技術士法に定める技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理 学部門(選択 科目:地質))、シビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)(地質部門又は土質及び基礎部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技 術者であること。
多可町生涯学習まちづくりプラザ建設設計業務 特記仕様書
(資料2)
この特記仕様書は、多可町(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1.件 名
多可町生涯学習まちづくりプラザ建設設計業務
2.業務場所
xxxxxxxxx xxxx xx
3.業務目的
本業務は、「子育てするならダントツ多可町」のキャッチフレーズ具現化の一翼を担い、
「敬老の日発祥のまち多可町」の精神を受け継ぎ、乳幼児から高齢者まで年代を問わず町民が交 流し、つながり、いきいきとした活気ある住みたいまちづくりにいかせる拠点施設を整備します。その中で、地域社会のみんなに出番があるように、生涯にわたって知識を深めるための居場所や 集える場の整備を目指すことを基本理念として、中コミュニティプラザ及び多可町図書館の機能 を併せ持つ複合施設としての多可町生涯学習まちづくりプラザの建設を目的としています。
4.業務期間
1) 契約日から令和5年3月 31 日(金)までとする。ただし、繰越が認められた場合は、工期を令和5年 10 月 31 日(火)までとします。
2) 成果品の提出期限は、本特記仕様書 18.成果物についてのとおり。
5.業務概要
1)基本業務
●設計業務
ア)多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計
・基本設計、実施設計(造成設計含む。)イ)敷地調査
・水準調査、地盤調査、その他調査ウ)外構設計
・子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計エ)体育施設取壊設計
・体育施設(中央公園北アリーナ)取壊設計
2)追加業務
●積算業務
ア)多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計
・基本設計、実施設計(造成設計含む。)イ)外構設計
・子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計ウ)体育施設取壊設計
・体育施設(中央公園北アリーナ)取壊設計
6.関連事項
本業務は、今回の計画施設の周辺に子育てふれあいセンター、多可町健康福祉センターアスパル及び児童広場が立地し、また、将来、今回の計画施設に近接で統合中学校及び新都市公園として総合グラウンドが建設される予定である。これに伴い計画施設は、上記周辺施設との連携等が可能な施設計画とすること。
7.管理技術者等の資格要件
1)多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計・体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し実施設計
●管理技術者
建築士法(昭和 25 年5月 24 日法律第 202 号 以下「建築士法」という。)に定める一級建築士であり、恒常的雇用関係が3か月以上あること。
●照査技術者
建築士法に定める一級建築士であり、恒常的雇用関係が3か月以上あること。
●建築担当xx技術者
建築士法に定める一級建築士、二級建築士又は木造建築士であること。
●構造担当xx技術者
建築士法に定める構造設計一級建築士、一級建築士、二級建築士又は木造建築士であること。
●電気担当xx技術者
建築士法に定める設備設計一級建築士、一級建築士、建築設備士、又は建設業法(昭
和 24 年法律第 100 号 以下「建設業法」という。)に定める一級電気工事施工管理技士、
二級電気工事施工管理技士、又は技術士法(昭和 58 年法律第 25 号 以下「技術士法」という。)に定められた技術士(機械部門(動力エネルギー)又電気電子部門(電気設備)のいずれか)であること。
●機械担当xx技術者
建築士法に定める設備設計一級建築士、一級建築士、建築設備士、又は建設業法(昭和 24 年法律第 100 号 以下「建設業法」という。)に定める一級管工事施工管理技士、
二級管工事施工管理技士、又は技術士法(昭和 58 年法律第 25 号 以下「技術士法」 という。)に定められた技術士(機械部門(動力エネルギー、熱工学、流体工学)又は衛生工学部門(空気調和、建築環境)のいずれか)であること。
2)敷地調査(測量関係)
●xx技術者
測量法(昭和 24 年法律第 188 号 以下「測量法」という。)に定める測量士であること。
●担当技術者
測量法に定める測量士又は測量士補であること。
3)敷地調査(地質調査関係)
●xx技術者
技術士法に定める技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理 学部門(選択科目:地質))、シビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)(地質部門又は土質及び基礎部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であること。
●担当技術者
資格要件は特になしとする。また、xx技術者と兼務することができるものとする。なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、3名までとすること。
4)敷地調査(建築物その他調査)
●xx担当者
用地調査等業務の主たる業務に関し、7年以上の実務経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士 (一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者であること。
5)外構設計(子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計)
●担当技術者
資格要件は特になしとするが、xx技術者と兼務することができるものとする。なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、3名までとすること。
