(注)日本銀行がファイル圧縮を認める場合は、LZH 方式または、ZIP 形式とします。ただし、自己解凍方式とはしないものとします。
日本銀行電子入札システム利用規約
第1条(適用範囲)
日本銀行電子入札システムの利用および日本銀行電子入札システムを利用して日本銀行が実施する入札(見積り合せを含む。以下「入札等」という。)にかかる手続きに関し、本利用規約に必要な事項を定めるものとします。
第2条(定義)
本利用規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)日本銀行電子入札システム 日本銀行の調達にかかる入札等の手続きを処理するシステムをいう。日本銀行電子入札システム(以下「本システム」という。)は、入札等の内容を公告するシステム(以下「入札情報システム」という。)、工事および設計業務等の入札等の手続きを実施する工事システム(以下「工事システム」という。)ならびに物品および役務等の入札等の手続きを実施する物品・役務システム(以下「物品・役務システム」という。)から構成される。
(2)電子入札案件 日本銀行が本システムを利用して入札等の手続きを実施する工事および設計業務等ならびに物品および役務等の調達案件
(3)システム利用方式 本システムを利用して電子入札案件の入札等の手続きに参加する方式をいう。
(4)システム利用参加者 第9条第1項に定める利用者登録を同条第2項に定める者に行わせ、本システムを利用して電子入札案件の入札等の手続きに参加する者をいう。
(5)紙入札方式 紙の入札書の提出により電子入札案件の入札等の手続きに参加する方式をいう。
(6)紙入札参加者 第17条第1項に定める紙入札参加者として利用者登録を受け、紙の入札書の提出により電子入札案件の入札等の手続きに参加する者(第10条第3項に定めるシステム利用方式から紙入札方式への変更が認められた者を含む。)をいう。
(7)入札参加者 入札参加資格を得て電子入札案件の入札に参加するシステム利用参加者および紙入札参加者をいう。
(8)電子ファイル 本システムを利用して提出する証明書および提案書その他日本銀行が指定した書類の様式の電子ファイルをいう。
(9)電子入札コアシステム (財)日本建設情報総合センターと(財)港湾空港建設技術サービスセンターが共同開発した電子入札システムをいう。
(10)認証局 電子署名および認証業務に関する法律に定める特定認証業務を行う民間機関をいう。
(11)電子証明書 情報の発信者が確かに本人であることを受信者に証明する電子的な証明書で、インターネット上の身分証明書として利用されるものをいう。
(12)ICカード 電子入札コアシステムに対応した認証局が発行した電子証明書を格納したICカードをいう。
第3条(システム利用の責任等)
システム利用参加者は、自己の責任と判断に基づき、本システムを利用し、利用によって生じる各種電子情報を管理するものとし、日本銀行に対していかなる責任も負担させないものとします。
2 システム利用参加者は、本システムを利用するために必要な機器(ソフトウェアおよび通信手段に係るものを含む。)はすべて自己の責任と負担において準備するものとします。
3 システム利用参加者は、本システムの利用に際して使用する機器について、セキュリティ対策に努めるものとします。
4 システム利用参加者が使用する通信機器および回線等が正常に稼動する環境の確保は、当該システム利用参加者の責任とします。
5 システム利用参加者は、本利用規約のほか、日本銀行ホームページに掲載する関連事項、本システム利用マニュアルに従って、本システムを利用するものとします。
6 システム利用参加者および紙入札参加者は、本システムを利用して日本銀行が実施する入札等にかかる手続きに関し、本利用規約のほか、各電子入札案件の入札説明書および入札規則(以下「入札説明書」という。)に従うものとします。
第4条(著作権)
本システムがシステム利用参加者に対し提供する一切のプログラムその他の著作物は、日本銀行または第三者機関が保有しており、 国際著作権条約および日本国の著作権関連法令によって保護されています。
第5条(本システムの利用の停止または制限)
日本銀行は、システム利用参加者が本利用規約に反する行為をしたと認められる場合は、当該システム利用者に対し、本システムの利用を停止または制限することができるものとします。
第6条(禁止事項)
日本銀行は、本システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)本システムを日本銀行に対する入札等の手続以外の目的で使用すること
(2)虚偽の申請・届出・入札等を行うこと
