Contract
(総則)
契約条項(物品購入)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 発注者及び受託者は、本契約に関連して発注者と受託者との間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合は、新潟地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第3条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(契約内容の変更等)
第4条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し又は物品の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上、これを定める。
(受注者の申出による納入期限の延長)
第5条 受注者は、自己の責めに帰することのできない事由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。この場合において、発注者は、その申出を相当と認めたときは、受注者と協議の上、これを定める。
(事情変更による契約内容の変更)
第6条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額、納入期限その他の契約内容の変更を請求することができる。
(物品の納入等)
第7条 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
2 受注者は、検査に不合格となった物品を遅滞なく引き取らなければならないものとし(第10条第1項の規定により減価採用となった場合を除く。)、当該物品以外の物品を原則として持ち出すことはできない。
(検査)
第8条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を受注者に対して通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の規定による検査に立ち会うものとする。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項、第3項及び第4項の規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第9条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、納入期限内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、引換え又は手直しが納入期限後に及ぶときは、発注者は、受注者に特に1回限り期間を指定し、引換え又は手直しを請求することができる。この場合において、受注者は、指定された期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
6 第2項の規定により指定した期間内に仕様書等に適合した引換え又は手直しがなされなかったときは、発注者は、納入期限経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、第14条第1項から第5項までの規定を準用する。
(減価採用)
第10条 発注者は、第8条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第11条 物品の所有権は、検査に合格したとき又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。ただし、店頭検査を行う物品については、所定の場所に納入されたときに、所有権が移転し、引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(契約代金の支払)
第12条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第10条第2項の協議が成立したときは、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了
し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第8条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第13条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第14条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額(発注者が分割して履行しても支障がないと認めた既済部分を除く。)につき遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額( 100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第8条第1項又は第9条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第9条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
6 発注者の責めに帰すべき事由により、第12条第3項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が発注者に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
⑵ 納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第9条第1項、第2項又は第13条第1項の引換え又は手直し等がなされないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者について暴力団又は暴力団員の関与に関する次の各号に該当するとき。
ア その役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この条において同じ。)がxxx市暴力団排除条例(平成24年xxx市条例第2号)第2条第3号に規定する者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ その役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等 直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ その役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ 第19条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が納入期限後に行われたときは、発注者は、納入期限の翌日から解除の日(受注者の申出に基づく場合は、その書面が発注者に到達した日)までの日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第14条第2項の規定を準用する。
(協議解除)
第18条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
⑴ 第4条の規定により、発注者が契約内容を変更する場合において、契約金額が3分の2以上減少するとき。
⑵ 第4条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させた場合において、その中止期間が引続き3月を超えたとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第20条 受注者は、第16条第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第22条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。