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【九州総合信用株式会社】ローン規定(有担保)
ローン規定(有担保)
私(以下「借主」という)は、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、表記金融機関(以下「金融機関」という)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾のうえ、借主は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、借主および連帯保証人は、金銭消費貸借契約は金融機関が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。
第 1 条(元利金返済時の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が金融機関休業日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額、以下同じ)相当額を返済用預貯金口座に預け入れておくものとします。
2.金融機関は、各返済日に普通預貯金、総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず返済用預貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 2 条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに金融機関に通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ 返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く、 月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとしま す。 |
第 3 条(保証料)
借主は、次の各方式のいずれかにより、当該ローンにかかる保証料を保証会社に支払うものとします。
①保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は金融機関を通じて当該保証料を保証会社に支払うものとします。利息の支払を遅延した場合には、当該保証料は金融機関が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
②保証料一括払い方式
この方式による場合、借主は、保証会社に、保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。
第 4 条(融資利率の変更)
1.借主は、利息、損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.この契約による借入利率が変動金利である場合には、借主および連帯保証人は、別途金融機関所定の特約書を差し入れ、その約定に従うものとします。
第 5 条(担保)
1.担保価値の減少、借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金融機関からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承認をえるものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続によらず一般に妥当と認められる方法、時期価格等により金融機関において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済に充てることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主が差入れた担保について、事変・災害・輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には金融機関は責任を負わないものとします。
第 6 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関からの通知、催告がなくても、借主はこの契約によるいっさいの債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が金融機関に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が差押または競売の申立を受けたとき、破産、民事再生の申立、または債務弁済協定調停もしくは特定調停の申立を行ったとき、または清算に入ったとき。
③借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④借主が支払を停止したとき。
⑤借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が仮差押、仮処分の申立を受けたとき。
②借主が金融機関に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
③借主が金融機関との取引約定に一つでも違反したとき。
④連帯保証人に前項各号の一つ、または前 2 号の事実があったとき。
⑤申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
⑥借主が暴力団員もしくは第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号の
いずれかに該当する行為をなし、または同条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑦借主が、本契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場合。
⑧前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 7 条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金その他の債権の利率については、預貯金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預貯金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 8 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預貯金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第 2 条に準ずるものとします。この場合、相殺針算を実行する日の 7 営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関へ提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金等の利息については預貯金規定の定めによります。
第 9 条(債務の返済等に充てる順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れのあるときは金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 10 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合等)
借主が金融機関に提出した書類の印影(または暗証番号)を、金融機関が届出印鑑(または暗証番 号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第 12 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①印紙代
②公正証書作成に要した費用
③催告書等支払い督促に要した費用
④送達費用等法的措置に要した費用
⑤(根)抵当権設定、抹消または変更の登記に関する費用
⑥担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
⑦借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用第 13 条(手数料の支払い)
借主が次の各号の手続を行う場合には、借主は金融機関所定の手数料を支払うものとします。
①借主が第 2 条の繰り上げ返済を行う増合
②返済額、返済期間、融資利率等について借主が金融機関に変更を申入れ、金融機関がこれに応
ずる場合。
③融資利率の種類が固定・変動選択型の場合で、第 2 回目以降の金利選択に際して固定金利を選択する場合。
④融資利率の種類が固定・変動選択型の場合で、固定金利適用期間中に繰り上げ返済を行う場合。
⑤借主が、この契約による債務の返済を遅延し、金融機関が所定の督促を行う場合。
⑥その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により金融機関が必要と認める場合。第 14 条(届出事項)
1.借主および連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金融機関に書面で届出るものとします。
2.借主または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、金融機関が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には延達または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。また届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害について金融機関は責任を負わないものとします。
第 15 条(成年後見人等の届出)
1.借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主または連帯保証人は直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。また、借主または連帯保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
2.借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.借主または連帯保証人がすでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に届出るものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前 4 項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害については、金融機関にいっさい負担をかけないものとします。
なお、借主および連帯保証人は、第 1 項から第 3 項の場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.借主は、この契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場
合は、金融機関に報告するものとします。第 17 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれか
に該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について金融機関の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、金融機関は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第 6 条第 2 項第 6 号の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
5.第 3 項または第 6 条第 2 項第 6 号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.第 1 項から第 5 項までの条項は、借主または連帯保証人がすでに金融機関と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第 18 条(債権譲渡)
1.借主は、金融機関が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび金融機関が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主、連帯保証人または担保提供者は、前記債権譲渡の際に金融機関に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
2.前項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。
借主は、金融機関に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主、連帯保証人、または担保提供者は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
4.保証会社は将来、借主、連帯保証人または担保提供者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主、連帯保証人または担保提供者は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第 19 条(管轄裁判所の合意)
この契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には、借主および連帯保証人は、金融機関の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 20 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預貯金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は金融機関が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残高がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利または順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
第 21 条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険に加入する場合は、次の各項によるものとします。
①借主は、この契約による債務の担保とするため、金融機関が借主を被保険者とし、金融機関を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は金融機関の負坦とします。
②金融機関が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、金融機関の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
③保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その算定は金融機関所定の算出方法によるものとします。
④万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続きを執るものとします。
⑤この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、金融機関がその保険金を受領したときは、金融機関は保険金を当該ローンの返済に充当することとし借主はこれに同意するものとします。
⑥借主または連帯保証人は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、金融機関に対しなんら異議を述べないものとします。
第 22 条(第三者弁済)
借主および連帯保証人は、第三者による弁済申出があった場合に、借主および保証人の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第 23 条(代位弁済による債権譲渡)
借主および連帯保証人は、金融機関と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
①保証事故発生のため、金融機関が代位弁済により借主の債権を回收したときは、この契約に基 づく金融機関の債権代位弁済金対等額を保証会社に譲渡されることを予め異議なく承諾します。
②代位弁済金により、金融機関が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、金融機関の請求があり次第直ちに残金を支払います。
第 24 条(履行請求の効力)
①保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
②保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、債務者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第 25 条(債務者情報の確認)
1.連帯保証人は、借主から民法 465 条の 10 第 1 項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明し、保証します。
①財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び収支の状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとしているものがある時はその旨及びその内容
2.借主は、連帯保証人に対して提供した前項各号の情報が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
3.借主は、連帯保証人に対して提供した第 1 項各号の情報が真実かつ正確でなかったことにより、保証会社に損害が生じたときは、その責任を負うものとします。
4.借主は、連帯保証人に対して提供した第 1 項各号の情報が真実かつ正確でなかった場合には、金融機関の請求により、借主が金融機関に対して負っているすべての債務の期限の利益を喪失するものとします。
第 26 条(金融機関取引約定書の適用)
借主が、別に金融機関取引約定書を金融機関に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 27 条(ローン規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金融機関ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)