6)その他
多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計・体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し実施設計に係る管理技術者及び照査技術者が、敷地調査及び造成設計に係る管理技術者及び照査技術者を兼ねるものとする。
8.設計業務計画書
受託者は、次に掲げる事項を記載した設計業務計画書を契約締結後に本町へ提出するものと
する。
(1)業務概要
実施方針、成果品の内容、部数
(2)業務工程
意図説明計画、打合せ計画
(3)業務実施体制
組織計画(協力事務所等を含めた体系図)、連絡体制、業務分担表
(4)技 術 者
・管理、照査、xx、担当技術者について記載
・各技術者の氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、分担業務分野、実務経験及び手持ち業務等
(5)協力事務所
名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的業務内容、主たる担当技術者の氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験及び手持ち業務
(6)電算機の使用について
電算機によって構造計算及び数量積算を行う場合は、事前に発注者と協議するものとし、使用ソフト等について記載する。
(7)構造計算書の作成
構造計算書の作成にあたっては、計算の仮定及び方針を明記し、事前に発注者と協議する。
(8)その他監督員が指示した事項
9.業務内容
(1)多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計(基本設計)
次表に掲げる業務内容とする。なお、作成図面の内訳及び縮尺は表1の図面内訳を標準とし、その詳細は業務着手時に委託者と協議すること。
項 目 | 業務内容 | |
1)設計条件等の整理 | ①条件整理 | 委託者から提示される諸室機能、設備機能の水準など様々な要求その他の諸条件を、設計条件として整理 する。 |
②設計条件の変更等の協議の場合 | 委託者から提示される要求の内容に変更が生じた場合、又は内容に食い違いが生じた場合においては、委託者に説明を求め又は協議する。 | |
2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ①設計条件 (法令上の諸条件の調査) | 基本設計に必要な範囲で、建築物の建築等に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。 |
②計画通知に係る 関係機関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 | |
3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 | |
4)基本設計方針の策定 | ①総合検討 | 設計条件に基づき、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し委託者と充分な協議をする。その上で業務体制、業務工程等を立案し、設計業務実施計画 書を作成する。 |
②基本設計方針の策定及び委託者への説明 | 設計業務実施計画書に基づき、基本設計方針を策定し、委託者に対して説明する。 | |
5)基本設計図書の作成 | 基本設計方針に基づき、委託者と協議の上、基本設計図書を作成する。 | |
6)概算工事費の検討 | 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。 | |
7)基本設計内容の委託者への説明等 | 基本設計を行っている間、委託者に対して、作業内容や進捗状況を報告し、配置計画、設備計画等を協議する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を委託者に提出し、設計意図説明書により、基本設計内容の総合的な説明を行う。 |
注1 基本設計方針の策定と委託者への説明についての協議内容については、その都度議事録を作成し、チェックリスト(基本項目・重要項目)の整備をすること。
注2 基本設計方針は3案(平面計画、外観パース、構造等)のプレゼンテーションを行い決定すること。
注3 基本設計方針の策定において、近隣・環境面では想定される案件への対応について検討すること。
注4 議会、庁内、近隣及び町民への説明資料作成、対応支援及び協議に対応すること。
(2)多可町生涯学習まちづくりプラザ(実施設計)
次表に掲げる業務内容とする。なお、作成図面の内訳及び縮尺は表2の図面内訳を標準とし、その詳細は業務着手時に委託者と協議すること。
項 目 | 業務内容 | |
1)要求等の確認 | ①委託者の要求等の確認 | 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、委託者の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 |
②設計条件の変更等の場合の協議 | 基本設計の段階以降の状況の変化によって、施設の機能、規模、予算等、基本的条件に大幅な変化が生じる場合又は既に設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、委託者と協議する。 | |
2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ①法令上の諸条件 の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件に ついて、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 |
②計画通知申請に係る関係機関との内訳書 | 実施設計に必要な範囲で、計画通知申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 | |
3)実施設計方針の策定 | ①総合検討 | 基本設計に基づき、意匠、構造、設備の各要素につ いて検討し、設計業務実施計画書を修正する。 |
