Contract
株式会社 優良住宅ローン 御中
お申込日 平成 年 月 日
申込本人
住所 連帯債務者 住所
(自署)
氏名 印
(自署)
氏名 印
私(申込本人及び連帯債務者をいいます。)(以下「契約者」といいます。)は、株式会社優良住宅ローン(以下「取扱金融機関」といいます。)に行った事前審査申込み及び本申込並びに契約(以下「本契約」といいます。)について、取扱金融機関の本契約及び独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)の審査を行うに当たり、取扱金融機関及び取扱金融機関の取引先金融機関が下記第1 条から第4 条のとおり当該個人情報を取扱うことについて同意の上、この申込をします。私は入居家族、担保提供者、工事請負事業者担当者、売買契約書等に記載された売主その他第三者に関する個人情報について、偽りその他不正な手段によることなく適正に取得し、かつ、取扱金融機関に提供すること及び取扱金融機関が機構及び取扱金融機関の取引先金融機関に提供することについて本人の同意を得た上で、取扱金融機関及び機構に提供します。また、第10 条を遵守いたします。
記
第 1 条 個人情報の収集・保有、利用
1 取扱金融機関は本契約による取扱金融機関との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
(1)長期固定金利型住宅ローン(買取型)借入申込書および契約書等に契約者が記載した契約者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成及び住居状況の情報
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額及び、支払回数、その他貸付条件、諸経費情報及び振込先情報
(3)本契約に関する支払い開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する契約者の支払い能力を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、取扱金融機関が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務返済状況
(5)金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類
2 第三者への個人情報の提供
取扱金融機関及び機構は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人
等個人情報保護法」といいます。)第 9 条第 2 項に規定される場合を除き、第三者に提供することはありません。
第 2 条 個人情報の利用目的
1 取扱金融機関が下記目的のために第1 条(1)(2)の個人情報を利用します。 (1)取扱金融機関の住宅ローン事業の新商品情報のお知らせ、関連するアフ
ターサービスのため
(2)取扱金融機関の住宅ローン事業の市場調査やデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(3)取扱金融機関の住宅ローン事業、保険代理業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(4)保険代理店事業における保険会社より委託を受けた保険募集業務及び集金業務
2 取扱金融機関の取引先金融機関が個人情報を利用する業務の内容及び目的
取扱金融機関の取引先金融機関は、個人情報保護法に基づき、取扱金融機関から提供を受けた契約者の個人情報を、取扱金融機関が調達する資金に対する与信判断・与信管理に必要な範囲で利用します。
第 3 条 個人信用情報機関への登録・利用等
(1)取扱金融機関が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用します。
(2)契約者の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報、客観的な取引事実が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
① 株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電 話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) 及び返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等 | この申込に係る契約継続中及び契約終了後5 年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等) | この申込に係る契約継続中及び契約終了後5 年以内(ただし、債権譲渡 の事実に関する情報については当該事実の発生日から1 年以内) |
この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報並びに申込日及び申込商品種別等の情 報) | 照会日から6 カ月以内 |
② 株式会社シー・アイ・シー
登録情報 | 登録期間 |
① 契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6 ヵ月間 |
② 契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5 年以内 |
③ 債務支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了時から5 年間 |
ができます。
①取扱金融機関に開示を求める場合には第 7 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、取扱金融機関所定の方法(取扱金融機関のホームページ)によってもお知らせします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3 条に記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、取扱金融機関は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 5 条 本同意事項に不同意の場合
取扱金融機関は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約書が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に取扱金融機関が本契約をお断りすることはありません。
第 6 条 利用中止の申し出
本同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で取扱金融機関が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の取扱金融機関での利用を中止する措置をとります。
いる、または過去就いたことのある人物がいる場合、又はいずれの職に就くことになった場合は、遅滞なく、次項の項目について別途書面で取扱金融機関に通知いたします。
①日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
②日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
③日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
④日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
⑤日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
⑥中央銀行職員
⑦予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員。 (2)前項に定める通知には、以下の①乃至③を含むものとします。
①私との関係(続柄)
②国名
③職位
以上
