(社)金融先物取引業協会会員番号 1530金融商品取引業者 JFX 株式会社
契約締結前交付書面
●店頭外国為替証拠金取引説明書
●店頭外国為替証拠金取引約款
●店頭外国為替証拠金取引規程集
関東財務局長(金商)第 238 号
(社)金融先物取引業協会会員番号 1530金融商品取引業者 JFX 株式会社
店頭外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
【 店頭外国為替証拠金取引説明書 】
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について | ・・・・・・・ | 1 |
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて | ・・・・・・・ | 2 |
・取引要綱 | ・・・・・・・ | 2 |
・注文の種類 | ・・・・・・・ | 6 |
・注文の指示 | ・・・・・・・ | 7 |
・お取引の計算例 | ・・・・・・・ | 8 |
・ロスカットの計算方法 | ・・・・・・・ | 9 |
店頭外国為替証拠金取引に関するリスク説明 | ・・・・・・・ | 10 |
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為 | ・・・・・・・ | 13 |
外為ゼロ取引に関する用語 | ・・・・・・・ | 15 |
為替取引での主な用語 | ・・・・・・・ | 15 |
取引証拠金一覧表(外為ゼロ) | ・・・・・・・ | 18 |
店頭外国為替証拠金取引の手順 | ・・・・・・・ | 20 |
【店頭外国為替証拠金取引約款】
【店頭外国為替証拠金取引規程集】
【会社概要】
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交付する書面で、同
法第2 条第22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1 号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
相場状況の急変により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
取引システム又は金融商品取引業者及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
手数料は、無料ですが、スプレッド幅はお客様の負担となります。
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
当社の店頭外国為替証拠金取引は相対取引であるため、取引所取引とは異なり当社がお客様の取引の相手方となります。当社は、お客様との間で発生した取引と同じ取引をカバー取引先と行います。なお、お客様の取引の相手先は当社であり、当社のカバー取引先は、お客様に対して責任を負うものではありません。
当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
商号または名称 | : | OCBC証券(所在地:シンガポール) |
監督を受けている | : | MAS(シンガポール通貨庁)および |
外国の当局の名称 | SGX(シンガポール取引所) | |
業 務 x x | : | 証券取引業 |
お客様が当社に預託された証拠金は、三井住友銀行の店頭外国為替証拠金取引信託口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。三井住友銀行に金銭信託するまでの間は、金融庁長官の指定する金融機関(三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、xxx銀行、りそな銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行)において証拠金等であることが明らかな預金口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。
当社、カバー取引先又はお客様資金の預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金その他のお客様資金の返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
【 外為ゼロ 取引要綱 】
1.商品名:
外為ゼロ
2.取引形態:
店頭デリバティブ取引(お客様と当社との間の相対取引)
3.注文方法:
インターネット(パソコン・携帯電話等)
4.取引時間:
(米国標準時間)日本時間 月曜日午前 7 時 00 分~土曜日午前 6 時 50 分
(米国夏時間) 月曜日午前 6 時 50 分~土曜日午前 5 時 50 分
※(但し、年末年始などインターバンク市場が休日の場合、及びメンテナンス時間を除きます。)
5.メンテナンス時間:
月曜日を除く火曜日~土曜日の毎日で、通常、午前 6 時 59 分~7 時 14 分まで
(米国夏時間)火曜日~土曜日の毎日で、通常、午前 5 時 59 分~6 時 14 分までその他、都合により臨時に行うこともございます。
6.注文受付時間: (メンテナンス時間を除く)
インターネット取引:メンテナンス時間を除く 24 時間
(土、日曜日も可能。但し、xx注文は不可)
7.通貨の国別:(1 地域と 13 カ国)
EUR ユーロ・JPY 日本円・USD 米ドル・GBP 英ポンド・AUD 豪ドル・CAD カナダドル CHF スイスフラン・NZD ニュージーランドドル・HKD 香港ドル・ZAR 南アフリカランド
SEK スウェーデンクローネ・NOK ノルウェークローネ・TRY トルコリラ・MXN メキシコペソ
8.通貨ペア の種類:(36 通貨ペア)
米ドル/円・ユーロ/円・英ポンド/円・豪ドル/円・カナダ/円・スイス/円・NZドル/円・香港ドル/円南アランド/x・xxxx/円・ノルクロ/円・トルコリラ/円・メキシコペソ/円
ユーロ/米ドル・英ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・NZドル/米ドル・米ドル/カナダ・米ドル/スイス米ドル/香港ドル・米ドル/南アランド・米ドル/スエクロ・米ドル/ノルクロ
ユーロ/英ポンド・ユーロ/豪ドル・ユーロ/カナダ・ユーロ/スイス・ユーロ/NZドルユーロ/南アランド・英ポンド/豪ドル・英ポンド/スイス・英ポンド/NZドル
xドル/カナダ・豪ドル/スイス・豪ドル/NZドル・NZドル/スイス
9.取引通貨単位:
10,000 通貨単位、 下記以外の通貨ペア
100,000 通貨単位、 香港ドル/円・南アランド/円・メキシコペソ/円 スウェーデンクローネ/円・ノルウェークローネ/円
10.取引レート:
取引レートは、1通貨単位の価格を画面上に提示いたします。
売りレート(bid)と買いレート(ask), 両方の価格を同時に提示する2Way 方式です。
※売りレートと買いレートに、価格差(スプレッド)があります。
11・レート表示:
対円通貨単位: 0.01 円 小数点 2 桁(米ドル/円などの、8 通貨ペア)
対円通貨単位:0.001 円 小数点 3 桁(南アランド/円・メキシコペソ/円・ユーロ/南アランド・
スウェーデンクローネ/円・ノルウェークローネ/円・香港ドル/円の、6 通貨ペア)
対円通貨以外単位:0.0001 小数点 4 桁(ユーロ/米ドル ・ 英ポンド/米ドルなどの、22 通貨ペア)
※当社がお客様へ提示する売りレート(bid)と買いレート(ask)は、インターバンク市場からカバー先 OCBC 証券が取得したレートに基づき価格を提示しております。
12.取引証拠金の通貨:
取引証拠金の通貨は、日本円でお預りいたします。 外貨、(米ドル・ユーロ)などではお預りできません。
13.取引証拠金額(変動制)とロスカット率(自動決済):取引証拠金額は 1 週間ごとに見直します。
ある週の取引証拠金額は、2 週間前(前々週)の金曜日から 1 週間前(前週)の木曜日までの間に終値
が最高値を記録した日の想定元本(終値×1Lot あたりの通貨数)に 2%を乗じた金額(1,000 円未満を切上げ)とします。
※次の 7 通貨ペアの取引証拠金は、5万円といたします。
南アランド/円・トルコリラ/円・メキシコペソ/円・香港ドル/円米ドル/香港ドル・米ドル/南xxxx・xxx/南アランド
ロスカットは有効証拠金が取引証拠金を下回った(口座維持率が 100%になった)時点で執行いたします。
14.証拠金等の入金:
お客様に当社指定の振込先口座へ「証拠金」を送金いただきます。送金手数料はお客様負担といたします。尚、クイック入金以外の方法でご入金される場合には、ID番号下5桁をお名前の前後いずれかに入力してください。入力がない場合は、お客様の口座に入金を反映いたしません。
15.証拠金等の出金:
当社は、お客様から請求があった日から起算して原則4営業日以内にご登録の金融機関へ振込みを行います。出金手数料は原則として全て当社負担といたします。(但し海外送金は除きます。)尚、通信等の諸事情により当社の振込が遅延することがあります。
16.取引証拠金の利息:
当社がお客様からお預りする証拠金、売買差益金その他の本取引に関する金銭に対して利息は発生しま
せん。
17.取引手数料:
取引手数料は無料です。
18.取引期限:
インターバンク市場のスポット取引では、2営業日後に通貨の決済が行なわれますが、ロールオーバー
(決済日を翌日に自動的に繰り延べる)をすることによって、原則として、お客様が決済を行なわない限り、決済期限はございません。
19.注文の有効期限:
無期限・・・お客様から取消しがない限り有効当日 ・・・NY クローズまで有効
指定期間・・指定した日時まで有効
※(但し、ロスカットになった場合は、指値注文等はすべてキャンセルされます。)
20.決済方法:
反対売買取引(買いポジションを転売、売りポジションを買い戻す)を行う売買の差額を授受する差金決済取引です。
21.一注文あたりの発注上限単位(目安):
500取引単位 米ドル/円、ユーロ/米ドル
200取引単位 ポンド/円
30取引単位 ランド/円、スエクロ/円、ノルクロ/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、香港ドル/円
300取引単位 上記以外の27通貨ペア
※詳しくは、18 項を参照ください。
※上限取引単位は、一注文あたりでの最大約定取引単位の目安で、取引を保証するものではございません。
※市場環境により約定し難い場合もありますので、ご承知おきください。
22.お客様への連絡:
当社が必要と判断した場合等には、お客様が当社にご登録していただいたメールアドレスまたは電話番号にご連絡させていただきます。
23.お客様との通話の録音について
お客様との通話については録音させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
