充電決済サービス仕様書 (EVC1 シリーズ)
充電決済サービス仕様書 (EVC1 シリーズ)
トヨタファイナンシャルサービス株式会社株式会社xx自動織機
本仕様書は、設置事業者(以下「設置者」という)が所有するBEV/PHEV 用普通充電スタンド(以下「EVC」という)に関してトヨタファイナンシャルサービス株式会社(以下「TFSC」といいます)および株式会社xx 自動織機(以下「TICO」といいます。またTFSC およびTICO を総称して「サービス提供者」といいます)が提供する充電決済サービス(第 1 条に定義)に対して適用します。なお、本仕様書および本仕様書に添付の別紙
(以下「別紙」といいます)に定める条件に基づいて設置者およびサービス提供者間で成立する契約を本契約といいます。
第 1 条 充電決済サービスの内容
1.サービス提供者は、次項に定める充電決済サービスを設置者に提供し、設置者は当該サービス提供に対して対価を支払うものとします。
2.充電決済サービスとは以下のサービスの総称をいいます。
(1)EV Power Stand サービス(EVPS サービス)
BEV/PHEV 車両に充電を希望する者(以下「利用者」といいます)に対し、サービス提供者が TFSC のスマートフォンアプリケーションサービス「TOYOTA Wallet」の決済機能を利用した決済システム(以下「QR決済システム」といいます)を用いた充電サービス(以下「充電サービス」といいます)を提供するサービスです。これにより、利用者は QR 決済システムを利用して、EVC による充電サービス料金(以下「充電利用料」 といいます)を支払うことができるようになります。なお、QR 決済システムの利用にあたってはEVC の改良が必要になることがあります。詳細な条件は別紙1「EV Power Stand 設置者利用規約」に定めます。
(2)コールセンターサービス
設置者および利用者による EVC の操作方法や充電トラブルのお問い合わせに対し、電話により解決方法の提示または助言を行うサービスです(受付時間:原則 24 時間 365 日)。コールセンターサービスは TICOが提供するサービスであり、その詳細な条件は、別紙2「コールセンターサービス利用規約」に定めます。なお、設置者および利用者からの TOYOTA Wallet ご利用に関するお問合せ(充電利用料金の精算、充電利用料のお支払いなど)は本コールセンターサービスの対象外とし、利用者につきましては、TOYOTA Wallet お問合せデスク(0000-000-000:受付時間 9:00~17:30 年中無休 但し年末年始は除く)で受付し、設置者からのお問い合わせにつきましては、専用のサポートデスク(xxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)で受付いたします。
第2条 充電決済サービスの申込および契約の成立時期
設置者は、本仕様書および別紙に定める条件を承諾のうえ、「充電決済サービス申込書」(以下「申込書」といいます)により充電決済サービスの利用申込を行うものとし、サービス提供者が申込請書を設置者に送付した時に、本契約が成立するものとします。ただし、充電決済サービスの申込者が次のいずれかに該当する場合、原則としてサービス提供者は当該申込を拒否するものとします。
(1)個人利用(個人が事業以外で利用する行為)を目的とする場合
(2)サービス提供者が求める設置者の申込に必要な事項(個人情報を含む)を、申込書に記入しない場合、もしくは記入に虚偽があることが判明した場合
(3)本契約違反などにより過去に設置者としての登録が取り消されたことがあることが判明した場合
(4)サービス提供者が、設置者としてふさわしくないと判断した場合
(5)本仕様書第 14 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号に該当する場合
第3条 充電決済サービスの対象
充電決済サービスの対象となるEVC は、申込書に記載のとおりとします。
第4条 充電決済サービスの契約期間およびサービス利用開始日
1.充電決済サービスの契約期間は、申込書に記載のとおりとします。
2.サービス提供者は、設置者に対し、別途定める手順に従い EVPS サービスの利用開始日を通知するものとし、当該利用開始日または設置者が申込書に記載の EVPS サービス開始希望日のいずれか遅い方を EVPS サービス開始日とします。
第5条 充電決済サービスの利用料金
1.充電決済サービスの利用料金は、以下のとおりとします。
項目 | 費目 | 金額 | 支払先 |
EV Power Stand サービス利用料 | QR 決済システム運用費 | ¥24,000/年(※) (年額固定制) | TICO |
TOYOTA Wallet 決済手数料 | 充電利用料の 30% (従量制) | TFSC | |
コールセンターサービス利用料 | QR 決済システム運用費に含まれる。 | - |
(※)EVPS サービスを利用するために EVC のシステム改修が必要な場合、当該システム改修費等を含みます。
2.充電決済サービスの利用料金の支払方法
支払方法は、別紙1「EV Power Stand 設置者利用規約」に記載の通りとします。
第6条 第三者への委託
1.サービス提供者は、充電決済サービス業務の全部または一部を第三者(以下「委託先」といいます)に委託することができます。なお、TFSC は、トヨタファイナンス株式会社に充電決済サービス業務の一部を委託しております。
2.設置者は、本仕様書および別紙にて自らの負う義務の全部または一部を第三者に履行させることができる。この場合であっても設置者は自らの義務の履行を免れることはできないものとし、また、当該第三者による義務の履行を適切に管理監督し、当該第三者の義務違反に対して一切の責任を負うものとします。
第7条 登録内容の変更
設置者が申込書に記載の充電決済サービスの登録情報(担当者情報、施設情報および運用に関する営業時間などの情報)を変更する場合は、下記の登録変更窓口までe-mail にてご連絡下さい。
登録変更窓口メールアドレス: xxx_xxxxxxxxx@xx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx
evpowerstand@xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
第8条 権利の帰属
設置者は、本契約に定めがない限り、本契約にもとづく権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡、承継、または再許諾できないものとします。
第9条 機密保持および個人情報保護
1.サービス提供者および設置者は、事前に相手方の承諾を得ることなく、本契約の履行に関連して知り得た
相手方の機密情報を第三者に開示または漏洩しません。ただし、次のいずれかに該当する情報はこの限りではありません。
(1)相手方から開示を受けた時点ですでに公知である情報
(2)相手方から開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)法令、裁判所の決定・命令に基づいて開示を要求された情報
2.前項に関わらず、サービス提供者は前項と同等の義務を課すことを条件に再委託先に設置者の機密情報を開示することができるものとします。
3.サービス提供者および設置者は、充電決済サービスに関して相手方から開示を受けた、または利用者から取得した個人情報(「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」第2条第1項に定義されたものをいう)について、関連法令に従って適切に取り扱います。
