Contract
FITWebメーリングリストサービス契約約款
本契約約款は,契約者とxx情報システムサービス株式会社(以下「当社」といいます。)間において,当社が提供するFITWebメーリングリストサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めるものであります。
第1節 通 則
(契約約款の適用)
第1条 当社は,この契約約款により本サービスを利用する契約者に対し,当社FITWebサーバにメーリングリストを開設するサービスを提供します。
2 この契約約款は,当社と本サービスを利用する契約者との間に生じる一切の関係に適用されます。
(契約約款の変更)
第2条 当社は,この契約約款を変更することがあります。変更後の本サービスの内容及びこれに係わる料金その他の提供条件は,変更後の契約約款によります。
2 この契約約款を変更するときは,当社は,当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し,事前にその内容を第36条(連絡手段)により通知します。
(最低利用期間)
第3条 本契約の最低利用期間は1年とし,その起算日は,課金開始日(当社が通知する利用開始日の翌月初日をいいます。)とします。
(契約の単位)
第4条 1メーリングリストを以て契約の単位とします。そのサービスメニューは別表のとおりとします。
2 利用期間中におけるサービスメニユーの変更は,月単位で行うものとし,その利用は当該変更月の初日からとします。
(権利の譲渡制限)
第5条 当該契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は,本サービスの利用者を代表する契約者に帰属するものとし,その権利は他へ譲渡することができません。
(ドメイン名,ユーザID及びパスワードの特定,管理責任)
第6条 契約者が使用するドメイン名,ユーザID及びパスワードについては,当社が指定し,契約者は,その使用・管理に対し責任を持つものとします。
2 契約者は,前項のユーザID及びパスワードを第三者に譲渡若しくは利用させたり,売買,名義変更,質入れ等をすることができないものとします。
第2節 申込及び承諾等
(利用資格)
第7条 本サービスにより開設されたメーリングリストの利用は,インターネットアクセスが可能で電子メールアドレスを保有し,電子メールの送受信が可能である全ての方を対象といたします。ただし,契約者は当社FITWebインターネットサービスの提供を受けている方に限定します。
(利用の申込)
第8条 本サービスの利用の申込は,当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書(以下「申込書」といいます。)を提出することにより行うものとします。
(申込の承諾)
第9条 当社は,本サービス利用の申込があったときは,これを承諾するものとし,申込書受理後所定の設定を行い,事後設定完了及び利用開始日に関し第36条(連絡手段)により通知します。
2 申込書の受理から設定の完了通知までの間は,設定項目の確認等設定上当社が必要と認める場合を除いて,原則として当社から契約者への連絡はいたしません。
(申込の拒絶)
第10条 当社は,次に掲げる事由に該当する場合には,本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスに係わる装置の運用・保守が技術上著しく困難になると判断されたとき
(2)本サービスの申込者が,当該申込に係わる本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあることが明らかであるとき
(3)本サービスの申込者が,第16条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(4)本サービスの申込書に虚偽の事実を記載したとき
2 前項の規定により,本サービスの利用申込を拒絶したときは,当社は,申込者に対し,その旨を書面により通知します。
第3節 契約事項の変更等
(契約者の名称等の変更)
第11条 契約者は,申込書記載の事項に関して変更するときは,当社に対し,速やかにその旨を届け出るものとします。ただし,次の掲げる事由に該当する場合は,原則として契約の解除または再契約を行っていただきます。
(1)契約解除の対象となる変更 a.申込時の利用目的の変更
b.無断で行われるメーリングリスト管理に必要な情報の譲渡
(2)再契約の対象となる変更
a.メーリングリストの名称(Emailアドレス)の設定変更
(法人の契約上の地位の承継)
第12条 契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは,当該地位を承継した法人は,当社に対し,速やかに承継があった事実を証明する書類を添えて,その旨を申し出るものとします。
2 第10条(申込の拒絶)の規定は,前項の場合について準用します。この場合において,同条中
「申込」とあるのは「申出」と,「本サービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と,
「本サービスの申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第13条 契約者である個人が死亡したときは,他へのその地位の引き継ぎはできないものとし,当該個人に係わる本サービス契約は終了するものとします。
第4節 利用の制限,中止及び停止並びにサービスの廃止等
(利用の制限)
第14条 当社は,電気通信事業法第8条の規定に基づき,天災事変その他の非常事態が発生し,若しくは発生する恐れがあるときは,災害の予防若しくは救援,交通,通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため,本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
(利用の中止)
第15条 当社は,次に掲げる事由がある場合は,本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備及び関連施設の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)当社が接続している他の通信事業者の電気通信設備の保守,工事又は障害等やむを得ない事由があるとき
(4)その他運用上,技術的に当社FITWebサーバの一時的な中断を必要と判断したとき
2 当社は,本サービスの利用を中止するときは,契約者に対し,事前にその旨並びに理由及び期間を第36条(連絡手段)により通知します。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りではありません。
(利用の停止)
第16条 当社は,契約者が次に掲げる事由に該当する場合は,本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等本サービス契約上の債務を怠ったとき
