Contract
委 託 契 約 書 (案)
支出負担行為担当官こども家庭庁こども支援局長(仮) ●●●●(以下「甲」という。)と□□都道府県知事(□□市区xxx) □□□□(以下「乙」という。)は、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業名等)
第1条 甲は、乙に対し、次の委託事業の実施を委託するものとする。
(1) 委託事業名 学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証事業(①実証地域(地方公共団体の首長部局)での開発・実証業務)
(2) 委託事業の内容及び経費 別添業務実施計画書のとおり
(3) 委託期間 令和5年 月 日から令和6年3月 31 日
(委託事業の実施)
第2条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、委託要項及び別添の業務実施計画書に基づき、委託事業を実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の額)
第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、●●,●●●,●●●円を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、委託費を別添の業務実施計画書に記載された経費区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決
算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第3号の規定により免除する。
(危険負担)
第5条 委託事業の実施に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
(第三者損害賠償)
第6条 乙は、委託事業の実施に当たり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(再委託)
第7条 乙は、この委託事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、この委託事業の一部を再委託しようとする場合は、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額(以下「再委託に関する事項」という。)が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 甲は、前項の書面の提出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
4 乙は、再委託の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて第2項の規定により再委託に関す
る事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、再委託の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、再委託に関する事項を記載した書面の届出をもって代えるものとする。
5 乙は、再委託した事業に伴う再委託の相手方の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。
6 乙は、甲が契約の適正な履行の確保のため再委託の履行体制の把握に必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
7 再委託先は、再委託を受けた事業を第三者に委託(再々委託等)することはできない。
(計画の変更)
第8条 乙は、別添の業務実施計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、変更事項を記載した業務実施計画書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、経費の内訳の変更による経費区分間の流用で、経費区分間で増減する額が委託費の総額の 20%を超えない場合はこの限りではない。
2 甲は、前項の承認を行うときは条件を付することができる。
(事業の廃止等)
第9条 乙は、委託事業を廃止又は中止(以下「廃止等」という。)しようとするときは、その理由及びその後の措置を明らかにして甲に申請し、その承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の承認を行うときは、条件を付することができる。
(事業完了(廃止)報告)
第 10 条 乙は、委託事業が完了したとき又は前条第1項の規定に基づき委託事業の廃止の承認を受けたときは、事業完了(廃止)報告書及び第 22 条に規定する支出を証する書類の写を、完了した日又は廃止の承認の日から、10 日を経過した日又は委託期間満了日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(検査)
第 11 条 甲は、前条の規定に基づく報告書の提出を受けたときは、事業の実施について検査するものとする。
(額の確定)
第 12 条 甲は、前条の規定に基づく検査終了後、委託費について審査を行い、第 10 条に規定する報告書の内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託事業に要した決算額に充当した委託費の額と第3条第1項に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(実地調査)
第 13 条 第 11 条及び前条の検査又は審査の実施に当たっては、必要に応じ職員を派遣するものとする。
(委託費の支払及び経理)
第 14 条 官署支出官こども家庭庁長官官房参事官(仮)(以下「支出官」という。)は、第 12 条の規定により委託費の額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 委託費の支払いは、乙が請求書を支出官に提出し、支出官は乙の請求に基づき、乙の口座に振込
むものとする。
3 支出官は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払いを行うものとする。支出官は、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条及び政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて算定した金額を利息として支払うものとする。
4 支出官は、乙からの要求により必要があると認めるときは、会計法第 22 条及び予算決算及び会計令第 58 条第3号に基づく協議を行い、調った場合に限り、第1項の規定にかかわらず、委託費の全部又は一部を概算払することができる。
5 乙は、委託費によって生じたxxについては、事業の実施経費に充てなければならない。
(過払金の返還)
第 15 条 乙は、前条第4項によって既に支払を受けた委託費が第 12 条第1項により確定した額を超えるときは、その超えた金額について、支出官の指示に従って返還するものとする。
2 乙は、前項の返還に関し、支出官が定めた期限内に返還をしなかったときは、期限の翌日から返還する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 11 条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づいて算定した金額を利息として支払わなければならない。
(不正行為等に対する措置)
第 16 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると思われる場合は、乙に対して調査を求め、その結果を報告させることができる。また、甲が必要があると認めるときは、乙に対して実地調査を行うものとする。
(1) 乙が、この契約書に記載された条件又は委託要項に違反したとき
(2) 乙が、この契約の締結に当たり不正な申立をしたとき
(3) 乙が、委託事業の実施に当たり不正又は不当な行為をしたとき
(4) 乙が、委託事業を遂行することが困難であると甲が認めたとき
2 甲は、前項の結果、この契約に関する不正等が明らかになったときは、この契約の全部又は一部を解除し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(違約金)
第 17 条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の 100
分の 10 に相当する額を請求することができる。
(談合等不正行為に係る違約金等)
第 18 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業団体が同法第
8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が乙又は乙が構成員である団体に対して、同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、当
該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為
が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定によ
る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) x(乙が法人の場合に当たっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項もしくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 10 分の1に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(利息)
第 19 条 甲は、第 16 条第2項による返還金に利息を付することができるものとする。利息については、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納付した日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した額とする。
(代表者変更等の届出)
第 20 x xは、その代表者氏名又は住所を変更したときは、その旨を文書により甲に遅滞なく通知するものとする。
(委託事業の調査)
第 21 条 甲は、必要があると認めたときは、委託事業の実施状況、委託費の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
(書類の保管等)
第 22 条 乙は、委託事業の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目毎に応じて記載するとともに、甲の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書類を整理し、委託事業を実施した翌年度から5年間保存しておくものとする。
(著作xx)
第 23 x xは、本事業の実施に伴い発生した成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)について、この委託業務の完了又は廃止の承認の日をもって、甲に無償で譲渡するものとする。ただし、乙又は乙以外の第三者が本契約前から保有していた知的財産権及び汎用的な利用が可能な知的財産権は、この限りではない。
2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したと
きは、xは、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第 24 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 25 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 26 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 27 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 28 条 甲は、第 24 条、第 25 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 24 条、第 25 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契
約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 29 x xは、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動、標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(疑義の解決)
第 30 条 前各条のほか、この契約に関して疑義が生じた場合には、甲と乙が協議の上解決するものとする。
上記の契約の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙各1通を保有するものとする。
令和5年 月 日
甲 住所
支出負担行為担当官
こども家庭庁こども支援局長(仮)
● ● ● ● 印
乙 住所
代表者名
● ● ● ● 印