②実施設計のための基本事項の確定 | 基本設計の段階以降に検討された事項のうち、委託者と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定 する。 | |
③実施設計方針の 策定と委託者への説明 | 総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、委託者に対して文書にて説明 する。 | |
4)実施設計図書の作成 | ①実施設計図書の作成 | 実施設計方針に基づき、委託者と協議の上、技術的な検討、予算との整合を行い、実施設計図書を作成する。 なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその①仕様、②工事材料、③寸法、 ④細部の形状、⑤設備機器等の種別、⑥品質及び特に 指定する必要のある施工に関する情報(工法等)を具体的に表現する。 |
②計画通知図書の作成 | 所管の官公庁等との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知図書を作成する。 | |
5)工事費の検討 | 実施設計図書の作成が完了した時点において、概略工事工程表を作成し、当該実施設計書に基づく工事に通常要する費用の工事概算書を作成する。 ※積算に要する追加業務により算出する工事費をこの代わりとしてもよい。 | |
6)実施設計内容の委託者への説明等 (設計意図説明書) | 実施設計を行っている間、委託者に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について協議する。 また、実施設計図書の作成が完了した時点におい て、実施設計図書を委託者に提出し、設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。 |
注1 実施設計方針の策定と委託者への説明についての協議内容については、その都度議事録を作成し、チェックリスト(基本項目・重要項目)の整備をすること。
(3)追加業務(積算業務)
次表に掲げる業務内容とする。
項 目 | 業務内容 |
1)工事費の検討 | 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計書に基づく工事に通常要する費用を積算し、以下の図書を作成する。 ・積算数量算出書 ・単価作成資料 ・見積徴収、見積検討資料 ・工事内訳書 |
注1 積算調書は、数量調書、代価書、見積り比較書、見積書等で構成し、委託者と十分協議すること。見積りが必要な資材等については、「公共建築工事見積標準書式令和4年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」に基づき見積りを徴取すること。徴取の際には、仕様・規格の統一を図り、原則3社以上の徴取とすること。徴取した見積もりに対して市場の取引実勢や類似の工事の実績等に基づき設計価格を決定すること。
(4)追加業務(申請手続き業務)
次表に掲げる業務内容とする。
項 目 | 業務内容 |
1)確認申請の手続き | 作成した確認申請図書に基づき、確認申請及び、 事前協議申請等の手続きを行う。 |
2)開発条例等申請業務 | 建築確認に伴う事前協議申請等の手続きを行う。 |
3)構造計算適合性判定手続き | 建築基準法に基づく構造計算適合性判定手続きを 行う。 |
4)兵庫県福祉のまちづくり条例届出業務 | 兵庫県福祉のまちづくり条例届出手続きを行う。 |
5)建築物省エネ法の適合性判定手続き | 建築物省エネ法の適合判定手続きを行う。 |
6)緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく許可手続き | 緑豊かな地域環境の形成に関する条例に基づく許 可手続きを行う。 |
7)景観法に基づく届出 | 景観法に基づく届出手続きを行う。 (大規模建築物等届出など) |
8)ビル衛生管理法に基づく届出 | ビル衛生管理法の届出手続きを行う。 |
9)大規模建築物等の届出 | 土壌汚染対策法の届出手続きを行う。 |
10)建築物除却届 | 体育施設(中央公園北アリーナ)取壊しに伴う手続き |
※業務の内容により、上表の項目が増減する場合があります。
※申請や届出に係る費用は、受託者の負担とします。
10.各業務内容
(1)多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計
1.施設建設予定地(別図参照)
xxxxxxxxxxxxx 000 xx 17 付近
(中央公園北アリーナ取壊し後の跡地に、建築する予定である。)
2.計画内容
①多可町生涯学習まちづくりプラザの新築
・周辺施設との連携等を考慮した施設計画とすること。
・交流スペース、図書館ゾーン、会議自習ゾーン、実習ゾーン、ホールゾーン、運営ゾーン、その他共有部(キッズスペース、トイレ、廊下)を計画に盛り込むこと。
・多可町生涯学習まちづくりプラザ建設計画及び統合中学校基本計画と整合を図ること。
②造成設計(広場、駐車場、駐輪場、植栽等)
③上記の工事に伴う仮設計画、工程計画
3.与条件
①敷地面積 約 6,800 ㎡
②用途地域及び地区の指定
都市計画 :区域内(区域区分未設定)線 引 :線引なし(非線引き)
用途地域 :指定なし防火地域 :指定なし建ぺい率 : 60%
容 積 率 :200%道路斜線制限:1.5
隣地傾斜制限:1.25 立ち上がり 20mxx傾斜制限:なし
日影制限 :対象建築物 10m超え
平均地盤からの高さ4m 10m以内の日影時間4時間、10m超えの日影時間 2.5 時間
積雪量及び積:垂直積雪量を 30cm とする。
雪の単位荷重 積雪の単位荷重は、積雪量1cm ごとに1㎡につき 20N以上とする。
③施設の条件
計画面積 :約 3,000 ㎡
計画構造 :鉄筋コンクリート造又は鉄骨造若しくは木造のxxxを想定する。
※構造の最終決定は、委託者との協議による。
耐震安全性:官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準(平成 25 年3月 29 日付け国営計第
126 号、国営整第 198 号、国営設第 135 号)により、次のとおりとする。
・構造体:Ⅱ類
・建築非構造部材:A類
・建築設備:乙類
④その他の要件
ア)非構造部材の地震、暴風及び竜巻対策について考慮する。イ)耐火構造物とする。