(2)第6条第2項及び第19条(禁止行為)に違反する態様において,本サービスを利用したとき
(3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し,重大な支障を与え
る態様において,本サービスを利用したとき
(4)第10条第1項第4号(第12条第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(5)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(6)その他当社が契約者として不適当と判断したとき
2 当社は,前項の規定により本サービスの利用を停止するときは,契約者に対し,事前にその理由及び期間を第36条(連絡手段)により通知します。
(サービスの廃止)
第17条 当社は,都合により本サービスを廃止することがあります。
2 当社は,前項の規定によりサービスを廃止するときは,契約者に対し,廃止する日の3か月前までに,書面によりその旨を通知します。
(メーリングリストの削除)
第18条 当社は,本契約が解除になったとき,メーリングリストの削除を行うものとします。
(禁止行為)
第19条 当社は,本サービスの利用に係わる次の行為を禁止させていただきます。
(1)公序良俗,法令に違反する行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)本サービスの利用者又は第三者の著作権を侵害する行為
(4)本サービスの利用者又は第三者の財産,プライバシーを侵害する行為
(5)本サービスの利用者又は第三者に不利益を与える行為
(6)本サービスの利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
(7)本サービスの運営を妨げる行為
(8)申込時の利用目的と異なる利用第5節 契約の解除
(当社の解除)
第20条 当社は,次に掲げる事由がある場合は,本サービス契約を解除することがあります。
(1)第16条第1項の規定により,本サービスの利用が停止された場合において,契約者が当該停止の日から2か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第16条第1項各号の事由がある場合において,当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼす恐れがあると認められるとき
(3)第11条第1項第1号の変更を行うとき
(4)契約者が,自身が加入している当社のFITWebインターネットサービス契約を解除したとき
(5)その他当社が契約者として不適当と判断したとき
2 当社は,前項の規定により本契約を解除するときは,契約者に対し,その旨を第36条(連絡手段)により通知します。
(契約者の解除)
第21条 契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が当月25日までに解約申込書を受理した場合、当月末日に生じるものとします。
2 契約者は,前項の規定にかかわらず,第14条(利用の制限)又は第15条第1項(利用の中止)の事由が生じたことにより,本サービスの利用ができなくなった場合において,当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認められるときは本契約を解除することができます。この場合において,当該解除は,その通知が当社に到達した日にその効力が生じたものとします。
3 第17条第1項の規定により,本サービスが廃止されたときは,当該廃止の日に本契約が解除されたものとします。
第6節 料金等
(契約者の支払義務)
第22条 契約者は,当社に対し,本サービスの利用に関する次条から第25条までの規定により算出
した当該サービスに係わる初期費用及び利用料を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は,当社が本契約の利用の申込を承諾したときに発生します。
3 利用料は,課金開始日から当該サービスを提供した最後の日の月末日までの期間について発生します。この場合において,第16条(利用の停止)の規定により,本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は,当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期費用及び利用料の額)
第23条 初期費用及び利用料の額は,それぞれ別表に定める額とします。
2 第24条(料金のxx)の場合における利用料の額は,前項の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額とします。
(料金のxx)
第24条 本契約が,その最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第21条第2項又は第3項の規定により,解除された場合を除きます。)における利用料の額は,当該最低利用期間に対応する利用料の額とします。
(利用不能の場合における料金のxx)
第25条 当社の責めに帰すべき事由により,本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において,当社が,当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは,当社は,契約者に対し,利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に利用料の30分の1を乗じて算出した額を,利用料から減額します。
2 第15条(利用の中止)により,事前に本サービスの中止を通知した場合は,前項の料金からの減額を行いません。
(料金等の請求方法)
第26条 当社は,契約者に対し,利用料については次項の場合を除き,毎月,暦月に従って計算した料金の額を請求します。
2 本サービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第21条第2項又は第
3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が,暦月の末日以外の日であった場合における当該月の利用料の額は,当該月の末日まで本サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係わる料金の額とします。
(料金等の支払方法)
第27条 契約者は,初期費用及び利用料を,当社が指定する日までに,当社が指定する方法(個人の場合はクレジットカード,法人の場合は銀行振込又は口座振替)により,支払うものとします。
(割増金)
第28条 初期費用及び利用料の支払いを不法に免れた契約者は,当社に対し,その免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
(遅延損害金)
