「あしぎん Biz Link」利用規約
「あしぎん Biz Link」利用規約
1.本規約の適用
「あしぎんBiz Link」利用規約(以下「本規約」といいます。)は、「あしぎん Biz Link」(以下「本サービス」といいます。)所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)と株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)の間で、インターネットに接続可能な当行所定の情報機器(以下「端末」といいます。)を通じて、第 2 条に定めるサービスを行うことができる本サービスの利用に関して定めたものです。本サービスの提供に際しては、当行と契約者との間に本規約が適用されるものとします。
2.本サービスの内容
(1)取引照会サービス(第13条第1項で定義するもの。以下、同じ。)
(2)お知らせ・メッセージ(第14条第1項で定義するもの。以下、同じ。)
(3)電子閲覧サービス(第15条第1項で定義するもの。以下、同じ。)
(4)Web 申込(第16条第1項で定義するもの。以下、同じ。)
(5)外部連携サービス(第17条第1項アで定義するもの。以下、同じ。)
(6)チャット(第18条第1項で定義するもの。以下、同じ。)
なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく追加、変更、廃止することができるものとします。また、本サービスの詳細(技術的事項を含みます。)につきましては、当行ホームページ上等に提示しますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。
なお、外部連携サービスについて別途規約が設けられている場合、本規約に加え当該規約の適用を受けます。
3.利用料金
本サービスは利用手数料無料です。ただし、本サービスを経由して個別に申し込むサービスに規約が設けられている場合には、個別サービスについての規約に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。
4.サービス利用可能日・利用可能時間
(1)利用可能日・利用可能時間
本サービスの利用可能日・利用可能時間はいずれも当行所定の日・時間帯とします。
(2)当行都合によるサービスの停止・中止
回線障害、回線工事、システムの維持、安全性の問題、その他必要な事由がある場合は、利用可能時間内であっても契約者に予告することなく、当行は本サービスの全部または一部を一時停止または中止することがあります。
5.利用申込み
(1)利用申込者
本サービスは、当行にご本人名義で普通預金口座または当座預金口座、貯蓄預金口座を持ち、
「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」を利用している法人または個人事業主であり、本規約を承認し当行所定の申込手続きを行った者です。ただし、当行は利用申込者との取引を総合的に判断し本サービスの申込みを承認しないことがあります。
(2)利用申込み
本サービスの利用を希望する場合は当行所定のウェブサイトからの申込みにより申込手続きを行うものとします。
(3)「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」の利用
「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」の利用および申込みについては、別途「あしぎん法人インターネットバンキングサービス利用規約」によることとします。
6.契約者の利用者設定
(1)利用者の指定、操作権限の設定
契約者は、パソコン等により本サービスの全部または一部の取引を行う者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定します。
ア.マスターユーザ
契約者を代表する利用者として、契約者がマスターユーザを登録します。マスターxxxは 1 名のみ登録可能で初回のログイン ID 取得を行うとともに、すべての取引を行うことができます。また、自身を含むすべての利用者を管理することができます。
イ.管理者ユーザ
管理者権限を有する利用者としてマスターユーザが管理者ユーザを登録します。ウ.一般ユーザ
管理権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者ユーザが一般ユーザを登録します。
(2)電子メールアドレス
ア.すべての利用者は、本サービスの利用を開始するにあたり、電子メールアドレスを当行のウェブサイト上の所定画面から届け出るものとします。
イ.当行は届出の電子メールアドレス(以下「届出アドレス」といいます。)に、取引依頼の受付結果やその他の通知・連絡を送信します。
ウ.届出アドレスを変更する場合、利用者は当行ウェブサイト上の所定画面から変更の届出を行うものとします。
エ.当行が前記イの内容を届出アドレスに送信した場合は、当行の責めによらない場合、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常に到達すべき時に到達したとみなします。
オ.当行が前記イの内容を送信した先の届出xxxxが前記アの誤登録や、前記ウを怠るまたは遅延するなど、当行の責めによらないで未着・延着が発生した場合には、これに起因して契約者に損害が生じても当行は責任を負いません。
(3)契約者の責任負担
契約者は利用者の行為を監督し本規約を遵守させるとともに、利用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が利用者と連帯して負うものとします。
7.動作環境
(1)利用環境の準備・維持
契約者は、当行で推奨するオペレーティングシステムやブラウザを確認のうえ、契約者の負担および責任において本サービスの利用に適した動作環境を準備し、維持するものとします。
(2)利用にあたっての費用負担
本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン等、その他機器等の導入の費用については、契約者が負担するものとします。
(3)セキュリティ対策
本サービスを利用するパソコン等は、契約者において最新のセキュリティ対策ソフトを導入するなどセキュリティを高めるとともに、OS やブラウザは推奨する範囲内で最新の修正プログラムを適用して利用するものとします。
8.本人確認
(1)本人確認は「ログインID」(本条第3項で定義するもの。以下、同じ。)、「ログインパスワード」(本条第6項で定義するもの。以下、同じ。)、「確認用パスワード」(本条第6項で定義するもの。以下同じ。)を使用する方法(以下「ログインID方式」といいます。)または、「電子証明書」(本条第4項で定義するもの。以下、同じ。)、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下「電子証明書方式」といいます。)により行います。本サービスにおける「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」と共通のものとします。
