商品券、イベント等を活用した交流人口拡大策など)の運営
5 選考日程
(1)全体スケジュール
2 月 25 日 | 公表・公募開始 |
3 月 7 日 | 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 |
3 月 8 日 | 参加資格確認通知書の送付 |
3 月 10 日 | 質問の回答期限 |
3 月 17 日 | 提案書等提出期限 |
3 月 23 日 | ヒアリング実施及び選考委員会開催(業者の決定) |
3 月 25 日 | 選考結果の公表・通知、見積徴収の通知 |
3 月 28 日 | 見積徴収 |
(2)業務説明資料等の交付
(ア)交付期間 令和 4 年 2 月25日から令和 4年 3 月7日まで(土・日曜日及び祝日を除く。)
(イ)交付場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階)又は商業観光課ホームページからダウンロード
(3)参加表明書の提出及び参加資格の確認
(ア)提出期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで
(イ)提出場所 xx市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階)
(ウ)提出方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着)
(エ)添付資料 4 参加資格要件(7)イが確認できる書類(契約書・許可証などの写し)
(4)参加資格確認結果の通知
(ア)通知期限 令和4年3月 8 日(火)まで
(イ)通知方法 参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。
(5)質問の受付及び回答
(ア)受付期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで
(イ)受付方法 持参、郵送又はメール(受付期限必着)
(ウ)回 答 3月10日までに商業観光課ホームページ(又は参加者にメール)にて行う。
(6)提案書等の提出
A4サイズ両面5枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に下記内容を記載(提出部数はxx1部、副本7部)。ただし、A3サイズ用紙をA4サイズに折り畳み挿入することは可とする(その場合はA3サイズ1枚をA4サイズ2枚とする)。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。
(ア)業務経歴ア 会社概要
イ 過去10年間において実施した本業務と同種の業務の実績一覧
(業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等)ウ 業務担当責任者、xx担当者の資格、経歴及び業務実績
(イ)企画書
別紙「とよた宿割事業運営業務委託仕様書」を参考に提案及び意見する内容は自由とするが、以下の項目に関する事項を記載すること。
ア 業務実施方針
実施方針、業務体制、課題及びその対応、具体的実施方法等イ 宿泊助成及び地域クーポンについての提案
ウ 宿泊事業者・旅行業者・加盟店との各種実施事項エ 広報手段・広報計画の提案
(ウ)工程計画(スケジュール表)
(エ)見積書及び積算内訳書(1部)
(7)提案書等の提出期限等
(ア)提出期限 令和 4 年 3 月 17 日(木) 午後 5 時まで
(イ)提出場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎7階)
(ウ)提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)
(エ)その他 参加表明書の提出後に提案を辞退する場合は、提案書等の提出期限までにその旨を文書(様式自由)に記載し、持参又は郵送(提出期限必着)により提出すること。
(8)ヒアリング
(ア) 日時 令和 4 年 3 月 23 日(水)午後1時から午後5時までのうち指定する25分間(時間は後日連絡する。)
(イ) 場所 未定
(ウ) 備考
ア 提出された企画書等に基づき1社25分説明15分、質疑応答
(10分)のヒアリングを行う。イ 出席者は3名以内とする。
ウ 各参加者のヒアリング実施の順番及び時間は、各参加者の参加意思確認書の提出後、商業観光課において決定する。
エ 全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。 オ プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので自
己紹介は行わないこと。
カ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場合は、WEB 会議が可能である ZOOM ミーティングを使用する予定であるため対応できるようにすること。
6 選考委員
委員長 とよた宿割実行委員会副会長兼
(一社)ツーリズムとよた専務理事兼事務局長 xx x委 員 豊田ホテル旅館組合副組合長 xx xx
xx商工会議所事業推進部長 xx xx
xx市産業部商工振興室長 xx xx
xx市産業部商業観光課長 xx xx
7 評価基準
(1)下記項目について選考委員が採点を行い、各選考委員の採点の合計が
300点に達した者のうち、最高得点の者を契約の相手方として特定する。
ア 業務経歴等
(ア)企業の業務実績(10点)
(イ)業務担当者の実績(10点)イ 業務実施計画等
(ア)業務実施方針(25点)
(イ)本業務についての提案及び意見 ア・イ・ウ(40点)
(ウ)効果検証(5点)
(エ)工程計画(5点)
(オ)取組意欲(5点)
※詳細は別紙「評価基準」のとおり
(2)最高得点の者が複数であった場合は、見積金額の安価な者を契約の相手方として特定する。
(3)提案者が1者の場合でも、各選考委員の採点の合計が300点に達しない者は契約の相手方として特定しない。
8 その他
(1)このプロポーザルに参加する費用の全ては参加者の負担とする。
(2)次に掲げる提案は無効とする。
ア 本公告に示す参加資格を有しない者がした提案イ 見積金額が提案限度額を超える提案
ウ 提案書等に虚偽の記載をした者の提案エ 市が示した条件に違反した提案
オ 選考委員に故意に接触を図った者その他選考のxx性に影響を与える行為をした者の提案
(3)提案提出後に提出された企画提案書等の差替え又は再提出は認めない(本市から指示があった場合を除く。)。
(4)提案書類は返却しない。なお、xx市情報公開条例の規定に基づき、提出書類を公開することがある。
(5)本プロポーザルにより特定された業者を見積徴収の相手方とし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
(6)提案書及び提出図書等に係る著作権は、第3者に帰属されるものを除き、提出者に帰属するものとする。ただし、契約締結先の提案書及び提出図書等に係る著作権は、xx市に帰属するものとする。
(7)選考結果通知後の辞退は認めない。
(8)本契約を締結後、社会情勢等により当該事業を中止した場合、令和5年度のとよた宿割事業運営業務委託について、本契約の相手方と随意契約により締結することがある。
(9)本事業はxx市からの負担金を原資としており、当該事業に係る予算が 3月市議会で承認されない場合は、本プロポーザルは無効とする。
(10)社会情勢等により、本プロポーザルを中止もしくは延期することがある。
別表
資本関係又は人的関係について
(1)資本関係 | ➀ 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号の 2 に規定 する子会社等をいう。➁において同じ。)と親会社等(同条第 4 号の 2に規定する親会社等をいう。➁において同じ。)の関係にある場合 ➁ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 |
(2)人的関係 | ➀ 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法 施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 4 号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法 (平成 14 年法律第 154 号)第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 1)株式会社の取締役。ただし、次に揚げる者を除く。 イ 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会 設置会社における監査等委員である取締役 ロ 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 ニ 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会 社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に格別の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から 4)までに揚げる者に準ずる者 ➁ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又 は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場 合 |
(3)その他プロポーザルの適正さが阻害される と認められる場合 | 組合(共同企業体を含む)とその構成員が同一のプロポーザルに参加している場合。その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的 関係があると認められる場合。 |