24.各種報告書等の交付について
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合は取引成立のつど、お客様からの請求がない場合は四半期ごと(取引成立がない場合は1年ごと。以下「報告対象期間」といいます。)にお客様の報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。
25.電磁的方法による書面の交付について
当社は、上記取引状況を書面交付に代えて電磁的方法により受けることを承諾頂いているお客様には、本取引を電子交付により取引内容を確認いただいております。
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。
26.税金について
店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益・スワップ金利)につきまして、年間(1 月 1 日から 12 月 31 日まで)20 万円を超えた場合には、個人のお客様は、「雑所得」として総合課税の対象となり確定申告を行っていただく必要がございます。(ただし、お客様の事情により異なる場合があります。)また、法人のお客様が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、「事業所得」として法人税の対象となります。金融商品取引業者は、お客様に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。詳しくは最寄りの税務署又は税理士等の専門家へご相談ください。
27.行政への報告について
お客様が当社で行う店頭外国為替証拠金取引は「外国為替及び外国貿易法」第 20 条第 3 号乃至第 4 号に規定される「資本取引」に該当します。従いまして、本来ならば財務省令で定められた額(1 億円)以上のお取引を行った場合、お客様並びに当社は日本銀行経由財務大臣に報告の義務がございます。しかし、当社では同法第 55 条 3 項の規定に従い「資本取引の相手方となる者の報告を要しない届出」を行っており、「届出者」としてお客様に代って一括報告を行いますので、お客様個々の届出の必要はございません。ただし、関係法令の変更等により、お客様に手続きをしていただくケースが生じる可能性がございます。その際には、当社よりご連絡させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
【 外為ゼロ 注文の種類 】
1.クイックトレード(リアルプライス):
xx注文のこと、実勢レートで注文したい場合に使用する注文方法です。
※ 許容スリップ:
xxの場合、常にレートが変動しているため表示したレートで成立しない場合があります。この場合は、許容スリップを指定することで、表示レート±許容スリップの範囲内で成立させることができます。激しく変動している場合は狭いスリップ範囲だと成立しない場合もありますので、ご承知おきください。なお、許容スリップの初期設定は、±2 に設定されております。
2.指値(リミット):
指定したレート以下で買う、又は以上で売る注文です。
3.逆指値(ストップ):
指定したレート以上で買う、又は以下で売る注文です。尚、本注文は、スリッページする可能性があります。
4.OCO:
2 つの注文を同時に出し、一方の注文が約定した場合に、他方の注文が自動的に取消しされる注文方法です。
(執行条件)
2 つの注文は、同一通貨ペアである必要があります。
注文をキャンセルする場合は、同時に両方が取消しになります。取引単位は、必ずしも同一取引単位でなくても可能です。
買い指値は、取引レートより安いレートで、逆指値は取引レートより高いレートで執行いたします。売り指値は、取引レートより高いレートで、逆指値は取引レートより安いレートで執行いたします。
(組合せ:6 パターン)
新規売り(指 | 値)OR 新規買い(指値) | 新規売り(逆指値) OR | 新規買い(逆指値) |
新規売り(逆指値)OR 新規売り(指値) | 新規買い(逆指値) OR | 新規買い(指値) | |
決済売り(逆指値)OR 決済売り(指値) | 決済買い(逆指値) OR | 決済買い(指値) |
5.IFD:
「新規売買注文」と「その注文が約定した場合にそのポジションを決済する注文の発注予約」を同時に行う注文方法です。
予約した決済注文は、新規注文が約定された後、発注されます。
(執行条件)
注文をキャンセルする場合、新規注文が未成立であれば、決済予約注文も同時に取消しになります。取引単位は、新規注文と決済注文が必ずしも同一取引単位でなくても可能です。
買い指値は、取引レートより安いレートで、逆指値は取引レートより高いレートで執行いたします。売り指値は、取引レートより高いレートで、逆指値は取引レートより安いレートで執行いたします。
(組合せ:8 パターン)
新規売り(指値) | ⇒ | 決済買い (指値) | 新規買い(指値) | ⇒ | 決済売り(指値) |
新規売り (指値) | ⇒ | 決済買い(逆指値) | 新規買い(指値) | ⇒ | 決済売り(逆指値) |
新規売り (逆指値) | ⇒ | 決済買い (指値) | 新規買い(逆指値) | ⇒ | 決済売り(指値) |
新規売り (逆指値) | ⇒ | 決済買い(逆指値) | 新規買い(逆指値) | ⇒ | 決済売り(逆指値) |
6.IFDOCO:
「新規売買注文」と「その注文が約定した場合にそのポジションを決済する注文の発注予約をOCO注文」で同時に行う注文方法です。
IFDとOCOの組み合わせの注文ですが、この場合のOCO注文は決済注文になります。
(執行条件)
注文をキャンセルする場合、新規注文が未成立であれば、決済予約注文も同時に取消しになります。また、未決済OCO注文をキャンセルする場合、同時に両方が取消しになります。
取引単位は、新規注文と決済注文が必ずしも同一取引単位でなくても可能です。
買い指値は、取引レートより安いレートで、逆指値は取引レートより高いレートで執行いたします。売り指値は、取引レートより高いレートで、逆指値は取引レートより安いレートで執行いたします。
(組合せ:4 パターン)
新規売り(指値) | ⇒ | 決済買い(指値) | OR | 決済買い(逆指値) |
新規売り(逆指値) | ⇒ | 決済買い(指値) | OR | 決済買い(逆指値) |
新規買い(指値) | ⇒ | 決済売り(指値) | OR | 決済売り(逆指値) |
新規買い(逆指値) | ⇒ | 決済売り(指値) | OR | 決済売り(逆指値) |
【 外為ゼロ 注文の指示 】
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の注文受付時間内に当社ホームページよりログインし、次の事項を明示した上で、当社に取引の注文を行ってください。
1.注文する通貨ペア
2.売付け又は買付けの別
3.新規取引か決済取引
4.注文数量
5.注文の執行条件(注文の種類参照)
6.注文の有効期限
7.その他、当社が予め指定する事項を明示
【 外為ゼロ お取引の計算例 】
取引証拠金額の算出方法
(例 1)USDJPY の場合
算出期間 | ― | 適用期間 | |||||||||||||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 |
終値 | 92.64 | ― | ― | 91.69 | 91.45 | 91.28 | 91.34(※) | ― | ― | ― |
算出期間中の終値のうち最も高いレートは金曜日の 92.64 円。92.64 円×10,000 通貨×2%=18,528 円 1,000 円未満を切上げて、適用期間の 1Lot あたりの取引証拠金は、19,000 円となります。
(例 2)GBPJPY の場合
算出期間 | ― | 適用期間 | |||||||||||||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 |
終値 | 139.73 | ― | ― | 138.93 | 139.47 | 139.33 | 140.75 | ― | ― | ― |
算出期間中の終値のうち最も高いレートは木曜日の 140.75 円。140.75 円×10,000 通貨×2%=28,150 円 1,000 円未満を切上げて、適用期間の 1Lot あたりの取引証拠金は、29,000 円となります。
(例 3)GBPUSD の場合
算出期間 | ― | 適用期間 | |||||||||||||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 |
終値 | 1.4966 | ― | ― | 1.4923 | 1.4969 | 1.4977 | 1.5124 | ― | ― | ― |
算出期間中の終値のうち最も高いレートが木曜日の 1.5124 ドル。1.5124 ドル×10,000 通貨×2%=302.48 ドル
302.48 ドルを円換算するため、同日(木曜日)の USDJPY の終値【(例 1)木曜日の終値 91.34(※)円】で計算。 302.48 ドル×91.34 円=27,628.52 円
1,000 円未満を切上げて、適用期間の 1Lot あたりの取引証拠金は、28,000 円となります。
注 1)差金決済には上記のほか、別途スワップポイントの受け払いが生じます。
注 2)対円通貨以外(ユーロ/ポンド等)の売買損益は当該通貨の対円レート(ポンド/円等)を参考に円価で評価して算出します。
【外為ゼロ ロスカットの計算方法 】
☆ ロスカット:計算例 ロスカット値=( 取引証拠金 ) × ロスカット率(100%)
値幅=(お預り金-ロスカット値)÷ 取引単位
お預り金(有効証拠金)70,000 円で米ドル/円(取引証拠金 20,000 円のとき)の買いポジション 1 万ドル(1 単位)を保有した場合
○ ロスカット値
(20,000 円×1)×100%=20,000 円(有効証拠金が左記の金額を下回ったとき)
○ 値幅
(70,000 円-20,000 円)=50,000 円
= 50,000 円÷1 万ドル=5 円(ドル円が 5 円以上下がったらロスカット)
お預り金(有効証拠金)100,000 円で米ドル/円(取引証拠金 20,000 円のとき)の買いポジション 1 万ドル(1 単位)を保有した場合
○ ロスカット値
(20,000 円×1)×100%=20,000 円(有効証拠金が左記の金額を下回ったとき)
○ 値幅
(100,000 円-20,000 円)=80,000 円
= 80,000 円÷1 万ドル=8 円(ドル円が 8 円以上下がったらロスカット)
お預り金(有効証拠金)500,000 円で米ドル/円(取引証拠金 20,000 円のとき)の買いポジション 10万ドル(10 単位)を保有した場合
○ ロスカット値
(20,000 円×10)×100%=200,000 円(有効証拠金が左記の金額を下回ったとき)
○ 値幅