(2)契約者は、「ログインID方式」、「電子証明書方式」いずれかの方式を選択し、当行所定の申込書により届け出るものとします。また、契約者は「ログインID方式」および「電子証明書方式」に加え、「ワンタイムパスワード」(第9条第1項で定義するもの。以下、同じ。)や「メール通知パスワード」(第10条第1項で定義するもの。以下、同じ。)を使用することができます。
(3)「ログインID」は、契約者が「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」の初回操作時に設定する6~12 桁(英数字混在必須)の英数字のことをいいます。当行は「ログイン ID」をもって契約者を特定するものとし、ログインID方式の本人確認および電子証明書方式の電子証明書のインストールの際に利用します。
(4)「電子証明書」は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の端末にインストールし、その電子証明書をもって契約者を特定するものとします。
ア.電子証明書は当行所定の期間 (以下「有効期間」といいます。) に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、電子証明書を変更する場合があります。
イ.「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」の契約が解約された場合、電子証明書は
無効になります。
ウ.電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄等する場合は、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を届け出るものとします。契約者がこの失効の届出を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故が発生しても、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
エ.端末の譲渡、破棄等により新しい端末を使用して本サービスを利用する場合は、本号ウの届出をしたうえで、新たに利用する端末に電子証明書をインストールするものとします。
(5)契約者が「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」の初回操作時に必要となる「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」は、契約者が当行所定の申込書に記載したパスワードとします。
(6)契約者は「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」の初回操作時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きにより契約者が当行に届け出たものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
(7)「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して当行所定回数を超えた場合、契約者は、当行所定の時間、本サービスの利用ができません(以下「ロックアウト」といいます。)。また、ロックアウトが当行所定回数連続した場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、当行所定の申込書により「パスワード変更(利用再開)」の手続きを行い、届け出た「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更により、改めて「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録するものとします。
(8)パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。また有効期限に限らず、端末より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
(9)本サービスでは、当行で受信した「ログインパスワード」「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」「メール通知パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)と届出または当行が保有するパスワード等が一致した場合、パスワード等の送信者を契約者とみなします。
(10)当行が前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(11)パスワード等は第三者に教えることなく、契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
9.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、スマートフォンにダウンロードされ
たパスワード生成アプリ(以下「ソフトウェアトークン」といいます。)または、自動生成される二次元コードをカメラで読み取りパスワードを生成する機器(以下「カメラ付きハードトークン」といいます。)により生成および表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を「電子証明書」「ログインID」「ログインパスワード」および「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者本人であることを確認する一回限りの使い捨てパスワードであり、当行所定の取引で使用します。
(2)利用方法
ア.利用申込み
ワンタイムパスワードの利用を希望する契約者は、当行所定の申込書により利用申込みを行い、申込時にソフトウェアトークンもしくはカメラ付きハードトークンのいずれを利用するか届け出るものとします。ソフトウェアトークン利用者は、契約者が当行所定の方法によりソフトウェアトークン発行手続きを行うものとします。カメラ付きハードトークン利用者は、当行が契約者の代表口座(第11条第1項で定義するもの。以下、同じ。)の届出住所あてに送付したカメラ付きハードトークンを利用します。ソフトウェアトークンおよびカメラ付きハードトークンの利用は契約者毎の選択であり、混在できません。
イ.ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始手続きを行います。契 約者が入力したパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合、当行は 契約者からのワンタイムパスワードの利用開始依頼とみなしワンタイムパスワードの提供を 開始します。ワンタイムパスワード利用申込後、ソフトウェアトークン利用者は、利用開始 手続きが終了するまで本サービスにログインできません。ハードウェアトークン利用者は、 当行所定の期間中に利用開始手続きを終了しないと本サービスにログインできなくなります。
