令和5年度福島県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務公募型プロポーザル方式募集要領
令和5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務公募型プロポーザル方式募集要領
この要領は、「令和5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務」において、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により業務を委託する事業者を募集する際の手続について、必要な事項を定めるものである。
1 目的
県警察においては、業務の見直しが十分になされていない分野がなお残存しており、かつ、デジタル技術を効果的かつ安定的に導入する手法等に関する知見も十分に得られていないことが課題となっていた。
このような中、令和4年度にRPA・AI-OCR導入検証事業を行ったものの、単年度での事業目的達成は困難であり、特に、広く横展開して費用対効果を高めるための取組の推進が必要であると認められた。
よって、事業目的を達成できるよう、本業務を委託するに当たり、事業者からのプロポーザルにより最も適格な事業者を選定するものである。
なお、詳細は別紙「令和5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務仕様書(案)」(以下「業務仕様書」という。)の「1 事業目的」を参照のこと。
2 | 業 | 務の概要 |
(1) | 業務名 | |
令和5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務 | ||
(2) | 業務概要 | |
ア | 令和4年度における事業で導入した業務にRPA及びAI-OCRを継続適用する。 | |
イ | 県警察の業務から効果の高い5業務を選定した上で、同業務にソフトウェアを | |
導入し、その効果検証を行う。 | ||
(3) | 業務仕様 | |
業務仕様書のとおりとする。ただし、企画提案については、事業の目的に沿う内 |
容であれば、仕様にないものや仕様を深化させるものであっても差し支えない。 なお、公募型プロポーザル企画提案書(以下「企画提案書」という。)の特定後
に、提案内容を反映した特記仕様書を作成し、仕様を確定した上で契約を締結するものとする。
- 1 -
(4) 見積限度額
19,385千円(消費税及び地方消費税込み)以内
※ 提案された企画内容を実施するために必要となる全ての経費を含む。
3 参加資格
企画提案書を提出する者(以下「提出者」という。)に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) この募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第41条第1項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。
ア 役員等(提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団又は暴力団員
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 経営の状況が著しく不健全でなく、適正な契約の履行が確保されると認められる者であること。
(6) xx県税、消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(7) 上記のほか、業務仕様書に規定する遵守事項等を全て満たせる者であること。
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4 スケジュール(予定)
項 目 | 日 程 |
募集要領の公表・配布 | 令和5年2月8日(水)~令和5年2月27日(月) |
募集要領に係る質問の受付 | 令和5年2月8日(水)~令和5年2月13日(月) |
参加申込書の受付 | 令和5年2月8日(水)~令和5年2月17日(金) |
参加資格審査の結果通知 | 令和5年2月20日(月) |
企画提案書等の受付 | 令和5年2月20日(月)~令和5年2月27日(月) |
プレゼンテーション審査 | 令和5年3月6日(月) |
審査結果の通知 | 令和5年3月8日(水) |
業務委託契約の締結 | 令和5年4月1日(土) |
成果品の提出 | 業務仕様書に記載のとおり |
5 企画提案に関する手続
(1) 提出書類
別紙1「xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務公募型プロポーザル企画提案書等作成要領」に基づき、次の書類を提出すること。
ア 参加申込に関する書類
(ア) 公募型プロポーザル参加申込書(第1号様式。以下「参加申込書」という。) (イ) 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(第2号様式) (ウ) 役員一覧(第3号様式)
(エ) 定款の写し
(オ) 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(カ) 直近3事業年度の決算書類(貸借対照表及び損益計算書) (キ) 会社概要が分かる書類
イ 企画提案に関する書類 (ア) 企画提案書
(イ) 令和5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務見積書(第4号様式)
(ウ) 資格及び規格に関する証明書類の写し(資格及び規格を有する場合のみ)
(2) 提出先等
ア 提出期限
(ア) 参加申込に関する書類
令和5年2月17日(金)午後5時(必着) (イ) 企画提案に関する書類
令和5年2月27日(月)午後5時(必着)
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イ 提 出 先 xx県警察本部 警務部警務課 企画第三係
x000-0000 xxxxxxxxx0x00x
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送により提出すること。 |
持参する場合は、平日の午前9時から午後5時までの間とすること。 | ||
郵送の場合は、封筒に「参加申込書類在中」又は「企画提案書類在 | ||
中」の旨を朱書の上、簡易書留等配達の記録が残る方法とすること。 | ||
なお、提出期限までに参加申込書又は企画提案書等が到着しないこ | ||
とを理由に失格とした場合、当該記録を残していない者からは異議 | ||
を受け付けない。 |
(3) 本要領等に関する質問等
提出者は、参加申込書又は企画提案書の提出等について疑義がある場合は、令和
5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務公募型プロポーザル質問票(第
5号様式。以下「質問票」という。)により説明を求めることができる。
ア | 受付期間 | 令和5年2月8日(水)から同年2月13日(月)午後5時まで |
イ | 提 出 先 | 警務課メールアドレス:fp-zouin[a_m]xxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx |
※ [a_m]を@に変えてください。 | ||
ウ | 提出方法 | 質問票を電子メールにより送信すること。 |
なお、口頭、電話又はFAXによる受付は行わない。 | ||
エ | 回答方法 | 全ての質問と回答の内容について、令和5年2月15日(水)までに県 |
警察ホームページに掲載する。 |
(4) 企画提案書の失格
次のいずれかに該当する企画提案書は失格とする。ア 募集要領等で示す条件に違反した企画提案書
参加資格のない者が提出した場合、見積限度額を超えた金額となる場合、参加申込書又は企画提案書等が提出期限までに到着しない場合等をいう。
イ 虚偽の内容が記載されている企画提案書
病気、事故、退職等やむを得ない事情を除き、企画提案書等の提出から契約までの間に、企画提案書で提示した業務実施体制に記載した業務責任者が本業務に携わることが困難になった場合も含まれる。
ウ 下記6(2)に規定するプロポーザル審査委員会の委員又は関係者に企画提案書に対する援助を直接的又は間接的に求めた者が提出した企画提案書
6 契約相手方候補者の選定方法
(1) 参加資格審査
参加希望者から提出された参加申込書の内容及び参加資格要件の適否を確認し、
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その結果を電子メールにより通知する。
(2) プロポーザル審査
契約相手方候補者は、参加資格審査を通過した者の中から、xx県警察RPA・AI- OCR導入検証事業委託業務委託先選定に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)による次の審査を経て選定する。
なお、書面審査又はプレゼンテーション審査で選定されなかった場合は、当該結果通知日の翌日から起算して2週間以内に選定されなかった理由の説明を書面により求めることができる。
ア 書面審査
提出者が多数の場合、提出された企画提案書等について書面審査を行い、選定された上位3者に対してプレゼンテーション審査を行うものとする。書面審査を行った場合には、その結果を書面審査を受けた全員に対して、令和5年3月1日
(水)までに電子メールにより通知する。イ プレゼンテーション審査
企画提案書等の内容についてヒアリングにより確認を行い、最優秀提案者を選定するものとする。
なお、一次審査を行った場合には、その結果と併せて最優秀提案者を選定する。
(3) プレゼンテーション審査の開催
ア 日時(予定)
令和5年3月6日(月)イ 場所(予定)
xxxxxxxxx0x00x
xx県警察本部庁舎 1階県民講習室ウ 審査方法
(ア) 提出者によるプレゼンテーションを実施し、審査委員会が審査する。 (イ) プレゼンテーションの時間を25分、質疑の時間を10分とする。
(ウ) プレゼンテーション審査の日時等は、参加資格審査及び書面審査の後に通知する。
(エ) プレゼンテーション審査の結果は、契約相手方候補者を決定後、令和5年3月8日(水)(予定)までに、プレゼンテーション審査を受けた全員に対して郵送により書面で通知する。