ウ)バリアフリーに配慮し、車椅子が使用可能なエレベーターを設置する。エ)テレビ受信設備を設置する。(たかテレビを含む。)
オ)全体デザインは委託者と事前協議を行うこと。また、3案(平面計画、外観パース、構造等)を作成し協議の上デザインを決定すること。なお、庁内合意に要する資料作成に協力すること。
⑤多可町生涯学習まちづくりプラザの建築工事費について
・1,350,000 千円(税込)を想定(ただし、外構等を含まず、建物単体のみの想定)
4.計画にあたっての留意点ア)造成設計
・敷地内の外構(広場、駐車場、駐輪場、舗装、給水、排水、植栽等)整備を行う。
・駐車場や駐輪場の台数は、今後の協議において決定する。
・敷地の南側に、シンボルストリートを整備し、xxの子育てふれあいセンターに抜ける通路を計画する。
・幼児が遊べるような小型遊具と幼児以上が利用できる遊具を検討すること。遊具の設置については、施設周辺での設置もあわせて検討すること。
・多可町生涯学習まちづくりプラザと子育てふれあいセンターの間にある多可xxについては、現時点で廃止の検討も可能である。子育てふれあいセンターとの連携、一体化を含めて検討すること。
・その他、必要に応じて関係機関や部署と協議して計画する。イ)共通事項
・コストの縮減、工期短縮の観点から総合的な検討を行う。
(イニシャル、ランニング、ライフサイクルコストが良く、費用対効果が高いこと。)
・施設の配置にあたっては、建物と周辺環境の調和を図ると共に、動線計画や機能性に十分配慮する。
・施設管理面での機能性や利便性、再生可能エネルギー等(xxx発電、地中熱利用システム等)に十分配慮し、最大限に利用をした計画とする。
・施設での事故を防止するなどの安全について十分な対策を講じた計画を行う。
・災害時には地域の指定避難所として指定される予定のため、防災対策についても十分検討し充実させること。(電動車の外部給電が可能な施設の検討を含む。また、その施設の設置にあたっては、多可町が直営で設置するか、又は運用事業者による設置を行うのかを含めて検討すること。)
・建設予定地は、浸水想定区域内であるため、これを十分考慮して計画を立案すること。
・多可町生涯学習まちづくり建設基本計画(案)・多可町図書館基本計画(案)住民説明会
(R4/6/25~27)での質疑・ご意見及び関連する資料にも十分留意し、事前協議のうえ設計に反映すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxx
5.業務の実施
ア)一般事項
・基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
・実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。
・積算業務は、委託者の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
・意匠・構造・設備の設計担当者は、設計にあたっては十分な協議を行い、相互に理解確認をすると共に、委託者とも十分な協議を行なうこと。
イ)適用基準等(全て最新版を適用すること。)
A.建築
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)
・建築物解体工事共通仕様書
・建築設計基準
・建築構造設計基準
・建築工事標準詳細図
・建築工事設計図書作成基準
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説
・建築物の天井脱落対策に係る技術基準の解説
・学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック
・安全・安心ガラス設計施工指針
B.建築
・公共建築工事積算基準
・公共建築数量積算基準
・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事、設備工事編)
・公共建築工事標準単価積算基準(建築工事)
・公共建築工事共通費積算基準
・公共建築工事見積書標準書式(建築工事、設備工事編)
C.設備
・建築設備計画基準
・建築設備設計基準
・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
D.設備
・公共建築設備数量積算基準
・公共建築設備工事内訳書標準書式
・公共建築工事標準単価積算基準(電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事)
E.その他
・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説
・官庁施設の基本的性能基準ウ)打合せ及び記録
・受託者は、業務を円滑に遂行するため、適宜、委託者と定期的な打合せを行うこと。
・その他、委託者又は受託者が必要と認めたときは、随時打合せを行う。なお、電話対応を含む。
・受託者は、打合せごとに速やかに打合せ記録簿を作成し、委託者に提出すること。
(2)敷地調査
1.調査規模
調査範囲:約 6,800 ㎡(測量等の範囲は別図による。)
2.業務内容
①敷地調査
ア)水準測量
・建設敷地地盤高の測量を行う。
・成果品に野帳を添付すること。
イ)地盤調査
・ロータリー式ボーリング 試験位置:協議による。
本 数:5本(深さ 20m/本)
そ の 他:多可町生涯学習まちづくりプラザの構造計算に必要な地盤調査とする。
・総合考察
試験種別:敷地共仕のとおり。
そ の 他:その他の事項は、敷地共仕のとおり。ウ)建築物その他調査
・造成設計に係る排水調査
・工事施工支障となる物件(xxx)の調査
・その他の事項は、敷地共仕のとおり。
3.業務の実施
ア)適用基準等(全て最新版を適用すること。)
・敷地調査共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・国土交通省公共測量作業規程
・兵庫県公共測量作業規程
・土木設計業務等委託必携(兵庫県県土整備部)
・その他指針・基準イ)打合せ及び記録
・打合せは原則として下記の時期に行い、受託者は速やかに打合せ簿を作成し、委託者に提出すること。
①業務着手時
②中間
③成果品納入時
④委託者又は受託者が必要と認めたときウ)その他
・平面測量及び仮 BM 設置測量は事前に別で発注を行っているため、その成果品を貸与する。
