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令和4年度ふじのくに関係人口創出・拡大事業 モデル展開等業務委託企画提案募集要項
1 業務内容等
⑴ 業務目的
静岡県(以下「県」という)は、「関係人口」の拡大に向けて、令和3年度に地域づくり団体と中間支援組織との連携体制の構築により、新たな外部人材や支援企業を戦略的に獲得し、地域づくり活動の活性化に繋げる仕組みづくりに取り組み、首都圏で活躍する人材や副業人材をネットワーク化するモデルや、地域課題を題材とした首都圏企業の企業研修プログラム導入モデルなどを創出した。
創出したモデルにおいては、地域づくり団体と中間支援組織が協働して取組を実施することが、関係人口の拡大に向けて効果的であるとされており、このモデルを地域づくり団体、中間支援組織や自治体に展開することで、各団体や組織における戦略的な関係人口獲得の仕組みづくりの構築に繋げていく必要がある。
このため本事業では、創出したモデルの周知・啓発を図り、地域づくり団体と中間支援組織の協働を促すことで、関係人口を受け入れる新たな地域づくり活動の取組実施への発展に繋げるイベントを開催する。
また、昨年度のモデル創出において、関係人口の創出・拡大に当たっては、中間支援組織の働きが重要となるという知見が得られたことから、本県における中間支援組織の担い手の育成やネットワーク構築を目的とした企画を実施する。
⑵ 業務名
令和4年度ふじのくに関係人口創出・拡大事業 モデル展開等業務委託
⑶ 業務内容
別添「企画提案説明書」のとおりとするが、提案を選定した後、県と契約予定者の間で協議し、業務仕様書を決定するものとする。
⑷ 業務期間
契約締結日から令和5年3月 24 日(金)まで
⑸ 契約限度額
4,000,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
⑹ 担当部局及び書類提出先等
書類の提出先及び質疑先等は次のとおりとする。
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁東館4階静岡県政策推進局総合政策課 政策推進班
(電話番号)000-000-0000
(電子メール)x-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
2 応募資格
次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者(更生
手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
⑶ 最近1年間に国税又は地方税を滞納している者でないこと。
⑷ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。
⑸ 下記に該当する者でないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 企画提案の手続き
⑴ スケジュール
ア 企画提案説明書等の公表 令和4年6月 28 日(火)
イ 実施内容等に関する質問書の提出期限 令和4年7月 13 日(水)午後5時までウ 質問に対する回答 令和4年7月 15 日(金)
エ 参加表明書の提出期限 令和4年7月 20 日(水)午後5時まで
オ 企画提案書等の提出期限 令和4年7月 27 日(水)午後5時まで
カ 審査対象者選定の通知 令和4年7月 29 日(金)まで
キ 審査結果の通知 令和4年8月4日(木)
⑵ 企画提案説明書等の配布
ア 配布期間は令和4年6月 28 日(火)から令和4年7月 20 日(水)まで(土日、祝日を除く)の午前9時から午後5時までの間(正午から午後1時までの間を除く。)とする。
イ 配布場所は上記1⑹及び下記の静岡県総合政策課ホームページとする。
(URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xx-000/xxxx.xxxx)
⑶ 参加表明書の提出
本企画提案に参加を希望する者は、別表1の提出資料を電子メール、郵送又は持参により上記
1⑹へ提出することとし、郵送の場合は、封筒等の表面に「令和4年度ふじのくに関係人口創出・拡大事業 モデル展開等業務委託」と朱書きで明記すること。
⑷ 実施内容等に関する質問及び回答
ア 本募集要項等に関して質問がある場合は、書面(様式自由)により上記1⑹の電子メールへ7月 13 日(水)午後5時までに提出すること。あわせて、電話でメールの着信を確認すること。
イ 上記アの書面には、担当窓口の部署、担当者名、電話及び電子メール等を併記すること。
ウ 質問に対する回答は、質問書を受理した日から5日以内に質問者に対して電子メールにより行うほか、上記1⑹で令和4年7月 20 日(水)まで閲覧するほか、静岡県総合政策課ホームページ
(URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xx-000/xxxx.xxxx)に掲載する。
⑸ 企画提案書等の提出
ア 別表2の提出資料を郵送又は持参により上記1⑹へ提出すること。郵送の場合は、封筒等の表面に「令和4年度ふじのくに関係人口創出・拡大事業 モデル展開等業務委託」と朱書きで明記すること。
イ 本募集要項において記載された事項以外の内容を含む企画提案書等については、その部分を無効とする。
ウ 書類の作成に用いる言語は、日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとし、文字サイズは原則 11 ポイント以上とする。
エ 提出書類について、この書面及び別添の様式3に示された条件に適合しない場合や、記載漏れ、不整合等がある場合は、企画提案書等を無効とすることがある。