(オ) プレゼンテーション審査は、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、オンラインで審査を実施する場合がある。
エ 審査条件
(ア) 提出者側の出席者は3名以内とし、企画提案書に記載された業務責任者(プ
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ロジェクトマネージャー等)がプレゼンテーションを実施するものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症、交通事故、自然災害等の不測の事態により出席できない場合を除く。
(イ) プレゼンテーションは、提出した企画提案書を用いることとし、追加資料、パソコン、プロジェクター等の使用は認めない。
エ 評価基準
(ア) 契約相手方候補者を選定する評価基準は、別紙2-1及び別紙2-2のとおりとする。
(イ) 評価は、審査委員会において評価基準の評価項目ごとに採点して行う。
(4) 契約相手方候補者の選定方法
次の全てを満たす提出者のうち、総合点が最も高かった企画提案書の提出者を契約相手方候補者に選定する。
ア 評価得点が6割以上であること
イ 業務を確実に遂行できる体制及び同種・類似業務の履行実績を有していること
(当該評価項目が極端に低い得点でないこと)
ウ 業務の遂行に当たり、県警察の要請により、その内容に応じた速さと方法(対面又はオンライン)で、業務の迅速かつ円滑な推進に必要な打合せや指示等に対応できる体制を整えていること(当該評価項目が極端に低い得点でないこと)
7 契約等に関する事項
(1) 契約書
ア 県警察は、審査委員会が選定した契約相手方候補者と業務履行に必要な具体的な協議を行い、協議が整った場合は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17 号)に定める随意契約の手続により、契約相手方候補者から見積書を徴取する。 イ 契約相手方候補者と協議が整わない場合は、総合点が2番目に高かった者と改
めて協議を行うものとする。
ウ 協議の対象には、業務仕様書又は企画提案書の内容の変更(いずれも提出された企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲に限る。)も含まれるものとする。
エ 契約に際しては、見積書の内容について、予定価格の範囲内であることの確認などの精査を行った上で、契約書を取り交わすものとする。
(2) 契約保証金
契約相手方となった者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、xx県財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
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(3) 契約に関する条件等
受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務実施の必要上、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に県警察と協議して承諾を得ること。
8 遵守事項等
(1) 提案者は、複数の企画提案書を提出することはできない。
(2) 企画提案書等の提出後の内容変更、差替え又は再提出は認めない。
(3) 企画提案の参加に要する一切の費用は、原則として提出者の負担とする。
(4) 提出書類は返却しない。
(5) 提出書類は、契約相手方候補者の選定以外には使用しない。
(6) 提出書類の記載内容等を確認するため、提出者に問い合わせをすることがある。
(7) 企画提案書の提出後に辞退する際は、辞退届(任意様式)を提出すること。
(8) 提出書類の著作権は、それぞれの提出者に帰属する。ただし、県警察は必要に応じて審査等のため複写できるものとし、また、公表等において、契約相手方に決定した提出者の提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
(9) 第三者からの企画提案書の開示請求に関しては、企画提案書の提出者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため開示しない。(xx県情報公開条例(平成12年xx県条例第5号。以下「条例」という。)第7条第3号アに該当)
(10) プロポーザルに係る一連の手続及び契約等に関する手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(11) 企画提案書に基づく履行ができなかった場合において再度の履行が困難又は合理的でないときは、契約金額の減額、損害賠償の請求、契約の解除、違約金の請求の対象とすることができる。
9 問合せ先
xx県警察本部警務部警務課企画第三係
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0x00x電 話:024-522-2151(内線2665)
E-mail:fp-zouin[a_m]xxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx
※ [a_m]を@に変えてください。
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別紙1
令和5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務公募型プロポーザル企画提案書等作成要領
xx県警察が実施する「令和5年度xx県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務」に関し、公募型プロポーザル企画提案書等を作成するために必要な事項は次のとおりとする。
1 一般事項
(1) 紙媒体で作成するものとし、作成部数はxx1部、写し5部とする(写しはxxのカラーコピーで構わない)。電送、光ディスク等による電子媒体での提出は受け付けない。
(2) 提出書類の用紙の大きさは日本産業規格A列4番(A4版)を基本とし、A4版を超える場合はA4版に折り込むこと。また、製本、糊付け等はせずに、クリップ等の簡易な方法で留めて提出すること。
2 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
提出日3か月以内に発行されたものを添付すること。
3 会社概要が分かる書類
(1) 会社の所在地、設立年月日、資本金、直近の年間売上、従業員数、主な業務内容等を記載すること。
(2) 会社概要の分かるパンフレット等の提出に代えることも可とする。
4 公募型プロポーザル企画提案書
(1) 基本的事項
ア 企画提案書には、「1 技術提案に関する事項」「2 実施体制等に関する事項」及び「3 実績・規格に関する事項」を記載しなければならない。
イ 様式は特に定めないが、作成日、宛名(xx県警察本部長宛て)、会社所在地、商号又は名称、代表者役職・氏名、担当者・業務責任者の部署、役職、氏名及び連絡先を記載した表紙(別添記載例を参照)を付け、当該表紙の後に目次を入れること。
ウ ページ番号を付し、付番は通し番号で行うこと(表紙及び目次を除く)。
< 1 >
エ 分量は20ページ以内(表紙及び目次は含まず、添付書類を含む。A4版を超える場合は2ページ扱いとする。)とすること。
なお、単に分量が多いことは評価しない。オ 原則として両面印刷とすること。
カ 添付書類を付すことは妨げない。ただし、その場合は必要最低限とし、企画提案書との関連を明らかにすること。
キ 簡潔で分かりやすい内容とすること。また、「業務仕様書」及び「評価基準」に留意して作成すること。
(2) 技術提案に関する事項
ア 業務仕様書に基づき、総論のみでなく評価基準に対応した提案を行うこと。 イ アピールしたい点、代替提案、追加提案等があれば記載すること。また、代替
提案又は追加提案に係る記載箇所は、その部分が分かるようにすること。
ウ 成果品における著作権の帰属先(県警察内での利活用等)について、企画提案書に明示すること。
エ 本事業における費用対効果を高めるため、事業の横展開が必要であることから、横展開の手法に関する提案は特に分かりやすく提案すること。
オ 将来的には職員自身によるRPA・AI-OCRの適用が望ましいことから、それを実現するための教育の方法について分かりやすく提案すること。また、本事業において適用する業務以外においても、検証に影響が出ない範囲で、職員がRPA・AI- OCRを使用することとしていることから、当該取組に関連する提案がある場合には、積極的に企画提案書に記載すること。
(3) 実施体制等に関する事項
ア 組織体制(業務実施体制及び管理体制)、業務スケジュールを明記すること。イ 業務責任者について、業務分析及びRPA・AI-OCR導入業務(以下「類似業務」
という。)に関する経験年数を記載すること。
なお、RPAのみ又はAI-OCRのみの導入経験を有する場合には、その旨を明記すること。
ウ 業務責任者について、平成30(2018)年4月1日以降、業務責任者として類似業務に従事した実績を最大5件まで記載すること。実績は、契約相手方、業務の名称、契約期間及び業務内容を記載するものとし、契約相手方が国、地方公共団体等の公的機関であるものはその旨を明記すること。
なお、導入したものがRPAのみ又はAI-OCRのみである場合には、その旨を明示すること。
エ 実施体制にITコンサルタント(提案事業者自身の人材であるか否かは問わない。保持資格については、情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)に規定する情報処理安全確保支援士、情報処理技術者試験合格者
(試験区分がプロジェクトマネージャーの者に限る。)、米国PMI(プロジェクト
< 2 >
マネジメント協会)本部認定のPMP(Project Management Professional)資格保持者又は特定非営利活動法人ITコーディネータ協会認定のITコーディネータ資格に限る。)が参入する場合には、その旨と参入の形態(業務分析に直接携わる、必要に応じてアドバイスを行う等)を記載し登録証等の写しを添付すること。
(4) 実績・規格に関する事項