第29条 契約者は,利用料その他本契約上の債務の支払いを怠った場合は,次項の定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし,当該債務が,その支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは,この限りではありません。
2 遅延損害金の額の計算は,次のとおりとします。
(1)未払いの期間が30日以内のとき未払債務の100分の2の額
(2)未払いの期間が30日を超えるとき
未払債務の100分の2の額に,31日から30日までごとに1000分の15の額を加えた額
(割増金等の支払方法)
第30条 第27条(料金等の支払方法)の規定は,第28条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
第31条 契約者が,当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において,消費税法及び同法に関する法令の規定により,当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは,契約者は,当社に対し,当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7節 登録上の制限及び情報の取扱
(登録アドレス数)
第32条 契約に対応する登録アドレス数は,別表(料金表)のとおりとします。
2 契約に対応する登録アドレス数が上限に達した場合は,申込書に記載のメーリングリスト管理者
(以下「管理者」といいます。)又は他の利用者にて,リストからの削除等上限を下回る措置を講じていただきます。なお,登録アドレス数が上限を下回るまで,利用者の追加登録はできないものとします。
(サービスの提供及び情報の保証)
第33条 本サービスの提供及び情報の保証は,次のとおりとします。
(1)本サービスの内容は,当社がその時点で提供可能なものとし,当社は本サービスの利用者が交換する情報の内容について,いかなる保証もいたしません。
(2)電子メールの保証は,当社FITWebサーバより本サービスの利用者へ発信されることのみとし,最終的な到達性の保証はいたしません。
(情報の著作権)
第34条 本サービス利用上の著作xxについては,次のとおりとします。
(1)本サービスの利用者が,利用上で交換した著作物の帰属及び著作権は,契約者が有するものとします。
(2)本サービスの利用者が,利用上で第三者との契約又は第三者が有する著作xxにより,公表・複製等が禁じられている著作物の違法な公表・複製・翻訳等の権利
侵害行為を行った場合は,その一切の責任は契約者に帰属するものとします。
(3)本サービスの利用者が,利用上で交換した他の利用者の著作物を使用するにあたっては,本契約,利用者が所属するメーリングリスト内での取決め及び著作xx等が定める事項を遵守していただきます。
第8節 サポート対象及び連絡手段等
(サポート対象)
第35条 本サービスの利用に関する通知等の連絡ついて,当社は,管理者を通じての契約者に対してのみ行うものとし,他の利用者からの問合せ等の対応は,契約者及び管理者の責任においてサポートしていただき,当社は一切受けないこととします。
(連絡手段)
第36条 本サービスの利用に関する当社と管理者間における通知等の連絡は,原則として電子メールで行うものとします。
(管理者の義務)
第37条 本サービスの利用に関する当社との連絡窓口となる管理者の義務は,次のとおりとします。
(1)当社から契約者への電子メールの送付先及び必要な資料等の郵送先となること
(2)当社からの全情報についての他の利用者への周知徹底
(3)当社からの連絡事項のチェツク及び当社FITWebサーバの作業環境状態の理解・認識
(4)当社への問合せ等の全利用者の代表窓口となること
(5)管理者変更の際,担当変更以前に受け取った必要な全情報の後任管理者への引き継ぎ及び当社へのすみやかなる変更の届出
(6)当社からのサポートについての連絡が受信できるよう,自己のメールボックスを管理すること
(7)当社から付与されたユーザID及びパスワードの管理
(8)当社からのメール受信環境の整備,登録等の利用者管理
(9)全利用者に対しての利用方法に関する指導
2 管理者が,前項の義務を怠った場合に生じた損害について,当社は一切の責めを負わないものとします。
第9節 通信の秘密の保護
(通信の秘密の保護)
第38条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が
行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、刑法第37条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。
第10節 個人情報等の保護
(個人情報等の保護)
第39条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、刑法第37条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。
第11節 雑 則
(損害賠償)
第40条 当社は,本サービスの利用により生じた損害・不利益について,次のとおり対処するものとします。
(1)契約者の損害・不利益
当社は,契約者が本サービスの利用に関して被った損害・不利益に対し,その原因の如何にかかわらず一切の損害賠償の責任は負わないものとします。
(2)第三者の損害・不利益
当社は,本サービスの利用により,契約者が第三者に与えた損害・不利益に対して,いかなる責任も負わないものとし,契約者が第三者に損害・不利益を与えた場合は,全て契約者の責任と費用をもって解決するものとします。
(3)当社の損害・不利益
契約者が,本契約に反した行為,不正もしくは違法行為によって当社に損害・不利益を与
えた場合は,当社は,当該契約者に対して,損害賠償請求を行うことができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第41条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は,当社所在地を管轄する裁判所を契約者と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
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この契約約款は,2019 年 10 月 1 日から実施します。
別 表
FITWebメーリングリストサービス料金
サービスメニュー | 登 録 アドレス数 | 利 用 料 (円/月) | 初 期 費 用(円) | |
開設費 (1契約ごと加入時) | 変更設定費 (1契約ごと変更時) | |||
FITWeb ML100 | 100 | 1,100 | 3,300 | 1,100 |
FITWeb ML500 | 500 | 2,200 |
(消費税 10%込み)