PGF生命とこの商品について、ホームページやお電話でご案内しています。
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」「特別勘定のxxx」をご覧ください。
●「ご契約のxxx•約款「」 特別勘定のxxx」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。あわせてご一読ください。
PGF生命とこの商品について、ホームページやお電話でご案内しています。
●各種お手続きやご契約内容の照会に関するお問い合わせ
通話料無料
コール ジ ブ ロック
特に重要なお知らせ
(契約概要/注意喚起情報)
この書面は、保険業法第300条の2(金融商品取引法第37条の3第1項を準用)に基づき、契約締結前にお客さまへの交付が義務付けられた「契約締結前交付書面」です。
2020年9月版
PGF生命コールセンター
0000-00-0000
ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。 ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
<受付時間>平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
●保険金等のご請求に関するお問い合わせ
通話料無料
保険金請求専用ダイヤル
0000-00-0000
PGF投資型年金
<米ドル建・ターゲット型>
変額個人年金保険(米国ドル建)/無配当
コール オ シ ハ ラ イ
<受付時間>平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
PGF生命ホームページ http: /
xxx.xxx-xxxx.xx.xx
●この保険で適用される為替レートや最新のユニットバリュー、諸利率をPGF生命ホームページでご案内しています。
この商品は生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
● 為替レートの変動等により損失が生じることがあります。
● 特別勘定の運用実績により損失が生じることがあります。
●この保険の「ご契約のxxx•約款」をPGF生命ホームページに掲載しています。
●「特別勘定運用レポート」「特別勘定決算のお知らせ」も掲載しています。
募集代理店からのご説明事項
●この保険はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
この書面は、ご契約前に必ずお読みください
● この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
● この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
● この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
●xx證券株式会社(募集代理店)では、複数の保険会社の生命保険商品を取り扱っています。ご要望がございましたら、募集代理店の生命保険販売資格を持った社員にお問い合わせください。
生命保険募集人について
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。
●この保険は、変額保険販売資格を登録した生命保険募集人のみが取り扱うことができます。
●なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
この契約締結前交付書面「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」の記載は、2020年9月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
ご契約後のご照会はPGF生命までお問い合わせください。
(ご契約後のご照会は)
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命」の略称です。
(お問い合わせ、ご照会は)
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
No.10501/20.09
NM-234142-01 PGF-A-2020-021(2020.9.1)
引受保険会社
募集代理店
目標額を設定いただきます
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
契 約 概 要
x 約 概 要
・解約返戻金額の円換算目標額を基本保険金額(円換算額)の120%~150%の範囲*1*2となるよう10万円単位で設定いただきます(「円により目標額を設定する場合の特則」によるお取扱いです)。ただし、運用期間中であれば所定の範囲内で変更すること*3が可能です(目標額の変更についてくわしくは、PGF生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
*1 目標額は、着金日における所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、基本保険金額を円に換算した金額を基準として設定いただきます。
*2PGF生命が保険料を受領した日の所定の為替レートにより、ご指定額が設定できる範囲(基本保険金額(円換算額)の120%~ 150%)の対象外となる可能性があります。その場合は、10万円単位で、範囲内におけるご指定額に最も近い金額を(契約者が)設定したものとします。
*3 目標額を変更する場合、着金日における所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、変更時の基本保険金額を円に換算した金額を基準として目標額を設定いただきます。
※着金日が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後のその銀行の営業日の為替レートを用います。
1 |商品の特徴と仕組みについて
目標額を設定
目標額に到達した場合
目標額に到達しなかった場合
解約返戻金
一般勘定(円建)に移行
米ドル建の一時払保険料を最低保証
(米ドル建)
$
¥
積立金
(円換算額)
(米ドル建)
円換算目標額到達の判定を毎日行います。
積 立 金
死亡保険金
初期費用は かかりません。
契約日
1年
▲移行日
(目標額到達日)
運用期間(10年)
10年
運用期間満了日
¥
$
$
最低保証
$
年 x x x
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額
※目標額への到達は、運用実績が良好に推移した結果、達成されるものです。必ずしも目標額への到達は保証されるものではありませんのでご注意ください。
保険商品の名称: 変額個人年金保険(米国ドル建)
商品の特徴
●この保険は専用の特別勘定の運用実績に基づいて死亡保険金額、積立金額、解約返戻金額等が日々変動(増減)する変額個人年金保険(生命保険)です。
●一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、特別勘定で運用している間は米ドルで行います。ただし、ご契約時に設定いただいた目標額に解約返戻金額の円換算額が到達し、据置期間付年金へ移行した後(一般勘定へ移行した後)は円で行います。
●この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
年金原資
一時払保険料
(基本保険金額)
※運用期間は、契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(10年間)となります。ただし、目標額に到達した場合、目標額到達日の前日までの期間となります。
※契約日からその日を含めて10日を経過した直後の営業日に、特別勘定に繰入れます。
目標額に到達した場合