ウ.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は本サービスの本人確認について、契約者から通知された「電子証明書」または「ログイン ID」および「ログインパスワード」に加え、ワンタイムパスワードにより行います。
エ.ワンタイムパスワードの利用解除および利用中止
(ⅰ)ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォンを変更する場合は、契約者が当行所定の方法により利用解除手続きを行い、あらためてソフトウェアトークン発行手続きを行います。当行所定の方法で利用解除手続きが行えない場合は、契約者は当行所定の申込書を提出し、当行が利用解除手続きを行います。
(ⅱ)カメラ付きハードトークンを交換する場合は、契約者が当行所定の方法により利用解除手続きを行い、あらためて利用開始手続きを行います。当行所定の方法で利用解除手続きが行えない場合は、契約者はカメラ付きハードトークンを添えて当行所定の申込書を提出し、当行が利用解除手続きを行います。カメラ付きハードトークンの紛失等により利用解除申込時にカメラ付きハードトークンを添付できない場合、当行所定の手数料が発生します。
(ⅲ)ワンタイムパスワードの利用を中止する場合は、当行所定の申込書により利用中止の申
込みを行います。カメラ付きハードトークンを利用している場合は、カメラ付きハードトークンを添えて当行所定の申込書を提出するものとします。カメラ付きハードトークンの紛失等により利用中止申込時にカメラ付きハードトークンを添付できない場合、当行所定の手数料が発生します。なお、利用中止後再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、契約者はあらためて当行所定の申込書により利用申込みを行います。
(3)カメラ付きハードトークンの追加発行が必要な場合は、当行所定の申込書により必要な個数を届け出るものとします。追加発行には当行所定の手数料が発生します。
(4)ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォンまたはカメラ付きハードトークンおよびワンタイムパスワードは契約者自身の責任において厳重に保管してください。ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォンまたはカメラ付きハードトークンを紛失、盗難にあった場合は、速やかに当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)ソフトウェアトークンの有効期限は当行所定の期限とします。また、有効期限が近づいた場合は、その旨を通知します。ソフトウェアトークンを利用中の契約者は、ソフトウェアトークンから有効期限の更新手続きを行います。
(6)当行が保有するワンタームパスワードと異なる内容により、所定の回数以上連続してワンタイムパスワードを入力した場合は、当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用停止を解除する場合は、契約者は当行所定の手続きを行います。
10.メール通知パスワード
(1)メール通知パスワードとは、本サービスの利用に際し、契約者の電子メールアドレスに対してお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます。)で、「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者本人であることを確認するパスワードです。
(2)利用方法
ア.メール通知パスワードの利用開始
メール通知パスワードの利用を希望する契約者は、本サービスでメール通知パスワードの利用開始手続きを行います。契約者が入力したメール通知パスワードと当行が保有するメール通知パスワードが一致した場合、当行は契約者からのメール通知パスワードの利用開始依頼とみなしメール通知パスワードの提供を開始します。
イ.メール通知パスワードによる本人確認手続き
メール通知パスワード利用開始後は、当行所定のお取引について「確認用パスワード」に加え、メール通知パスワードによる本人確認の手続きを行います。契約者が入力したメール通知パスワードと当行が保有するメール通知パスワードが一致した場合、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。電子メールアドレスは当行からの電子メールが受信できるようにしてください。本サービスをご利用の際に当行からの電子メールが受信できない場合、一部サービスがご利用できない場合があります。
ウ.メール通知パスワードの有効期限および管理
メール通知パスワードは契約者がログアクト、または、メール通知パスワードが再度発行
されるまで有効です。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
11.代表口座
(1)契約者はご本人名義の当行国内本支店の普通預金口座または当座預金口座で、本サービスで主に利用する口座(以下「代表口座」といいます。)を当行所定の方法にて、当行に届け出るものとします。
(2)代表口座は、取引照会サービスにおける照会対象口座として使用します。
(3)契約者は代表口座を変更および削除することはできません。
(4)代表口座を解約した場合は、本サービスも解約されるものとします。
(5)当行にかかわる支店の統廃合等があった場合など、代表口座を契約者からの届出なしに当行が変更することがあります。
12.サービス利用口座
(1)契約者はご本人名義の当行国内本支店の普通預金口座、当座預金口座または貯蓄預金口座で、代表口座以外に利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を当行所定の申込書により届け出るものとします。但し、当行が認める場合は契約者ご本人名義でなくても、同一法人名義の口座に限り届出いただけるものとします。
(2)サービス利用口座は、取引照会サービスにおける照会対象口座として使用します。
(3)届出いただくサービス利用口座の預金種目および口座数は、当行所定の範囲内とします。
(4)サービス利用口座の追加および削除の申込みは、当行所定の申込書により届け出るものとします。
(5)サービス利用口座を解約した場合は、本サービスにおいて当該口座に関するサービスは利用できません。
(6)当行にかかわる支店の統廃合等があった場合など、サービス利用口座を契約者からの届出なしに当行が変更することがあります。
13.取引照会サービス
(1)「取引照会サービス」とは、当行が契約者からの依頼により、代表口座およびサービス利用口座として登録されている口座について、各種照会(預金口座残高照会、入出金明細照会等)を行なうことができるサービスです。
(2)取引照会サービスでは、当行が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)当行から「取引照会サービス」により回答した内容について、振込依頼人からの訂正依頼、またはその他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