(500,000 円-200,000 円)=300,000 円
= 300,000 円÷10 万ドル=3 円(ドル円が 3 円以上下がったらロスカット)
※上記計算例において、他のポジションの存在、及びスワップポイントの受け払いは考慮しておりません。
店頭外国為替証拠金取引に関するリスク説明
本説明書1頁、「店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について」の他、本取引に伴うリスクを簡潔に説明したものでありますが、店頭外国為替証拠金取引で生じる一切のリスクを洩れなく示すものではありません。お取引の開始に際しては、下記内容を熟読しご理解いただいたうえで、自己の責任においてお取引ください。
1、 相場変動リスク
店頭外国為替証拠金取引は為替レートや、スワップポイント(金利差調整分)がお客様の予想と反対方向に変動した場合、為替差損を被るリスクがあります。したがって、お客様は当社に預託された証拠金の元本を上回る損失を被る可能性があります。
2、 レバレッジ効果によるリスク
「レバレッジ効果」のレバレッジとは「てこの原理」を意味し、少額の投資資金で大きな利益を得ることも可能ですが、逆に大きな損失が発生することもあります。店頭外国為替証拠金取引では、実際の取引金額に比べ取引証拠金の額が小さいため、相対的に大きなポジションを持つことになれば、少しの値段の動きによってお客様の保有するポジションの評価損益は大きく変動することになります。相場がお客様のポジションに対して一定の割合以上に不利な方向に変動した場合、レバレッジの効果を下げるため、保有するポジションの一部または全部を決済するか、証拠金を預託して頂くこととなります。
3、 ロスカットのリスク
店頭外国為替証拠金取引では、預託証拠金を超える損失の発生を防ぐため、当社の定める一定時間ごとに外国為替レートに基づいてお客様のポジションを時価評価します。時価評価を行った時点における有効証拠金の額がロスカット値を下回った場合には、当社はお客様に事前に通知することなく即時、お客様の計算において全てのポジションを反対売買により差金決済いたしますが、この場合でも為替相場の急激な変動などにより、預託している証拠金の額以上の損失が生じ、預託証拠金残高がマイナスとなる可能性もあります。
4、 損失を限定させるための注文のリスク
損失限定を目的とした特定の注文は、通常の市場環境ではお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、状況によっては意図したレートで約定しないことがあります。例えば、為替レートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、お預り証拠金額以上の損失を被る可能性もあります。
5、 金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引では、お客様の保有する全てのポジションをロールオーバーすることによって決済を繰り延べています。その際、そのポジションに係る通貨間の金利差を反映し、日々スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントの受払いは、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々受払いの金額が変動いたします。
6、 スワップポイントによるリスク
店頭外国為替証拠金取引では異なる 2 国間の通貨を売買することから、毎営業日ごとにその金利差から生じる差額を調整し、お客様がポジションを決済するまでスワップポイントの受払いが発生します。なお、保有しているポジションによっては、スワップポイントが支払いになることもあります。
7、 電子取引システムの利用のリスク
インターネット取引では、お客様ご自身で売買注文をお客様のパソコンに入力していただきますが、入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。インターネット取引は、お客様ご自身の通信機器の故障、通信回線等の障害、情報配信の障害、あるいは取引システムそのものの障害などのさまざまな原因で一時的または一定期間にわたって利用できない状況が起こる可能性があります。インターネット取引上で表示される価格情報は、為替市場が急激に変動した場合やインターネット環境の状況によりシステム上の価格情報と市場の実勢価格とが乖離する可能性があります。インターネット取引を利用する際に用いられるユーザーID・パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。
また、入出金取引に於きましても同様な通信障害、誤操作及びその他事象による入金反映までの遅延等に起因するお客様の損害・損失が発生する可能性があります。
8、 流動性リスク
外国為替市場には、値幅制限がなく、通常主要国通貨の場合、高い流動性がありますが、主要国の祝祭日、普段から流動性の低い通貨、また、天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨情勢の急変、外国為替市場の閉鎖等などにより流動性が損なわれる場合もあります。
9、 両建のリスク
当社のシステムでは、新規で反対ポジションを持つこと(以下「両建」といいます)ができますが、スワップポイントにより逆ザヤが生じる恐れがあること、売値と買値の価格差(スプレッド)によりコストが発生するなど、経済的合理性に欠く恐れがある取引であることにご留意ください。
尚、両建状態であってもスプレッド拡大に伴い含み損が増大し、ロスカット値を下回るとロスカットが執行されます。また、両建を外した際にロスカットとなる可能性もあり、必ずしも損失を回避する手段ではありません。
10、信用リスク
本取引の店頭外国為替証拠金取引は、当社とお客様との相対取引であり、取引の相手方である当社の信用状況により損失を被る可能性があります。
11、カバー取引先の信用リスク
本取引の店頭外国為替証拠金取引は、当社とお客様との相対取引であり、当社のカバー取引先の信用状況等によって当社の財政状態や経営成績に影響があった場合、お客様が損失を被る可能性があります。
12、週末のリスク
週末にさまざまな状況が生じた場合、取引を行っていないインターバンク市場では、週末のニューヨーククローズ値と大きく乖離して月曜日のインターバンク市場(ウェリントン・シドニー)が開始することがあります。このため、指値注文が取引開始レートと乖離した価格で取引が成立することもございます。また、ロスカットにつきましても同様にロスカット値を大きく上回る可能性があり、預託している証拠金の額以上の損失が生じ、預託証拠金残高がマイナスとなる可能性もあります。
13、営業時間外の取引リスク
当社の電話によるサポート時間は日々午前 8 時 00 分から午後 8 時 00 分(土、日曜日を除く)までとなっており、営業時間外のサポートは致しかねます。ただし、営業時間内に於いても、特に障害発生時などには十分なサポートが提供されない可能性があります。
※「最大レバレッジ」と「実効レバレッジ」について
(1)最大レバレッジ
想定元本から比較して、本取引を行うために最低限必要である取引証拠金で算出した、最大の倍率をいいます。お客様の本取引における最大レバレッジの算出方法は、以下の通りです。
(例)USDJPY のレートが 92.64 円で、10,000 通貨の取引をする場合想定元本=為替レート × 取引数量
取引証拠金=想定元本×2%
最大レバレッジ=想定元本÷取引証拠金
想定元本=92.64 円×10,000 ドル=926,400 円取引証拠金=926,400 円×2%=18,528 円
最大レバレッジ=926,400 円÷18,528 円=50 倍
・取引証拠金のみの預託であった場合、発注可能額の範囲での発注は可能なため、注文は受け付けられ、新規注文約定直後に、スプレッド(売りレートと買いレートの差)等によりロスカットとなりますのでご注意ください。
・法令改正に伴い、最大レバレッジの上限は、50 倍となります。
・取引証拠金や為替レート(想定元本)の変動により、最大レバレッジも変動します。
(2)実効レバレッジ
お客様の本口座の有効証拠金からみて、全ての未決済ポジションに対してかかる本口座の実効の倍率をいいます。お客様の本口座における実効レバレッジの算出方法は、以下の通りです。
xx決済ポジションの想定元本=為替レート×xx決済ポジション数量
有効証拠金=口座資産+xx決済ポジションの評価損益 実効レバレッジ=xx決済ポジションの想定元本÷有効証拠金
・有効証拠金が少額、取引数量が過大であるほど実効レバレッジは高くなり、有効証拠金が多額、取引数量が過少であるほど実効レバレッジは低くなります。取引数量、預託する証拠金等により、お客様ご自身で実効レバレッジの調整を行うことができます。
・法令改正に伴い、実効レバレッジは、最大 50 倍となります。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭外国為替証拠金取引契約の締結xxx、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は
顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、
又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 n.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為
替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
s.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
U. 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。V.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成 22 年 8 月 1 日以降は想定元本の 2%、平成 23 年 8 月 1 日以降は同じく 4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
V. 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
【 外為ゼロ 取引に関する用語 】
口座資産 : お客様からお預りしている資産を表示しています(預託証拠金)
評価損益 : スポット、スワップ、の合計額
(スポット) : リアルレートで全てのポジションの値洗い
(スワップ) : 未決済ポジションのスワップを表示、決済時に口座資産へ振替預り評価残高 : 全てのポジションを決済した時点のお客様の口座資産額
注文中証拠金 : 指値等注文金額(必要証拠金額)
出金依頼額 : お客様からの出金依頼額で、出金処理がされたら口座資産より差引かれます
(返還可能額内)
