Contract
Ⅱ 使用の申し込み及び契約
5.使用の申し込み
(1) 当社によるガスの供給を希望される方は、あらかじめこの小売約款等を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
(3) 申し込みの受付場所は、当社の支社、事業所又はショールーム(以下「支社・事業所等」といいます。)といたします。
6.契約の成立及び変更
(1) ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が 5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2) お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1) にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
7.承諾の義務
(1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)又は(4)の場合を除きます。
(2) お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社(導管部門)が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社(導管部門)が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社(導管部門)が実施する工事は、当社(導管部門)が定める契約条件によるものとします。
(3) 当社は、次に掲げる当社(導管部門を含みます。)の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則
(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(4) 当社は、申込者が当社(導管部門を含みます。)との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は、本項の定めによらずガス使用の申し込みを承諾できない場合があります。
(6) 当社は、(2)から(5)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(26)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者又は当社(導管部門)による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する 16(1)の定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込み により、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、 開栓する場合及び 37(1)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
9.名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約 に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2) (1) の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約
① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を支社・事業所等に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使
用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なくして当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに 36(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を当社(導管部門)を介して受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(3) 当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4) 当社は、36(1)の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1) ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、 10 の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 10 の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社(導管部門)所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。