14.お知らせ・メッセージ
(1)「お知らせ・メッセージ」とは、本サービス画面上に表示する「お知らせ」「メッセージ」に
よる通知をいいます。当行は、当行から契約者および利用者への通知やその他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、「お知らせ・メッセージ」により行います。当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等の情報提供を、「お知らせ・メッセージ」により行うことができるものとします。
(2)留意事項
ア.「お知らせ・メッセージ」により通知する情報には、当行以外の外部インターネットサイトへのリンクをともなう場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。
イ.「お知らせ・メッセージ」による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
ウ.「お知らせ・メッセージ」による通知について、当行の責めによらない通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
エ.「お知らせ・メッセージ」により通知する情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、契約者および利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
15.電子閲覧サービス
(1)「電子閲覧サービス」とは、契約者との取引に関して発行される各種帳票を、当行所定の範囲に従い、紙媒体での交付(以下「郵送交付」といいます。)に替えて電磁的に本サービス画面上で閲覧・保存(以下「電子閲覧」といいます。)するサービスです。
(2)電子閲覧の範囲
本サービスの代表口座およびサービス利用口座と同一取引店の口座に対して発行される当行所定の帳票を電子閲覧の範囲とします。
(3)対象帳票
電子閲覧の対象となる帳票は当行ウェブサイトに掲載することとし、対象帳票を変更・追加する場合は、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で周知します。
(4)電子閲覧の切り替え
本サービスの契約に伴い(既存の契約者についても同様とします。)、「電子閲覧サービス」による電子閲覧をご利用いただけます。また、当行所定の方法により、電子閲覧と郵送交付を切り替えることができます。なお、次の各号に該当する場合、全部もしくは一部の電子閲覧を終了し、引き続き発行する対象帳票が存在する場合は、郵送交付を行います。
ア.本サービスの契約を解約したとき。
イ.本サービスの代表口座および他のサービス利用口座の取引店と同一でないサービス利用口座を本サービスから削除もしくは解約したとき。
ウ.その他、当行が「電子閲覧サービス」の中止を必要とする相当な事由が生じたとき。エ.当行が「電子閲覧サービス」の提供を終了したとき。
(5)帳票の確認
ア.契約者は、「電子閲覧サービス」を利用するために必要な環境をご用意いただく必要があり
ます。
イ.「電子閲覧サービス」により、契約者の端末から閲覧・保存することができる期間は、当行所定の範囲内とします。
ウ.前項ア、ウおよびエに該当するときは、過去に電子閲覧の対象となった帳票を閲覧・保存することはできません。
(6)電子閲覧により生じた損害について、当行の故意・重過失による場合を除き、当行は責任を負いません。
16.Web 申込
(1)「Web 申込」とは、書面により提出している各種申込について、本サービスにより申込みを行うことができる機能をいいます。なお、個別に申込みするサービスに別途規約が定められている場合は、本規約の承諾に加え当該規約の承諾が必要となります。
(2)当行が「Web 申込」を受け付け、当行所定の手続が完了した時点で「Web 申込」にかかる事項の効力が発生するものとします。なお、「Web 申込」がなされた場合であっても、当行の判断により「Web 申込」の全部または一部を承諾せず、当該「Web 申込」にかかる事項の効力が発生しないことがあります。この場合、契約者は当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
(3)申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に当該申込みがなされたものとみなします。個別に申込みするサービスで書面や押印が定められている場合でも、当該規約に優先して本申込みは有効なものとします。
(4)受付内容により、別途xxな申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提供を行うものとします。
(5)「Web 申込」により生じた損害について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
17.外部連携サービス
(1)外部連携サービスの内容
ア.「外部連携サービス」とは、契約者が当行と契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます。)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下「外部サービス」といいます。)を利用することができるサービスです。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によって外部サービスのうち一部を利用できないことがあります。
イ.契約者が外部サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者自身の責任において行うものとします。
(2)利用手数料
外部サービスの利用にあたって料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
(3)「外部連携サービス」の利用
ア.「外部連携サービス」の利用開始
「外部連携サービス」の利用開始にあたっては、パソコン等により接続事業者が提供するサービス経由で本規約に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認および利用登録が必要になる場合があります。
イ.本人確認
前項の利用登録完了後、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、第三者に知らせず、紛失・盗難にあわないよう十分注意するものとします。
ウ.セキュリティレベル
契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。
エ.情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融 EDI 情報を含む)を接続事業者に対し開示することができるものとします。