⑹ 審査対象者の選定
ア 企画提案書等を提出した者が5者を超えた場合は、企画提案書等の一部を評価し、審査対象者として評価点の高い者から5者を選定することがある。ただし、合計点が5番目に高い者が複数存在した場合は、見積額の低い者を優先して選定する。
イ 審査対象者に選定された者に対しては、選定された旨を電子メールにより、令和4年7月 29日(金)までに通知する。
ウ 選定されなかった者(以下、「非選定者」と言う。)に対しては、選定されなかった旨とその理由を電子メールにより、令和4年7月 29 日(金)までに通知する。
エ 非選定者は、選定されなかった理由について説明を求めることができる。
オ 上記エの説明を求める場合には、令和4年8月 10 日(水)午後5時までに、書面(様式自由)を上記1⑹へ電子メール、郵送又は持参すること。
カ 説明を求めた者に対しては、電子メールにより、令和4年8月 18 日(木)までに回答する。
⑺ 企画提案書のヒアリング
審査対象者に選定された者に対しては、契約予定者が特定されるまでの期間に、企画提案書の内容等について、電話やメール等で問合せをする場合がある。
4 契約予定者の特定
⑴ 契約予定者の特定
企画提案書等の内容を別表3の審査項目により評価し、最も評価点が高い者を契約予定者として特定する。ただし、評価点が満点の 60%程度未満の場合を除く。また、評価点が最も高い者が複数存在した場合は、以下の優先順位により契約予定者を特定する。
優先順位1:別表3の「2 企画提案内容」に係る評価点の合計が最も高い者優先順位2:参考見積価格の最も低い者
優先順位3:該当者によるくじ引き
⑵ 契約予定者への通知
契約予定者として特定された者には、特定通知書により令和4年8月4日(木)までに電子メールにて通知する。また、次点の提案者についても、令和4年8月4日(木)までに電子メールにて通知する。
⑶ 契約に係る協議
県は契約予定者と業務履行に必要な協議を令和4年8月 17 日(水)までに行い、協議が整った場合は当該候補者から見積書を徴収し内容を精査の上、随意契約による業務委託契約を締結する。
なお、契約に当たっては、企画提案内容(参考見積書を含む)をもって契約するとは限らない。また、契約予定者との協議の結果、合意に至らなかった場合又は上記「2 応募資格」を満たさなくなったとき、若しくは不正と認められる行為をしたことが判明した場合は、次点の提案者と協議を行う。
5 非特定に関する事項
⑴ 参加表明書及び企画提案書等を提出した者のうち、契約予定者として特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨とその理由(非特定理由)を、電子メールにより、令和4年8月4日(木)までに通知する。
⑵ 非特定通知書を受けた者は、特定されなかった理由について説明を求めることができる。
⑶ 上記⑵の説明を求める場合は、令和4年8月 10 日(水)までに書面(様式自由)を上記1⑹へ電子メール、郵送又は持参すること。
⑷ 上記⑶で説明を求めた者に対しては、電子メールにより、令和4年8月 18 日(木)までに回答する。
6 契約条件
⑴ 契約書の作成
契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。
⑵ 契約保証金免除する。
7 労働関係法令等遵守の誓約書の作成
契約に当たっては、事業者等を守り育てる静岡xx契約条例第6条の規定に基づき策定された「県の取組方針」により、本業務に従事する者の労働環境の整備を図るため、以下の書類を提出すること。
⑴ 契約時に、労働関係法令等を遵守する旨等を記載した誓約書(様式第1号)
⑵ 本業務の一部を他の者に行わせ、又は当該業務に派遣労働者を関わらせようとするときは、全ての下請負者から提出させた労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書(様式第2号)の写し
8 その他
⑴ 企画提案は、1者につき1案とする。
⑵ 企画提案書等の作成、提出及びヒアリング等に係る全ての費用は、提案者の負担とする。
⑶ 企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、企画提案書等を無効とする。
⑷ 提出された企画提案書等は返却しない。また、提出された企画提案書等は、契約予定者の特定以外に提案者に無断で使用しない。なお、特定された企画提案書等を公開する場合には、事前に提案者の同意を得るものとする。
⑸ 企画提案書等提出後において、記載された内容の変更を認めない。また、企画提案書等に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の担当者であるとの発注者の了解を得なければならない。
別表1 参加表明の提出資料
提出資料 | 部数 | 内容に関する留意事項 |
参加表明書 (様式1) | 1部 | ・代表者名を記名し提出すること。(押印不要) |
会社概要書 (様式2) | 1部 | ・会社概要が分かるパンフレット等を添付すること。 |
別表2 企画提案書等の提出資料
提出資料 | 部数 | 内容に関する留意事項 |
企画提案書 (様式3) | 8部 | ・企画提案書には、業務目的を理解したうえで、本業務を実施するための実施体制や各提案の具体の手法等を記載すること。 ・様式は原則として A4 版横、上とじ、文書は横書きとする。カラー・白黒印刷は問わない。 ・企画提案書は 20 ページ以内とし、表紙や裏表紙、目次を付け、表紙や裏表紙、目次以外の各ページには一連のページ番号を記載すること。なお、表紙、裏表紙、目次はページ数に含まないものとする。 ・企画提案書は次の構成に基づく章立てとすること。 1 実施体制等 ・実施体制 ・実施スケジュール 2 企画提案内容 ⑴ 関係人口創出・拡大に向けた令和3年度創出モデルの展開に係る提案・実施 ⑵ 関係人口創出・拡大に向けた中間支援組織の強化・ネット ワーク構築に係る提案・実施 |
