Contract
電気需給約款 [高圧、特別高圧] 改訂箇所 新旧対照x
x | 旧 |
Ⅰ.総則 1. 適用 (3) この需給約款は当社の供給区域である次の地域に適用いたします。 沖縄電力を除く一般送配電事業者の各供給区域 2. 需給約款の変更 ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、メールでの書面交付その他当社が適切と判断した方法により行います。 3. 定義 (10) 特別高圧 標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。 | Ⅰ.総則 1. 適用 (3) この需給約款は当社の供給区域である次の地域に適用いたします。 北海道電力株式会社、東北電力株式会 社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社の各供給区域 2. 需給約款の変更 ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社ホームページに掲載する方法、メールでの書面交付その他当社が適切と判断した方法により行い、当社の名 称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。 3. 定義 (10) 特別高圧 標準電圧 20,000 ボルト、30,000 ボルト、70,000 ボルトまたは 140,000 ボルトをいいます。 |
(20) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、重負荷時間、昼間時間、夜間時間 下記表に定める期間および時間をいい ます。 | (20) x x 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 (21) その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。 (22) ピーク時間 xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、別表 1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 (23) 昼間時間 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および別表1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。 (24) 夜間時間 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 | ||||
項目 | 対象日時 | ||||
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 | |||
その 他x | xx以外 | ||||
休日/平日 | 休日 | 土曜日、別表 1 (休日等)に定める日 | |||
平日 | 休日以外 | ||||
ピーク時間/重負荷時間/昼間時間 /夜間時間 | ピーク時間 | 別表 1(休日等)に定める日を除いたxxの 13 時~16 時 | |||
重負荷時間 | 別表 1(休日等)に定める日を除いたxxの 10 時~17 時 | ||||
昼間時間 | 別表 1(休日等)に定める日およびピーク時間または重負荷時間を除いた 8 時~ 22 時 | ||||
夜間時間 | ピーク時間または重負荷時間および昼間時間以 外 |
6. 需給契約 (1) お客さまは、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式にしたがって申込 をしていただき、電気需給契約を締結して頂きます。 契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送供給等約款に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法 (4) 供給設備の工事を要する場合は、用地 事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。 7. 需給契約の成立および契約期間 (1) 需給契約は、当社が契約書または通知 書(以下、契約書等という)により意思表示したときに成立するものといたします。なお、通知書は郵送または電子メールやインターネット等の電磁的方法によってお知らせするものといたします。 | 6. 需給契約 (1) お客さまは、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、電気需給契約を締結して頂きます。契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送供給等約款に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法 (4) 供給設備の工事を要する場合は、原則として、当社から一般送配電事業者の供給設備状況等について照会をいたしますが、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあることをご了承ください。 7. 需給契約の成立および契約期間 (1) 需給契約は、契約書を締結したときに成立いたします。 |
13. 高圧季節別時間帯別電力 (5) 料金 (イ) 基本料金 基本料金は、1 月につき、契約書等に定める料金単価とその 1 月の契約電力により算定されるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。 (ロ) 電力量料金 電力量料金は、契約書等に定める料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が契約書等に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の使用電力量により算定するものといたします。 14. 特別高圧季節別時間帯別電力 (4) 料金 イ 基本料金 基本料金は、1月につき、契約書等に定める料金単価とその1月の契約電力により算定されるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(特別高圧予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。 ロ 電力量料金 電力量料金は、契約書等に定める料金単価とその1月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が契約書等に 定めた規定により区分されている | 13. 高圧季節別時間帯別電力 (5) 料金 (イ) 基本料金 基本料金は、1 月につき、電気需 給契約書に定める料金単価とその 1 月の契約電力により算定されるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。 (ロ) 電力量料金 電力量料金は、電気需給契約書に定める料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が電気 需給契約書に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の使用電力量により算定するものといたします。 14. 特別高圧季節別時間帯別電力 (4) 料金 イ 基本料金 基本料金は、1月につき、電気需給 契約書に定める料金単価とその1月の契約電力により算定されるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(特別高圧予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。 ロ 電力量料金 電力量料金は、電気需給契約書に定める料金単価とその1月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が電気 需給契約書に定めた規定により区 |
場合には、その1月の区分別の使用電力量により算定するものといたします。 15. 臨時電力 (2) 料金 ロ 電力量料金 電力量料金は、契約書等に定める料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が契約書等に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の使用電力量により算定するものといたします。 16. 自家発補給電力 (1) 自家発補給電力ハ 料金 (イ) 基本料金 基本料金は、契約書等に定めるものといたします。また、その1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は、前月におけるものとみなします。 (ロ) 電力量料金 電力量料金は、契約書等に定める料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が契約書等に定めた規定により区分されている場合に は、その 1 月の区分別の使用 | 分されている場合には、その1月の区分別の使用電力量により算定するものといたします。 15. 臨時電力 (2) 料金 ロ 電力量料金 電力量料金は、電気需給契約書に定める料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が電気 需給契約書に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の使用電力量により算定するものといたします。 16. 自家発補給電力 (1) 自家発補給電力ハ 料金 (イ) 基本料金 基本料金は、電気需給契約書に定めるものといたします。また、その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は、前月におけるものとみなします。 (ロ) 電力量料金 電力量料金は、電気需給契約書に定める料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されるものといたします。なお、料金単価が電気 需給契約書に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月 の区分別の使用電力量により算定 |
電力量により算定するものといたします。 17. 予備電力 (3) 料金 イ 基本料金 基本料金は、契約書等に定めるものといたします。 24. 料金の支払義務および支払期日 (2) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の属する月の翌月 1 日から起算して口座振替により料金の支払いをされる場合には 23 日目、振込みにより料金の支払いをされる場合には 21 日目といたします。 (イ)一般送配電事業者が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の属する月の翌月 1 日から起算して、口座振替により料金の支払いをされる場合には 23 日目、振込みにより料金の支払いをされる場合には 21 日目といたします。ただし(ハ)の場合を除きます。 (ロ)お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうち、その月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の属する月の翌月 1 日から起算して、口座振替により料金の支払いをされる場合には 23 日目、振込みにより料金 の支払いをされる場合には 21 日 目といたします。ただし(ハ)の | するものといたします。 17. 予備電力 (3) 料金 イ 基本料金 基本料金は、電気需給契約書に定めるものといたします。 24. 料金の支払義務および支払期日 (2) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の属する月の翌月 1 日から起算して口座振替により料金の支払いをされる場合には 22 日目、振込みにより料金の支払いをされる場合には 20 日目といたします。 イ) 一般送配電事業者が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の属する月の翌月 1 日から起算して、口座振替により料金の支払いをされる場合には 22 日目、振込みにより料金の 支払いをされる場合には 20 日目といたします。 ロ) お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうち、その月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の属する月の翌月 1 日から起算して、口座振替により料金の支払いをされる場合には 22 日目、振込みにより料金の支払いをされる場合には 20 日目といたし ます。 |
場合を除きます。 (ハ)毎月 1 日に検針を行う場合の支払 期日は、検針日の属する月の 1 日から起算して、口座振替により料金の支払いをされる場合には 23日目、振込みにより料金の支払いをされる場合には 21 日目といたします。 | 新設 |
27. 保証金 (4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 48. 管轄裁判所 需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。 | 27. 保証金 (4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、保証金の利息をもって充当し、な お充当すべき金額があるときは、保証金より充当し、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 48. 管轄裁判所 需給契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。 |