(ⅰ)契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(ⅱ)不正利用が発生した場合、またそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損失について当行は責任を負いません。
(4)各種リスク
外部サービスの利用にともない、以下に該当する事象等によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
ア.接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩もしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合。
イ.接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護体制の不備等を含みます。)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合。
(5)外部サービス連携の変更・取止め
外部サービス連携の変更・取止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。変更・取止めのために契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
(6)免責事項
当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理体制その他のセキュリティレベル、顧客保護体制、信頼性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
(7)サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
(8)サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、本規約を変更する場合があります。
18.チャット
(1)「チャット」は、本サービスの利用者と当行職員がメッセージの授受や資料の送受信等を行うことができるサービスです。
(2)「チャット」を利用した資料や情報の誤送信等を起因として損失等が発生しても、当行の責めによらない場合、当行は一切の責任を負いません。
(3)当行は、「チャット」を利用して送受信した資料等にコンピュータ・ウイルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。
19.著作権
(1)著作xxの適用
契約者は、当行の承諾を得ないで、本サービスを通じて提供される情報を、著作xxで定める契約者の私的使用の範囲を超える複製、販売、出版、その他の用途に使用することはできないものとします。また、契約者は、当行の承諾を得ないで、本サービスを通じて提供される情報を、第三者を通じて使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
(2)問題発生時の対応
前項に違反して問題が発生した場合、契約者は、自己の責任においていかなる問題も解決するとともに、当行に何らの迷惑をかけず、または、損害を与えないものとします。
20.サービス内容の追加
本サービスに今後追加される機能について、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、外部連携サービス等の別途契約等が必要な一部の機能についてはこの限りではありません。
21.海外からのご利用
本サービスは原則国内からのご利用に限るものとします。契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけないことに同意するものとします。
22.免責事項等
(1)以下の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、不正使用等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
ア.災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
イ.電話回線、インターネット等の通信回線において、トラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
ウ.当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、システム等に障害が生じたとき。
エ.郵送上の事故により、第三者が契約者の情報を知り得たとき。オ.当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。 カ.当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
キ.前各号のほか当行の責めに帰すべき事由がなかったとき。
(2)本サービス申込みの際に契約者が申込書に捺印した代表口座またはサービス利用口座の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)契約者は本サービスの利用に際して、電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。これらの処置にかかわらず盗聴などの不正使用があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本サービスにより端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより本サービスの取扱い
が遅延や不能等になった場合、契約者に損害が生じたとしても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)当行の責めによらない電子機器、通信機器、通信回線等の障害ならびに電話の不通等により、本サービスの取扱いが遅延や不能等になった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)外部連携サービスの利用に際し、その対象となる外部サービスの接続事業者のシステム管理体制その他セキュリティレベル、顧客保護体制、信用性、第三者の権利の侵害に起因して、損害が発生した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
23.届出事項の変更
(1)変更の届出
契約者は、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号その他届出事項等に変更がある場合は、直ちに当行所定の方法により当行へお届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通知等の未着・延着
前項に定める届出事項の変更の届出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類等の未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
24.解約
(1)本サービスの契約は、当事者の一方の都合で何時でも解約できるものとします。
