Contract
ハルメク骨盤底筋トレーニングジムモニター会員会則
(適用範囲)
第1条 ハルメク骨盤底筋トレーニングジムモニター会員会則(以下、「本会則」といいます。)は、ハルメク骨盤底筋トレーニングジムのモニター(以下、「本モニター」といいます。)として参加しようとする方に適用します。
(目的)
第2条 ハルメク骨盤底筋トレーニングジムモニター会(以下、「本クラブ」といいます。)は、トレーニングの実施により、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ることを目的とします。
(管理運営)
第3条 ハルメク骨盤底筋トレーニングジムの運営は、株式会社ハルメク(以下「ハルメク」といいます。)が行います。
(会員制)第4条
(1) 本クラブは会員制とします。
(2) 会員による本クラブのサービス利用範囲、条件等については本会則に定めます。
(3) 本クラブに関し、本会則のほか、各種ルール等を定めることがあります。これらのルール等はその名称のいかんに関わらず、本会則の一部を構成するものとします。
(入会資格)
第5条 本クラブの入会資格は、次の項目を全て満たすこととします。
(1) 本クラブのトレーニングに耐え得る健康状態であることを申告いただくこと
(2) 本会則に同意いただくこと
(3) 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、もしくは反社会的勢力と関わりがないこと
(4) 20 歳以上であること
(5) インターネットへの接続ならびに動画視聴ができる環境をお客様自身でご用意できること
(6) Zoom Video communications, Inc が提供するクラウド型ウェブ会議システム
「Zoom 」による接続に同意いただくこと( 本モニターは、Zoom Video communications, Inc が推奨する環境を自己の責任において準備するとともに、必要なセキュリティ対策等を講じる必要があります。なお、ハルメクはシステムが常
に正常に動作することを保証するものではなく、また、Zoom の利用によって、ハルメクに対していかなる責任も負担させないことといたします。)
(7) 本クラブとのコミュニケーション、ならびに会員同士のコミュニケーションに LINE 株式会社が提供する LINE、Slack Japan 株式会社が提供する Slack 等のコミュニケーションツールを利用することに同意いただくこと
(8) 本クラブが依頼する、日々の自主的なトレーニング実施、ならびにハルメクが別に定めるトレーニング内容、生活の記録を行い、定期的及び適宜に本クラブに提出することに同意いただくこと
(9) 本クラブが求める各種アンケートの回答に協力いただくこと
(10) トレーニング結果、トレーニング中のコメント、ならびに各種アンケートの集計結果を個人が特定できない形で公表することに同意いただくこと
(入会手続き)第6条
(1) 本クラブに入会しようとする時は、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けた上、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、サービス利用開始日は別に定めます。
(2) 本クラブは、入会申込をした者に以下の事由があると判断した場合、入会を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
① 入会申込に際して虚偽の事項を届け出た場合
② 本会則に違反したことがある者からの入会申込である場合
③ その他、本クラブが入会を相当でないと判断した場合
(個人情報保護)第7条
(1) 本クラブは、本クラブの保有する会員情報を、xxxxが別途定める「個人情報保護方針」「個人情報のお取扱いについて」に従って管理します。
(2) 本モニターにご参加いただく場合、本モニターの肖像、音声がウェブ会議システム上で通信されることについて、本モニターは同意したものとみなします。
(サービスの範囲)第8条
(1) 本クラブが提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の範囲は以下の通りです。
① 1 週間のうち 1 時間を 12 週、合計 12 回の頻度で Zoom にて行う医師、理学療法士、インストラクターによる骨盤底筋まわりの座学ならびにトレーニング(以
下「本トレーニング」といいます)
② 本トレーニングのうち、終了した回のオンライン上での動画視聴
③ LINE、Slack 等を利用した、会員同士のコミュニケーションを促進するグループの作成並びに運営
⑤ 不明点について質問できる環境の用意
⑥ トレーニング結果ならびに生活を記録する日誌の用意と評価
⑦ 本トレーニングに関係する備品の提供
(2) 本クラブは、会員に通知の上、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を中止することができるものとしますが、これによってユーザーに生じた損害について本クラブ及びハルメクは、一切の責任を負いません。
(諸費用)第9条
(1) 本モニターは、会社に対して、動画視聴の有無に拘わらず会社が定める期日までにモニター料金 9,800 円(税込)をお支払いいただきます。
(2) 動画の通信に関わる費用については、本モニターのご負担となります。
(3) 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還はいたしかねます。
(返金保証)第10条
(1) 返金保証の対象は、本トレーニングの参加ならびに、本トレーニングを通じて本クラブが本モニターに指示した事項を 3 か月間継続してもなお、xxxxが別途定める基準に満たなかった方を対象とします。
(2) 本クラブが返金保証に該当しないと判断した場合、返金はいたしかねます。
(3) 返金に関わる手続きについては、書面にて行うものとします。
(4) 返金の申し出は、本クラブが提供するサービス終了日から 30 日以内に手続きを行うものとします。それ以降は返金の申し出を行うことはできません。
(会員たる地位の相続・譲渡)
第11条 本クラブの会員たる地位は他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
(諸規則の厳守)
第12条 本モニターは本クラブのサービスの利用にあたり、本会則を遵守し、本クラブのサービス運営スタッフ(以下、「スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
(機密保持)第13条
(1) 本モニターは、ハルメクから開示された本サービスプログラムに関わる一切の秘密情報(書面・口頭または視覚的表現を問わず、モニター実施者の文書、図面、その他書類、またはフロッピーディスク、MO ディスク等磁気的若しくは光学的に保存されたモニター実施者の業務上における一切の知識及び情報をいう。)を注意義務をもって保管管理し、モニター実施の事実を含めて、第三者に一切開示又は漏洩してはならない。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の秘密保護の対象としない。
① 開示を受け又は知得する以前に既に適法に所有していたことを証明できるもの。
② 開示を受け又は知得する以前に公知であるか、又は知得した後に自己の責によらずして公知となったもの。
