技術士法に定める技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理 学部門(選択 科目:地質))、シビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)(地質部門又は土質及び基礎部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技 術者であること。