第4章[税金・各種料金払込みサービス](Pay-easy:ペイジー)
「けんしんインターネットバンキングご利用規定」第1章[総則]
第1条(本サービスの内容)
(1)けんしんインターネットバンキング
けんしんインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの利用契約者(以下「契約者」といいます。)が占有管理するパソコン、タブレット、スマートフォンの端末機(以下「端末機」といいます。)を使用した依頼に基づいて当組合が行う以下の各サービスをいいます。
① 照会サービス
② 振込振替サービス
③ 税金、各種料金払込みサービス
④ その他当組合が定めるサービス
(2)利用できる端末機
本サービスを利用するに際して利用できる端末機の機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
(3)利用申込み
① 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
② 利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。ア.個人であること
イ.当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること ウ.インターネットに接続できる通信環境及び端末機と、インターネット経由の
メールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
③ 当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
ア.利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
イ.本サービスの利用申込に際し、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認ができないとき
ウ.その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4)「代表口座」および「サービス利用口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店における契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「サービス利用口座」として届け出るものとします。なお、「サービス利用口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
① 代表口座
当組合本支店における契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の
1つを代表口座として、本サービスの基本手数料および年間使用料の引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで指定した代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
② サービス利用口座
当組合本支店における代表口座と同一名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用するサービス利用口座として、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。
(5)本サービスの申込み内容における追加・削除・変更
本サービスの申込み内容における追加、削除、および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
(6)本サービスの利用できる日および時間
① 本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合所定の日および時間内とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
② 当組合の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
(7)本サービスの届出印
当組合は、契約者が代表口座の預金取引印鑑として既にお届出の印鑑を本サービスにおけるお届出印とします。契約者は代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
(8)利用者責任
契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第2条(ログインID、パスワード等の登録・管理)
(1)「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」の届け出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。
(2)「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用の端末機から当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
(3)初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、直ちに「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします(以下、「パスワード等」といいます。)。
(4)パスワード等の管理
xxxxx等は、契約者本人の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失し、又は盗難に遭わないよう十分に管理してください。なお、当組合からこれらの内容をお尋ねすることはありません。また、当組合ではパスワード等の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えできません。
(5)パスワード等の誤り
パスワード等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、当組合は当該者の利用を停止(「利用閉塞」)します。利用閉塞を解除するには、当組合所定の書面により届け出てください。なお、この届出から所定の期間は本サービスの利用が出来ないので、予めご承知おきください。利用閉塞の解除を行う場合、当組合所定の手数料をいただきます。
(6)パスワード等の失念、紛失・盗難
パスワード等を失念若しくは紛失し、又は盗難に遭われた場合は、速やかに当組合に届出てください。当組合へ届出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。なお、この届出から所定の期間は本サービスを利用出来ませんので、予めご承知おきください。
(7)パスワード等の変更
パスワード等は、利用者が端末機を操作することにより、当組合所定の方法により変更するものとします。なお、パスワード等の変更を当組合所定の書面により行う場合は、当組合所定の手数料をいただきます。
第3条(本人確認)
(1)本人確認
当組合は受信した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と当組合で登録している契約者の届出情報の一致を確認することにより本人確認を行ないます。
(2)取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等を端末機より当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
① 本サービスの利用依頼が契約者本人の有効な意思による申込みであること
② 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
(3)パスワード等の不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第4条(本サービスの依頼方法)
(1)依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組
合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
(2)依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3)取引結果の照合
本サービス利用後は、速やかに端末機の操作もしくは預金通帳への記帳、当座勘定照合表により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第5条(契約者登録情報の取り扱い)
(1)情報の保護
当組合は、次の契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」といます。)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者登録情報の利用を行いません。
① 契約者情報
契約者情報とは、契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第 12 条第1項の定めに基づき変更された情報をいいます。
② 契約者取引情報
契約者取引情報とは、本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報をいいます。
(2)情報の利用範囲
契約者は、前項の契約者登録情報につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
① 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
② 本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため
③ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
④ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑤ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑥ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第6条(電子メール)
(1)電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下「登録メールアドレス」といいます。)を行ってください。
(2)当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛てに送信します。
(3)登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者の端末機から当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
(4)通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
(5)登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第2章[照会サービス]
第7条(照会サービス)
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2)照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3)回答済口座情報について
契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消のため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第3章[振込振替サービス]
第8条(振込振替サービス)
(1)振込振替サービスの内容
① 振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座のうち、契約者が指定した当組合本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」といいます。)を引落xxうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
② 振替と振込との区別は、次により取り扱うものとします。
ア.「振替」...支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店内にあり同一名義の預金口座間の資金移動取引は「振替」として取り扱います。
イ.「振込」...振替以外のお取引で、当組合の同一店内にあっても預金口座名義が異なる口座への資金移動取引、当組合の異なる支店の同一名義の口座への資金移動取引、当組合本支店または他の金融機関にある口座への資金移動取引を「振込」として取り扱います。
③ 振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の限度額以内で、かつ当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下「振込振替限度額」といいます。)の範囲内とします。振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所
定の書面により届け出るものとします。当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
④ 支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面により届け出るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤ 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法
(以下「都度指定方式」といいます。)および契約者があらかじめ当組合へ入金指定口座を届け出る方法(以下「事前登録方式」といいます。)により取り扱います。
⑥ 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
(2)振込・振替の依頼
振込・振替を依頼する場合は、端末機より所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容としま す。
(3)振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容を端末機の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
(4)振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」といいます。)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、指定日の当組合所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
(5)振込振替資金等の引落しができない場合の取り扱い
① 振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
② 次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取り扱います。
ア.振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき
イ.振込・振替金額が、当組合所定の書面により届け出した利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
エ.支払指定口座が解約されたとき
オ.振替を伴う取引において、入金指定口座が解約済のとき
カ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
キ.その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(6)入金指定口座への入金ができない場合の取り扱い
確定した振込の依頼に基づき、当組合が振込発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
(7)利用口座から同日に複数の引落しをする場合の取り扱い
引落xx総額(本サービス以外による引落しも含みます。)が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
(8)依頼内容の組戻・訂正
① 依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取り扱うものとします。
② 確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
③ 当組合は、当組合所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振込にかかった振込手数料は
返却いたしません。
④ 組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が 組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
(9)端末機による依頼の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者の端末機から取消依頼を行うことができます。それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取り扱うものとします。
(10)照会事項に対する回答
当組合が契約者の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(11)取引内容の確認等
① 振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号の場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第4章[税金・各種料金払込みサービス](Pay-easy:ペイジー)
第9条(税金・各種料金払込みサービス)
(1)税金・各種料金払込みサービスの内容
① 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」といいます。)の払込み資金を引落xxうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
② 1日あたりの払込み金額の限度額は、第8条第1項第3号に定める利用限度額と同一とします。
③ 収納機関の指定方法は、契約者が依頼の都度指定する方法により取り扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日にかぎるものとし、予約扱いはできないものとします。
(2)料金等の払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
(3)料金等払込みの依頼
料金等の払込みを依頼する場合は、端末機に所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合あてに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の本サービスに引き継がれます。
(4)料金等払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合あてに送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
(5)払込み資金の引落し
当組合は、前項の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定
(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
(6)取引の成立
① 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