ア 平成30(2018)年4月1日以降、類似業務の受注実績を最大3件まで記載すること。実績は、契約相手方、業務の名称、契約期間及び業務内容を記載するものとし、契約相手方が国、地方公共団体等の公的機関であるものはその旨を明示すること。
なお、導入したものがRPAのみ又はAI-OCRのみである場合には、その旨を明示すること。
イ 品質マネジメントシステム(QMS)に関する規格(ISO9001又はJIS Q9001に限る。)又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する規格(ISO/IEC27001又はJIS Q27001に限る。)の認証又は付与を受けている場合は、その旨を記載し登録証等の写しを添付すること。
< 3 >
【表紙記載例】
令和5年度xx県警察 RPA・AI-OCR 導入検証事業委託業務公募型プロポーザル企画提案書
年 月 日
xx県警察本部長 殿
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
【担当者】部署
役職氏名
連絡先 電話番号
メールアドレス
【業務責任者】部署
役職氏名
連絡先 電話番号
メールアドレス
別紙2-1 令和5年度福島県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務公募型プロポーザル評価基準【書面審査】
審査項目 | 評価事項 | 評価の視点 | 評価得点 | 倍率 | 配点 | |
技術提案 | 取組姿勢 | 基本的な考え方 | ・本事業の目的や業務内容を理解し、基本的な考え方を明確にできているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | 15 |
提案の広範さ・十分さ | ・プロポーザルの趣旨を理解し、仕様書の各項目に対して十分な量の提案がなされているか。 | 1/2/3/4/5 | ×5 | 25 | ||
提案の目指す方向性 | ・これまでの実績・経験が生かされた、熱意と奥行きのある提案内容になっているか。 | 1/2/3/4/5 | ×5 | 25 | ||
提案書のわかりやすさ | ・提案書の内容が、専門知識の少ない者にも理解しやすいように工夫されているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | 15 | ||
実施手順 | 業務スケジュール | ・緻密で実現性のある工程が検討・提案されているか。 | 1/2/3/4/5 | ×4 | 20 |
採点 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
評価 | 非常に高く評価できる | 高く評価できる | おおむね評価できる ※ | あまり評価できない | 全く評価できない | 全く実績等がない |
※ 採点の考え方
合計 100
※仕様を満たすなど適格水準にある
別紙2-2 令和5年度福島県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務公募型プロポーザル評価基準【プロポーザル審査】
審査項目 | 評価事項 | 評価の視点 | 評価得点 | 倍率 | 配点 | |
技術提案 | 実施方針 | 基本的な考え方・実現性 | ・本事業の目的や業務内容を理解し、基本的な考え方を明確にできているか。 また、活用可能性や独創性のある提案など、仕様書にないような工夫がなされているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | 15 |
実施手順 | 分析方法 | ・業務分析について、先行事例を踏まえるなど提案内容が具体的で、的確性、実現性、合理性等のある有効な提案となっているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | 50 | |
業務の選定方法 | ・業務分析の結果に基づき、導入する業務の業務時間削減効果のみならず、職員の精神的負担軽減のほか、特に横展開の可能性等、多角的な導入効果を考慮した具体的な提案がなされているか。 | 1/2/3/4/5 | ×4 | |||
実証方法 | ・運用期間中に繰り返し運用方法の見直しを行うなど、より高い実証効果を得るための工夫がなされ、本運用に向けた展開の方法が明確に示されているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | |||
情報セキュリティ | 情報セキュリティ | ・ソフトウェアの運用、データ保全、安定稼働等について有効な提案がなされているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | 15 | |
データの利活用 | データの利活用 | ・データの標準化、連携、信頼性確保といったデータ利活用方法が具体的に提示され、その結果インプット、意思決定、アウトプット等の各業務プロセスの自動化に繋がる具体的な提案となっているか。 | 1/2/3/4/5 | ×2 | 10 | |
技術の標準化 | 技術の標準化 | ・法改正及び組織改編、システム更新等にも対応しやすい有効な提案がなされているか。また、過度なカスタマイズなど経済性に欠けた提案がなされていないか。 | 1/2/3/4/5 | ×2 | 10 | |
教育 | 教育 | ・職員がデジタル技術を獲得し、職員自身による業務へのRPA・AI-OCR適用を可能とすることを見据えた支援、研修、eラーニング等の方法が具体的に示されているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | 15 | |
プレゼンテーション | 専門性・提案力 | ・専門的知識や技術的見地から、わかりやすく、工夫された説明がなされているか。 また、提案内容の要点を十分な説得力や訴求力をもって伝えることができているか。 | 1/2/3/4/5 | ×6 | 60 | |
調整力 | ・業務に対して、誠実に熱意と責任感をもって取り組む姿勢が感じられるか。また、コミュニケーション能力や信頼感による高い調整力が感じられるか。 | 1/2/3/4/5 | ×6 | |||
実施体制等 | 業務実施体制 | 業務責任者 | ・業務責任者は十分な経験年数・資格を有しているか。 | 0/1/2/3/4/5 | ×2 | 70 |
・業務責任者は十分な実績を有しているか。 | 0/1/2/3/4/5 | ×2 | ||||
組織体制 | ・組織体制(業務実施体制)が提案内容に見合ったものであるか。 ・業務実施体制だけでなく、そのリスク対処、業務管理支援のための管理体制が構築されているか。 | 1/2/3/4/5 | ×3 | |||
・実施体制にITコンサルタントが参入するか、その関わり方は十分なものか。 | 0/2/3/4/5 | ×2 | ||||
業務スケジュール | 業務スケジュール | ・仕様書の内容をよく読み、確実に期限内の履行ができる現実的な工程等が提案されているか。 | 1/2/3/4/5 | ×5 | ||
実績・規格 | 実績 | 実績 | ・類似業務に関する十分な実績を有しているか。 | 0/1/2/3/4/5 | ×3 | 25 |
規格等 | 規格等 | ・本業務に資する規格の認証等を受けているか。 | 0/3/5 | ×2 | ||
見積価格 | 価格点 | ・見積価格の合計に応じ、次式により点数化する(小数点以下第2位を四捨五入。配点の上限30点)。価格点=基礎点30点×(1-提案価格(消費税及び地方消費税の額を含む)÷予算上限額) | ×10 | 30 |
採点 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
評価 | 非常に高く評価できる | 高く評価できる | おおむね評価できる ※ | あまり評価できない | 全く評価できない | 全く実績等がない |
※ 採点の考え方
合計 300
※仕様を満たすなど適格水準にある
第1号様式
令和5年度福島県警察 RPA・AI-OCR 導入検証事業委託業務公募型プロポーザル参加申込書
年 月 日
福島県警察本部長 殿
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名電話番号
( 作成担当者 )
福島県警察本部長が発注する標記の業務について、参加を申し込みます。なお、募集要領に示す参加資格の全てを満たし、下記事項に相違ないこ
とを誓約します。
記
1 地方自治法施行令 167 条の4の規定に該当しません。
2 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをし
た者若しくはなされた者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続き開始の決定を
受けた者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生
手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)ではありません。
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないほか、次に掲げる者ではありません。
ア 役員等(提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団又は暴力団員
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
4 福島県の県税を滞納していません。
5 消費税又は地方消費税を滞納していません。
第2号様式
暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
福島県警察本部長 殿
1 私は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて福島県の信用を毀損し、又は福島県の業務を妨害する行為
3 私は、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は福島県から請求があり次第、福島県に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁償します。