(3)本システムに対して、不正にアクセスすること
(4)本システムの管理および運営を故意に妨害すること
(5)本システムに対して、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること
(6)法令または公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為
(7)その他本システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為
第7条(本システムの運用)
本システムの利用時間は、原則として、日本銀行の営業日(12月29日および30日は除く。以下同じ。)における以下の時間とします。
(1)入札情報システム 午前6時から午後11時まで
(2)電子入札システム 午前8時から午後8時まで
ただし、システム利用参加者からの照会受付時間は、日本銀行の営業日における午前9時から午後5時30分までとします。
2 上記にかかわらず、日本銀行は、次に掲げる場合にはシステム利用者に事前の通知を行うことなく、本システムを停止、休止、中断または制限できるものとします。
(1)本システムの保守、改変等を行う必要がある場合
(2)本システムの利用が著しく集中した場合
(3)本システムに係る重大な障害の発生その他やむを得ない事由が生じた場合
第8条(電子証明書等の管理)
システム利用参加者が使用するICカードは、システム利用参加者の責任において厳重に管理するものとし、漏洩の可能性がある場合は、速やかに電子証明書を発行した認証局に失効手続を行うものとします。
2 不要となったICカードは、不正使用や誤使用を防止する観点から、システム利用参加者の責任において厳正に廃棄・管理するものとします。
3 日本銀行では、システム利用参加者のICカードによる入札等の手続が行われたものは、すべて当該システム利用参加者の意思によるものとみなすこととします。
第9条(本システムの利用者登録)
システム利用方式により電子入札案件に参加しようとする者は、本システムの
利用者登録の手続を行うものとします。
2 前項の利用者登録は、電子入札コアシステムに対応する認証局が発行する有効な電子証明書を取得している代表者または同代表者から入札等に係る必要な権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)が行うことができるものとします。
3 第1項の利用者登録の有効期間は、電子証明書の有効期限までとします。ただし、電子証明書が失効した場合は、失効直前までとなります。
4 第1項の利用者登録を行おうとする者は、「日本銀行電子入札システム利用者初期登録申請書」(雛型書式第1号。以下「申請書」という。)を日本銀行に提出するものとします。
5 第1項の利用者登録を行った者は、利用者登録の内容に変更があった場合または使用する電子証明書を追加(電子証明書に関する情報の変更を含む。以下同じ。)しようとする場合には、速やかに「日本銀行電子入札システム利用者初期登録変更届出書」(雛型書式第2号。以下「変更届出書」という。)を提出しなければならないものとします。
6 日本銀行は、第4項の申請に基づき利用者初期登録を行った場合または前項の届出に基づき変更登録を行った場合には、申請書または変更届出書を提出した者に対し「日本銀行電子入札システム利用者初期登録通知書」(雛型書式第3号)により、利用者登録に必要な情報を通知します。なお、電子証明書の追加のみの場合には、変更登録および同通知は行わないものとします。
7 申請書または変更届出書を提出した者は、前項の通知を受けた後速やかに電子入札システムにおいて利用者登録の手続を行うものとします。ただし、第5項に基づく変更の届出のうち変更の内容が住所変更または電子証明書の追加の場合には、前項の通知前(同通知が行われない場合も含む。)にも利用者登録の手続を行うことができるものとします。
第10条(電子入札案件の参加方法)
電子入札案件には、原則としてシステム利用方式により参加するものとします。
2 電子入札案件に紙入札方式での入札参加を希望する者は、各電子入札案件の入札説明書に紙入札方式での入札参加を認める旨の定めがある場合には、紙入札方式での入札参加ができるものとします。
3 日本銀行は、前項のほか、システム利用参加者がシステム利用方式による入札手続開始後において、紙入札方式への変更を希望した場合、次に掲げる条件に全て該当する場合に限り、当該システム利用参加者に限り、システム利用方式から紙入札方式への変更を認めるものとします。