(3)外構設計(子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計)
1.設計概要
設計範囲:約 9,000 ㎡(別図による。)
2.設計概要
本業務の内容は、計画準備現地踏査の他、次のとおりとする。ただし、各項目に定めた業務の詳細な内容については、監督員の指示するものとし、また、業務の内容に疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議するものとする。
ア)子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計
・遊具の検討及び設計
・xxの検討及び設計
・園庭芝生化の検討及び設計
イ)数量計算書
・各設計の数量計算の作成
・総工事数量明細書の作成等ウ)工事費明細書
・工事単価表の作成
・総工事費明細書の作成エ)工事仕様書
・各設計仕様書の作成
・特記仕様書の作成等
3.業務の実施
ア)適用基準等(全て最新版を適用すること。)
・国土交通省公共測量作業規程
・兵庫県公共測量作業規程
・兵庫県小型構造物標準図集
・道路土工 各指針
・その他設計指針・基準イ)打合せ及び記録
・打合せは原則として下記の時期に行い、受託者は速やかに打合せ簿を作成し、委託者に提出すること。
①業務着手時
②中間(3回)
・遊具、xx、園庭芝生化設計時
・概算工事費算定時
・報告書案作成時
③成果品納入時
④委託者又は受託者が必要と認めたとき。
(4)体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し実施設計
1.施設概要
ア)対象施設名称:中央公園北アリーナ
イ)施 設 住 所:多可xxx町中区xx 281-22ウ)施 設 用 途:体育館
2.設計概要
本業務の内容は、計画準備、現地踏査、体育施設(中央公園北アリーナ)本体の解体設計の他、次のとおりとする。ただし、各項目に定めた業務の詳細な内容については、監督員の指示するものとし、また、業務の内容に疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議するものとする。
ア)実施計画
公共建築改修工事標準仕様書(最新版)に基づき設計すること。イ)解体建物の規模
延床面積:体育館 921.106 ㎡
構 造:鉄筋コンクリート造(事務室部)、鉄骨造(体育館部)
3.業務内容 ア)解体設計
・既存建築物解体工事
・既存建築物解体工事における内部備品調査
→備品の種類、大きさ、重さを調査すること。
・周辺工作物(階段、スロープ及び地中埋設備品調査)
→敷地内及び敷地周辺の工作物に関して、整地工事に伴い撤去する工作物の数量を積算に反映し、有効な仮設計画を作成すること。
・設備機器等調査
→建築解体と別途に撤去及び処分が必要な設備機器等について、また蛍光灯ランプ、フロンガス、臭化リチウム、アスベスト含有建材及び PCB 含有建材などの別途処理が必要なものについて、十分な調査を行い積算に反映すること。なお、アスベスト含有建材及び PCB 含有建材については、事前調査を行っているため、その資料を貸与する。
イ)解体費の積算
・解体費の積算は、Excel を使用すること。ウ)手続き
・解体後、建築物除却届の手続きを行うこと。
4.業務の実施
ア)適用基準等(全て最新版を適用すること。)
・公共建築設計業務委託共通仕様書
・敷地調査工事共通仕様書
・公共建築改修工事共通仕様書
・公共建築工事標準単価積算基準
・建築物解体工事共通仕様書
・建築工事における建築副産物管理マニュアル
・建築工事設計図書作成基準
※ 本業務の実施にあたっては、建築基準法及び上記に掲げるもの、その他関係法令及びこれに基づく条例規則等の規定によるものの他、特記なき事項は、国道交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものの最新版によるものとする。
イ)打合せ及び記録
・打合せは原則として下記の時期に行い、受託者は速やかに打合せ簿を作成し、委託者に提出すること。
①業務着手時
②中間(3回)
・検討及び計算書等完了時
・設計下図完了時
・積算業務完了時
③成果品納入時
④委託者又は受託者が必要と認めたとき
11.提出書類及び報告書(成果品)
(1)基本設計業務の成果物等及び提出部数は次による。設計成果物納品リスト
成果物 | 部数原図 | 電子データ | 備考 |
設計業務実施計画書 | 1部 | ○ | 焼図2部 |
基本設計方針説明書 製本(表2に掲げる設計図書) | 1部 | ○ | 焼図2部 |
基本設計比較検討書 | 1部 | ○ | 焼図2部 |
基本設計図(表2に掲げる設計図書) | 1部 | ○ | 焼図2部 |
打合せ記録簿 | 1部 | ○ | 焼図2部 |
(外観 1枚、内観 1枚) | 1式 | ○ | A2 カラー各1部 |
工事費概算書 | 1部 | ○ | |
電子データ(成果品の電子データを収めた CD-R) | 1式 | ○ |
表1 多可町生涯学習まちづくりプラザ 基本設計成果図書
設計の種類 | 成果図書 | |
1)総合 | ①計画説明書(各法令検討を含む) ②仕様書 ③仕上げ概要表 ④面積表及び求積図 ⑤案内図 1/2500 A3 ⑥配置図 1/200 A3 ⑦平面図(各階) 1/100 A3 ⑧断面図 1/100 A3 ⑨立面図 1/100 A3 ⑩仮設計画図 1/100 A3 ⑪工事費概算書 | |
2)構造 | ①構造計画説明書 ②構造設計概要書 ③工事費概算書 | |
3)設備 | (ⅰ)電気設備 | ①電気設備計画説明書 ②電気設備設計概要書 ③工事費概算書 ④各種技術資料 |
(ⅱ)給排水衛生設備 | ①給排水衛生設備計画説明書 ②給排水衛生設備設計概要書 ③工事費概算書 ④各種技術資料 | |
(ⅲ)空調環境設備 | ①空調換気設備計画説明書 ②空調換気設備設計概要書 ③工事費概算書 ④各種技術資料 | |
(ⅳ)昇降機等 | ①昇降機等計画説明書 ②昇降機等設計概要書 ③工事費概算書 ④各種技術資料 |
注1 不適格が生じた場合は、委託者と十分協議すること。
注2 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
