Contract
生 産者補 給金交 付契約 書(個人用)
公益社団法人熊本県畜産協会(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、肉用子牛生産者補給金制度に係る業務規程(以下「業務規程」という。)に基づき、生産者補給金の交付について次のとおり契約する。
(契約の対象となる資格を有する肉用子牛)
第1条 この契約に基づき、契約の対象となる資格を有する肉用子牛は、国内で分娩された肉用牛であって満12月齢未満のもの(乳用種の雌子牛については、肥育仕向けとしてほ育・育成されることが確実となるよう甲が別に定める方法により、肥育仕向けの措置等が講じられたものに限る。)で、第5条の規定による個体登録を行うまで、甲の区域(熊本県の区域)内で飼養されているものとする。ただし、当該肉用子牛が譲受けに係るものである場合には、当該肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月齢未満であるものに限る。
(契約肉用子牛)
第2条 この契約に基づき生産者補給金の交付の対象となる肉用子牛(以下「契約肉用子牛」という。)は、乙の生産に係る前条に規定する肉用子牛であって、第6条の規定に基づく負担金の納付が行われ、かつ、第5条の規定に基づく個体登録が行われたものとする。
(個体登録の申込み)
第3条 乙は、前条の肉用子牛を契約肉用子牛としようとするときは、当該肉用子牛が満2月齢に達する日までに、甲に対し、甲が別に定める肉用子牛個体登録申込書により、個体登録を申し込むものとする。
なお、個体登録の申し込みを行う肉用子牛は、繁殖台帳、家畜共済引受台帳、子牛登記書等により、契約生産者の所有に属することが確認できるものであることとする。
(個体識別)
第4条 甲は、乙から前条による個体登録の申込みがあったときは、当該申込みに係る肉用子牛について、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレサ法」という。)第3条に基づく牛個体識別台帳に記録された事項(以下「個体識別情報」という。)を利用し、個体識別の措置を行うものとする。ただし、個体識別情報の利用による個体識別の措置が困難な場合には、甲は、甲が別に定める肉用子牛現地調査要領
(以下「調査要領」という。)に基づき、生年月日の確認、個体識別等のための現地調査を行い、当該肉用子牛について個体識別の措置を行うものとする。
(個体登録)
第5条 甲は、個体識別の措置を行った肉用子牛が、業務規程第19条に定める月齢に達する日までに、甲が別に定める個体登録台帳に登録する。
2 甲は、前項の個体登録を行った場合は、甲が別に定める方法により、乙にその内容を記載した通知書(個体登録通知書)を交付するものとする。
3 乙は、甲から前項の個体登録通知書の交付を受けた場合は、その記載内容を確認し、記載内容に疑義がある場合には、速やかに甲に申し出るものとする。
(負担金の納付)
第6条 乙は、第3条の規定による申込みを行ったときは、遅滞なく、業務規程第25条の規定に基づき、甲が別に定める方法により、甲に対し当該個体登録の申込みに係る肉用子牛についての負担金を納付するものとする。ただし、業務規程附則第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(負担金の相殺)
第7条 乙は、甲に納付すべき負担金について、相殺をもって甲に対抗することはできない。
(負担金の返戻)
第8条 負担金は、契約の解除が行われた場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないものとする。
(特別納付金)
第9条 甲は、第6条に規定する負担金のほか、肉用子牛の価格の異常な低落等に対処するため、乙に特別の積立金の積立てに要する特別納付金を納付させることができる。
2 特別納付金については、第7条の規定を準用する。
(手数料の納付)
第10条 甲は、第6条に規定する負担金のほか、業務の運営の事務費に充てるため、実費相当額を限度として、別に定めるところにより、乙に手数料を納付させることができる。
(販売の確認の申出と確認)
第11条 乙は、契約肉用子牛を業務規程第19条に定める月齢に達した日以後満12月齢に達する日までの間に販売した場合には、当該契約肉用子牛の販売の都度、遅滞なく、甲が別に定める販売確認申出書に甲が必要と認める販売を行ったことを証する書類を添えて、甲に対し販売の確認を申し出るものとする。
2 甲は、前項の規定により提出された書類に基づき、当該申出に係る肉用子牛について、契約肉用子牛であること、販売の事実、販売時の月齢及び販売日を確認するものとする。
(保留の確認の申出と確認)
第12条 乙は、契約肉用子牛を満12月齢に達した以後も飼養すること(以下「保留」という。)とする場合には、遅滞なく、xが別に定める保留確認申出書により、甲に対し保留の確認を申し出るものとする。
2 甲は、前項の申出に係る肉用子牛について、当該申出に係る肉用子牛が満12月齢に達したときは、速やかに調査要領に基づき現地調査の上、契約肉用子牛であること、乙が飼養していること、満12月齢に達したこと及び満12月齢に達した日を確認するものとする。
(死亡等の届出等)
第13条 乙は、契約肉用子牛について、死亡、盗難その他の乙が飼養しなくなった事由(第11条第1項に規定する販売を除く。)が生じた場合には、甲が別に定める子牛異動報告書により、甲に届け出るものとする。
(生産者補給金の交付)