・契約日からその日を含めて1年経過以後、年金開始日の前日までの期間中、経過年数に応じた解約控除額を差し引いた米ドル建の解約返戻金額の円換算額*が目標額以上となった場合、自動的に据置期間付年金へ移行し、特別勘定での運用から一般勘定での運用へ切り替わり、年金開始日の前日(据置期間満了日)まで据え置きます。据置期間満了後、年金や一括で受け取ることができます。
・目標額へ到達後、年金開始日を繰り上げること(据置期間の短縮)ができます。
・目標額に到達後、xx證券の証券サービス口座あるいは、xx證券の証券口座をご利用いただけます。
* 所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて、米ドル建の解約返戻金額を円に換算した金額となります。
目標額に到達しなかったが、運用が好調の場合
・目標額に到達しなかったが、年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を上回った場合、その積立金額を年金原資として年金や一括で受け取ることができます。
目標額に到達せず、運用が不調の場合
・目標額に到達せず、年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を下回った場合、基本保険金額
(米ドル建)を年金原資として年金や一括で受け取ることができます。
※当契約概要では、「ご契約のxxx・約款」に記載されている「年金原資額の一時支払」を「年金原資額の一括受取」と記載しております。
2
特別勘定について
(詳細は「特別勘定のxxx」でご確認ください)
契 約 概 要
x 約 概 要
リスク | リスクの詳細 |
金利変動リスク | 金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格が下落します。 |
信用リスク | 信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。 |
流動性リスク | 市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期で株式や債券等の売買ができず機会損失を被ることがあります。 |
株価変動リスク | 株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。 |
為替変動リスク | 米ドルと非米ドル通貨との間の為替レートの変動により、米ドル建資産の価格が下落するリスクをいいます。 |
カントリーリスク | カントリーリスクとは、投資国となっている国の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。 |
<投資リスクについて>
<特別勘定について>
・この保険では特別勘定を設け、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針に基づき運用します。
・一時払保険料は、契約日からその日を含めて、10日を経過した直後の営業日に特別勘定に投入され運用が開始されます。
<特別勘定グループについて>
・この保険は、ひとつまたは複数の特別勘定グループが設定されており(「PGF投資型年金<米ドル建・ターゲット型>」の特別勘定グループは「特別勘定グループ01型」となります)、各特別勘定グループの中には、それぞれ投資する資産の種類・運用方法が異なる複数の特別勘定が用意されています。
<ユニットバリューと口数について>
・契約者の持ち分は「ユニットバリュー」と「口数」を用いて管理されます。「ユニットバリュー」とは、各特別勘定資産の日々の評価を反映して計算した値のことで、特別勘定の口数1に対する価額のことです。ユニットバリューの計算にあたって、保険契約管理費と運用関係費用が控除されます。「口数」とは、各特別勘定資産の契約者の保有分を表わす単位のことをいいます。特別勘定資産の増減はご契約締結後、すべて口数で管理します。
・毎日のユニットバリューの計算は、その日の翌営業日に行います。
<投資対象について>
特別勘定名 | 投資対象等 | 繰入割合 | |
米国株式インデックス | 主な投資対象とする外国投資信託 | i シェアーズ®・コア S&P 500 ETF | 40% |
管理(運用)会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ||
ベンチマーク | Standard & Poor's 500 Stock Index | ||
特別勘定の運用方針 | 主として米国の株式を運用対象とし、S&P500指数に連動した運用成果を目指します。 | ||
運用関係費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.03%程度 | ||
米国債券インデックス | 主な投資対象とする外国投資信託 | i シェアーズ®・コア 米国総合債券市場 ETF | 60% |
管理(運用)会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ||
ベンチマーク | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index | ||
特別勘定の運用方針 | 主として米国の公社債を運用対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスに連動した運用成果を目指します。 | ||
運用関係費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.04%程度 |
※スイッチングや繰入割合の指定はできません。また、リバランス(資産配分の見直し)のお取扱いはありません。
※ⅰシェアーズ®は、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズとそのグループ会社の商標です。
※「Standard & Poor’s®「」S&P®「」スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標です。
※ブルームバーグ(XXXXXXXXX)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。
※特別勘定の投資対象となる投資信託、運用スキーム、運用方針および運用会社等については、今後変更することがあります。
<特別勘定の資産の評価方法について>
・資産の評価方法は次のとおりとし、その評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映します。
資産の種類 | 資産の評価方法 |
有価証券 | 時価評価 |
有価証券以外の資産 | 原価法 |
※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価評価差額を損益に計上します。
※資産の評価方法については、将来の関係法令の変更等により、変更することがあります。
年金のお受取方法について
3 |保障内容について
x 約 概 要
x 約 概 要
年金開始日前
目標額に到達
解約返戻金額の円換算額
●被保険者が年金開始日前に死亡されたときは、死亡保険金をお支払いします。
確定年金
年金支払期間
5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年
<イメージ図>
目標額を設定
基本保険金額
●年金開始日以後、年金支払期間中、同額の年金をお受取りいただけます。
●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
一時払保険料
(基本保険金額)
(米ドル建)
$
積立金
(米ドル建)
A.死亡保険金
(米ドル建)
B.死亡保険金
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額
(円建)
¥
積立金
(円建)
保証期間付終身年金
運用期間
10年
据置期間
5年・10年・15年・20年
保証期間
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受取りいただけます。