株式会社 優良住宅ローン 御中
お申込日 平成 xx 年 xx 月 xx日
申込本人 (自署)
住所 xxxxxxxxx0-0-0 連帯債務者 住所 xxxxxxxxx0-0-0 (自署)
氏名 xx xx 氏名 xx xx
私(申込本人及び連帯債務者をいいます。)(以下「契約者」といいます。)は、株式会社優良住宅ローン(以下「取扱金融機関」といいます。)に行った事前審査申込み及び本申込並びに契約(以下「本契約」といいます。)について、取扱金融機関の本契約及び独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)の審査を行うに当たり、取扱金融機関及び取扱金融機関の取引先金融機関が下記第1 条から第4 条のとおり当該個人情報を取扱うことについて同意の上、この申込をします。私は入居家族、担保提供者、工事請負事業者担当者、売買契約書等に記載された売主その他第三者に関する個人情報について、偽りその他不正な手段によることなく適正に取得し、かつ、取扱金融機関に提供すること及び取扱金融機関が機構及び取扱金融機関の取引先金融機関に提供することについて本人の同意を得た上で、取扱金融機関及び機構に提供します。また、第10 条を遵守いたします。
記
第 1 条 個人情報の収集・保有、利用
1 取扱金融機関は本契約による取扱金融機関との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
(1)長期固定金利型住宅ローン(買取型)借入申込書および契約書等に契約者が記載した契約者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成及び住居状況の情報
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額及び、支払回数、その他貸付条件、諸経費情報及び振込先情報
(3)本契約に関する支払い開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する契約者の支払い能力を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、取扱金融機関が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務返済状況
(5)金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類
2 第三者への個人情報の提供
取扱金融機関及び機構は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人
等個人情報保護法」といいます。)第 9 条第 2 項に規定される場合を除き、第三者に提供することはありません。
第 2 条 個人情報の利用目的
1 取扱金融機関が下記目的のために第1 条(1)(2)の個人情報を利用します。 (1)取扱金融機関の住宅ローン事業の新商品情報のお知らせ、関連するアフ
ターサービスのため
(2)取扱金融機関の住宅ローン事業の市場調査やデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(3)取扱金融機関の住宅ローン事業、保険代理業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(4)保険代理店事業における保険会社より委託を受けた保険募集業務及び集金業務
2 取扱金融機関の取引先金融機関が個人情報を利用する業務の内容及び目的
取扱金融機関の取引先金融機関は、個人情報保護法に基づき、取扱金融機関から提供を受けた契約者の個人情報を、取扱金融機関が調達する資金に対する与信判断・与信管理に必要な範囲で利用します。
第 3 条 個人信用情報機関への登録・利用等
(1)取扱金融機関が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用します。
(2)契約者の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報、客観的な取引事実が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
① 株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電 話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) 及び返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等 | この申込に係る契約継続中及び契約終了後5 年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等) | この申込に係る契約継続中及び契約終了後5 年以内(ただし、債権譲渡 の事実に関する情報については当該事実の発生日から1 年以内) |
この申込に基づく個人情報(本人を特定する情報並びに申込日及び申込商品種別等の情 報) | 照会日から6 カ月以内 |
② 株式会社シー・アイ・シー
登録情報 | 登録期間 |
① 契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6 ヵ月間 |
② 契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5 年以内 |
③ 債務支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了時から5 年間 |
ができます。
①取扱金融機関に開示を求める場合には第 7 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、取扱金融機関所定の方法(取扱金融機関のホームページ)によってもお知らせします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3 条に記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、取扱金融機関は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 5 条 本同意事項に不同意の場合
取扱金融機関は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約書が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に取扱金融機関が本契約をお断りすることはありません。
第 6 条 利用中止の申し出
本同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で取扱金融機関が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の取扱金融機関での利用を中止する措置をとります。
いる、または過去就いたことのある人物がいる場合、又はいずれの職に就くことになった場合は、遅滞なく、次項の項目について別途書面で取扱金融機関に通知いたします。
①日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
②日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
③日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
④日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
⑤日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
⑥中央銀行職員
⑦予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員。 (2)前項に定める通知には、以下の①乃至③を含むものとします。
①私との関係(続柄)
②国名
③職位
以上