4 上記に関して不法行為があった場合は法的措置(民事・刑事)を講じられても構いません。
5 貴職において必要と判断した場合に、「役員一覧」(第3号様式)等により提出する当方の個人情報により、表明・確約事項を確認することについて同意します。
記入日 年 月 日
住所(又は所在地)
社名及び代表者名又は個 人 事 業 主 の 氏 名
第3号様式
事業者名
役 員 一 覧
役職名 | (フリガナ) | 住 所 | 生年月日 | 性別 |
氏 名 | ||||
※この情報は、募集要領「3 参加資格」の確認のため必要となります。
個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を当該目的以外に利用しません。
事業者名
福島 一郎
個人事業主も代表者分を作成すること
役 員 一 覧
役職名 | (フリガナ) | 住 所 | 生年月日 | 性別 |
氏 名 | ||||
フクシマ イチロウ | 福島県福島市杉妻町4-32 | 昭和28年4月1日 | 男 | |
福島 一郎 | ||||
個人の住所を記載すること | ||||
※この情報は、募集要領「3 参加資格」の確認のため必要となります。
個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を当該目的以外に利用しません。
第4号様式
令和5 年度福島県警察 RPA・AI-OCR 導入検証事業委託業務見積書
年 月 日
福島県警察本部長 殿
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
見積金額( 総額) 円( 税抜)
【積算内訳】
【本件責任者名及び担当者名: 】
【連絡先: 】
(記載上の注意)
1 税抜価格で記載すること。
2 見積額の積算内訳をそれぞれの費目ごとの内訳がわかるように(人件費、管理費、その他経費等)を記載すること。特に、人件費については、管理責任者、副管理責任者、常勤の業務従事者、短期の業務従事者等の内訳がわかるように記載すること。
3 募集要領2(4)見積限度額を超えている場合は、当該提出者の企画提案書を失格とする(募集要領5(4)ア)。
4 「企画提案書」の提案内容と見積書の内容が明らかに整合しない等、企画提案書の提案内容に基づく業務履行が担保されないと判断される場合は、審査委員会において審議の上、当該提出者の企画提案書を失格とする場合がある(募集要領5(4)イ)
5 見積作成に当たっての責任者・担当者の氏名及び連絡先を記載すること。
第5号様式
福島県警察本部警務部警務課 行
(fp-zouin[a_m]@police.pref.fukushima.jp)
※ [a_m]を@変えてください
令和5 年度福島県警察 RPA・AI-OCR 導入検証事業委託業務公募型プロポーザル質問票
年 月 日
福島県警察本部長 殿
住 所
商号又は名称
( 営業所名 )
代表者氏名電話番号
( 作成担当者 )
該当ページ等 | 質 問 事 項 |
(記載上の注意)
1 該当ページ等欄には「募集要領」「委託業務仕様書」等の区分を表示した上でページ等を記載すること。
2 記載欄が不足する場合は、適宜、欄を拡張して記載すること。
令和5年度福島県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務仕様書(案)
1 事業目的
(1) 背景
○ 現在、少子高齢化等の多くの課題や今後の経済成長に資するため、社会のデジタル化が急速に進展している中、電子行政の実現はそれを加速するものとされ、国や地方公共団体によって重点的な取組が行われており、県警察では、県民の利便性を一層向上するほか、更なる業務の効率化・高度化を実現して警察機能を最大限に発揮できる強い組織を確立するため、県警察におけるデジタル化推進基本方針に基づき、各種デジタル化施策を推進することとしている。
(※ 本県警察のデジタル化施策については、福島県警察デジタル化推進基本方針の策定について(令和4年2月7日付け達(務、情、生企、地企、刑総、交 企、公)第35号)を参照)
○ デジタル技術の導入は、業務の確実化・迅速化を実現でき、限られた人員の中でも業務の質的向上が図られるほか、真に人手が必要な業務に人材を再配置することが可能になることから積極的に推進すべきものである。
○ これまでも県警察においては、業務の効率化・高度化を進めてきたが、その一方で十分な見直しがなされていない分野がなお残存しており、かつ、デジタル技術を効果的かつ安定的に導入する手法等に関する知見も十分に得られておらず、今後の課題となっていた。
○ このような中、デジタル技術の導入及び検証事業のひとつとして、令和4年度に
① 真に人手を要する活動時間の捻出
業務の効率化及び質的向上により、現場活動時間や企画・判断が必要な専門的業務等に充てる時間を捻出する。
② 幅広い業務に対するデジタル技術の適用
RPA及びAI-OCRはシステム化と異なり幅広い業務に適用できるため、その導入知見と手法を獲得する。
③ 職員がロボットと共に活躍できる職場の形成
職員の作業をロボットが代行することで、勤務経歴による業務の質の個人差を小さくするとともに、ロボットの管理方法を確立し、法改正、組織改編があった際にも継続的に運用可能なものとする。
④ 職員の意識改革
職員個人の「現状を改変不能なものと考える」「前例踏襲」「新しいものを受け入れがたい」姿勢の払拭とその定着により、警察内部における業務分析、改革を行い続ける文化を創生・継承する。
を実現することを達成目的(以下これらを「事業達成目的」という。)とし、5業務を対象にRPA・AI-OCR導入検証事業を実施した。
(2) 目的
令和4年度における事業では、適用業務の効率化に大きな効果が得られることが
判明したが、広く横展開して費用対効果を高めなければ事業の本格運用が困難であると認められた。
よって、令和5年度においては、事業達成目的に向けて
○ 事業の横展開を見据えた汎用性が高い業務の選定
○ 職員のデジタル技術獲得のための教育機会の充実
○ 勤務経歴による個人差を小さくするためのマニュアル、ルールの策定
○ 導入効果の自覚のほか、研修や導入事例紹介等による職員の意識改革といった取組を強化するものとする。
2 県警察としてのスケジュール(予定)
○ 令和6年度までを実証期間とし、令和7年度以降の本格運用を目指す。
○ 令和5年度及び令和6年度は、IT企業の知見を活かし、RPA・AI-OCR導入効果が高い業務を幅広く選定することで、横展開できる環境の形成、職員のデジタル技術の向上、ロボット活用のためのガバナンスの構築等を行い、ノウハウを更に蓄積する。
○ 令和7年度以降は、導入期間中に得た知見・技術を活かし、実証期間中にRPA・A I-OCRを適用した業務に類する業務などに対し、職員自身がシナリオ作成・修正や帳票設定等を行うことにより、本格運用を目指す。
3 本事業における業務企画の方向性等
現在、県警察で検討している本事業における業務企画の方向性等は、別紙のとおりである。ただし、本事業の方向性等は実証事業等において検討を進めるため、その内容は適宜更新となる。
4 業務委託の内容
(1) 委託業務名
令和5年度福島県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務
(2) 業務委託期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
(3) 実施場所
福島県警察本部庁舎(福島県福島市杉妻町5番75号)を原則とする。
(4) 業務目的
事業達成目的に向けて、受託者に求める目的は下記のとおり。
・ 目的に対して高い効果を得られる業務選定方法の確立
・ 定量的な導入効果の検証方法の確立
・ 受託者の実績を基にした、本業務企画の方向性に合致したツールの運用方法の設計及びツールを利用するルールの作成
・ デジタルツール運用の標準化
・ 情報セキュリティの確保
・ 業務プロセスの自動化
・ 受託者の実績・ノウハウを基にした運用
・ 中長期のデジタル化推進を見据えた検証事業としての事業の遂行
・ 職員の意識改革、事業の認知度向上に寄与する施策の実施
※ ※ソフトウェア導入、動作確認
令和4年度適用業務でのRPA・AI-OCRの運用
ヒアリング業務分析
シナリオ作成
効果分析、検証
(5) スケジュール
令和5年 | 令和6年 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ~3月 |
(6) 用語の定義
○ 業務 委託者の視点から見た特定の仕事の開始から終了までをいう。
○ 作業 担当者が担う業務の一部の開始から完了までのもので、処理のまとまりをいう。
○ 処理 担当者による計算、筆記、パソコン操作等の開始から完了までのものをいう。
○ ECRSの原則 業務改善における考え方を示すもので、Eliminate(排除:工程 そのものをなくす、省略できないか考える)、Combine(結合:作業をまとめてやれないか考える)、Rearrange(組み替え:順番、内容、手段を変えたらうまくいかないか考える)、Simplify(簡素化:作業をもっと単純化できないか考える)の頭文字を並べたもの。
○ 適用業務 令和4年度における事業で選定し、RPA・AI-OCRを適用した5業務をいう。
○ 対象業務 本事業においてRPA・AI-OCRを適用する業務として新たに選定する
5業務をいう。
○ 類型業務 業務の内容が適用業務及び対象業務に類似する業務をいう。
5 業務内容
(1) RPA・AI-OCRのソフトウェアの調達
ア 令和4年度における事業で、RPA ソフトウェアとして NTT アドバンステクノロジ社が開発した WinActor、AI-OCR ソフトウェアとして、AI Inside 社が提供する AI Inside Cube mini(DX Suite)を使用して業務を自動化している。
本事業においても引き続きこれらのソフトウェアを利用することから、本事業
開始時に委託者が利用できるよう調達すること。
イ 委託者が使用する端末の標準的な仕様は次のとおり
・ OS:Windows 10 Pro(64bit)
・ CPU:Intel(R)Core(TM)i3-6006U CPU@2.00GHz 2.00GHz
・ メモリ:4GB
・ ドライブ:ハードディスクドライブ 500GB
・ 画像解像度:1,366×768ドット
・ ブラウザ:Internet Explorer 11 又は Microsoft Edgeウ WinActorのライセンス数