運用期間中の死亡保険金(A) | ・被保険者がお亡くなりになった日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額(米ドル建)をお支払いします(死亡保険金は米ドル建の基本保険金額(一時払保険料)を最低保証します)。 |
据置期間中の死亡保険金(B) | ・被保険者がお亡くなりになった日の積立金額(円建)をお支払いします。 |
●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
保証金額付終身年金
保証金額
年金原資額
年金開始日以後
●被保険者が年金開始以後に死亡されたときは、年金の種類に対応した所定の死亡一時金をお支払いします。
<受取方法と年金種類について>
●年金は分割して受け取ることも可能です。
・年金は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することもできます。
・年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です。契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。
●ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●年金開始日の前日までにお申出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは 8ページの「保険料・ご加入条件について」をご覧ください)。
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受取りいただけます。
●死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。
<年金額について>
・年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円)に満たない場合は、年金原資額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上になります。
・1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるPGF生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。
・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金原資額および年金開始日における年金の種類、基礎率(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。
*死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
4 |主な特約とその内容について
●この保険の死亡保険金、死亡一時金、および年金支払移行特約(変額個人年金保険用)の死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・ 40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として死亡保険金、死亡一時金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。
遺族年金特約
(変額個人年金保険用)
契 約 概 要
x 約 概 要
●特約を付加することで、さらに充実した保障内容にすることができます。
●PGF生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて米ドル建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
対象 | 換算基準日 |
保険料 | 円で支払った保険料のPGF生命受領日(着金日)*1 |
●お払込みいただく円の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)*1の為替レートで米ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*2)。
保険料円入金特約
円支払特約
*1 PGF生命受領日(着金日)が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後のその銀行の営業日となります。
*2「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します。
5 |保険料・ご加入条件について
※「ぴたっと円入金」での保険料のお払込みは、xx證券経由でのお取扱いはできません。
●米ドル建の年金・死亡保険金・死亡一時金・解約返戻金または年金原資をPGF生命所定の為替レート
取扱 保険料額 | 最低 | ぴたっと円入金を 2万米ドル*1 ぴたっと円入金を 200万円*2適用しない場合 適用する場合 *1 取扱単位は100米ドルとなります。 *2 取扱単位は1万円となります。 |
最高 | 500万米ドル ※同一被保険者でPGF生命が定める保険契約がある場合、それぞれの基本保険金額を通算します。 | |
運用期間 | 10年 | |
契約年齢範囲 ※契約日における被保険者の満年齢 | ※ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。 | |
年金開始日の 被保険者年齢と変更可能な 年金種類 | ||
払込方法 | 一時払 | |
告知 | 告知は求めません | |
年金受取人*3 | 契約者または被保険者 | |
死亡保険金受取人*3 | 原則、被保険者の配偶者または2親等内の親族 |
(円支払特約用の為替レート)を用いて円に換算し、お受取りいただけます。
対象 | 換算基準日 |
死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日(減額日)(所定の必要書類をPGF生命にて受理した日) |
年金原資額の一括受取 | 年金開始日 |
年金・死亡一時金 |
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金原資額を年金開始日における所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金や保険金等を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金
受取総額や換算基準日における為替相場により円に換算した保険金額等が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください。
年金種類 | 契約年齢範囲 |
確定年金(10年) | 0歳~80歳 |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 |
●契約日から1年経過以後、据置期間付年金への移行日前に限り、この特約を付加した日(PGF生命が書類を受け付けた日の翌日以降、直後に到来するPGF生命が指定する金融機関の営業日)の前日末における解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
年金種類 | 年金開始日における被保険者の年齢 |
確定年金 (年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年) | 1~90歳 |
確定年金(年金支払期間:35年) | 1~87歳 |
確定年金(年金支払期間:40年) | 1~82歳 |
保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)および保証金額付終身年金 | 40~90歳 |
確定年金 | 確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)…1歳~90歳確定年金(35年)…1歳~87歳 確定年金(40年)…1歳~82歳 |
