Contract
お申込みの前に必ずお読みください
この書面は旅行業法第 条の4に定める取引条件書面及び契約
が締結された場合は同法第 条の5に定める契約書面の一部になります。
募集型企画旅行 旅行条件書
株式会社 また旅くらぶ
2018.12.01
この旅行は㈱また旅くらぶ(xxxxx0-0-0 青森県知事登録旅行業第3-155号。以下「当社」という)が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
1.旅行のお申込み方法
(1)当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます
。)所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
ただし特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります
旅行代金(お一人様) | 申込金 |
円未満 | 旅行代金全額 |
円以上円未満 | 円 |
円以上円未満 | 円 |
円以上 | 円 |
(2)当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社らが予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は、当社らの営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。
2.契約の成立時期
お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。
①店頭(及び当社らの外務員による訪問販売)の場合は、当社らが契約の締結を承認し、当社らが第1項(1)の申込金を受理した時。
②電話等による契約の予約の場合は、お客様は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに当社らがお客様から第1項(1)の申込金を受理した時。
3.お申込み条件
(1)未xxの方のみのお申込みの場合、保護者の同意書が必要です。 才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。 才以上の方は同伴者の方と同行を条件とさせていただきます。また所定の「健康アンケート」の提出をお願いいたします。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用の方、介護者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出下さい。当社は可能の範囲でこれに応じます。この場合、当社らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等条件とすることがあります。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
(4)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約責任者によるお申込み
(1)当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)から旅行の申込みがあった場合
、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は 当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(3)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合
、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の
2週間前~7日前にはお渡しするよう努力します。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金の適用及びお支払い期限
(1)特に注釈のない限り、満 才以上の方はおとな旅行代金、満6歳以上 航空機利用の場合満3歳以上歳未満の方は
、こども旅行代金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3)「旅行代金」は、第1項の「申込金」、第 項の「取消料
」、第 項( )の「違約料」、及び第 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
(4)旅行代金(申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日前までに全額お支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日前以降にお申込みされた場合は、お申込み時に全額お支払いいただきます。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び諸費税等の諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻はいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規程の重量・容積・個数を超える分について)。
(2)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(4)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料・拝観料・食事代・写真代・交通費等)。
(5)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
9.旅行契約内容の変更
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送
・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
.旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される時は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(3)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)第9項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。
(5)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金を変更します。
.お客様の交替
お客様は、予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払い
いただきます。又、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。なお、航空便の予約や氏名変更ができない等の理由により、当社はお客様の交替をお断りすることがあります。
.お客様による契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第 項に定める取消料を当社らに支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします。(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります。)
(2)お客様は、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 項の表Ⓐ左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第 項( )の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合
において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が旅行者に対し、第5項の期日までに、「旅行日程表」を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
.当社による契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様が第6項( )の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社らは、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社らは、次に揚げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
①お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量等の不足のように当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき
、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は、本項( )により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払戻します。
.取消料
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
取消日 | 取消料率 |
a)21日前まで | 無料 |
b)20日~8日前まで | 20% |
c)7日~2日前まで | 30% |
d)旅行開始日前日 | 40% |
e)旅行開始日当日(fを除く) | 50% |
f)旅行開始後又は無連絡不参加 | 100% |
*a.b.cの取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。
.お客様による契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし
、一切の払戻しはいたしません。
(2)お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは第 項( )の規程にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰するべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払戻します。
.当社による契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても
、お客様に理由を説明して、契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現他係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が本項( )の規定に基づいて契約の解除をしたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。
当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します
(3)当社は、( )①③の規程により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
.旅行代金の払戻し
当社らは、第 項( )から( )までの規定により旅行代金の減額又は第 項から第 項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行の終了日の翌日から起算して 日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
.添乗員等
使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項( )の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる契約の一部として取り扱います。
(5)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨の表示が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を表示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
.旅程 保証
(1)当社は、表Ⓐ左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の次の①②の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)。ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
②第 項から第 項までの規程により契約が解除された部分に係る変更。
(2)当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は旅行代金に %を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、既にお支払いした変更補償
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
国内旅行傷害保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で保険をかけられることをおすすめいたします。
.旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。
.個人情報のお取り扱いについて(重要)
(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
*このほか、当社らでは、①旅行案内等のご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社らが取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただきますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
(3)当社が本項( )の個人情報を取得することについてお客様
(1)添乗員同行
表示コースには、全行程に添乗員が同行いた
金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
の同意をえられない場合は、当社は、募集型企画旅行契約
します。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約
書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として
8時から 時までとします。
(2)現地添乗員同行 表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項( )における添乗員の業務に準じます。
(3)現地係員案内 表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
.保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。 この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
.当社 の責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 名様につき 万円を限度
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項( )の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
.特別補償
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者 名につき死亡補償金として 万円、入院見舞金として入院日数により2万円
~ 万円、通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害保証金( 万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は 万円)を支払います。ただし、現金
、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程第 条第2項に定める品物については補償しません。
(2)本項( )の損害について当社が前項( )の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項( )の補償金は
、当該損害賠償金とみなします。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサ
-ビス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を
<表Ⓐ>
旅行開始後の取消または 無 連 絡 不 参 加 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、⑧によります。
.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(4)当社はお申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対しお客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(5)当社は、旅行先において、お客様の手荷物運送等、DFSギャラリア・沖縄(免税店)でのお買い物等の便宜のため当社の保有するお客様の個人データを運送業者やDFSギャラリア・沖縄に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合はお申し込み時にお申し出ください。
(6)当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又はその利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについてご案内いたします。当社にお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明します。
(7)万一、当社の個人情報の流出等の問題が発生した場合は、直ちにお客様にご連絡させていただき、安全の確保が保たれるまで問題が発生したシステムを一時停止いたします。また、速やかにホームページ等で事実関係を公表させていただきます。
.ご注意
(1)悪天候等により、交通機関等の旅行サービスの受領ができなくなった場合、当社は代替の交通機関等をご用意いたしますが、追加となった交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。
旅行企画・実施:青森県知事登録 旅行業第3-155号
株式会社 また旅くらぶ
〒038-0012 青森市xx1-4-1
青森港旅客船ターミナルビル内
社)全国旅行業協会会員
(2)お客様の便宜をはかるため、お土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様ご自身の責任でご購入いただきます。