② 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取り扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
ア.停電、機器の故障等により料金等払込みサービスの取り扱いができないとき
イ.払込み資金の金額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき
ウ.処理依頼日1日あたりの払込み資金の金額が、第8条第1項第3号に定める利用限度額を超えるとき
エ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
オ.支払指定口座が解約されたとき
カ.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき
キ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
ク.その他当組合が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
③ 収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取り扱いに遅延・不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません
(7)払込みの取消
① 依頼内容確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
② 収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(8)利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
(9)手数料
① 税金・各種料金払込みサービスの利用にあたって、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
② 前号の利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
(10)領収書の不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
(11)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第5章[ワンタイムパスワードサービス]
第 10 条(ワンタイムパスワードサービス)
(1)ワンタイムパスワードサービスとは
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのご利用に際し、タブレットまたはスマートフォンにインストールされたパスワード生成ソフト(以下、「トークン」といいます。)により、生成・表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)を、第3条第1項の本人確認手続きに加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うサービスをいいます。
(2)利用方法
① トークン発行手続き
契約者は、ワンタイムパスワードサービスのご利用を希望する場合は、インターネットバンキングからトークン発行の依頼を行ってください。
当組合はトークン発行の依頼を受付した場合、トークンの発行手続をしますので、契約者は、タブレットまたはスマートフォンにトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「トークンアプリ」といいます。)をダウンロードしてトークンの初期設定を行なってください。
② 利用開始手続き
契約者は、インターネットバンキングより利用開始手続きを行ってください。利 用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されている「ワンタイムパスワード」を当組合所定の方法により正確に入力するものとします。当組合が受信した「ワ ンタイムパスワード」が、当組合が保有している「ワンタイムパスワード」と一 致した場合には、当組合は契約者からの利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパ スワードサービスの提供を開始します。
(3)本人確認
「ワンタイムパスワード」の利用開始後は、インターネットバンキングの利用に際し、第3条第1項の本人確認手続きに加え、振込等の手続きごとに「ワンタイムパスワー ド」による本人確認を行います。その場合には、契約者は「ワンタイムパスワード」 を当組合所定の方法により入力してください。当組合が受信した「ワンタイムパスワ
ード」が、当組合が保有する「ワンタイムパスワード」と一致することにより本人確認を行います。
(4)利用解除の手続き
ワンタイムパスワード利用解除を希望する場合は、インターネットバンキングでワ ンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。なお、再度、ワンタイムパス ワードサービスの利用を希望する場合は、第3項の手続きを行ってください。ただし、第3項の手続きが行えるのは、ワンタイムパスワード利用解除手続きの翌日以降と なります。トークンをインストールしたタブレットまたはスマートフォンを変更す る場合には、上記手続きに従って、一旦ワンタイムパスワードの利用解除をしてから、新たなタブレットまたはスマートフォンに再度第3項の手続きを利用解除日の翌日 以降に行ってください。
(5)トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当組合が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
(6)ワンタイムパスワードおよびトークン管理
① ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールしたタブレットまたはスマートフォンは、契約者自身で厳重に管理し、他人にパスワードを教えたり、紛失し、又は盗難に遭わないように十分に管理してください。なお、当組合からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
② トークンをインストールしたタブレットまたはスマートフォンを紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他 人に使用されたことを認知した場合は、速やかに当組合所定の書面により届け 出てください。当組合はこの届け出を受付したとき、ただちにワンタイムパスワ ード利用中止等必要な措置を行います。なお、当組合への届け出前に生じた損害 については、当組合は責任を負いません。
(7)ワンタイムパスワードサービス利用停止
当組合が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力が当組合所定の回数以上行われた場合、当組合はワンタイムパスワードを利用停止し、インターネットバンキングの利用を停止いたします。契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により届け出てください。なお、本サービスの停止解除を当組合所定の書面により行う場合、当組合所定の手数料いただきます。
第6章[本サービス共通事項]
第 11 条(手数料)
(1)基本手数料の支払い
本サービスの契約成立後、契約者は、当組合所定の基本手数料を支払うものとします。
(2)年間使用料の支払い
本サービスの利用にあたって、契約者は、当組合所定の日に当組合所定の年間使用料を支払うものとします。
(3)振込手数料の支払い
契約者は、振込振替サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。この場合、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
(4)手数料の引落し
当組合は第1項、第2項および第3項の手数料の引落しについて、当組合普通預金規 定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金 通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、基本手数料および月額使用料について は代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引落します。また、基本手数料引落し後に本サービスを解約した場合は、その基本手数料は返却しませ ん。
(5)手数料の変更
当組合は、第1項、第2項および第3項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。
(6)諸取引の手数料の支払い
当組合所定の振込手数料、振込訂正組戻手数料等、本サービスによる諸取引およびインターネットバンキング諸届手数料等、本サービスによる諸届の手数料については、第1項、第2項および第3項の手数料とは別に、お支払いいただきます。
(7)領収書の不発行
本サービスにおいては、第1項、第2項および第3項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(8)通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第 12 条(届け出事項の変更等)
(1)届け出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、当組合所定の方法(各種預金規定およびその他の取引規定を含みます。)に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法で端末機を操作し変更登録を行うこととします。この届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2)変更の届け出がなかった場合の通知等の取り扱い
前項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第 13 条(取引店の変更)
