「D-FACTORY」制作サービス利用規約
「D-FACTORY」制作サービス利用規約
本利用規約は、ロゴスウェア株式会社(以下「弊社」といいます)が提供する各種制作サービス(以下「本制作サービス」といいます)の利用に関して、弊社とお客さまの間に適用される条件を記した規約書です。
お客さまが本制作サービスの注文書を弊社に送付する際には、お客さまは本利用規約のすべての条件について同意したものとみなします。
第1条 定義
本制作サービスとは、お客さまから提供していただく原稿(ナレーション読み上げ用原稿、パワーポイントファイルなど)や素材ファイル(音声や動画ファイルなど)(以下総称して「入稿データ」といいます)を基に、弊社がデジタルコンテンツ作成やナレーションの収録、およびそれらに付随する一切のサービスを提供する業務をいいます。
第2条 個別案件の成立
本利用規約に基づく各個別案件は、お客さまより送付された注文書を弊社が受領した時点をもって契約が成立するものとします。
2. 各個別案件の具体的な作業内容、サービス料金、納期等は注文書に記載されるものとし、注文書の書式は弊社指定のものを使うものとします。
第3条 個別案件のキャンセル
弊社およびお客さま双方ともに、自らの責に帰すべき事由により、成立済みの案件をキャンセルする場合は、該当する個別案件の料金同等額を相手方に対して支払うものとします。
2. ただし、天災地変や電気・インターネットを含む基本インフラの停止など、弊社およびお客さま双方の責に帰すべからざる事由により、契約の遂行が困難となった場合は、双方協議のうえ、契約をキャンセルあるいは契約内容の変更ができるものとします。
第4条 仕様および入稿データの変更
弊社は、お客さまと弊社間で合意した仕様に従い、お客さまから提供された入稿データを基に実際の制作作業に入ります。一旦制作作業に着手した後、お客さまの都合で仕様や入稿データの変更がなされた場合は、変更に伴う追加作業分の料金が加算され、お客さまから弊社に支払われるものとします。また、それに要する作業期間分、納入期限が延期されるものとします。
第5条 料金支払条件
お客さまから弊社に支払われる料金の支払い条件は、注文書の中に記載されるものとします。また、銀行口座への振込手数料はお客さまが負担するものとします。
第6条 納期
納期とは、作業開始日から納品日までに要する営業日数を言い、注文書内に記載されるものとします。なお、営業日数には、土日祝日、年末年始休暇を除いた弊社の通常業務日が数えられます。
2. 作業開始日とは、注文書、お客さまからの入金(ただし、後払いの取り決めがある場合を除く)、制作に必要な入稿データの全てが弊社営業時間内に揃った日の翌営業日とします。
3. 納品日とは、注文書に記載された成果物を弊社がお客さまに納品し、お客さま側で検査が開始できる状態になる日をいいます。
4. ただし、以下の事象が発生した場合は、納期は延長されるものとし、延長期間は合理的な範囲内でお客さまと弊社が合意するものとします。
(1) お客さま都合により、仕様および入稿データに変更が生じた場合(なお、この場合には、第 4 条「仕様および入稿データの変更」に定めた通り、追加料金も発生します)
(2) 入稿データが複数回に分けられ、その定められた各々の期日までに入稿データが入稿されなかった場合
(3) 入稿データが弊社が定める「入稿データの注意点」に従っていない場合
(4) 入稿データに関する弊社からの問い合わせに対し、お客さまから速やかな回答を得られなかった場合
第7条 成果物の納品方法
成果物の納品方法は、注文書に記載されるものとします。
第8条 検査および検収
お客さまは、注文書に特別な定めの無い限り、成果物の受領後 1 週間以内(以下「検査期間」といいます)に検査を行うものとします。注文書に検査期間の定めがある場合は、その取り決めが優先されます。検査期間内に検査結果の報告がない場合、検査に合格したものとみなし検収とします。
第9条 検査合否の基準
納品物に対する検査合否は、事前にお客さまと弊社の間で交わされた文書による合意事項がある場合は、それに従うものとします。
2. お客さまと弊社の間で特段の取り決めがなされていない場合は、不合格の基準は次の通りとします。
(1) お客さまと弊社間で合意した仕様を満足しない場合
(2) 誤字、脱字、読み間違え等の明確な作業ミスがある場合
(3) ナレーション収録において、「NHK 日本語発音アクセント辞典」に照らし合わせて明確なアクセントの間違いがある場合
3. 次の項目は、合否判定に使われないものとします。
(1) ナレーション収録におけるナレーターの声質、ニュアンスなど個人の嗜好に基づいた判定
(2) ナレーション音声について、事前に指示のなかった特別な読み方の希望
(3) 事前に合意していない箇所での使い勝手の向上など個人の嗜好に基づいた判定
4. お客さまが、前項に定めた項目に関して再制作を希望する場合は、それらは仕様変更として取り扱われ、第 4 条
「仕様および入稿データの変更」に従って処理されるものとします。
第10条 再検査
前条の検査の結果、不合格のものがあった場合、弊社は、成果物を両者が合意した期間内に修補し、お客さまの再検査を受けるものとします。再検査および検収の手続きについては、前二条の定めを準用します。
第11条 入稿データおよび納品データの保管期間
弊社は、お客さまから提供された入稿データおよび納品データを、検収日から 3 ヶ月間に限り弊社の管理する設備の中に保管します。3 ヶ月を過ぎた時点で、弊社は、入稿データおよび納品データを適切な方法により廃棄および削除します。
2. この 3 ヶ月の保管期間内に、納品データに対してお客さま都合での修正依頼があった場合は、弊社は、弊社が別途定めた修正料金に従ってその作業を請け負います。
3. 3 ヶ月の保管期間を過ぎた納品物に対する修正依頼の場合は、部分修正は行われず、新たに新規制作する料金が適用されるものとします。
第12条 瑕疵担保責任
弊社は、検収後 3 ヶ月以内に発見された弊社の責に帰すべき瑕疵について保証し無料で修復します。ただし、納品物を稼働させる環境(OS、ミドルウェア、ブラウザ、パソコン、サーバー等)に起因する瑕疵については、弊社はその責任を負わないものとします。また、検収後にリリースされたハードウェアやソフトウェアとの組み合わせにおける動作について、弊社はその保証をしないものとします。
第13条 知的財産権
作成された成果物(中間物を含む)の内、従前よりお客さまが有していた知的財産権については、引き続きその知的財産権はお客さまに帰属します。
2. 作成された成果物(中間物を含む)の内、従前から弊社が有していた知的財産権および業務遂行の過程で弊社が作りだした知的財産権(著作権法 27 条、28 条の権利を含む)の権利は、弊社に帰属します。