(ア) 適用業務
本事業開始時から適用業務でWinActorが利用できるよう調達すること。
適用業務の5業務で WinActor が使用できるよう、本事業開始時に実行版の端末ライセンスを5ライセンス、シナリオ修正のためのフル機能版ライセンスを1ライセンス調達すること。
(イ) 対象業務
対象業務でWinActorを使用できるよう、対象業務のシナリオ作成開始までに実行版の端末ライセンスを5ライセンス調達すること。
エ 委託期間中、ソフトウェアのセキュリティ対策や機能性向上等のパッチが公開された場合は、委託者の遅滞なく連絡し、指示を受けること。
(2) 適用業務の保守対応
ア 適用業務に関しては、令和4年度中に WinActor で動作するシナリオ作成及び AI inside Cube mini で動作する帳票設定を行っている。
本事業においても、令和4年度において作成したシナリオ・帳票設定によりツ ールが作動するよう動作検証等を行い、同業務に RPA・AI-OCR を継続適用すること。
また、委託者の要請に応じてシナリオ・帳票設定の修正等の保守対応を行うこと。
イ 適用業務 (ア) 業務1
シナリオ数 1
シナリオノード(パーツ)数 約150年間帳票数 約 6,600 枚
(イ) 業務2
シナリオ数 1
シナリオノード(パーツ)数 約 60年間帳票数 約 4,200 枚
(ウ) 業務3
シナリオ数 1
シナリオノード(パーツ)数 約 230年間帳票数 約2,400
(エ) 業務4
シナリオ数 2
シナリオノード(パーツ)数 ①約260 ②約400年間帳票数 約6,500
(オ) 業務5
シナリオ数 2
シナリオノード(パーツ)数 ①約 190 ②約 110
年間帳票数 約 2,000
(3) 業務分析による対象業務選定
ア 対象業務の候補は、委託者において10業務程度を選定する予定である。
受託者は、委託者で選定した業務について、委託者の資料等を基に、業務担当者へのヒアリングや分析等を行い、業務を可視化すること。
イ 分析結果を基にRPA・AI-OCRの導入効果を試算し、効果試算報告書を作成すること。
効果試算に際しては、より高い導入効果が得られるよう、人間系とIT系の作業等を明確化し、業務内の作業や処理工程の組み替えや標準化、インプットする紙媒体の様式の標準化も検討すること。
また、効果試算項目については受託者のこれまでの実績で得られたデータ等を基に委託者と協議の上決定すること。
ウ 効果試算報告書の内容を基に委託者と協議の上、導入効果の高い5業務を対象業務として選定すること。
エ 対象業務は、適用業務の類型業務でないものとすること。
また、シナリオが他業務にも応用できる汎用性を有する業務を選定すること。
(4) ソフトウェアの動作環境構築ア 設計書の作成
必要に応じて再度業務担当課に追加で詳細ヒアリングを行った上で、RPA及び AI-OCRの設計書を作成すること。
イ 設計書に基づく動作環境の構築
上記アで作成した設計書に従い、RPAのシナリオ作成、AI-OCRの帳票設定等を行うこと。
ウ 動作検証
上記イで構築した動作環境が正常に動作するか検証すること。エ 導入作業
動作検証が完了したものから、委託者の利用環境に導入すること。
(5) 運用
ア マニュアルの作成
RPA・AI-OCRの適用範囲、業務フロー、操作方法、エラー時や業務担当者が交替する場合の対処方法、RPAシナリオの補正方法、AI-OCRの読取対象帳票、読取箇所の補正・追加方法などを記載したマニュアルを作成すること。
イ 操作説明
RPA・AI-OCRの運用を開始する際、それらの操作方法について、業務担当者に対し、ドキュメントや実際の利用環境により、操作方法等を説明すること。
ウ RPAシナリオ・AI-OCRの管理台帳作成
導入したRPA・AI-OCRが、導入後の法改正や組織改編等により管理が行き届かなくなり、いわゆる「野良ロボット」とならないよう、RPAシナリオの名前、所属部署、分掌事務、更新履歴等を記載した管理台帳を作成すること。
(6) ガバナンスの構築
ア 運用ルールの策定に向けた検討
令和4年度における事業で作成した RPA・AI-OCR の安定的及び効率的な運用を目的とした命名規則、ソフトウェアの保存先、作成・変更・利用権限の付与、法改正や組織改編等に伴う変更・廃止の承認、不具合発生時の対処方法等の運用ルールについて、本格運用を見据え、委託者と協議の上追加・更新すること。
イ 情報セキュリティ対策
運用ルールの追加・更新にあたっては、ロボットの作成者、ロボットの利用者、ロボットの管理者ごとに作成するとともに、委託者の情報セキュリティ要件を満たしたものとすること。
(7) 中間報告書の作成
対象業務に関して、業務の見直しや導入状況等を踏まえた効果の見込み、本格運用に向けた課題と本事業で行うその解決策、次年度の所要概算額等を提示した中間報告書を作成すること。
(8) 実証
RPA・AI-OCR導入後は、ソフトウェアの運用期間中に運用状況の改善検討を行い、修正後にその効果を検証する工程を繰り返すこと。
改善検討、修正、効果検証を1サイクルとしたイテレーション期間(一連の工程を短期間で繰り返す期間)は1か月とし、業務担当者の処理時間や作業ミスの削 減、ユーザーエクスペリエンスの向上等に向けて、シナリオ、業務フロー、読取帳票その他の見直しを行うこと。
当該月に実施した上記の結果については、対象業務の全てを取りまとめて月次作業報告書を作成し、翌月10日までに委託者に提出すること。
(9) 効果分析報告
RPA・AI-OCR導入の結果を分析し、処理工程・時間の削減効果、紙媒体からデジタル帳票へ置換件数、業務を構成する各プロセスの自動化件数等の効果を定量的な数値で示すとともに、委託者におけるRPA・AI-OCR導入の課題を整理すること。
そのほか、運用ルール、全庁的な取組とするための横展開の手法やデジタル技術獲得のため、職員向け研修の方法等、本格導入に向けた提案を盛り込んだ最終報告書を作成すること。
(10) 業務管理支援
ア 業務の進捗状況、懸案事項、問題点、対処方法等について、定期的に委託者に
報告し、本事業の進行管理を支援すること。
イ 委託者又は受託者の必要に応じて、対面、オンライン等の方法により打合せ等を行うこと(対面で行う場合の会議室は委託者が準備する)。このとき、その内容に応じて、即時に来庁し又はオンライン会議を行うことを委託者が要請した場合は対応すること。また、打合せ等を実施した場合は議事録を作成し、上記月次作業報告書と併せて、翌月10日までに委託者に提出すること。
ウ 本業務の開始時に本業務関係者を集め、キックオフミーティングを行うこと。エ 本事業の遂行に際して、進捗管理、リスク・課題管理等のため、委託者が受託者の支援が必要と判断した場合は、技術的な助言、提案その他情報提供を行うこ
と。
(11) 教育
委託者におけるRPA運用拡大に向け、職員向けの研修会を実施すること。研修会の内容については、委託者と協議の上決定すること。
6 成果品等
(1) 成果品
本業務における成果品は次のとおりとする。
提出期限の日程については、委託者と受託者との協議により変更できるものとする。
納品の際は、委託者の職員に納品物の内容を説明した上で検査を受け、承認を得ること。承認が得られない場合は納品物を修正すること。
なお、ドキュメント類については、紙媒体(1部)及び電子媒体(1部)で提出すること。
ア 効果試算報告書
令和5年7月14日(金)までに納品すること。
イ RPAソフトウェアに関するシナリオ、設計書、マニュアル、管理台帳
令和5年8月31日(木)までに納品すること。ただし、作成が終了したものから順次納品すること。
ウ AI-OCRに関する設計書、マニュアル、管理台帳
令和5年10月13日(金)までに納品すること。ただし、作成が終了したものから順次納品すること。
エ 中間報告書
業務中間報告書に添付して、令和5年9月29日(金)までに納品すること。オ 最終報告書
業務完了報告書に添付して、令和6年3月29日(金)までに納品すること。
(2) 提出書類
ア 契約締結後、次の書類を速やかに提出すること。
・ 着手届
・ 実施計画書及び工程表
・ 情報セキュリティ要件の確認に必要と認める書類
・ その他委託者が業務の確認に必要と認める書類イ 中間成果品の納入時に提出するもの
・ 業務中間報告書
・ その他委託者が業務の確認に必要と認める書類ウ 業務完了後速やかに提出するもの
・ 業務完了報告書
・ その他委託者が業務の確認に必要と認める書類
(3) 納入(提出)場所
福島県警察本部警務部警務課
〒960-8686 福島県福島市杉妻町5番75号
(4) 成果品における著作権の帰属先
ア 成果品に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下同 じ。)は、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、委託者より受託者へ本業務に係る委託料が完済されたときに、受託者から委託者へ移転する。
なお、かかる受託者から委託者への著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする。
イ 委託者は、上記アにより受託者に著作権が留保された著作物につき、著作権法第 47 条の3に従って、本件成果品を自ら電子計算機で実行するために必要な限度
で複製し、著作権法第 47 条の6第1項第2号に従って自ら電子計算機で実行するために必要な限度で翻案することができるものとし、受託者は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。
7 連絡体制
(1) 委託者と受託者は、契約締結後速やかに、各自の責任者、主任担当者等(以下
「担当者」という。)をそれぞれ選任し、互いに書面により相手方に通知する。
(2) 担当者の変更は、事前に相手方に通知することにより行うものとする。
(3) 委託者又は受託者は、契約書に定めた事項のほか、本業務の遂行に関する相手方からの要請、指示等の受理及び相手方への依頼、その他日常的な相手方との連絡、確認等は原則として主任担当者を通じて行うものとする。
8 情報セキュリティ等に関する遵守事項
(1) ソフトウェアについては、その設計、構築、製造及び運用・保守工程(以下「製造工程等」という。)に関し、次の要件を満たさなければならない。