有効証拠金 : ロスカット値の目安 (口座資産-出金依頼額)+(評価損益)取引証拠金 : (総保有ポジション証拠金)-(両建相殺証拠金)
返還可能額 : (口座資産-出金依頼額)-(スポット評価損+スワップ評価損)-
(取引証拠金+注文中証拠金)
不足額 : (口座資産-出金依頼額)-(取引証拠金+注文中証拠金)
不足が発生した場合には、直ちにご入金していただくこととなりますマージンコール : 当社では採用しておりません
ロスカット値 : ある一定の損金でお取引が自動決済される、目安の額 (取引証拠金×ロスカット率)
口座維持率 : 維持率 (有効証拠金)/(取引証拠金)
新規注文可能額 : 新たに注文を出す為の可能金額 (口座資産-出金依頼額)-(取引証拠金+注文中証拠金)
【 為替取引での主な用語 】
受渡決済(うけわたしけっさい)
店頭外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。
売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
売りレート(bid)と買いレート(ask)
2Way 方式では左側のレートをビッド(bid)、右側のレートをアスク(ask)と言い、たとえば、「120.50-51」と表示された場合、お客様から見ると、「120 円 50 銭でドルが売れる、120 円 51 銭でドルが買える」ことを意味します。
円キャリートレード
円キャリートレードとは、円資金を低金利で借り入れて、ドル資産など高金利の通貨で運用するという投資手法のことです。
買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。
金融商品取引業者(xxxxxxxひんとりひきぎょうしゃ)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
口先介入
口先介入とは、政府xx等によるある相場の動きを牽制する為のコメントや発言のこと。実際には市場への資金投入はせず、言葉だけで外国為替相場の動きを変えようとすることです。
クロス円
クロス円とは、ドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円など~円となる通貨ペアのことを言います。
差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
指値注文(さしねちゅうもん)
注文を出すときに、指定したレートで取引を行なうことをいいます。買い指値注文は現在のレートよりも安い値段で、売り指値注文は現在のレートよりも高い値段を指定して行う注文をいいます。
また、買い指値注文は現在のレートより高い値段で、売り指値注文は現在のレートよりも安い値段を指定して行いう注文を逆指値注文といいます。
証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
スポットレート
スポットレートとは、インターバンク市場で最も多く取引されている為替取引になります。新聞やテレビで、「円高が進み、東京外国為替市場では、1 ドル=120 円を割り込んでいます」などと報道される場合の値段が「スポットレート」です。当社の取引画面に表示されているのも、このスポットレートです。
スワップポイント
スワップポイントとは、通貨間の金利差を調整したものを言います。例えば、日米の金利差で受け払いを行うことです。お客様のスワップポイントは日々評価損益で表示され、ポジションを決済した際に口座資産に反映されます。
デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくxxxxxxxきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
媒介取引(xxxxxxxx)
金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。
ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
ロールオーバー
ポジションの繰り延べを行なうことです。通常、為替取引(スポット)は2営業日後が決済日となりますが、それ以降もポジションを持ち続けられるようにするために行ないます。店頭外国為替証拠金取引の場合は、自動的にロールオーバーを繰り返していますから、決済日を意識することなく、外貨投資を行なうことができるようになっています。
ロスカット
外国為替市場の変動による、多額の損失の発生を未然に防ぐためのリスク管理システムです。当社の「店頭外国為替証拠金取引」では当社の定めるレートを基準にポジションの損益評価を行い、有効証拠金の額がロスカット値を下回った時点で、即時に全てのポジションを自動的に決済します。
レバレッジ
レバレッジとは「てこの原理」を意味し、少額の投資資金で大きなリターンを期待することを言います。
取引証拠金一覧表 (外為ゼロ)
通貨ペア | 取引単位(単価) | 受注可能数量 (Lot) | ポジション制限数量(Lot) | 取引証拠金 (円) |
【A】 | ||||
AUD/CAD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
AUD/CHF | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
AUD/JPY | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
AUD/NZD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
AUD/USD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
【C】 | ||||
CAD/JPY | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
CHF/JPY | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
【E】 | ||||
EUR/AUD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
EUR/CAD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
EUR/CHF | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
EUR/GBP | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
EUR/JPY | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
EUR/NZD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
EUR/USD | 10000/Lot | 500 | 制限無 | ※1 |
EUR/ZAR | 10000/Lot | 300 | 制限無 | 50,000 |
【G】 | ||||
GBP/AUD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
GBP/CHF | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
GBP/JPY | 10000/Lot | 200 | 制限無 | ※1 |
GBP/NZD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
GBP/USD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
【H】 | ||||
HKD/JPY | 100000/Lot | 30 | 制限無 | 50,000 |
【M】 | ||||
MXN/JPY | 100000/Lot | 30 | 制限無 | 50,000 |
【N】 | ||||
NOK/JPY | 100000/Lot | 30 | 制限無 | ※2 |
NZD/CHF | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
NZD/JPY | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
NZD/USD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
【S】 | ||||
SEK/JPY | 100000/Lot | 30 | 制限無 | ※2 |
【T】 | ||||
TRY/JPY | 10000/Lot | 30 | 制限無 | 50,000 |
【U】 | ||||
USD/CAD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
USD/CHF | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
USD/HKD | 10000/Lot | 300 | 制限無 | 50,000 |
USD/JPY | 10000/Lot | 500 | 制限無 | ※1 |
USD/NOK | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
USD/SEK | 10000/Lot | 300 | 制限無 | ※1 |
USD/ZAR | 10000/Lot | 300 | 制限無 | 50,000 |
【Z】 | ||||
ZAR/JPY | 100000/Lot | 30 | 制限無 | 50,000 |
※1 の取引証拠金の算出方法
1Lot あたりの取引証拠金=レート×10,000 通貨×2%
※2 の取引証拠金の算出方法
1Lot あたりの取引証拠金=レート×100,000 通貨×2%
店頭外国為替証拠金取引の手順
お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行う際の手順・手続きの概要は、次のとおりです。
1. 契約締結前の書面の確認(本説明書の交付を受ける)
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。店頭外国為替証拠金取引のしくみ・内容・リスクなどを十分にご理解ください。
2. お客様個人情報の入力(店頭外国為替証拠金取引口座の設定)口座開設フォームに必要事項をご入力の上、お申込み下さい。
店頭外国為替証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に店頭外国為替証拠金取引口座の設定に関する約諾書を差し入れ、店頭外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。