注3 「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。注4 「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。 注5 縮尺については、委託者と協議し確認すること。
注6 表に示す成果物等及び提出部数は原則であり、場合によって協議し変更することができる。注7 敷地調査、造成設計及び体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し実施設計に係る基本設計
で必要である成果物及び図面等を提出すること。
(2) 実施設計業務の成果物等及び提出部数は次表による。また、本工事の工事工程表も提出すること。
表2 多可町生涯学習まちづくりプラザ 設計成果物納品リスト
成果物等 | 部数 | 電子データ | 備考 | |
設計業務実施計画書 | 設計委託概要、業務工程表 | 1部 | ○ | |
設計図書 ( 表2に掲げる設計図書) | 原図(A1)原図(A3)製本(A1) 製本(A3) | 1部 1部 2部 6部 | ○ ○ | A1 ケース入り A3 ケース入り |
特記仕様書 | 1部 | ○ | ||
積算図書 | 積算数量算出書(単価代価書含む)見積書比較表(見積徴収含む) 単価作成資料設計書 工事工程表 | 1部 1部 1部 1部 1部 | ○ ○ ○ ○ | |
計算書 | 構造計算書 設備設計計算書 | 1部 1部 | ○ ○ | A4 ファイル A4 ファイル |
行政届出 | 確認申請図書 確認申請関連図書(確認申請提出に伴う各条例及び指導要綱) 兵庫県福祉のまちづくり条例届出書建築物省エネ法の適合性判定手続き緑条例届出書 景観法に基づく届出書 土壌汚染対策法の届出書大規模建築物等の届出書 | 1部 1部 1部 1部 1部 1部 1部 1部 | ○ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ 〇 ◯ | |
業務完了報告書 | 完了届、成果品リスト | 1部 | ○ | |
打合せ記録簿各技術資料 照査報告書 CAD データ Excel データ Excel データ Excel データ | 設計書(建築、電機、機械)設計書(外構) 成果品の電子データを収めた CD-R | 1部 1部 1部 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ ◯ | A4 ファイル A4 ファイル A4 ファイル CD ディスク等 |
※原則、上記のとおりとするが、必要に応じて協議し変更することができる。
多可町生涯学習まちづくりプラザ 設計図面内訳(標準)
図 面 | 備 考 | |
意匠設計図 | 表紙 図面目録(リスト)特記仕様書 工事区分表 案内図 1/2500敷地求積図 配置図 1/800仕上げ表 面積表・求積図 平面図(各階) 1/200立面図 1/200 断面図 1/200矩計図 1/50 詳細図(平面詳細図、断面詳細図、部分詳細図) 1/30展開図 1/50 天井伏図(各階) 1/200建具キープラン 1/200建具表 1/50 雑詳細図 1/2~1/30 サイン計画図 1/1~1/200外構平面図 1/400 外構詳細図 1/20~1/50植栽図 1/400 日影図 1/400仮設計画図 工程表(計画)各種計算書 各種比較検討書 確認申請に必要な書類 | 縮尺については、原則左記のとおりとするが、必要に応じて担当者と協議し確認をすること。 |
構造設計図 | 仕様書 基礎・基礎梁伏図 1/200各階伏図 1/200 軸組図 1/200 断面リスト 1/30~1/50標準詳細図 1/20~1/50各部詳細図 1/20~1/50基礎配筋図 1/30 各部配筋図 1/30部材リスト 構造計算書各種計算書 各種比較検討書 確認申請に必要な書類 | 縮尺については、原則左記のとおりとするが、必要に応じて担当者と協議し確認をすること。 |
図 面 | 備 考 | ||
電気設備設計図 | 電気 | 表紙 図面付録 特記仕様書 案内図(建築図に準ずる) 配置図(建築図に準ずる) 受変電設備図(結線図、機器配置図、側面図) 発電設備(発電機仕様、結線図、配置図、外観図)幹線図、系統図 各階電灯設備配線図照明器具姿図 分電盤回路図・姿図(結線図含む)動力設備配線図 分電盤、制御盤、操作盤、回路図・姿図 弱電設備配線図(拡声、時刻表示、テレビ、その他)弱電設備系統図 屋外設備図 既存撤去範囲図仮設計画図 各種計算書 各種比較検討書 その他確認申請に必要な書類 | 縮尺については、原則左記のとおりとするが、必要に応じて担当者と協議し確認をすること。 受変電設備図は要領によるため、委託者との協議により決定する。 |
機械設備設計図 | 給排水 ・衛生 ・ガス | 表紙 | 縮尺については、原則左記のとおりとするが、必要に応じて担当者と協議し確認をすること。 |
図面目録 | |||
特記仕様書 案内図(建築図に準ずる)配置図(建築図に準ずる)各階配管平面図 便所、機械xxx図、断面詳細図系統図 器具取付系統図器具表 屋外設備図 既存撤去範囲図仮設計画図 各種計算書 各種比較検討書 その他確認申請に必要な書類 | |||
換気 | 表紙 | 縮尺については、原則左記のとおりとするが、必要に応じて担当者と協議し確認をすること。 | |
図面目録 | |||
特記仕様書 案内図(建築図に準ずる)配置図(建築図に準ずる)ダクト配管各階平面図 ダクト配管系統図各階詳細図 器具類姿図 展開、系統、各部結線図仮設計画図 各種計算書 | |||
各種比較検討書 その他確認申請に必要な書類 |
図 面 | 備 考 | ||
機械設備設計図 | 空気調和設備 | 表紙 図面目録 特記仕様書 案内図(建築図に準ずる) 配置図(建築図に準ずる)ダクト配管各階平面図 ダクト配管系統図各階詳細図 機器類姿図 展開、系統、各部結線図仮設計画図 各種計算書 各種比較検討書 その他確認申請に必要な書類 | 縮尺については、建築図に準じることとするが、必要に応じて委託者と協議し確認をすること。 |
昇降機設備設計図 | 昇降機 | 表紙 図面目録 特記仕様書 案内図(建築図に準ずる)配置図(建築図に準ずる)ダクト配管各階平面図 ダクト配管系統図平面図 工事区分表仕様一覧表据付図 カゴ室内意匠図乗場詳細図 平面詳細図 出入口詳細図昇降路断面図各種計算書 その他確認申請に必要な書類 | 縮尺については、建築図に準じることとするが、必要に応じて委託者と協議し確認をすること。 |