ア ソフトウェアの製造工程等において意図しない変更が加えられないよう適切な措置が執られており、当該措置を継続的に実施していること。
イ ソフトウェアの製造工程等の履歴に関する記録を含む製造工程等の管理体制が適切に整備されていること。
ウ ソフトウェアに対して不正な変更が加えられないように製造者等が定めたセキュリティ確保のための基準等が整備されており、その基準等が納入するソフトウェアに適用されていること。
エ ソフトウェアの製造工程等(完成品検査等を含む。)について、不正な変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。ソフトウェアに不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等により原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。
(2) 受託者は、保護すべき情報(本契約に係る業務の実施のために委託者から提供する情報その他本契約に係る業務の実施において知り得た情報であって、委託者が管理対象として指定した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)、委託者が管理対象として指定した物件及びそれらを基に受託者が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち委託者が指定したものをいう。以下同じ。)に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備し、本契約の履行における情報資産に対する不正な侵入、漏えい、不正な改ざん、紛失・盗難、破壊、利用妨害等の防止対策を執らなければならない。
(3) 受託者は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。
(4) 受託者は、業務情報(本契約に基づき委託者から提供する情報等をいう。)について、本契約の履行その他委託者の指定した目的以外に使用してはならない。
(5) 受託者は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は委託者から廃棄を求められたときは、これを直ちに委託者が認める方法により廃棄するものとする。また、サーバー型となる AI inside Cube mini に関しては、当該機器の運用期間終了後、内部の情報を復元できないように完全に消去するものとする。
(6) 受託者は、業務情報を委託者の承諾なくしては、方法のいかんにかかわらず複製・複写してはならない。
(7) 受託者の従業員等(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わない。以下同じ。)は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはな らない。
(8) 受託者若しくはソフトウェアの製造者又はそれらの役員、本契約の履行に係る従業員等で特定類型(外国為替及び外国貿易法第 25 条第1項及び外国為替令第 17 条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年 12 月 21 日付け4貿局第 492 号)1(3)サに規定する「特定類型」(これに準ずる法人その他の団体を含む。)をいう。)に該当する者は、経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている者、大量破壊兵器等の開発等を行っている又は行ったことがある者、軍若しくは軍関係機関又はそれらに類する者等と緊密な関係を有する者であってはならない。
(9) 受託者は、契約締結後速やかに、本仕様書で定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(製造者等に係る履行状況を含む。)を確認しなければならない。その際、受託者は、製造者から上記(1)アからエまでの情報セキュリティ要件を満たすこ
とを確認できる書類又はそれらを誓約する書類の提出を受け、委託者に提出するものとする。
(10) 契約書第 14 条の規定に基づき受託者が業務を再委託する場合(ソフトウェアの製造者に本契約に係る業務の一部を行わせる場合を含む。)は、受託者は、情報セキュリティ(機密保持を含む。)、ガバナンス等に関して、本仕様書が定める受託者の責務を再委託先(製造者等を含む。以下同じ。)も負うよう必要な措置を実施し、再委託者と約定しなければならない。
(11) 本契約に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、委託者が情報セキュリティ監査の実施が必要と判断した場合は、委託者が定めた実施方法(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報セキュリティ監査を受託者は受け入れるものとする。
(12) 受託者は、保護すべき情報に接する受託者の従業員等から情報セキュリティに関する誓約書を徴取するとともに、保護すべき情報に接する受託者の従業員等の名簿を作成し、同名簿を委託者に通知しなければならない。
(13) 受託者が4(3)実施場所において個別業務を行う場合、受託者は委託者が示す要員派遣申請書及び誓約書を作成し、事前に委託者に通知するものとする。ただし、前項の手続を行っている者については誓約書の作成を省略することができる。
(14) 受託者は、本業務を実施するに当たり、ソフトウェアを使用する場合において、当該ソフトウェアのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。
(15) 前項の場合、受託者は、ソフトウェアに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等ソフトウェアの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。
(16) 受託者は、本業務(再委託した場合を含む。)における個人情報の取扱いに当たっては、福島県個人情報保護条例(平成6年福島県条例第71号)を遵守しなければならない。
(17) 受託者が4(3)実施場所その他委託者が指定する場所において業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料(委託者が受託者に貸与する仕様書その他の資料をいう。)は適正に管理するものとする。また、委託者の承諾なくしては、当該場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。
9 留意事項
(1) 委託者と受託者は、円滑な業務実施のため連絡調整を十分に行うほか、双方による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、それらの作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。
(2) 受託者は、支援の実施に当たって、情報処理技術に関する専門的な知識及び経験に基づき、委託者の作業が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって調査、分析、整理、提案、助言等の業務を行うものとする。
(3) 本業務の実施に当たって必要となる機材、資材、機器、人員、事務用品、場所の確保、交通費、通信費等の一切の経費は、特に定める場合を除き、受託者の負担とする。
なお、使用料金が従量制であっても同様とする。
(4) 委託者は、本業務の実施に当たり仕様書の記載内容に変更が生じた場合は、受託者に仕様変更の協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲内において仕様変更に応じること。
(5) 受託者は、本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに委託者に報告し協議を行い、その指示を受けること。
(6) 受託者は、本業務の実施に当たり発生した障害や事故については、大小にかかわらず委託者に報告しその指示を確認するとともに、早急に対応を行うこと。
(7) 委託者は、本業務の実施状況について受託者に対して必要な報告を求めることができ、この仕様書に違反するおそれが認められる場合は、受託者は必要な是正措置をとらなくてはならない。
(8) 委託者は、ソフトウェアの運用期間中、適用業務及び対象業務以外の業務に対してソフトウェアを使用するときは、運用、実証等への影響の有無について、受託者に確認するものとする。
(9) 受託者がこの仕様書に違反して回復の見込みがないとき、又は業務を完了する見込みがないときは、委託者は契約を解除して損害賠償させる場合がある。
(10) 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな い。ただし、業務実施の必要上、本業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託先の概要、体制、責任者及び業務内容を明記した書面により委託者に申請を行い、その承諾を得なければならない。
(11) 受託者は、本業務の実施に当たり、著作権、特許権その他の産業財産権等第三者の権利対象となっているものを使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(12) 受託者は、委託者の承諾なくしては福島県警察、本契約等の名称又はその一部を用い、本契約以外の自ら行う業務の宣伝に利用してはならない。
10 その他
この仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
1 業務企画の方向性等
(1) 業務企画の方向性 ア 業務内容の可視化
ツールを適用するためには、まず業務内容を整理し、明らかにすることで担当職員に業務全体を理解させる必要がある。
イ 業務プロセスの自動化
業務プロセスといっても人間系とIT系の作業及び処理があり、それを区別することでデジタル技術を活用する対象の特定を進め、プロセスの自動化を行う必要がある。
ウ RPAシナリオ・AI-OCRの台帳管理
ツール導入では、いわゆる「野良ロボット」が発生しないようRPA・AI-OCRの職員台帳を作成し、組織内の一員として取り扱う必要がある。そうすることで、法改正や組織改編の際の変更を明確に記録することができる。