(1)各電子入札案件の手続きにおいて第1回目の入札締め切り通知書発行前であること。
(2)紙入札方式へ変更するやむを得ない事由がシステム利用参加者にあり、かつ各電子入札案件の手続きに影響がないと認められること。
4 前項により、紙入札方式への変更を認められたシステム利用参加者は、その後においては当該電子入札案件にかかる本システムを利用した作業を行わないものとします。ただし、既に実施済の本システムによる書類の送受信は、有効なものとして取り扱い、別途の交付または受領手続きを要しないものとします。
第11条(電子ファイルによる資料の提出)
システム利用参加者は、日本銀行が提出を求める書類を電子ファイルで提出する場合は、必ずウィルスチェックを行ってウィルスが発見されなかった電子ファイルを使用するものとします。ウィルスチェックに使用するソフトウェアは、常に最新のバージョンおよび定義ファイルを適用するものとします。また、ウィルスに感染した電子ファイルを提出した場合は、当該電子ファイルは無効となり、原則として本システムによる再提出は認められません。書類の再提出については、日本銀行の指示に従うものとします。
2 システム利用参加者が本条第3項に定めるアプリケーションソフトウェアおよび電子ファイルの形式によって正常に開封できない電子ファイルを提出した場合は、当該電子ファイルは無効とするものとします。また、システム利用参加者が本条第3項に定めるアプリケーションソフトウェア、電子ファイルおよび日本銀行が指定するフォントの形式によって文字または数字が正常に表示されない電子ファイルを提出した場合は、日本銀行は当該電子ファイルを無効とすることができるものとします。書類の再提出を認める場合は、日本銀行の指示に従って再提出するものとします。
3 電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフトウェアおよび保存する電子ファイルの形式は、別紙のとおりとします。ただし、システム利用参加者は、電子ファイルを当該形式で保存することにより損なわれる電子ファイルの機能は、利用しないものとします。
4 証明書、提案書等のファイル容量が別途日本銀行が示す上限を超える場合または日本銀行が指定した場合には、郵送、持参または日本銀行の認める方法(以下
「郵送等」という)により紙に印刷したものまたは外部記憶媒体(CD-R等)に保存したものを提出するものとします。また本システムにより参加するすべてのシステム利用参加者に対して郵送等での提出を求める場合があります。
第12条(本システムによる入札参加資格審査書類の提出)
一のシステム利用参加者において、本システムを利用できる者が複数設定されており、いずれかの者が本システムにより入札参加資格審査申請手続きを行った場合には、その後同一のシステム利用参加者のうちの他の者が提出する当該案件
にかかる入札参加資格審査書類は無効となるものとします。
第13条(本システムによる入札書の提出)
システム利用参加者は、本システムにより提出する入札書または見積書には、消費税および地方消費税を加えない金額を入力するものとします。
2 一のシステム利用参加者において、本システムを利用できる者が複数設定されており、いずれかの者が入札書等を提出した場合には、その後同一のシステム利用参加者のうちの他の者が提出する当該案件における入札書等は無効となるものとします。
3 システム利用参加者は、入札書等の受付締切日時までに入札書等の提出を完了するものとします。提出の完了は、「入札書受付票」等が表示された時点(本システムが入札書等の到着を確認できた時点)とします。
4 本システムを利用して提出した入札書等は、引換え、変更または取消しをすることはできません。
第14条(開札)
日本銀行は、本システムを利用して落札者を決定した場合、システム利用参加者に本システムを使用して落札者の氏名または名称および落札金額を通知するものとします。
第15条(電子くじ)
落札者となるべき入札をした者が2名以上いる場合には、本システムに登録されている電子くじにより落札者を決定するものとし、電子くじの結果に異議を申し立てることはできないものとします。
第16条(再度入札)
日本銀行は、予定価額以下の入札がなく、再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う場合は、本システムに入札書提出期限日時を設定し、システム利用参加者に原則として本システムを使用して通知するものとします。
第17条(紙入札方式の取扱い)
紙入札方式により電子入札案件に参加しようとする者は、申請書を日本銀行に提出し、日本銀行により紙入札参加者として利用者登録を受けるものとします。