第14条 甲は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第5条第3項に規定する平均売買価格が、同5条第1項に規定する保証基準価格を下回った場合には、業務規程第7章及び第8章までの規定に基づき、乙に対し生産者補給金を交付するものとする。
(xxxxの禁止)
第15x xは、甲の書面による承諾を得ないで、本契約により生ずる一切の権利を第三者に譲渡、質入等の担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。
(個人情報の管理)
第16条 乙は、甲及び事務委託先並びに独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報保護法及びその他の法令に基づき、業務の円滑な推進のために乙の氏名、電話番号、住所、契約番号、口座番号、個体登録状況及び生産者補給金の交付状況等の情報を共同利用することを同意する。
2 乙は、甲及び事務委託先並びに独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報保護法及びその他の法令に基づき、業務の円滑な推進のために牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第6条に係る乙の情報を取得し、加工し又は第三者へ提供などの取扱いをすることを同意する。
(生産者補給金の不交付又は返還)
第17条 甲は、乙が、次の各号の一に該当する場合には、乙に対し生産者補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した生産者補給金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1)生産者補給金交付契約申込書、第3条の肉用子牛個体登録申込書、第11条第1項の販売確認申出書及び第12条第1項の保留確認申出書に虚偽の記載をしたとき。
(2)第6条の負担金の納付がなかったとき。
(3)第22条の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(4)本契約を締結した法人が、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第6条第1号及び第2号に定めるものでなくなったとき。
(5)故意又は重大な過失により第4条に規定する個体識別の措置を妨げたとき。
(6)その他故意又は重大な過失によりこの契約に違反したとき。
(事務の委託等)
第18条 乙は、甲に対するこの契約に係る次の各号に掲げる事務については、甲が業務規程第37条に基づき甲の業務に係る事務を委託する者(この契約書の末尾の事務委託先の欄に記名してある者をいう。以下「事務委託先」という。)を通じて手続きを行うものとする。
(1)第3条の個体登録の申込み
(2)第5条第3項の個体登録通知書に係る申出
(3)第6条の負担金の納付
(4)第9条第1項の特別納付金の納付
(5)第11条第1項の販売の確認の申出
(6)第12条第1項の保留の確認の申出
(7)第13条の死亡等の届出等
2 甲は、この契約についての甲が行う業務に係る事務については、事務委託先に委託して行うことができるものとする。
3 甲は、事務委託先への委託を取りやめた場合は、乙に対し第1項及び前項の取扱いについて別に指示するものとする。
(契約の解除)
第19条 甲は、乙が、次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。
(1)生産者補給金交付契約申込書、第3条の肉用子牛個体登録申込書、第11条第1項の販売確認申出書及び第12条第1項の保留確認申出書に虚偽の記載をしたとき。
(2)第22条の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(3)故意又は重大な過失により第4条に規定する個体識別の措置を妨げたとき。
(4)その他故意又は重大な過失によりこの契約に違反したとき。
(契約内容の変更)
第20条 契約の締結後において、業務規程に変更があった場合は、甲は乙に対してあらかじめ通知の上、業務規程の変更の範囲内において契約の内容を変更することができるものとする。
(契約の期間)
第21条 この契約の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日(業務規程第3条第3項の規定に基づき、甲が業務対象年間を短縮したときは、当該短縮した業務対象年間の終了する日)までとする。
(その他)
第22条 この契約に定めるもののほか、甲は、必要があると認めるときには、乙に対し前条の期間満了後も、肉用子牛の生産状況、販売状況その他必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとし、必要な通知に関しては本契約書の乙の住所に対して行うものとする。その他の事項については、甲、乙協議の上定めるものとする。
(管轄裁判所の合意)
第23条 この契約に関して、前条に基づく甲乙間の協議が整わず、訴訟の必要が生じたときは、甲の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の証として契約書3通を作成し、甲、乙及び事務委託先各々1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲
住 所
指定協会名
代表者氏名 印
乙
住 所
氏 名 印
(代理人 住所 氏名)
事務委託先の名称及び代表者名
印
注:乙が事務委託先と同一である場合等は、本契約書に必要な措置を講じること。