保証期間付終身年金 (保証期間:5年・ 10年・15年・20年) | 40歳~90歳 |
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
●選択できる年金種類および取扱年齢範囲は、以下のとおりになります。
年金支払移行特約
(変額個人年金保険用)
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金額は、この特約を付加した日の前日末における解約返戻金額を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。
※確定年金をお受取りいただく場合、年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
*3 契約者は年金・保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
契 約 概 要
運用期間中 | 減額後の保険金額は2万米ドル以上*であること、および減額後の目標額が所定の範囲内であることが必要です。 |
据置期間中 | 据置期間中の減額後の積立金額(基本保険金額)は100万円以上*であることが必要です。 |
解約 | 年金開始日前に限り、ご契約をいつでも解約でき、解約返戻金をお受取りいただけます。 ※請求書類がPGF生命に到着した日(書類に不備があった場合は、完備した日とします)を解約日として、解約返戻金を保険契約者にお支払いします。 | |
基本保険金額の 変更 | 増額 | できません。 |
減額 | ||
契約者貸付 | できません。 |
※法人契約のお取扱いはありません。
*将来変更される可能性があります。
据置期間x
x 約 概 要
●据置期間中(据置期間付年金へ移行後)、解約あるいは積立金額(基本保険金額)*の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます(解約控除はかかりません)。
●減額は1万円単位でお取扱いし、減額後の積立金額(基本保険金額)は100万円以上(将来変更される可能性があります)であることが必要です。
*据置期間中の基本保険金額は、積立金額となります。
8 |投資リスク・為替リスクについて
6 |配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
●この保険は投資リスク・為替リスクがあります。各リスクについて、くわしくは13ページの
「投資リスクについて」および「為替リスクについて」をご覧ください。
7 |解約(減額=一部解約)について
運用期間中
●運用期間中、解約あるいは基本保険金額の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます。なお、解約返戻金額は、解約控除額を差し引いた金額となります。解約控除額は、解約日(減額日)の基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に以下の解約控除率を乗じた金額となります。
●解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動します。また、契約日から10年未満は解約控除がかかります。したがいまして、これらの特別勘定の運用実績や解約控除によって解約返戻金額は一時払保険料を下回る場合があります。なお、解約返戻金の最低保証はありません。
●基本保険金額を減額した場合、基本保険金額の減額割合と同じ割合で積立金額も減額されます。なお、減額は100米ドル単位でお取扱いし、減額後の基本保険金額は2万米ドル以上
(将来変更される可能性があります)であること、および減額後の目標額が所定の範囲内となることが必要です。
9 |諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用について、くわしくは11~12ページの「各種費用について」をご覧ください。
解約返戻金額 = 解約日の積立金額*1 -( 解約日の基本保険金額*2 × 解約控除率)
*1 減額の場合は、減額日において減額される積立金額となります。
*2 減額の場合は、減額日において減額する基本保険金額となります。
解約控除額
<解約控除率>
契約日からの経過年数* | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
解約控除率 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数とは、契約日からその日を含めて解約日または減額日までの年数をいいます。
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
<保険料を円でお払込みいただく場合、年金・保険金等を円でお受取りいただく場合、および据置期間付年金へ移行する場合の費用>
「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合、「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合、および「円により目標額を設定する場合の特則」を適用して据置期間付年金へ移行する場合の為替レートと仲値
(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
保険料円入金特約用の為替レート | 円支払特約用の為替レート/ 円により目標額を設定する場合の特則の目標額到達用の為替レート |
TTM +50銭 | TTM -1銭 |
*仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
各種費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険契約管理費」、「運用関係費用」、および各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
■特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
<年金・保険金等を外貨でお受取りいただく場合の費用>
(2020年9月現在)
項目 | 費用 | 概要 | |
保険契約管理費*1 | 年率2.75% | 積立金額に対して左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 | |
運用関係費用*2 | 米国株式インデックス | 年率0.03%程度 | 各特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定毎に設定された年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
米国債券インデックス | 年率0.04%程度 |
*1 保険契約管理費とは、以下①②の合計です。
①年金原資額および死亡保険金額を最低保証するための費用
②会社の経費に充てるための費用
*2 運用関係費用には、特別勘定の投資対象となる投資信託の運用報酬の他、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および運用関連の税金等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットバリューに反映することになります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
※運用関係費用は、2020年6月末日現在のものです。また、運用関係費用は、各特別勘定の投資対象が上場投資信託となるため、一部の投資家である保険会社が変更できる権限を有しておらず、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来、予告なく変更される可能性があります。