(2)契約者による解約の場合は、当行所定の書面によるものとします。
(3)当行からの解約通知
当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます。)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(4)代表口座の解約
代表口座の口座が解約された場合は、当行は契約者への催告なしに本サービスの契約を解約することができるものとします。
(5)当行からの解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何時でも契約者に催告することなく、本サービスの契約を解約できるものとします。
ア.支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立てがあったとき。
イ.電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼内容のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報が漏洩したとき。
ウ.電子記録債権の支払不能処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
エ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
オ.当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。カ.1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。ク.相続の開始があったとき。
ケ.その他、契約者が本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき。
(6)前項のほか、次の一つでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に催告することなく本サービスの契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、その損害相当額をお支払いいただきます。
ア.本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 イ.契約者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人、
及び主要な株主等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
(ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(ⅴ)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
ウ.契約者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人、及び主要株主等を含む。)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合。
(ⅰ)暴力的な要求行為
(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅲ)取引に関して👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(ⅴ)その他(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
25.反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは前記 24.(6)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、前記 24.(6)
の一つでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
26.関係規約等の適用・準用
(1)本規約に定めのない事項については、各種預金規約、当座勘定貸越約定書、その他預金関連諸規約を適用または準用するものとします。
(2)(1)の規約等と本規約が並立しない場合は、本サービスについては本規約が優先するものとします。
27.本サービス内容または本規約の変更
(1)本サービス内容及び本規約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
28.本サービスの廃止
当行は、ウェブサイト上の表示など当行所定の方法により3ヶ月前までに予告することにより本サービスを廃止することができることとします。
29.秘密保持
契約者は、本サービスに伴って知得した当行および第三者の情報について、情報開示者が秘密であることを明示して開示した情報(以下「秘密情報」という。)について秘密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。ただし、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示の時点で既に公知、公用の情報
(2)開示の後、情報受領者の責によらずに公知、公用となった情報
(3)開示の時点で既に情報受領者が保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく情報受領者が入手した情報
(5)情報受領者が独自に開発した情報
30.契約者情報の取扱い
(1)当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分注意を払うとともに、本規約に定めた場合以外には利用しません。
ア.契約者が本サービスへの利用申込時に届け出た情報および契約者より登録された登録利用者に関する情報。
イ.本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う情報。
(2)契約者は、契約者情報を、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
ア.新商品、新サービスの企画・開発。
イ.ダイレクトメール、電子メールなどの発送・送信。
ウ.その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為。
(3)当行は、次の場合を除き、契約者情報を第三者に開示しないものとします。ア.あらかじめ契約者の同意が得られたとき。
イ.法令に基づき開示が求められたとき。
31.契約期間
本サービスの契約の契約期間はお申込日から1年間とし、契約期間満了までに契約者または当行から解約の申し出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
32.準拠法・合意管轄
本規約の契約準拠法は日本法とします。本規約に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
【2022 年 12 月 19 日現在】