2 紙入札参加者として利用者登録を受けた者は、日本銀行に提出した申請書の内容に変更があった場合は、速やかに変更届出書を提出するものとします。
3 紙入札参加者は、日本銀行が求める証明書、提案書等の書類および入札書等を、
持参または日本銀行が入札説明書で指示する方法により提出するものとします。
4 紙入札参加者は、入札書に、第15条に定める電子くじに使用する任意の3 桁のくじ番号を記入するものとします。
5 日本銀行は、紙入札参加者がある場合の開札にあっては、紙入札参加者の入札書を開封し、当該入札金額、くじ番号等必要な事項を本システムに登録した上で、開札するものとします。
6 前項において、紙入札参加者からの提出を受けた入札書にくじ番号の記入がない場合は、日本銀行が任意の数字をくじ番号として当該入札書に記入のうえ、本システムに登録するものとします。
7 日本銀行は、第16条に定める再度入札を行うときは、紙入札参加者に対して、各電子入札案件の入札説明書に定める方法により再度入札の入札書提出期限日時を通知するものとします。
第18条(最低価額入札者の入札金額が低価額調査基準価額を下回った場合の取扱い)
日本銀行は、本システムに予め契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査を要する基準となる価額(以下「低価額調査基準価額」という。)を設定した入札において、落札者となるべき最低の価額が低価額調査基準価額を下回った場合には、落札決定を留保し、契約の相手方となるべき者の入札価額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査します。この場合には、その旨の保留通知書を入札参加者に通知し、落札者の決定後、適宜の方法で落札者名と落札金額を通知します。
第19条(障害対応)
日本銀行は、本システムの障害が発生した場合の対応方法については、日本銀行ホームページの電子入札のページに掲載するものとし、システム利用参加者および紙入札参加者は、その指示に従うものとします。
2 日本銀行は、本システムの障害の発生時および復旧時には、日本銀行ホームページの電子入札のページに障害の内容、復旧予定時刻等を掲示するものとします。
3 本システムの障害が発生し、その発生から復旧までの間に入札書等の受付締切日時または開札日時が設定されていた場合には、日本銀行は、これらを復旧後に変更することができるものとします。
4 日本銀行は、障害その他の事情(第1項の定めによるものを除く)により、本利用規約の定めにより難いと認めた場合は、システム利用参加者または紙入札参加者に別途の指示を行うことができるものとします。
第20条(ICカードの不正利用)
日本銀行は、システム利用参加者が、他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合その他ICカードを不正に使用して行った入札は無効にできるものとします。ただし、落札後に判明した場合は、契約を締結しないことができるものとし、契約締結後にあっては契約を解除できるものとします。
第21条(免責事項)
システム利用参加者が使用する通信機器および回線等について、障害等が発生したことにより、入札書等の提出が遅延または不能となった場合およびシステム利用参加者の当該通信機器における入札等に係る情報の表示が遅延または不能となった場合において、システム利用参加者の損害およびシステム利用参加者が第三者に与えた損害について、日本銀行は一切の責任を負わないものとします。
2 本システムの利用にあたり、ICカードによる本人確認の手続を行った上でシステム利用参加者本人と認められた場合は、通信機器、ICカード等につき偽造、変造、盗用、不正使用またはその他により使用者がシステム利用参加者本人でなかった場合でも、その利用によって生じたシステム利用参加者の損害及びシステム利用参加者が第三者に与えた損害について、日本銀行は一切の責任を負いません。
3 自然災害、事変その他日本銀行の責に帰すことのできない事由により本システムの利用が遅延または不能となった場合においても、そのために生じたシステム利用参加者の損害およびシステム利用参加者が第三者に与えた損害について、日本銀行は一切の責任を負わないものとします。
第22条(本利用規約の改正)
日本銀行は、必要があると認めるときは、システム利用参加者および紙入札参加者に事前の通知を行うことなく、本利用規約を改正することができるものとします。
2 日本銀行は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なく日本銀行ホームページの電子入札のページ上に掲載し公表するものとします。