エ 法改正や組織改編への対応力強化
ツール導入後も、社会情勢等の変化に伴い法改正や組織改編が見込まれるため、それらの変化に対応できるようにする。
オ 担当者ごとの運用上のルールの個別化
担当者ごとの運用を明確にするため、RPAシナリオの作成者、RPAシナリオの利用者、RPAシナリオの管理者ごとに運用上のルールを個別作成する。
(2) データ利活用の方向性
ア データ利活用による業務プロセスの自動化
業務内の一部の自動化ではなく、下記(ア)~(エ)を組み合わせた自動化を実現し、高い効果を得る。
(ア) インプットプロセスの自動化
データ入力・取込など、装置に情報を与える処理を自動化する。 (イ) 意思決定の自動化
インプットされた複数の情報から導き出される意思決定を自動化する。 (ウ) データ連係の自動化
API連携の利用や、重複データを集約し一括データとして管理・利用すること等を念頭に、インプットされた複数の情報を連携させ、統合する処理を自動化する。
(エ) アウトプットプロセスの自動化
上記(ア)(イ)(ウ)により集約された情報のメール送信、紙媒体での印刷の自動化のほか、人による目視確認が必要な場合も、完了後に自動でアウトプット作業を行う処理フローに変更するなど、出力処理を自動化する。
イ データ連携による効率性の確保及び生産性の向上
データ連係により、同様のデータ入力を重複して行う非効率的な作業を減らし、効率性及び生産性を確保する。
(3) データ品質確保の方向性
ア データの機密性等の確保
取り扱うデータの機密性、完全性、可用性を確保し、業務の継続性を確保する。イ ツールによるデータ入力作成による信頼性の確保
発生源入力を自動化することにより、アナログ転記作業による誤入力を防止し、入力されたデータの信頼性を確保する。
ウ データの標準化
集約する元データの標準化を行い、データの突合や連携が容易にできるほか、法改正や組織改編にも柔軟に対応できるようにする。
(4) 求める効果
ア 新たにデジタル技術を導入するに当たってのガバナンスの構築
法令の遵守、ロボットの作成権限・利用権限の付与、停止・不具合発生時の対処法、関係制度が改正された際の対応等、新たに導入するデジタル技術を利用するにあたってのルール作りを徹底し、想定されるリスクを最小限に抑え、業務継続性を担保する。
イ データ利活用による業務品質の確保
必要なデータを自動的に利活用するとともに作業を自動化することで、職員の勤務年数や経験年数による能力に左右されない業務品質を確保する。
(5) 業務推進に関わる課題ア 費用対効果の明確化
実証結果を基に本格運用すべく、ツール導入による効果を数値化する。処理時間や処理工程等の削減効果だけでなく、紙媒体からデジタル帳票に置き換わった件数や意思決定プロセス・アウトプットプロセスの自動化件数などもKPI(目標・戦略の実現に向けて設定した具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標(業績評価指数)のうち、特に重要なもの)として設定し、数値化する。
イ 費用対効果の確保
費用対効果を確保するためには、IT企業等への委託により作成したシナリオ・帳票設定を活用し、広く横展開する必要がある。
対象業務の選定に当たっては、他業務にも自動化が応用できるよう、汎用性が高い業務を選定する。
ウ 利用者の理解度・習熟度向上
ツールの各利用者が利用方法を十分に理解し、操作に習熟することが望まれるため、利用者の特性や理解度・習熟度の水準を踏まえた分かりやすいマニュアルを作成する。
2 目標とモニタリング
事業達成目的の達成度合いを定量的に示す指標として、下記事項をKPIとして設定する。
(1) 業務効果に関するKPI
ア RPAツールを適用する業務数令和4年度 5業務
令和5年度 10業務(令和4年度に適用した業務に5業務追加)
令和6年度 15業務(令和5年度までに適用した業務に5業務追加)イ 処理工程削減数
ウ 紙媒体の削減数
エ 電子ファイルの削減数
※ イ~ウの各指標における目標値については、実証の対象となる業務に応じて設定
(2) | データ利活用の効果に関するKPI | |
ア | 入力されたデータによって意思決定が自動化された件数 | |
イ | 紙媒体で出力していたものがデジタル帳票に置き換わった件数 | |
※ 各指標の目標値については、実証の対象となる業務に応じて設定 | ||
(3) | 削減効果に関するKPI | |
ア | 導入した業務における処理時間の削減割合 | |
50%以上 | ||
イ | 導入した業務における処理の削減時間 | |
おおむね100時間以上 |
3 前提条件・制約条件等
(1) 前提条件・制約条件
ア デジタル社会の実現に向けた重点計画
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、デジタル・ガバメント推進のための手法等が掲げられているほか、業務改革(BPR)の実施に当たり、RPA等のデジタル技術の活用について費用対効果を含めた検討を行うこととなっており、当該方針に則り、事業を推進する。
イ 県警察デジタル化推進基本方針
「県警察デジタル化推進基本方針」において、BPRを実施した上でAI、RPA等のデジタル技術を活用することとしており、当該方針に則り、事業を推進する。
ウ 警察情報セキュリティポリシー
業者の選定、委託業務等について、「警察情報セキュリティポリシー」等に則り、調達等の実施を行う。
エ RPA導入実践ガイドブック
「RPA導入実践ガイドブック」において示されているRPA導入の進め方、体制、企画、調達、開発、運用及び保守に則り、事業を推進する。
オ RPAで操作する主な業務システムやアプリケーション
・ FP-WANシステム
・ FP-GISシステム
・ Microsoft Office2016
・ 一太郎
※ 導入した業務で個別のシステムを整備している場合には、当該システムと連携させる
(2) リスク
○ 法改正時の対応
業務委託期間中に、法改正に伴う様式や業務内容の変更等が生じる可能性が想定されるため、法改正の状況等に関する情報共有を緊密に行う。
委 託 契 約 書
委託業務の名称 令和5年度福島県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務委託業務の場所 福島県福島市杉妻町5番75号 福島県警察本部
契 | 約 の 期 | 間 | 自 | 契 約 締 結 日 |
契 | 約 金 | 額 | 至 金 | 令和6年3月31日 |
円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)契 約 保 証 金 金 円
上記業務について、委託者 福島県 と受託者 は、次の条項により委託業務に関する契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、委託者が、委託者のRPA及びAI-OCRの導入検証に係る業務(以下「本業務」という。)を受託者に委託し、受託者はこれを受託することに関する事項を定めることを目的とする。
(業務の内容)
第2条 受託者は、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)その他関係法令及び別紙「令和5年度福島県警察RPA・AI-OCR導入検証事業委託業務特記仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、委託業務を行い、仕様書に示した成果品(以下「成果品」という。)を委託者に納入するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、書面による委託者の承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、承継し、委任し、又は下請けさせてはならない。
(契約の変更等)
第4条 委託者は必要があるときは、この契約の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。
なお、この場合における賠償額は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(受託者の請求による履行期限の延長)
第5条 受託者は、天災地変、不可抗力その他受託者の責めに帰することができない事由
により契約の履行期限までに契約を履行できないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその事由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長期限は、委託者と受託者が協議して決定するものとする。
2 前項の場合において、委託者は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第9条に定める延滞金を徴収することなく、これを承認するものとする。
(成果品の検査)
第6条 受託者は、本業務が完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了報告書に成果品(次項に規定するものを除く。)を添え、提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、本業務の一部が完了したときは、仕様書に定める提出期限までに委託者に対して業務中間報告書にその成果品(以下「中間成果品」という。)を添え、提出しなければならない。
3 委託者は、第1項の業務完了報告書又は前項の業務中間報告書を受理したときは、その日から10日以内に当該成果品について仕様書に定めた評価条件等に適合しているか否かを確認するため、必要な検査を行うものとする。
(中間成果品の変更)
第7条 委託者又は受託者は、前条第3項に規定する検査により委託者に承認された中間成果品の内容についての変更が必要と認める場合、その変更の内容、理由等を明記した書面(以下「変更提案書」という。)を相手方に交付して、変更の提案を行うことができる。
2 委託者及び受託者は、前項に規定する変更の提案があった場合は、変更の理由、検討期間を含めた変更作業のスケジュール、変更のために要する費用その他変更がこの契約の条件に与える影響を協議し、その変更の可否を判断するものとする。