3. ご本人確認書の提出
「本人確認書(お客様ご本人を確認できる現住所記載書類の原本・コピー1 通)(下記書類のうちいずれか
1点)」をアップロード形式か FAX(00-0000-0000)、e-mail に添付、又は郵送でお送りください。
・ 運転免許証・
・ パスポート・
・ 外国人登録証明書・
・ 健康保険証・
・ 年金手帳・
※ 有効期限内のものをご用意ください。
・ 住民票・
・ 印鑑証明書・
※発行後 3 ヶ月以内のものをご用意ください。
※ご提出いただきました書類につきましては、返却いたしかねますので、あらかじめご承知おきください。
4. 書類審査・リスク確認
「本人確認書」が到着した後、書類審査となります。
5. ID・パスワードの発行
審査手続きが完了し次第、「ユーザーID」を発行し郵送致します。「パスワード」は、郵送されましたユーザーID を元にお客様ご自身で取得していただきます。尚、郵送は犯罪収益移転防止法により、本人確認書に記載された住所へ転送不要扱いにてお送りいたします。
6. 入金 (お取引開始)の手続き
当社指定の振込先口座まで「証拠金」をご送金ください。当社がお客様の入金を確認できた時点で取引が可能となります。
送金手数料はお客様負担といたします。クイック入金以外の方法でご入金される場合には、ID番号下5桁をお名前の前後いずれかに入力してください。入力がない場合は、お客様の口座に入金を反映いたしません。
7. 各種報告書(電子交付)
口座状況・ポジション一覧・取引明細・入出金明細等は取引画面上で閲覧可能です。
8. 出金の手続き
取引画面上から出金依頼がxxxx。取引画面の左上にある【入出金サービス】→【出金依頼】→【金額を記入】→【登録】の順に従ってお手続きください。
出金手数料は原則として全て当社負担といたします。(但し海外送金は除きます。)尚、通信等の諸事情により当社の振込が遅延することがあります。
9. 送金先金融機関
楽天銀行・ジャパンネット銀行・三井住友銀行に口座をお持ちの方は、クイック入金をご利用下さい。振込による入金をされるお客様は、下記の送金先金融機関の中から振込先をご選択ください。
口座名義人 | 金融機関 | 支店名 | 口座番号 |
ジェイエフエックス (カブンリホカングチ | 三井住友銀行 | xxx支店 | 普通 0000000 |
三菱東京UFJ銀行 | 田町支店 | 普通 0000000 | |
xxx銀行 | 芝支店 | 普通 0000000 | |
りそな銀行 | 田町支店 | 普通 0000000 | |
ジェイエフエックス(カ) ブンリホカングチ | 楽天銀行 | ジャズ 201 | 普通 0000000 |
ジェイエフエックス ( カ | ゆうちょ銀行 | 記号 10170 | 番号 00000000 |
店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。
付則
本取引説明書は、平成 19 年 9 月 30 日施行
中 略平成 22 年 8 月 1 日改訂
登録番号:関東財務局長(金商)第 238 号
加入協会:(社)金融先物取引業協会 会員番号 1503金融商品取引業者 JFX株式会社
【 店頭外国為替証拠金取引 外為ゼロ 約款 】
この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様とJFX株式会社 (以下「当社」といいます。) との間で行う店頭外国為替証拠金取引外為ゼロ (以下「本取引」といいます。) に関する権利義務関係を明確にする為の取り決めです。
本取引の特徴、リスク及び仕組み等に関し十分に理解し、本約款に規定したルールに従って取引を行うことをご了承された場合にのみ、当社はお客様の本取引をお受けいたします。
なお本約款における用語の意義は、本約款の第1条(定義)において定めるところとします。第1条 (定 義)
本約款中で用いられる用語については、次の各号のとおり定義します。
(1)「外国為替レート」とは、主要な外国為替市場における主要な外国為替銀行間の外貨の円換算による取引価格及び外貨換算による取引価格を参考として、当社が提示する価格をいいます。
(2)「インターバンク市場」とは、各国の銀行等が参加して通貨の取引を行い、外国為替レートに関する指標性について最も広く認知された市場をいいます。
(3)「スワップポイント」とは、取引の対象となる外国通貨と円及び外貨同士の金利差調整分を円換算し、精算した金額をいいます。
(4)「ポジション」とは、本取引における未決済の約定をいいます。
(5)「取引単位」とは、本取引を行う際の取引金額の最少基準額をいいます。 (6)「取引時間」とは、本取引に係る注文執行を行える時間をいいます。
(7)「転売」とは、買いポジションを差金決済により終了する行為をいいます。 (8)「買戻し」とは、売リポジションを差金決済により終了する行為をいいます。 (9)「反対売買」とは、「転売」及び「買戻し」の取引をいいます。
(10)「預託証拠金」とは、本取引を行う為に、お客様が当社に預託する担保としての金銭をいいます。 (11)「新規注文可能額」とは、預託証拠金の範囲内で新たにポジションを持てる金額をいいます。
(12)「ポジションに係る取引証拠金額」とは、お客様が有しているポジションにおいて必要な取引証拠金額の合計額をいいます。
(13)「注文中証拠金額」とは、反対売買以外の注文に必要な取引証拠金の合計額をいいます。
(14)「証拠金必要額の総額」とは、ポジションに係る取引証拠金額と注文に係る注文中証拠金額とを合算した金額をいいます。
(15)「ロスカット」とは、本取引による損失の拡大を防ぐ為に反対売買することをいいます。
(16)「取引執行条件」とは、xx注文、指値注文、逆指値注文、その他当社が定める注文方法をいいます。 (17)「クイックトレード(xx注文)」とは、注文時点の外国為替レートに準拠した取引価格により、直ちに取引を
成立させる注文方法をいいます。
(18)「ストップ(逆指値注文)」とは、外国為替レートが買い指定値以上となると買い注文を、売り指定値以下となると売り注文をそれぞれ執行する注文の方法をいいます。
(19) 2Way 注文とは、「売り」「買い」の価格を同時に提示する新規注文発注機能です。経済指標発表時などマーケットの動向を見ながら瞬時に注文を出すことが可能な注文形態です。
第 2 条 (取引口座)
本取引を開始するにあたっては、当社にお客様ご自身の店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本取引口座」といいます。) を開設していただく必要があります。
2 本約款の適用に基づく本取引は、当社が指定する取引対象の通貨の組み合わせ(以下「通貨ペア」といいます。)のみ行われます
3 本取引に関して、預託証拠金の出し入れ、転売又は買戻しによる差金決済、取引の執行、売買代金の決済、その他本取引に関する金銭の授受等のすべてを当該お客様の本取引口座内において処理するものとします。
第 3 条 (xxxと自己責任の確認)
お客様は、次の各号に掲げる内容を十分把握した上で、本約款に記載されている事項を承認し、本取引に係る商品内容、取引の仕組み、及びリスクを熟知した上でお客様の判断と責任において、お客様の計算で本取引を行うことを確認します。
(1) 本取引においては、当該取引通貨の為替相場の変動及び取引市場環境の変化のリスクを伴っていること。
(2) 本取引においては当社の信用状況等によるリスクを伴っていること。
(3) 別途交付される「契約締結前の書面の本取引に関するリスク説明書」に記載された内容を承知していること。
2 本約款は、日本の法律に準拠し日本国の法律に従い解釈されるものとします。また、お客様は係る関連諸法令に基づき必要とされる証明書、証拠書類等を当社に提出することをあらかじめ了承します。
第 4 条 (注文の明示)
お客様は、当社に対し、通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の執行条件、注文の有効期限等、当社のあらかじめ指定する事項を明示した上で、本取引システムを使用して当社に対する取引の注文を行うものとします。
第 5 条 (通貨ペア、注文の執行条件、及び注文の有効期限)
お客様が当社と行う本取引において取り扱う通貨ペア、注文の執行条件、及び注文の有効期限を指図する場合の最大日数は、当社が定めるものとします。
2 お客様は、当社がこれら通貨ペア、注文の執行条件、及び注文の有効期限を変更できることをあらかじめ了承します。
第 6 条 (取引時間)
お客様が当社と行う本取引に係る売買注文は、当社が定める時間の範囲において指図するものとします。
第 7 条 (注文の数量)
お客様が本取引システムを使用して当社に発注することのできる売買注文の数量は、お客様の預託証拠金の額及びお客様の保有ポジションに応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量(1 注文あたりの最大約定取引単位の目安で、当社は常に最大注文数量の取引を保証するものではありません。)の範囲内に限られるものとします。
2 お客様は、当社がこの最大注文数量を変更できることをあらかじめ了承します。
第 8 条 (注文の執行)
お客様が本取引システムを使用して当社に指図した注文が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は当該注文の執行を行わないことができるものとします。
(1) お客様の本口座における預託証拠金が証拠金必要額の総額に満たない場合。
(2) お客様の本口座における預託証拠金が、当該注文の執行により証拠金必要額の総額に満たなくなる場合。
2 お客様の誤操作等、お客様に責を帰すべき事由によって成立した売買等によって生じた損害に関しては、 当社は一切その責を負わないものとします。
第 9 条 (指図の受付)
お客様の本取引に係る指図は、お客様が使用するパソコン端末等に指図内容を入力した後、本取引システムのサーバーがその入力内容を受信した時点で受付けられたものとします。
第 10 条 (注文の取消し変更)
お客様が本取引システムを使用して当社に指図した注文については、原則として取り消し、変更できないもの とします。ただし、当社が定める時間の範囲内において、かつ注文が成立していなかった場合に限り、取り消し、又は、変更等を行うことができるものとします。
第 11 条 (外国為替レート及びスワップポイント)
お客様が当社と行う本取引に係る外国為替レート及びスワップポイントについては、カバー先の取引レートに基づいて当社が提示する外国為替レート及びスワップポイントが適用されるものとします。
2 お客様は、当社に対し、カバー先の取引レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外の外国為替レートを主張できないことをあらかじめ了承します。
3 お客様は本取引の注文は、為替市況により実際に成立したレートがお客様が当初期待したレートとは同一にならない場合があることを了解しなければなりません。
