Contract
パルシステムxx夕食宅配サービス約款
(目的・適用)
第 1 条 本約款は、生活協同組合パルシステムxx(以下、「当生協」といいます)の夕食宅配サービスの利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
2 当生協の夕食宅配サービスを利用される組合員は、本約款の内容を確認いただき、同意のうえで申し込むものとします。
3 本約款に定めのない事項については、当生協の定款及び利用の手引きによるものとします。
(サービス内容)
第 2 条 当生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、事前に注文いただいた商品を配達します。
2 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により夕食宅配サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、当生協は責任を負わないものとします。
(利用登録)
第 3 条 組合員は、当生協の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定める夕食宅配サービスを利用することができます。その際、原則として商品の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要ですが、クレジットカードによる支払いを希望される場合はカード番号その他の登録をもってこれに代えることができます。
2 未xx者が夕食宅配サービスの利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が夕食宅配サービスの利用を希望する場合は、親族に確認の上、夕食宅配サービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号の場合には利用登録をお断りすることがあります。
① 組合員本人又は親族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金の支払いに不安がある場合
② 本約款等に定める当生協の夕食宅配サービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
③ 過剰な要求など当生協とのトラブルが多い場合、その他夕食宅配サービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の各号に掲げる場合、当生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、当生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める夕食宅配サービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について当生協と協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
② 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
③ 1か月以内の期間を定めて、お試し利用する場合
5 利用者の利用登録にあたっては、口座名義人(クレジットカードによる支払いを利用する場合はカードの名義人)の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応していただきます。
6 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、本約款の規定にかかわらず、別途定めるところによります。
7 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく当生協に届け出るものとします。
(商品の注文)
第 4 条 商品の注文は、次の各号に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。お届け週の前週の水曜日までに翌週 1 週間分の注文を受け付けます。以降、変更や中止のお申し出がない限り同一の契約内容で自動継続となります。
① 電話による注文
② 注文書の提出
③ 当生協ホームページからの注文
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の各号の時点で当生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、自動継続の場合は、注文の締切時期をもって、利用者からの注文に対し、当生協はその注文を承諾したものとみなし、売買契約が成立します。
① 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
② 注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時
③ 当生協ホームページからの注文の場合は、注文を受けたことを承諾する当生協からの電子メールを注文者が受信した時
3 次の各号の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 当生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
② 利用者の氏名が記載された注文書が提出された場合
③ 利用者の氏名が記載された当生協ホームページからの注文データを、当生協が受信した場合
4 利用者は、注文の締切時期までの間は、電話又はメールによって注文をキャンセルできます。
5 第 1 項各方法による商品の注文(メニュー等)の詳細は利用の手引きに定めます。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 次の各号の場合には、当生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
① 1 か月の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると当生協が判断した場合
3 夕食宅配サービスの利用金額は原則として 1 か月あたり 20 万円を限度とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途当生協と相談するものとします。
(利用停止)
第 6 条 「利用停止」とは、注文の受付、商品のお届けを停止することを意味します。
2 夕食宅配サービスの利用停止を希望する利用者は当生協に連絡するものとし、当生協は申し出に従って利用停止を行います。
3 次の各号の場合には、利用者からの申し出がなくても当生協側から利用停止を行う場合があります。これに加えて、当生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入を行っていたことが判明した場合
② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③ 未xxや高齢者である利用者から、商品の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、親族や行政担当者による申し出があった場合
④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座や支払方法を変更いただけなかった場合
⑤ 商品の代金等の未払いにより第 15 条第 1 項に該当した場合
⑥ 第 3 条第 3 項各号に該当する場合その他夕食宅配サービスの継続的利用に関して当生協が適切でないと認めた場合
4 前項のほか、1 か月の利用金額が第 5 条第 3 項で規定する利用限度額に達した場合も、商品の注文を停止する場合があります。この場合は、次の月に入ったときにサービスを再開します。
5 第 3 条第 4 項第 1 号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次の各号に掲げる事態が生じた場合、当生協は直ちに利用停止を行います。この場合、当生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の当生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
① 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合
② 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合
③ 商品の代金等の未払いにより第 15 条第 1 項に該当した場合
④ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けた場合
⑤ 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合
⑥ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合
⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合