注1 不適格が生じた場合は、委託者と十分協議すること。注2 設備図の縮尺については、建築に準じること。
注3 建築構造、電気設備、及び給排水衛生設備等の成果物は建築意匠実施設計の成果物の中に含めることもできる。
注4 電子データは委託者の求めに応じて、随時提出すること。
注5 電子データで提出された設計図書の所有権はすべて委託者に属するものとし、委託者の承諾を受けないで他に公表、貸与または使用してはならない。
注6 (1)積算数量調書の作成は、委託者と十分協議すること。 (2)設計原図の材質等は、上質紙またはトレーシングペーパーとすること。 (3)データ化する設計委託の成果品は次による
1.図面一式(CADデータ:記録メディア、ファイル形式は委託者と協議)
2.積算内訳書一式(Excelデータ・・・・建築、電気、機械)
(Excelデータ・・・外構) 3.構造計算書及びチェックリスト
4.確認申請等行政届出書類
注7 詳細については、上記表を標準に委託者と協議するものとする。
注8 表記書類等については、委託者と協議しプラスチックケースに収めて納品すること。
敷地調査 成果品納品リスト(標準)
成果物 | 備 考 | |
敷地調査 | 敷地調査共通仕様書 15 節 報告書その他を参照すること。 | 各報告書を1部提出すること。また、電子データを提出すること。(CAD データを含む。) |
※原則、上記のとおりとするが、必要に応じて協議し変更することができる。
成果物 | 備 考 | |
外構設計 | ●外構・公園緑地設計 全体計画平面図、縦横断面図、計画図(遊具・xx・園庭芝生化)、各種詳細図、数量計算書等 ●特記仕様書 ●その他 ・成果図書に基づく積算図書(工種別にまとめる。) 積算数量算出書、見積比較表、単価作成資料、設計書 ・概略工事工程表、工事仕様書、各種技術資料、各種検討書、関係法令チェック表、電子データ(CAD データを含む。) | 各報告書及び図面を1部提出すること。また、電子データを提出すること。( CAD データを含 む。) |
外構設計(子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計) 成果物内訳(標準)
※原則、上記のとおりとするが、必要に応じて協議し変更することができる。体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し設計成果物内訳(標準)
●建築設計
(1)総合
①建築物概要書 ⑤配置図 ⑨各種計算書
②仕様書 ⑥平面図(各階)
③面積表及び求積図 ⑦立面図(各面)
④敷地案内図 ⑧工事費概要書
●解体設計
(1)総合
①解体設計図 ⑤単価策定書
②解体工事積算数量調書 ⑥工事費算定内訳書
③複合単価作成等資料 ⑦概略工事工程表
④見積書
(2)電気設備
①解体電気設備設計書 ⑤単価策定書
②解体電気設備積算数量調書 ⑥工事費算定内訳書
③複合単価作成等資料 ⑦概略工事工程表
④見積書
(3)給排水衛生設備
①解体給排水衛生設備設計書 ⑤単価策定書
②給排水衛生設備積算数量調書 ⑥工事費算定内訳書
③複合単価作成等資料 ⑦概略工事工程表
④見積書
●その他
①解体費積算 Excel データ ④積算根拠(数量根拠・単価根拠)
②原設計書 ⑤委託者が指示するもの
③共通費等算出根拠
※ 事前にアスベスト・PCB含有建材調査を実施している。その成果物を貸与するので、それを参考に取壊し設計を行うこと。
12.打合せ記録簿について
ア) 会議や打合せを行った場合、受託者が速やかに打合せ簿を作成し、受託者に提出すること。イ) 打合せ簿に記載する内容は、日時、場所(電話打合せを含む。)出席者、内容、記録者名、
受領者名及び受領印等とする。
ウ) 打合せ時に、委託者が受託者に指示した事項及び受託者が委託者に依頼した事項を一覧表にまとめ、打合せ簿に添付して提出すること。
エ) 上記ウ)に伴い、処理済及び未処理がわかるように一覧表をまとめること。また、処理済 となった指示事項や依頼事項については、その処理済となった内容をあわせて記載すること。
13.設計業務に係る共通事項
ア) 成果物は、基本的な図面等を想定し記載しているが、設計の進捗及び協議により、増減する場合がある。
x) 内訳書や積算にあたって、誤記や脱落のないよう正確に記載及び算出をすること。 ウ) 使用する単価は、物価資料(建設物価、積算資料等)及びメーカー見積等によるもの
とし、根拠となる資料を添付するものとする。
エ) 使用する材料は、一般市場品かつ入手が容易なものとし、工事工程に支障とならないようにすること。
オ) コストの縮減及び工期短縮の観点から、総合的な検討を行うこと。
14.多可町生涯学習まちづくりプラザ建築工事等について
発注予定
ア)令和5年4月:体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し工事発注
イ)令和5年6月:体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し工事受注者決定
ウ)令和5年7月:多可町生涯学習まちづくりプラザ建築工事(造成工事含む)発注
エ)令和5年9月:多可町生涯学習まちづくりプラザ建築工事(造成工事含む)受注者決定
※上記の予定は現時点での想定であり、業務の進捗により変動する可能性があるため業務の遂行にあたっては柔軟に対応すること。
15.仮設計画及び工程計画について
多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計及び体育施設(中央公園北アリーナ)取壊し実施設計について、工事期間中の下記の内容を含めた仮設計画及び工程計画を立案すること。
ア)仮設計画は、クレーン等の走行軌跡も記載すること。
イ)工程計画は、申請や届出、手続き関係及び検査を含めた計画を作成すること。
ウ)近隣の住民や施設利用者等に迷惑がかからないような工事動線等を考慮すること。エ)振動、騒音及び粉塵等について、近隣環境に配慮した計画を作成すること。
オ)工事で使用する範囲については、必要最小限に抑制する観点で計画すること。
16.確認申請の手続きについて
受託者は、当該設計業務の対象施設の建設に伴う各種法令に適合させた図書の作成に伴い、手続きを行わなければならない。
ア)確認申請図書の作成
① 受託者は、各種法令に適合させた図書を完成させるまでは、その責任において行わなければならない。