第 12 条 (預託証拠金)
お客様は、本取引を開始する前に本取引から生じる当社に対するお客様のすべての債務を担保するため、当社に証拠金を預託するものとします。
2 お客様は、預託証拠金の金額が当社の定める取引証拠金の金額以上であることを了解するものとします。
3 お客様は、当社の定める範囲で円貨を預け入れるものとします。
4 当社は、本取引により差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく当該差損益金を預託証拠金に振替え、又は充当できるものとします。
5 当社は、お客様に事前に通知することなく経済情勢の変化等に伴い取引証拠金の料率を変更することができるものとします。その際、未決済のポジションに対しても変更後の料率を適用します。
6 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取扱いについては当社の定めを遵守するものとします。
第 13 条 (預託証拠金の返還)
当社は、お客様の口座資産額が当社の定めによる返還可能額がある場合、お客様から返還可能額の全部又は一部の返還請求を受けた場合、当該請求を受けた日から起算して4営業日以内に当該請求に係る額をお客様に返還するものとします。
第 14 条 (差金決済)
本取引に係るお客様のポジションについて、お客様が任意にこれを転売または買戻しすることができるものとします。この場合、当社はお客様の売xx代金から買xx代金及びスワップポイント、手数料の諸経費を控除し、お客様の本口座において預託証拠金に振替えます。益金がある場合は預託証拠金に加算し、損金がある場合は預託証拠金をもって充当します。これによってお客様の預託証拠金の額が増減することを、お客様はあらかじめ了承します。
第 15 条 (強制決済)
お客様が第 17 条規程の期限の利益を喪失した場合、または当社がお客様の意思を1年超えて確認できない場合には、当社が、本取引に係るお客様の債権債務を確定する為、お客様に事前に通知することなく、お客様のポジションをお客様の計算において差金決済することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第 16 条 (自動ロスカット制度)
当社は、本取引に係るお客様のポジションに対し、当社の定める日時、外国為替レ―卜に基づいて当社が時価評価(値洗い)を行うものとします。
2 前項に定める評価の計算時に、預託証拠金の額からポジションの計算上の評価損を差引いた額が、口座資産から出金依頼額を控除した預託証拠金に対して当社が定める比率を乗じて算出した額(ロスカット値)以下となった場合には、当社が、お客様に事前に通知することなく即時、お客様の計算において全ての未決済ポジションを、反対売買により差金決済することとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
3 お客様が新たに証拠金を入金された場合、当該入金額の口座資産への反映が間に合わずロスカットにより未決済ポジションが処分されることがあることを、お客様はあらかじめ了承します。
4 お客様は、当社が第2項の差金決済を行った場合に生じる売買損金額が口座資産の額を上回った場合、その差額を当社が指定する期日までに支払うことをあらかじめ了承します。
第 17 条 (期限の利益の喪失)
お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する本取引及びポジション等に係る一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) 支払の停止又は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の当社に対する本取引又はポジションに係る債権又はその他の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) お客様の当社に対する本取引又はポジションに係る債務について差入れられている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が発生したとき。
(6) 名称・住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となり、または連絡がとれなくなったとき。
2 お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は本取引及びポジション等に係る当社に対する一切の債務について当社の請求によって期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) お客様の当社に対する本取引もしくはポジションに係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) お客様の当社に対する債務(但し、本取引及びポジションに係る債務を除く。) について差入れられている担保の目的物について差押又は競売手続の開始 (外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。) があったとき。
(3) お客様が当社との本約諾又はその他の取扱規程のいずれかに違反したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3 お客様は、同条第 1 項および第 2 項のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をするものとします。
第 18 条 (支払い不能または不能となる恐れがある場合等における本取引)
お客様が、第 17 条第1項各号のいずれかに該当した場合には、当社は任意に、お客様が当社の本取引口座を通じて行っている全ての取引について、当社はお客様に事前に通知することなく、必要な反対売買を即時お客様の計算において行います。
2 お客様が、第 17 条第 2 項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅延した場合には、当社は任意に、お客様が当社の本取引口座を通じて行っている全ての取引について、お客様に事前に通知することなく当該遅延に関する取引を決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行います。
3 お客様が、第 17 条第2項の各号のいずれかに該当し、当社から請求があった場合には、お客様は当社の指定する日時までに、当社の本取引口座を通じて行っているすべての取引を決済するために反対売買を行うものとします。
4 前項の日時までに、お客様が反対売買の取引を行わない場合には、当社は任意に、お客様が当社の本取引口座を通じて行っている全ての取引について、当社はお客様に事前に通知することなく、決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行います。
5 前各項の反対売買を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対してその額に相当する金銭を直ちに支払わなければならないものとします。
第 19 条 (相 殺)
当社は、期限が到来し、または、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社のお客様に対する当該債権と本取引に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、それらの弁済期の前後・到来のいかんにかかわらず、お客様に事前に通知することなくいつでも相殺できるものとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
2 前項の相殺を行う場合、当社のお客様に対する利息、損害金の計算については、その期間の相殺を行う日までとし、年率6%の遅延損害金を支払うことを了承します。
3 当社が第1項の相殺を行う場合、決済通貨が異なる場合には、当社が定める外国為替レートを適用します。
第 20 条 (充当の指定)
お客様が当社に対する債務の弁済を行う場合、または、当社が第 19 条規程の相殺を行う場合において、お客様の弁済額またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が任意に定める順序方法により、預託証拠金をもって不足額に充当することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第 21 条 (取引要綱の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変、法令等の制定又は改廃等その他やむをえない事由に基づいて、当社が本取引に係る取引要綱及び取引規定の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第 22 条 (預託金銭の利息)
お客様は、本取引の預託証拠金、本取引により生じた売買差益金その他の本取引に関する金銭に対しては、利息が発生しないことをあらかじめ了承します。
第 23 条 (諸経費)
お客様は、当社が別途定める送金手数料等の諸経費を支払うものとします。
第 24 条 (公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課について、お客様自身の負担により支払うものとします。
第 25 条 (契約締結前の書面の交付)
金融商品取引業者等は、金商法、第 37 条の規程に基づき、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令(以下、「布令」といいます。)で定めるところにより、あらかじめ書面の交付が義務付けられております。但し、書面の交付に代えて電磁的方法によって提供された場合も交付されたものとみなされます。契約締結前交付書面は、1年毎に交付するものとします。
2 契約締結前交付書面は、前回交付日から1年を経過する日の1ヶ月前より、インターネット取引のお客様は取引画面で更新を通知し、また、電話取引のお客様は書面にて更新を通知することにより、再同意手続きが出来るものとします。
3 有効期限までに契約締結前交付書面について同意されていない場合、その後再同意されるまで、新規のお取引を取り扱うことが出来ないものとします。(ただし、有効期限を過ぎましても、契約締結前交付書面について再同意いただけましたら、新規のお取引は可能となります)
第 26 条 (取引残高報告書)
当社は、金融商品取引業者等に関する(布令第98 条第1 項第3 号イ及びロの規程)に基づき、次の各号の事由が生じた場合、お客様に対し交付するものとします。
(1) お客様の店頭外国為替証拠金取引等が成立した場合に、個別の取引が成立した都度交付を受けることをお客様が請求したときは、その都度交付するものとします。
