Contract
コナミスポーツクラブ会員会則
第1条(定義)
本会則に同意され、本会則第6条により入会手続き及び「株式会社コナミスポーツ&ライフ」(以下「会社」といいます)による審査が完了し、本会則第10条により会員資格を取得された方を、「コナミスポーツクラブ」(以下「本クラブ」といいます)の会員(「コナミスポーツクラブ会員」を指し、以下、単に「会員」といいます)とします。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます)を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、会社が経営し、会社は、管理運営にあたる事務所を各施設内におきます。
第4条(会員制)
1.本クラブは、会員制とします。
2.会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
3.会員が、本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証を提示いただきます。
第5条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
(1)各会員種別において別途定める資格を満たす方。
(2)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(3)本会則に同意いただいた方。
(4)暴力団関係者でない方。
(5)過去に会社より除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
(6)会社が別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
2.会員は、会社に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
ア.暴力団
イ.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)ウ.暴力団準構成員
エ.暴力団関係企業
オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロカ.その他前各号に準ずるもの
3.会員は、会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、会社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、会社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を越えた不当な要求行為
ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為オ.その他前各号に準ずる行為
6.会社は、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、および/または、会則を含む会社と会員との間の契約一切を解除することができます。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未xxの方が入会しようとするときは、会社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、xx被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(届け出内容変更手続き)
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2.会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
1.会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2.会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第9条(諸費用)
1.会員種別毎の諸費用は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
4.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きを行った後、会社が別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第12条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ
(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第14条(禁止事項)
会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1) 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
(2) 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6) 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
(12)本クラブ内の秩序を乱す行為。
(13)その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第19条に定める退会手続きが完了したとき。
(2)第20条により会社に除名されたとき。
(3)会員本人が死亡されたとき。
(4)第21条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合で、かつ、他の施設を利用できる会員種別等に変更する手続きを行わなかったとき。
(5)破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
(6)所定の入会申込手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日の翌日から所定の期間内に利用を開始しないとき。
第18条(休会)
本クラブの一部の会員種別においては、休会制度があります。
第19条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、会社が定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを完了していただく必要があります。会社は、退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
第20条(会員に対する除名処分)
次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名することができます。
(1)第5条の入会資格を喪失したとき。
(2)本クラブの会則および諸規則に違反したとき。
(3)第22条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき。
(4)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。
(5)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
(6)法令に違反したとき。
(7)その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第21条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)定期休業等による場合。
(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
第22条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であることが判明した場合。
(2)刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(4)過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(5)第14条各号で禁止される行為を行ったとき。
(6)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
(7)入会申込について親権者の同意が得られていない未xxである会員(但し、会社が特に認めた場合を除きます)
(8)入会申込時から一度も会社に対し本人確認情報が提示されていないとき。
第23条(利用の制限)
次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第24条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1.会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、会社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、会社は、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第25条(会則の改定)
会社は、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、会社は予め告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第26条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。
第27条(法人会員契約に基づくコナミスポーツクラブ会員に関する附則)
自らが所属する法人、健康保険組合等と会社との法人会員契約(以下「法人契約」という)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。
(1)第5条(入会資格)について、同条第1項各号以外に、自らが所属する法人、健康保険組合等が会社と法人契約を締結した時点で入会資格が与えられ、第6条(入会手続き)の定めにより手続きを終えた後に、第10条(会員資格の取得)の定めにより会員資格を取得します。
(2)第17条(会員資格喪失)に定める他、法人契約が終了した場合にも、会員資格を喪失することになります。
(3)第24条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)第1項および第2項以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。
第28条(登録会員に関する附則)
登録会員会則は、2013年7月31日をもって廃止され、2013年8月1日時点で登録会員である方は、以後、本会則が適用されます。