業務の実施体制 (様式4) | 8部 | ・業務を実施する者すべてについて、各者の関連業務実績と担当する役割分担を記載すること。 ・本業務の一部を再委託する予定がある場合は、再委託範囲と再委 託業者を記載すること。 |
類似業務の実績 (様式5) | 8部 | ・当該業務を実施する技術及び体制を有し、過去に「イベント企画・運営」等の類似業務は、平成 30 年 4 月 1 日から参加表明書提出日までに完了している主な業務を記載し、3件を上限とする。 ・類似業務を確認できる根拠資料として、別途、「契約書の写し」及び「イベント実施概要」や「イベント実施報告書」等を1部提出 すること。 |
参考見積書 (様式自由) | 8部 | ・見積書は、業務内容及び企画提案書に記載した内容を踏まえて必要な経費を記載すること。 ・企画提案内容に、次年度以降に保守・管理費用が必要な内容が含 まれる場合は、その費用(年間○○○○円、月額○○○円など)を別途記載すること。 |
(注)別表2の提出資料は、提案者が特定又は推測できるような記載やロゴマークの使用を避けること。
別表3(審査項目・基準)
審査項目 | 審査基準 | 配点 | |
1 実施体制等 | |||
実施体制及びスケジュール | ・本業務を遂行するための十分な体制や人員、能力が確保されているか。 ・業務実施手順及び業務工程表の妥当性が高く、その内容が 優れているか。 | 10 | |
2 企画提案内容 | |||
(1)関係人口創出・拡大に向けた令和3年度創出モデルの展開に係る提案・実施 | |||
①令和3年度創出モデルを活用したセミナー及びワークショップ等によるイベント開催 | ・イベント開催方法が、想定するターゲットの特性を理解した上で、参加への動機付けや、参加までの具体的な動線に配慮した、戦略的な方法となっているか。 ・イベントの内容が、令和3年度創出モデルの周知・啓発のみならず、イベントを契機とした新たな地域づくり活動の取 組実施への発展に繋がる施策となっているか。 | 25 | |
②広報及び参加者募集・受付 | 参加者への広報及び募集方法が、想定する参加対象者への効 果的な訴求方法であり、参加促進が期待できるか。 | 10 | |
(2)関係人口創出・拡大に向けた中間支援組織の強化・ネットワーク構築に係る提案・実施 | |||
①中間支援組織の体制強化や担い手の育成、ネットワーク構築等を目的としたイベント等の企画実施 | ・イベント等の開催方法が、想定するターゲットの特性を理解した上で、参加への動機付けや、参加までの具体的な動線に配慮した、戦略的な方法となっているか。 ・イベントの内容が、本県における中間支援組織の強化や裾野の拡大又はネットワークの構築等について、効果的な内容 となっているか。 | 25 | |
②広報及び参加者募集・受付 | 参加者への広報及び募集方法が、想定する参加対象者への効 果的な訴求方法であり、参加促進が期待できるか。 | 10 | |
3 必要経費 | 参考見積書の積算は提案内容に見合った経費かつ、効果的・ 効率的な費用配分となっているか。 | 5 | |
4 全体 | 本業務の趣旨、目的の理解度が高く、静岡県の現状や地域特 性を十分に把握しているか。 | 15 | |
合計 | 100 |
様式第1号
x 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 業務名
〇〇〇〇業務 (当初契約日 年 月 日)
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
発 注 者 職 名 氏 名 様
住 | 所 | ||
受 | 注 | 者 商 | 号 |
氏 | 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 |
別表 労働関係及びxxな取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 xxな取引等
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
様式第2号
x 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 元請契約名
〇〇〇〇契約 (当初契約日 年 月 日)
*元請者が記載すること
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。
イ 再下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。
ウ 再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じてア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
下請契約の発注者 様
住 所
商 号
氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印
別表 労働関係及びxxな取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 xxな取引等
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
(2) 下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)
(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)