(2) 上記(1)の請求が無い場合には、四半期ごとに交付するものとします。
(3) 直近に取引残高報告書を作成した日から1 年間、取引が成立していない場合で、金銭等の残高があるときは、1 年ごとに交付するものとします。
2 前項で定める書面について、インターネット取引の口座を開設されているお客様は、書面交付に代えて法に基づき電子情報処理組織を使用する方法等によって受領するものとします。
第 27 条 (届出事項の変更届出)
お客様が当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすることとします。
第 28 条 (通知の効力)
お客様が当社に届出た名称、住所もしくは事務所又はメールアドレスにあて、当社においてなされた本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
第 29 条 (免責事項)
お客様は、次に掲げるお客様の損害及び損失については、当社及び当社ウェブサイトへの情報提供元は免責されることに異議がないことをあらかじめ了承します。
(1) 天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨情勢の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められ
る事由により、本取引に係る注文の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害及び損失。
(2) インターバンク市場の閉鎖または規則の変更等の理由に基づき、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害及び損失。
(3) 国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損失。
(4) 国内の休日または当社の取扱時間外のために、店頭外国為替証拠金取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失。
(5) パスワードの誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が本取引に係る注文を当社に出せなかったことにより生じた損害及び損失。
(6) 電信、インターネット、携帯電話設備または郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責めに帰すべからざる事由により生じた損害及び損失。
(7) お客様が入力したパスワードと当社に登録されているパスワードの一致を確認して行った取引により生じる損害及び損失。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合を除く。
(8) 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害及び損失。
(9) お客様のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、携帯端末等の故障・誤作動、当社の故意または重大な過失によらない当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障・誤作動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障・誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に関係する一切のシステムに係る障害により生じた損害及び損失。
(10) ロスカットによるポジションの処分により生じた損害及び損失。
(11) 本サービスで受ける情報の誤謬、停滞、省略及び中断ならびにシステム障害等により生じる損害及び損失。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合を除く。
(12) その他、当社の責めに帰すことのない事由の発生により、お客様が被った損害及び損失。
(13) 法第 37 条に定める契約締結前の書面の交付の再同意手続きを行わず、再同意を行うまでに新規のお取引に係る取引ができないことにより生じた損害及び損失。
2 前項第各号の事由により、本取引に係る注文及びその執行がお客様の意図する内容で行われなかった場合も、お客様はその責を負うこととし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第 30 条 (損害賠償についての制限)
当社の責に帰すべき障害であっても、その事由の如何にかかわらず、お客様の得べかりし利益については、当社はその一切その責を負わないものとします。
第 31 条 (債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、事由の如何を問わずこれを他に譲渡または質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第 32 条 (解 約)
お客様が本約款に基づく契約を解約する場合は、お客様は当社の指定する方法により当社に解約の申し入れを行うものとします。ただし、お客様にポジションがある場合は解約の申し入れを行うことができないものとします。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに本約款に基づく契約を解約することができるものとします。またお客様にポジションがある場合は、当社がお客様の計算において差金決済することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
(1) お客様が本約款または取扱規程その他の本取引に係る関連規程【契約締結前の書面】等の条項の記載内容のいずれかに違反し、当社が本約款の解約の通知を行ったとき。
(2) お客様が法令または公序良俗に違反すると当社が判断したとき。
(3) 本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(4) お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力であることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき。
(5) 当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき。
(6) 当社が本取引により発生した立替金の支払いを期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき。
(7) 本口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたこと及び名義人の意思によらず開設されたことが判明したとき、もしくは疑いがあるとき。
(8) お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っていることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき。
(9) 本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき。
(10)お客様が本取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し偽計もしくは威力を用いて当社の信用を棄損し当社の業務を妨害したとき、その他違法な行為を行ったとき。
(11)お客様が本取引を行うにあたり、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な操作または改変等により取引を行ったと当社が判断したとき。
(12)前各号の他、お客様が本取引を行うことについて不適格であると当社が判断したとき。
3 前項の規程によりお客様の当社に対する債務が生じた場合は、直ちにその債務の弁済を行わなければならないものとします。
4 本約款に基づく契約が終了した場合、その他の本取引に係る約款及びその他の関連規程等に基づく契約も同時に終了するものとします。
5 同 32 条に係る費用が発生した場合は、お客様はその都度当社に費用を支払うものとします。
第 33 条 (取引サービスの中止及び廃止)
やむを得ない事情がある場合には、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引サービスの提供を中止または廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
2 お客様は、前項により通知された取引サービスの中止・廃止日までに、すべてのポジションを反対売買し本取引を終了することをあらかじめ了承します。
3 お客様は、当該中止・廃止日にお客様のポジションが残存する場合には、第 15 条に準じて、当社が反対売買を行うことをあらかじめ了承します。
第 34 条 (報告書等の作成及び提出)
お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求する場合、お客様に係る店頭外国為替証拠金取引の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないことを了承します。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力することとします。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されることとします。
第 35 条 (適用法令及び合意管轄)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。また当社との間の本取引に起因または関連する訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第 36 条 (本約款の変更)
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この
場合は、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
付則
本約款は、平成 19 年 7 月 25 日施行
中 略平成 22 年 8 月 1 日改訂
【 外為ゼロ オンライントレードに関する利用及び取扱規程 】
第 1 条 (規程の趣旨)
この規程(以下「本規程」という。)は、お客様とJFX株式会社(以下「当社」という。)における店頭外国為替証拠金取引外為ゼロ(以下「本取引」という。)及び取引システム(以下「本システム」という。)の利用に関する取決めであり、お客様は、本システムを利用するにあたり、この規程に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第 2 条 (約款・規程の遵守)