3 日本銀行は、本利用規約の改正後に、システム利用参加者が本システムの使用を継続したときまたは紙入札参加者が電子入札案件の入札等の手続を継続したときは、当該システム利用参加者および紙入札参加者は改正後の利用規約のすべての事項に承諾したものとみなします。
第23条(無断リンクの禁止)
日本銀行に無断で本システムのWebサイトヘリンクすることを禁止します。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
2 本システムの利用に関して日本銀行とシステム利用参加者または紙入札参加者間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則1 本利用規約は、平成22年6月1日から適用します。
附則2 本利用規約は、平成26年2月3日から適用します。ただし、平成26年
1月31日以前に入札公募を行った案件については、改正前の利用規約を適用します。
別 紙
電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフトおよび保存する電子ファイルの形式
番号 | ソフト名称 | 形 式 |
1 | Microsoft Word | Word2007型式以下での保存 |
2 | Microsoft Excel | Excel2007型式以下での保存 |
3 | その他のアプリケーション | PDF ファイル(Acrobat8型式以下で作成のもの)画像ファイル(JPEG 形式またはGIF 形式) その他日本銀行が特に認めたファイル形式 |
(注)日本銀行がファイル圧縮を認める場合は、LZH 方式または、ZIP 形式とします。ただし、自己解凍方式とはしないものとします。
(雛型書式第1号)
年 月 日
日本銀行御中
(会社名)
(代表者資格・氏名) 印
<連絡担当者名>
<電話番号>
<メールアドレス>
日本銀行電子入札システム利用者初期登録申請書
日本銀行電子入札システム(以下、「本システム」という)利用規約の内容をすべて承諾したうえ、本システムの利用*を申請することとし、以下のとおり利用者初期登録に必要な情報を提出します。
*紙入札方式により、本システムを利用した入札手続に参加する場合を含みます。
1.利用者登録の内容
利用者の商号または名称 | |
郵便番号 | 〒 |
住 所 |
2.電子証明書(IC カード)に関する情報
IC カード名義人役職 | IC カード名義人氏名 |
<添付資料>
資料名称 | 提出状況 |
登記事項証明書 | 添付 ・ 提出済 |
代表者の印鑑証明書 | 添付 ・ 提出済 |
委任状 | 不要 ・ 添付 ・ 提出済 |
(裏面の留意事項を必ずよく読んで提出してください)
【留意事項】
○ 「1.利用者登録の内容」は、登記事項記載証明書に記載された商号または名称および住所を記入してください。
○ 本システムに利用者登録する電子証明書の名義人は、代表者または代表者から入札等に係る必要な権限の委任を受けた者に限ります。
○ 添付資料は、以下のとおりです。「提出状況」欄の該当する箇所に○印を付けてください。
⮚ 登記事項証明書および代表者の印鑑証明書
⮚ 委任状
―― 委任状は、代表者以外が本書を提出する場合に必要です。また、電子証明書の名義人が代表者でない場合には、入札等に係る権限の委任についての委任状を添付してください。
── 既に日本銀行の各調達案件の担当部署に本申請書提出時点で正当な書類を提出済みの場合には再度の提出を要しません。
○ 利用者登録情報について
⮚ 本システムに登録される利用者情報は、以下のとおり登録され、同システム(同システムの「登録者情報」メニューの「業者概要」画面および「登録利用者一覧」画面上の情報)に表示されます。
①「商号または名称」、「郵便番号」および「住所」:本書に記載された情報
②「地域区分」:非表示
③「代表者役職、氏名」:「 * 」
④ その他の情報:「─」、「資格なし」等、実際と異なる内容。ただし、利用者が登録した情報は、そのとおり登録・表示されます。
○ 新規に本システムを利用するためには、本申請書の提出後日本銀行からの連絡を受けてから、利用規約に基づき、IC カードの利用者登録を実施することが必要です。IC カードの利用者登録は、本システムから行ってください。
以 上
(雛型書式第2号)
年 月 日
日本銀行御中
(会社名)
(代表者資格・氏名) 印
<連絡担当者名>
<電話番号>
<メールアドレス>
日本銀行電子入札システム利用者初期登録変更届出書