3 前項に規定する協議の結果、委託者及び受託者が変更を可とする場合は、双方が変更後の記載事項を承認の上記名押印し、変更を確定するものとする。ただし、当該変更がこの契約の条件に影響を及ぼす場合は、変更契約を締結したときをもって変更が確定するものとする。
(支払いの方法)
第8条 受託者は、本業務完了後、第6条第3項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、受託者の適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を受託者に支払うものとする。
3 委託者の責めに帰する事由により、前項による代金の支払いが遅延した場合には、受注者は委託者に対して年2.5%の割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができる。
(延滞金)
第9条 受託者の責めに帰する事由により、頭書に記載された履行期限までに成果品の提出ができない場合において、委託者は履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、延滞金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、契約金額に対し、延長日数に年2.5%の割合を乗じて計算した金額
(当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、そ
の端数金額又はその金額を切り捨てる。)とする。
(契約の解除)
第10条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこの契約を解除することができるものとする。
(1) 契約の履行期限若しくは仕様書で定める提出期限までに成果品の提出がないとき、又は成果品の提出の見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2) この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(4) 受託者が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(5) 本業務に関する個人情報について、受託者による取扱いが著しく不適切であると委託者が認めたとき。
2 委託者は、前項に定めるもののほか、この契約を必要としない事由が生じたときは、受託者に対し30日前までに書面で解約の通知をしたうえで解除することができる。
3 受託者は、正当な理由があるときは、あらかじめ委託者の承認を得たうえで、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合の違約金等)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を委託者に納付しなければならない。また、受託者の契約不履行により委託者に損害を及ぼした場合は、委託者が算定する損害額を受託者は委託者に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等受託者の責めに帰すことのできない事由によるものであるとき、この限りでない。
(1) 第1項の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前2項のほか、個人情報の漏えい等により第三者に損害を生じさせた場合の損害賠償については、別記「個人情報取扱特記事項」の定めによるものとする。
(談合による損害賠償)
第12条 委託者は、この契約に関し、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、受託者はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他委託者が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
なお、委託者が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、委託者は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 受託者は、本業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(再委託)
第14条 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務の実施の必要上、本業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面により委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、この契約に基づいて受託者が委託者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
3 受託者は、再委託先の履行について委託者に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。
(契約外の事項)
第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要の都度、委託者と受託者が信義誠実の原則に従い協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第16条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、委託者の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者で記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 福島県福島市杉妻町5番75号福島県
福島県警察本部長 児 嶋 洋 平
受託者
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務(以下「本業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 受託者は、本業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 受託者は、本業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 受託者は、委託者より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、本業務を行うために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 受託者は、本業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、委託者の指定する場所で行わなければならない。
2 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から本業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 受託者は、業務を行うために委託者から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する
場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 受託者は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を委託者に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について委託者の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第10 委託者は、受託者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受託者に対して必要な報告を求めるなど、受託者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受託者は、前項における報告について、委託者が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第11 委託者は、受託者が本業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託)
第12 受託者は、第3条に基づき個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法
(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)に委託するときは、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第13 受託者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第14 受託者又は受託者の従事者(受託者の再委託先及び受託者の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、本業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、受託者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、委託者が受託者に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受託者は遅滞なく委託者の求償に応じなければならない。
業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
福島県警察本部長 様
住所氏名
令和 年 月 日付けで締結した委託契約書第6条第1項に基づき、下記のとおり完了したので報告します。
記
1 成果品目録のとおり
業 務 中 間 報 告 書
令和 年 月 日
福島県警察本部長 様
住所氏名
令和 年 月 日付けで締結した委託契約書第6条第2項に基づき、下記のとおり一部が完了したので報告します。
記
1 成果品目録のとおり