(1)契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。
(2)サービス利用口座を契約者の都合で取引店を変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに登録してください。
(3)代表口座が店舗の統廃合等、当組合の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、当組合から連絡し、契約者にて別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第 14 条(免責事項)
(1)端末機等の不正使用等
当組合が、第3条第1項および第2項による契約者の本人確認・取引意思確認後、本
サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、端末機につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は、第 15 条による補てんの請求を申し出ることができます。
(2)通信回線の故障等
① 当組合の責によらない通信機器、回線および端末機の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
② 通信回線の故障等により本サービスの取り扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確 認されるか、念のため当該取引に係る利用口座のある取引店に確認してくださ い。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合、契約者は、第 15 条による補てんの請求を申し出ることができます。
(4)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当組合の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(5)印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座およびサービス利用口座として届け出た口座のお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取り扱いに遅延・不
能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(7)取引機器および通信媒体の稼動環境
本サービスに使用する端末機および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は本契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(9)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 15 条(xxxxx等の盗難等による不正な振込等)
(1)パスワード等の盗難等により行われた不正な振込等については、次の各号にすべて該当する場合、個人の契約者は当組合に対して第2項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気付いてからすみやかに、当組合へ通知していること。
② 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行なわれていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示す等、当組合の調査に協力していること。
(2)前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害および手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てん
するものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)第1項、第2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんしません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
ア.不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
イ.契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
ウ.契約者が、被害状況についての当組合に対する説明あるいは当組合に対して提出した資料に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと。
② パスワード等の盗難が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5)当組合が不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 16 条(解約等)
(1)当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約する
ことができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2)強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事 前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
① 当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
② 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
③ 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
⑧ 当組合から郵送する郵便物が郵送不能等の理由により返却されたとき
⑨ 本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
⑩ 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(3)通知の延着・未着
第1項、第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出の住所宛てに郵送した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)サービス利用口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
(5)手続きが完了していない場合の取り扱い
解約の届け出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届け出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第 17 条(本サービスの中止)
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第 18 条(端末機の本来の目的外使用による障害)
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的で端末機を操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責任を負うものとします。
第 19 条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、振込規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 20 条(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイト(ホームページ)ヘの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条(契約期間)
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 22 条(海外からの利用)
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 23 条(サービスの追加)
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部のサービスについてはこの限りではあり
ません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第 24 条(サービスの休止)
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当組合のホームページその他の方法によりお知らせします。
第 25 条(サービスの廃止)
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第 26 条(リスクの承諾)
契約者は、当組合のホームページ等に掲載されている当組合が採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合は、当組合は一切の責任を負いません。
第 27 条(禁止行為)
(1)契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥ 本サービスの運営を妨げるような行為
⑦ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑧ 当組合の信用を毀損するような行為
⑨ 風説の流布、その他法律に反する行為
⑩ 自分以外の人物を名乗る等の行為
⑪ その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第 28 条(準拠法・合意管轄)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2023/10/02 現在)