利用規約に基づき、日本銀行電子入札システム(以下、「本システム」という)に登録した利用者初期登録内容の変更および電子証明書の追加・電子証明書に関する情報の変更について届出をいたします。
(届出事項)…該当する届出項目の番号に○、□にレを付してください。
1.利用者登録内容の変更(□商号または名称 □郵便番号 □住所)
2.電子証明書(IC カード)の追加・ICカード情報の変更
(□IC カードの追加 □IC カード情報の変更)
(業者登録番号を右欄にご記入ください。 )
1.利用者登録内容の変更
変更後(変更する項目のみ記載) | 変更前(全て記載) | |
利用者の商号または名称 | ||
郵便番号 | 〒 | 〒 |
住 所 |
2.電子証明書(IC カード)の追加・電子証明書(ICカード)情報の変更
追加・変更後 | 変更前(追加の場合は記載不要) | ||
IC カード名義人役職 | IC カード名義人氏名 | (旧)IC カード名義人役職 | (旧)IC カード名義人氏名 |
<添付資料>
資料名称 | 提出状況 |
登記事項証明書 | 添付 ・ 提出済 |
代表者の印鑑証明書 | 添付 ・ 提出済 |
委任状 | 不要 ・ 添付 ・ 提出済 |
(裏面の留意事項を必ずよく読んで提出してください)
【留意事項】
○ 「1.利用者登録」の内容は、登記事項証明書に記載された商号または名称および住所を記入してください。
○ 記入欄のうち、利用者登録の内容を変更する場合は、変更後欄(太枠内)は、変更する項目についてのみ記入してください。一方、変更前欄については、変更しない項目を含めて全ての情報を記入してください。
○ 添付資料は、以下のとおりです。「提出状況」欄の該当する箇所に○印を付けてください。
○:添付必要 ×:添付不要
登記事項証明書 | 印鑑証明書 | 委任状 | ||
商号または名称の変更 | ○ | ○ | × | |
代表者以外が提出する場合 | ○ | ○ | ○ | |
住所の変更 | ○ | ○ | × | |
代表者以外が提出する場合 | ○ | ○ | ○ | |
電子証明書の追加・電子証明書情報の変更 | × | × | × | |
名義人が代表者でない場合 | × | × | ○ |
── 既に日本銀行の各調達案件の担当部署に、本申請書提出時点で正当な書類を提出済みの場合には再度の提出を要しません。
○ 利用者登録情報について
⮚ 本システムに登録される利用者情報は、以下のとおり登録され、同システム(同システムの
「登録者情報」メニューの「業者概要」画面および「登録利用者一覧」画面上の情報)に表示されます。
①「商号または名称」、「郵便番号」および「住所」:本書または「日本銀行電子入札システム利用者初期登録申請書」に記載された情報
②「地域区分」:非表示
③「代表者役職、氏名」:「*」
④ その他の情報:「─」、「資格なし」等、実際と異なる内容。ただし、利用者が登録した情報は、そのとおり登録・表示されます。
○ 本システムを利用するためには、本届出書の提出後(商号または名称変更の場合は日本銀行からの連絡を受けてから)、利用規約に基づき、IC カードの利用者登録を実施することが必要です。IC カードの利用者登録は、本システムから行ってください。
以 上
(雛型書式第3号)
御中
年 月 日
日本銀行
日本銀行電子入札システム利用者初期登録通知書
日本銀行電子入札システムの利用者登録・変更*に必要な情報を以下のとおり交付します。なお、登録を行った貴社の登録番号および商号または名称は以下のとおりです。
*紙入札参加者としての利用者登録・変更を含みます。
登録番号 | |
商号または名称 |
【留意事項】
○ 日本銀行電子入札システムを利用するためには、同システムで利用者登録(本登録)を行う必要があります。利用者登録(本登録)を行う時に同システムに入力する商号または名称は、必ず本通知に記載の文字を使用してください(入力する文字が本通知と完全に同一でなければ正しく利用者登録<本登録>が行えません)。
○ 利用者登録情報について
⮚ 日本銀行電子入札システムに登録される利用者情報は、以下のとおり登録され、同システム(同システムの「登録者情報」メニューの「業者概要」画面および「登録利用者一覧」画面上の情報)に表示されます。
①「商号または名称」、「郵便番号」および「住所」:日本銀行電子入札システム利用者登録申請書または日本銀行電子入札システム利用者初期登録変更届出書に記載された情報
②「地域区分」:非表示
③「代表者役職、氏名」:「 * 」
④ その他の情報:「─」、「資格なし」等、実際と異なる内容。ただし、利用者が登録した情報は、そのとおり登録・表示されます。
以 上