第14条 使用権
弊社がお客さまに納入する成果物としてのデータの使用権は、お客さまから弊社への料金の支払い完了に伴い、お客さまが得るものとします。
2. お客さまは、納品されたデータを外販可能なコンテンツとして利用することができます。ただし、ナレーション音声データを外販可能なコンテンツとする場合は、音声データは必ずデジタルコンテンツを構成する一部としてのみ使用することができ、音声データ単体での外販は禁じられます。
第15条 再委託
弊社は、弊社の責任において、各業務の一部を第三者(利用者が指定する再委託先も含む)に再委託することができるものとします。
2. 弊社は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、弊社がお客さまに対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとします。
3. 弊社は、再委託先の履行についてお客さまの責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとします。ただし、お客さまの指定した再委託先の履行については、弊社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第16条 契約の解除
お客さままたは弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告を要せずに本制作サービスの契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき
(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき
(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
2. お客さままたは弊社が本利用規約の条項の一に違反し、相当の是正期間ある催告にもかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客さままたは弊社が第 1 項各号の一に該当しまたは前項に該当した場合、相手方に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第17条 秘密保持
お客さまおよび弊社は、開示当事者から他方当事者に対し、書面により機密として指定された上で開示されたか、または口頭により開示された場合はかかる開示から 30 日以内に機密である旨を書面で指定された一切の情報(以下
「秘密情報」といいます)を書面による事前の同意なくして第三者に開示しないものとします。
2. ただし、「秘密情報」には、以下の各号の情報は含まれません。
(1) 発表、商業利用その他受領当事者の過失によることなく、受領当事者による受領時点で既に公知もしくは入手可能となっていたか、または当該受領後に公知もしくは入手可能となった情報
(2) 受領当事者が本契約に基づき開示される前に何ら制限なく正当に保有していたことを証明できる情報
(3) 開示当事者の秘密情報を一切使用することなく受領当事者が独自に開発した情報で、受領当事者の書面による記録によりこれが証明できる情報
(4) かかる情報を開示する権限を有する第三者から正当に知り得た情報
(5) 開示当事者が公表のために書面により発表した情報
3. 受領当事者は、裁判所その他公的機関から秘密情報の開示を求められた場合には、当該秘密情報を開示すること
ができるものとします。ただし、かかる開示に先立って開示当事者にその旨を速やかに通知し、開示する範囲を制限するために必要な措置を採らなければならないものとします。
第18条 個人情報
弊社は、個人情報の保護に関する法律(本条において、「法」という)に定める個人情報のうち、業務遂行に際してお客さまより取り扱いを委託された個人データを第三者に漏えいしてはならないものとします。なお、お客さまは、個人情報を弊社に提示する際にはその旨明示するものとします。また、お客さまは、お客さまの有する個人情報を弊社に提示する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、弊社に提供するよう努めるものとします。
2. 弊社は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。また、弊社は、個人情報について、本来の目的の範囲でのみ使用し、本来の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前にお客さまから書面による承諾を受けるものとします。
3. 弊社は、第 15 条「再委託」に基づく再委託先に対してお客さまより委託を受けた個人情報の取り扱いを再委託 する場合には、再委託する旨、再委託先の名称および住所などを書面により事前にお客さまに通知するものとし、また、弊社の責任において、再委託先に対して弊社が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切 な監督を行なわなければならないものとします。
第19条 損害賠償
お客さまおよび弊社は、契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、第 3 項で定める範囲内で損害賠償を請求することができるものとします。 ただし、納品物の瑕疵による損害については、お客さまは、当該瑕疵が弊社の責めに帰すべき事由により修正されず、かつ、瑕疵の修正に代わる合理的な代替措置の提供がなされなかったことにより損害を被った場合に限り、弊社に対 してこれを請求することができるものとします。
2. 前項に基づく請求は、当該損害賠償の請求原因となる個別案件の納品物の検収完了日または業務の終了確認日から 6 ヶ月間が経過した後は行なうことができないものとします。
3. 第 1 項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如 何にかかわらず、お客さままたは弊社の責に帰すべき事由の原因となった個別案件の料金相当額を限度とします。
第20条 準拠法、合意管轄
本制作サービスの準拠法は、日本法とします。本制作サービスに関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 協議
お客さまおよび弊社は、本規約の条項につき疑義が生じた場合および定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上これを解決するものとします。
改訂履歴
-01:2016 年 2 月 1 日初版発行