③ 正当な権原を有する第三者より守秘義務を伴わず適法に入手したことを証明できるもの。
(3) 万一、秘密情報の漏洩等が発覚した場合は直ちにハルメクへ連絡し、ハルメクの指示に従うものとする。
(4) 本モニターは、本秘密情報がハルメクにとって重要な価値を有すること、本秘密情報が漏洩した場合には、ハルメクに損失をもたらすことを認識していることを確認する。
(禁止事項)
第14条 本モニターは次の行為をしてはいけません。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(4) ハルメク、他のモニターその他の第三者のサーバーまたはネットワークの機能を壊したり妨げたりする行為
(5) 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
(6) ハルメクのサービスの運営を妨害したり、またはそのおそれのある行為
(7) 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
(8) 他のモニターに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(9) 不正な目的を持って本サービスを利用する行為
(10) 他のモニターになりすます行為
(11) 他のモニターやスタッフを誹謗、中傷する行為
(12) 大声、奇声を発する行為や、他のモニターやスタッフへの威嚇行為や迷惑行為
(13) 正当な理由なく面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑をおよぼす行為
(14) 会員への物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
(15) 前 4 号のほか、他の会員その他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(16) 本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(17) トレーニング中の撮影行為、録音、ならびにこれをアップロードし、第三者が閲覧できる状態にする行為
(18) その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為
(本クラブ及びハルメクの損害賠償責任)第15条
(1) 本モニターが本クラブのサービス利用中、本モニター自身が受けた損害について、本クラブ及びハルメクは、本クラブ及びハルメクに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
(2) 本モニター同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブ及びハルメクは、本クラブ及びハルメクに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
(本モニターの損害賠償責任)
第16条 本モニターが本クラブのサービス利用中、本モニターの責に帰すべき事由により、本クラブまたは他のモニターその他の第三者に損害を与えたときは、本モニターが当該損害に関する責を負うものとします。
(休会)
第17条 本クラブに休会制度はありません。
(退会)
第18条 本モニターは、自己都合により退会する時は、サービス終了時までに、書面、またはメール等の手段により手続きを完了することにより退会できるものとします。
(サービスの利用制限、禁止、契約解除)第19条
(1) ハルメクは、本モニターが第 5 条第 1 項(3)に該当する場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。この場合、本モニターがハルメクに対して損
害を与えた場合は直ちに全額賠償するとともに、ハルメクに対して一切迷惑をかけないものとします。
(2) ハルメクは、本モニターが次の各号のいずれかに該当する場合、本モニターに対して本クラブのサービスの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解除することができます。ただし、本モニターは本クラブから本クラブのサービスの利用を制限または禁止若しくは契約を解除された場合であっても、第 9 条第 1 項に定める諸費用を支払います。
① 第 5 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
② 入会申込時の情報に虚偽の事実があることが判明した場合
③ 本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
④ 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
⑤ 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
⑥ 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
⑦ 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。 妊娠していることが判明したとき。
⑨ 法令に違反したとき。
⑩ その他、xxxxが本モニターとしてふさわしくないと認めたとき。
(3) ハルメクは、以下のいずれかの事由があると判断した場合、本モニターに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
① 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
② 地震、落雷、火災、停電その他の天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
③ コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
④ その他、xxxxが本サービスの提供が困難と判断した場合
(4) 本条に基づき本クラブのサービスの利用の制限または禁止、停止をし、または本クラブが本会則に基づく契約を解除したことによって本モニターまたは第三者に損害が生じた場合であっても、本クラブ及びハルメクはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
(会則の告知方法)
第20条 本クラブにおける会則の本モニターへの告知方法は、本モニターから届け出のあ
った電子メールアドレス宛に電子メールを送信して通知する方法によるものとし、本モニターが電子メールアドレスを変更するときは、本クラブが別途定める方式 に従った変更届出をするものとします。なお、本会則を変更する場合、原則として
1か月前までに本モニターに告知または通知することにより本会則を改定することができるものとし、改正した本会則の効力は全モニターに及ぶものとします。
(準拠法・管轄の合意)第21条
(1) 本会則の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。
(2) 本会則および、諸規則に起因または関連する紛争が生じた時は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ハルメク
2022 年 4 月 1 日制定