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・外貨でのお支払いにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にPGF生命にご確認ください)。
<クーリング・オフ等で保険料を外貨でお受取りいただく場合の費用>
お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
■年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2020年9月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
■解約(減額)の際にご負担いただく費用
運用期間中に解約(減額)する場合、基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に対して経過年数に応じた所定の解約控除率を乗じた金額を積立金額(減額の場合は減額される積立金額)より控除します(所定の解約控除率については9ページ
「7.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
1
お申込みの撤または
解除(クーリング・オフ制度)について
投資リスクについて
この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる投資リスクは契約者および受取人に帰属します。
為替リスクについて
この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建で運用され、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料 相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が米ドルで保険料を返金した場合、返金された米ドル を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
解約と解約返戻金について
運用期間中に解約(減額)する場合の解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動するため、運用状況によっては、解約返戻金額が一時払保険料を下る場合があります。なお、解約返戻金の最低保証はありません。また、解約返戻金を円でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
(お申込みにあたっての確認書(意向確認書)の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内
(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤 またはご契約の解除
(以下「お申込みの撤 等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日目 2日目
9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申込みの撤回等をされた場合、原則PGF生命にお払込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金 します(保険料を米ドルでお払込みいただいた場合は米ドルで、保険料円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は円でご返金します)。
※なお、米ドルでお受取りいただくための外貨預金口座をお持ちでない等の場合は、米ドルを円に換算してご返金 します。その場合、為替差損が生じる可能性があります。
・保険料円入金特約の付加有無等により、お申込みの撤回等に伴いご返金する通貨が異なります。 くわしくは、下記をご参照ください。
保険料のお払込み時の通貨 | お申込みの撤回または解除 (クーリング・オフ)の際の返金通貨 | |
保険料円入金特約を付加する場合 | 円*1 | 円*3 |
保険料円入金特約を付加しない場合 | 米ドル*2 | 米ドル*4 |
*1 保険料円入金特約に伴う為替手数料が発生します。
*2 金融機関で円を米ドルに交換する場合、所定の手数料が発生します。また、お客さまの口座からPGF生命の口座に送金するための、送金手数料が発生することがあります。
*3 円でお払込みいただいた金額と同額を返金いたします。
*4 米ドルでお払込みいただいた金額と同額を返金いたします。ただし、当初の資金が円の場合(金融機関で米ドルに交換した場合)、以下により、返金額が円ベースでは元本割れすることがあります。
①円から米ドルへの両替にかかる金融機関所定の手数料
②米ドルから円への両替にかかる金融機関所定の手数料
③送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
注 意 喚 起 情 報
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)、保険料返金先(返金口座)をご記入ください。
・お申込みの撤回等はxx證券にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
3
保障を開始する時期(責任開始期)、特別勘定の繰入日について
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命がご契約のお引受けを決定した場合には、一時払保険料相当額をPGF生命 が受け取った時からご契約の保障が開始されます。
保障が開始されます。
申込日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
切 手
PGF生命 行
私は下記契約の申込みを撤回します。
○○局 00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
●自署
10
氏名
住所 ○○県○○市○○町○ー○ー○電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
保険料返金先
●申込書控に印字
●すでに保険料を払い込まれた 場合*
●送付先住所
x000-0000 xxxxxxxxxx00xx PGF生命 クーリング・オフ担当
*PGF生命にお払込みいただいた保険料が外貨の場合は外貨口座をご記入ください。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面(封書)の記載見本(例)
○○銀行 ○○支店
預金種目 ○○ 口座番号 ○○○○○○○口座名義人 ○○○○
○○○○○○○○○○
○○ ○○
21
xxxxxx区一番町 番地
PGF生ク命ーリング・オフ担当宛
● 日以内の
消印有効
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
■PGF生命の責任が開始される日を契約日とします。
■契約日からその日を含めて10日を経過した直後の営業日に、特別勘定に繰入れます。
4
保険金等をお支払いできない場合について
■お申込みの撤回等のお取扱期限
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
以下の場合、お申込みの撤回等(クーリング・オフ)はお取扱いできません。
➊債務履行の担保のための保険契約である場合
❷既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
■この保険のご契約に際しては、契約者および被保険者に対し、健康状態の告知を求めません。
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
くわしくは「 ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
5
生命保険契約者保護機構について
2
告知義務について
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
15 16