⑧ 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合
⑨ 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合
⑩ 当生協に対する詐術その他の背信行為があった場合
(商品のお届け)
第 7 条 商品の配達場所は次の 2 通りです。
① 自宅への配達
② 自宅以外の指定場所への配達
2 当生協は、利用登録にあたって、配達場所を利用者と確認し、おおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。当生協は、このおおよそのお届け時間を、利用者に予めお知らせした上で変更する場合があります。
3 各利用者が商品を受領した時(合理的な理由により、予め利用者と確認した指定の配達場所に商品を留め置いた場合は、その時)に商品の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
4 前各項にかかわらず、宅配便にてお届けする旨を記載した商品については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(利用明細及び請求書)
第 8 条 当生協は、原則として週の最初の商品のお届けと併せて利用明細をお届けします。また、請求書については月 1
回、月ごとの請求額をまとめて発行し、商品の配達時または郵送等でお届けします。
(商品のお届けができない場合)
第 9 条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、当生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、当生協が定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前に同意いただいていない場合、利用者は、代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により返金を行います。
4 前三項による対応について、当生協は原則として前二項に定める他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品に問題がある場合)
第 10 条 お届けした商品が不良品である場合や注文と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により返金を行います。
2 前項以外の場合でも、特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解約し、当生協からの連絡に沿って返品を行うことにより、原則として代金からの減額により返金を受けることができます。
3 前二項による対応について、当生協は、商品により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第 11 条 前二条に定める場合を除き、商品については返品することができません。
2 商品の返品についてやむを得ない事情があると当生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
3 前項により返品を受け付けた場合、原則として代金からの減額により返金を行います。
(損害賠償)
第 12 条 担当スタッフの過失によって、利用者が損害を被った場合、当生協は、担当スタッフの責めに帰すべき事由から現実かつ直接的に生じた損害の範囲で、損害賠償責任を負います。ただし、利用者の損害発生につき、利用者の過失が認められるときは、当該利用者の過失割合により当生協の損害賠償責任が減縮されるものとします。
2 戦争、天災地変、交通機関の事故、通信の途絶、第三者の犯罪行為に巻き込まれた場合やその他やむを得ない事情等、当生協の職員及び担当スタッフの責めに帰さない事由から利用者が被った損害については、当生協は責任を負わないものとします。
(請求金額に対する疑義等)
第 13 条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者は予め当生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金等の支払い方法)
第 14 条 代金等の支払い方法・期限については、原則として、次の各号の中から利用者と当生協が協議して定めます。
① 銀行等の口座からの引落し(毎月 1 日~末日までの代金について、翌々月 6 日に口座から引落し、ただし 6 日が休日の時はその翌営業日)
② クレジットカードによる支払い(毎月 1 日~末日までの代金について、クレジットカード会社が定める期日により支払い)
③ コンビニエンスストアその他当生協が指定した場所での支払い(毎月 1 日~末日までの代金について、翌々月 6 日までに振込み)
2 前項にかかわらず、第 3 条第 4 項第 1 号に基づいて利用登録を行った利用者については、当生協との協議により、1 か月分の代金等を当生協の指定する口座に振込みにより支払うことができます。
(代金等の未払いへの対応)
第 15 条 前条第 1 項で定めた方法・期限において、支払いいただけなかった場合は、当生協より新たな期限を付した振込用紙を利用者宛に送付するものとし、以降、当生協の定める方法(別途督促手数料等の負担を含む)により支払いいただきます。
2 前項の規定にかかわらず、代金等を 2 か月連続で支払いいただけなかった場合は、利用停止とさせていただきます。
3 前項の場合、利用者は期限の利益を喪失したものとして、直ちにすべての代金等につき当生協に支払う義務を負うものとします。
(支払計画書及び誓約書)
第 16 条 前条第 1 項の新たな支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、当生協はそのお支払いいただけなかった利用者(以下、「債務者」といいます)に対して、当生協が定めた様式による支払計画書及び誓約書の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、債務者は、当生協が定めた期限内に支払計画書及び誓約書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第 17 条 当生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金等)
第 18 条 支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則として第 14 条第 1 項に定める本来の支払期限(第 14 条第 2 項により利用者が当生協と協議して定めた別の支払予定日があればその日、以下同じ)から 3 か月以内とします。
2 支払計画書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 当生協は債務者に対して、第 15 条及び前項に定める費用のほか、第 14 条第 1 項及び第 2 項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年 10%の割合による遅延損害金を請求します。
(債務者の出資金に関する特則)
第 19 条 債務者が組合員である場合、当生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、当生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と当生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第 20 条 本約款及び関連する規定等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と当生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 21 条 利用者と当生協との間で裁判上の争いになったときは、当生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第 22 条 当生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他夕食宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、当生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次の各号に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 利用者への配付
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEB サイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の当生協が定める適切な方法
以上
2019 年 11 月 27 日制定
2020 年 2 月 1 日施行
2021 年 4 月 1 日改定
2023 年 8 月 1 日改定