第 10 条 情報の取得・保有・利用
サービス提供者は、本契約の履行に関し得られる以下の情報につき、商品開発、市場調査、広告宣伝、BEV/PHEV用充電インフラの普及促進等のために取得、保有および利用できるものとします。
(1)EVC の利用実績データ(利用時間、簡易電力量、利用回数等)
(2)充電サービス利用料の情報
(3)コールセンターサービスへの入電情報
(4)EVC の設置写真(設置事例として各種媒体への掲載を含む。)
(5)利用者、設置者のご意見、要望
第 11 条.免責
サービス提供者は、本契約の履行に関し設置者または利用者の責めに帰すべき事由に基づいて発生した損害につき一切の責任を負わないものとします。
第 12 条 遅延損害金
サービス提供者および設置者は、本契約に関する債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を、相手方に対し支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
第 13 条 賠償責任
本契約の履行に関し、サービス提供者または設置者が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者に損害を与えた場合、サービス提供者または設置者は、各自の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任をそれぞれが独立して負うものとします。
第 14 条 反社会的勢力の排除
1.サービス提供者または設置者は、相手方(役員および経営に実質的に関与している者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合又はおそれがあると認められる場合、催告その他の手続を要することなく、ただちに本契約の全部または一部を解除し、又は本契約の効力を保留することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力等」という)または反社会的勢力でなくなった時から 5 年を経過しない者である場合
(2)反社会的勢力等への資金提供を行う等密接な交際のある場合
(3)自らまたは第三者を利用して、サービス提供者に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、
または、関係者が反社会的勢力等である旨を伝えた場合
(4)自らまたは第三者を利用して、サービス提供者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(5)自らまたは第三者を利用して、サービス提供者の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(6)自らまたは第三者を利用して、サービス提供者の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.サービス提供者または設置者は前条の規定により本契約の全部または一部を解除した場合は、相手方に損害が生じても、これを一切補償しません。
3.サービス提供者または設置者は、自らが第1項に該当することにより、相手方当事者に発生した損害について、全て賠償する。
第 15 条 契約解除
1.前条のほか、サービス提供者または設置者は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、催告その他の手続を要することなく、ただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)監督官庁より営業の停止または営業許可の取消等の行政処分を受けた場合
(2)破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはその他適用ある法的倒産処理手続の申立をした場合、または第三者から申立を受けた場合
(3)解散決議をした場合
(4)事業の全部もしくは重要な一部を譲渡し、会社を分割しまたは他の会社と合併した場合
(5)仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公課滞納処分を受けた場合
(6)支払停止もしくは支払不能に陥った場合、または手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けた場合
(7)災害、労働争議その他により、充電決済サービスにおける設置者としての義務の履行を困難にする事由が生じた場合
(8)継続的取引を行う上での信頼関係を著しく損なう行為があった場合
(9)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告をされたにもかかわらず当該期間内にこれを是正しない場合
(10)前各号に準ずる経営上重要な事項が発生した場合
2.サービス提供者は、設置者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相当の期間をおいて催告の上、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)正当な理由なく、サービス提供者から利用者に対する充電決済サービスの提供に必要な EVC 管理等を停止した場合
(2)前項各号に定める事由が生ずるおそれがある場合
第 16 条 契約変更、終了の申出
1.設置者またはサービス提供者が契約期間の途中で本契約の終了を希望する場合、本契約の終了を希望する日の3ヶ月前までにサービス提供者所定の書面によって申込みを行うものとします。
2.利用期間満了日の3か月前までに、設置者またはサービス提供者から本契約の終了の申出がない限り、充電決済サービスの利用期間は自動的に 1 年間更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
第 17 条 期限の利益の喪失
設置者またはサービス提供者は、第 14 条(反社会的勢力の排除)第1項の各号のいずれかに定める事由が発
生した場合、または第 15 条(契約解除)第 1 項もしくは第 2 項の各号に該当した場合は、相手方に対して負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務のすべてをただちに弁済しなければならないものとします。
第 18 条 本仕様書および別紙の変更
1.サービス提供者は以下の場合に、本仕様書および別紙の内容を変更することができるものとします。
(1)当該変更が、設置者または利用者の一般の利益に適合するとき
(2)当該変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.サービス提供者は前項による本仕様書および別紙の内容の変更にあたり、内容を変更する旨及び変更後の内容とその効力発生日をサービス提供者の指定するURL(xxxxx://xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxx/)に提示し、または設置者に電子メールで通知します。
第 19 条 準拠法および裁判管轄
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。また、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条 協議事項
本契約の解釈等に関し疑義が生じた事項については、サービス提供者または設置者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
改定履歴
2021年10月 初版発行(Ver.1.0)