6
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
注 意 喚 起 情 報
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
7
預金等との違いについて
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
8
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・ご契約中の保険契約を解約した場合、新たな保険契約の取扱いにかかわらず、いったん解約した保険契約を元にもどすことはできません。
くわしくは「 ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
9
税務のお取扱いについて
<お払込みいただく保険料について>
お払込みいただいた一時払保険料のうち一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。
保険料 | 対象 |
主契約(一時払保険料) | 一般生命保険料控除 |
※一時払保険料はご契約の年のみ対象となります。
※介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の対象とはなりません。
<税務上の換算レートについて>
注 意 喚 起 情 報
この保険の税務上のお取扱いについては、米ドルを円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。
一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保険 料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死 亡 保 険 金*3死 亡 一 時 金*3 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解 約 返 戻 金*3 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年 金*3 | 年金支払日 |
*1 源泉徴収税額の計算等、PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 保険料円入金特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円でお払込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円でお受取りいただいた金額となります。
<解約返戻金について>
年金種類 | 解約までの期間(5年以内) | 解約までの期間(5年超) |
確 定 年 金 | 20.315%源泉分離課税(解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終 身 年 金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
<死亡保険金について>
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同 一 人 の 場 合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
注 意 喚 起 情 報
<年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)*1>
年金開始時に一時金でお受取りの場合 | 年金での お受取りの場合 | 年金支払期間中に一時金で お受取りの場合 | ||
5年以内の場合*2 | 5年超の場合*2 | |||
確 定 年 金 | 20.315% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 |
保証期間付終 身 年 金 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 |
*1 契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場において、年金開始時に一時金でお受取りの場には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
*2 契約日から運用期間満了日(据置期間付年金に移行した場は据置期間満了日)までとなります。
■一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
10 保険金・給付金等のご請求について
注 意 喚 起 情 報
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
保険金請求専用ダイヤル
通話料無 料
0000-00-0000
コール オ シ ハ ラ イ
<受付時間>平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場 には、すみやかにPGF生命コールセンター(0120-56-2269)までご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合または お支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
11 お問い合わせ窓口について
くわしくは「 ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
米ドルでお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、米ドルを基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(米ドル)が一時払保険料(米ドル)を下回る場合があります。
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
上記内容は2020年6月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
<受付時間>平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い
わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問いわせ窓口までご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
12 その他ご確認いただきたい事項について
注 意 喚 起 情 報
■保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
■保険金等のお支払いをご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供します 同意事項
くわしくは「 ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります
同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社(外国にある会社を含みます)が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の 契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します
同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます
明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的 として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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