お客様は、本システムを利用して通貨の売買を開始するにあたり、「約款」及び「本規程」の各条項を遵守するものとします。
第 3 条 (取引の契約及び承認)
本システムは、お客様が「約款」及び「本規程」を熟読了知のうえ、当社と相対取引契約を締結し、且つ、当社の規程に従って取引を申し込んだものを当社が審査し、承諾した場合に限り利用できるものとします。
第 4 条 (通貨ペア)
お客様が当社にて取引できる通貨ペアは、当社が取扱っている通貨ペアに限り、当社が自主的に売買を規制している通貨ペアについては取扱わないものとします。
第 5 条 (売買数量)
お客様が当社に発注する売買注文の数量は、当社がお客様より預託を受けている取引証拠金の取引可能額及び当社の定める注文数量の範囲内とします。
第 6 条 (注文の受付)
お客様が本システムを利用して当社へ発注する売買注文は、お客様が注文内容を入力し、確定の入力をした後、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。
第 7 条 (注文の取消し・変更)
お客様が本システムを利用して当社に指図された売買注文は、当社が定める時間内に限り、未約定の場合は、取消し又は変更等を行うことができます。注文を変更する場合、注文指定価格のみ変更できるものとします。
第 8 条 (注文執行)
お客様が本システムを利用して当社に指図された売買注文は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社はすべての注文(決済注文は除く)の執行を行わないものとします。
(1) お客様の口座に取引証拠金が不足する場合。
(2) お客様の売買注文の内容が契約・規程等に反し又は当社が不適当と判断した場合。
2 お客様の瑕疵により成立した売買注文については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 9 条 (照会)
お客様が本システムを利用して指図されたお取引の内容は、本システムの照会画面にて照会するものとします。
第 10 条 (サービスの提供)
当社は、お客様に対し各通貨の売買注文等の情報を当社が定める範囲内においてサービスとして提供するものとします。
2 当社は、年末年始を除き、主要外国為替市場の取引時間帯に則してサービスを提供するものとします。尚、本サービスの内容及び時間帯は、事前にお客様に通知することなく変更する場合があります。
第 11 条 (電子交付)
当社は、お客様に対し提供する金商法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて電磁的方法によって交付(以下、「電子交付」という。)することができるものとします。当社は、電子交付を行う場合、次の各号の定めるところによって行うものとします。
(1) 当社は、各種交付書面をお客様に対し書面交付に代えて電子交付により提供しようとする場合、あらかじ
めお客様から書面又は電磁的方法により承諾を得るものとします。
(2) 当社は、次に掲げる方法によって電子交付を行うものとします。
① 当社又は当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、「当社顧客画面」といいます。)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法(府令第 56 条に規程される方法)
② 当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する事項を記録し、顧客の閲覧に供し、同意に関する事項を記録する方法(府令、第 56 条に規程される方法)
(3) 当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。
① 契約締結前の書面 (取引説明書等 金商法第 37 条の規定)
② 契約締結時等の書面 (取引報告書兼取引残高報告書等 府令第98 条第1 項第3 号イ及びロの規定)
(4) お客様が、当社から交付書面を電子交付によって提供を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Acrobat(R) Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトを必要とします。
(5) お客様は、書面交付に代えて電子交付に変更する場合、又は電子交付に代えて書面交付へ変更する場合、当社が定める方法によって申し出るものとします。
(6) 法、その他法令諸規則の変更及び監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した場合、電子交付するものする。また必要に応じて書面を持って交付を行うものとします。
第 12 条 (緊急時の連絡)
お客様の取引において、緊急の事態が生じた場合、当社より本システム画面のメッセージ並びに、文書、電子メール、電話等にて連絡するものとします。
2 緊急時のお客様から当社への連絡先は、次の通りとします。コールセンター フリーダイヤル:0000-000-000
T E L:00-0000-0000(直通)
3 当社は、第 2 項の電話番号に変更があった場合は、直ちにお客様へ連絡するものとします。
第 13 条 (ポジションの処分)
当社は、お客様より受注したポジションが約款第 15 条の規程に該当する場合、そのポジションを強制的に決済することができるものとします。
第 14 条 (金銭等の受渡し)
お客様が売買注文を指図する場合は、予め預託証拠金を当社指定の銀行口座に振込み、預託するものとします。
2 お客様が当社に預け入れた金銭の返還を請求する場合、お客様は本システムの「出金依頼」にて当社宛てに連絡するものとします。
3 当社は約款第13条に従い、お客様指定の銀行口座へ振込みにて返還するものとします。
第 15 条 (諸費用)
本取引を利用される際の本システムの使用料及び口座管理料は、原則として徴収しないものとします。 2 前項の諸費用については、変更される場合があります。
3 変更後の上記諸費用にて金額の支払いがなき場合は、お客様の預託証拠金から徴収するものとします。
第 16 条 (お客様端末の障害)
お客様端末に障害が生じた場合は、お客様の責任において障害を取り除くものとします。
(ブラウザの更新もしくは再読込を行っていただくか、インターネット一時ファイルをクリアすることで、問題が解消されることもございます)
2 お客様端末の障害によりお客様が被った損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
第 17 条 (動作環境)
お取引を頂く上で、以下の動作環境を推奨とします。パソコン環境として
(1) OS:Windows XP / Windows Vista
* Mac(OS X 以上)でも取引は可能ですが、xxxxが正常に動かないため、動作保証対象外となります。
(2) CPU:800MHz 以上 (1GHz 以上推奨) / 1GHz 以上 (2GHz 以上推奨)
(3) メモリ:256MB 以上 (512MB 以上推奨) / 1GB 以上 (2GB 以上推奨)
(4) ハードディスク:空き容量 100MB 以上
(5) ディスプレイ:1024×768(XGA)以上
(6) ブラウザ:Internet Explorer 6 SP2 以上 / Internet Explorer 7 以上
* Firefox でも取引は可能ですが、動作保証対象外となります。
(7) Flash:Adobe Flash Player 7 以上 (Flash Player 8 以上推奨)
(8) Java (チャート):Sun Microsystems Java VM 1.5 以上 (最新バージョン推奨)
(9) 通信回線:FTTH(光)・ADSL・CATV などのブロードバンド回線
( 実測スピード 最低 1Mbps 以上 (5Mbps 以上推奨))携帯電話環境として
(1) i モード(NTT ドコモ)・EZweb(au by KDDI)・Yahoo!ケータイ(SoftBank)・WILLCOM に対応
* チャート機能はございません。
第 18 条 (本システムの利用契約の終了)
次に掲げるいずれかに該当する場合、本システムの利用契約は終了されるものとします。
(1) お客様が、当社に本システムの利用中止を申し出た場合。
(2) お客様が、本取引を清算した場合。
(3) お客様が、本規程に反し、且つ、当社が取引不適格者と判断した場合。
(4) 当社が、本サービスを廃止した場合。
第 19 条 (本サービスの利用禁止)
当社は、お客様が本サービスを利用することが不適当と判断した場合には、本サービスの利用を断ることができるものとします。
第 20 条 (免責事項)
次に掲げる事由による損害及び損失については、当社は免責されるものとします。
(1) 通信機器、通信回線、コンピューター等の障害により注文等の受付が不能となったために損害が発生した場合。
(2) お客様以外の者が当該お客様の暗証番号を使用して、本システムで取引を行い損失が発生した場合。
(3) お客様が端末の障害等により、本システムを利用できなかったため、損失が発生した場合。
第 21 条 (権利義務の譲渡)
お客様は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡することはできないものとします。
第 22 条 (契約内容の変更)
本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この
場合は、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
付則
本規程は、平成 19 年 7 月 25 日施行
中 略平成 22 年 6 月 25 日改訂
【 会社概要 】
社名 | : | JFX 株式会社 |
設立 | : | 2005 年 7 月 11 日 |
資本金 | : | 3 億 1,700 万円 |
代表者 | : | 代表取締役 xx xx |
所在地 | : | 〒104-0041 xxx中央区新富 1 丁目 12 番 7 号 |
TEL | : | 00-0000-0000 / FAX : 00-0000-0000 |
事業内容 | : | 金融商品取引業(店頭デリバティブ取引等)の事業 |
登録番号 | : | 関東財務局長(金商)第 238 号 |
加入協会 | : | (社)金融先物取引業協会 会員番号 1503 |
取引銀行 | : | 三井住友銀行(金銭信託を含む)、三菱東京UFJ 銀行、xxx銀行、りそな銀行 |
ジャパンネット銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、xx SBI ネット銀行 |
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