② 確認申請の申請後、「適合しない旨の通知」若しくは「決定できない通知」が交付され
た場合等は、受託者の責任において、適合させなければならない。イ)確認申請業務について
① 受託者は、各種法令関係の申請手続き(提出、説明、照合、受領業務等)を行わなければならない。
② 受託者は、委託期間内に建築基準法第 18 条第3項の規定による「確認済証」を受領すること。
17.成果物について
1.提出場所
多可町役場 建設課 建設プロジェクト室
2.成果物の提出時期
成果物の提出時期は、多可町生涯学習まちづくりプラザ建設設計業務 公募型プロポーザル応募要領 P.13(9)履行期間及び次のとおりとする。
●繰越が認められ、工期が令和5年 10 月 31 日(火)までとなった場合
業務名 | 内容 | 詳細内容 | 提出期限 | |
基本業務 | 設計業務 | 多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計 | 基本設計・実施設計(造成設計含む。) | 令和5年6月30日 |
敷地調査 | 水準調査 | 令和5年6月30日 | ||
地盤調査 | 令和5年6月30日 | |||
その他調査 | 令和5年6月30日 | |||
外構設計 | 子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計 | 令和5年10月31日 | ||
体育施設取壊設計 | 体育施設(中央公園北アリーナ)取壊設計 | 令和5年3月10日 | ||
追加業務 | 積算業務 | 多可町生涯学習まちづくりプラザ建築設計 | 基本設計・実施設計(造成設計含む。) | 令和5年6月30日 |
外構設計 | 子育てふれあいセンター園庭リニューアル設計 | 令和5年10月31日 | ||
体育施設取壊設計 | 体育施設(中央公園北アリーナ)取壊設計 | 令和5年3月10日 |
3.電子データで提出された設計図書の利用許諾
委託者は、受託者から電子データで提出された設計図書を、当該設計による事業のため、次に利用することができるものとする。
ア)工事発注時に、入札希望者に対し工事費積算用として電子データを貸与すること。
イ)工事施工時に、受注者に対し施工図及び竣工図等の作成用として電子データを貸与すること。
4.修補
ア) 成果品の引渡し後といえども、設計に関する疑義が生じた場合は委託者と協議をし、受託者は原則として無償で疑義に対する回答書を作成すること。また、受託者の責任により成果
物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないものがあり、設計の必要が生じた場合、受託者は無償で変更設計を行わなければならない。
イ) 受託者は、本業務が完了した後においても、受託者の責めに帰すべき理由による成果物の不良が認められた場合は、速やかに訂正、補足、その他の措置を講じるものとする。
18.説明会等
1. 受託者は、基本設計方針案を複数案作成し、委託者に対し説明を行う。
2. 受託者は、基本設計方針策定後、委託者に対し説明を行う。
3. 受託者は、作成中或いは作成した基本設計方針や基本設計図書及び実施設計方針や実施設計
図書の庁内合意に必要な手続きに際し、資料作成や説明等、委託者に協力しなければならない。また、議会、近隣住民及び町民への説明会資料作成及び対応支援、協議に協力しなければなら
ない。
4. 説明会等事項の取り扱いについて、受託者は委託者の指示により、設計内容の検証・見直し及びそれに基づく修正などを行うものとする。また、委託者の指示により検討を認められた事項は、技術的検討を行い、その結果を報告し指示を受けるものとする。
5. 受託者は、本業務の履行にあたり、近隣住民や施設利用者等から業務内容等の説明を求められた場合は、当該業務の説明書を配布する等、現場の説明性の向上を図る。また、本業務に際して、民地への立ち入りや近隣住民との交渉等は誠意を持ってこれにあたり、絶対に紛争等を起こしてはならない。また、交渉において受託者の責任により支払わなければならない費用が発生した場合、その費用は受託者の負担とする。
19.概算工事費の算出について
本業務の途中段階において、各業務における予算計上用の概算工事費の算出を依頼する場合がある。それについては、遅滞なく概算工事費を算出し、発注者に提出をすること。
20.その他
1. 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。又、改善できないと委託者が認めたときには契約を解除できるものとする。
2. 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
3. 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責任に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならな い。
4. 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、多可町個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
5. 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
6. 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
7. 本特記仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。
8. 本特記仕様書に、現時点で必要と考える設計図面、成果物及び申請書類等を記載しているが、今後の設計等の段階で本特記仕様書に記載されている以外の設計図面、成果物及び申請書類等が必要となった場合、追加で図面を作成するとともに、成果物も納品すること。
9. プロポーザル方式により特定された技術提案の内容については、当該業務の特記仕様書に反映するものとする。
(別図)
多可町生涯学習まちづくりプラザ建設設計業務 位置図
児童広場
子育てふれあいセンター
(敷地面積約 9,000 ㎡)
(国)427 号
体育施設(中央公園北アリーナ)
多可町生涯学習まちづくりプラザ建設予定地
(敷地面積 約 6,800 ㎡)
xxxxxx町線
バスロータリー
多可町役場