(NTCIR-5 パイロットワークショップ 参加者用)
「動向情報の要約と可視化」 研究用データセット 使用許諾に関する覚書
(NTCIR-5 パイロットワークショップ 参加者用)
国立情報学研究所(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、 NTCIR-5 パイロットワークショップにおいて甲が提供する『「動向情報の要約と可視化」研究用データセット』に関して、以下の通りの覚書を結ぶこととする。
第一条(データの内容)
1.『「動向情報の要約と可視化」文書データ』(以下「文書データ」という)とは、甲が、その権利者から NTCIR-5 パイロットワークショップ(以下,「ワークショップ」という)における使用のために参加者に使用を許諾することを許諾された付表A に掲げたもののことである。
2.『「動向情報の要約と可視化」注釈要約データ』(以下「注釈要約データ」という)とは、「文書データ」に問い合わせるトピックと,そのトピックに関する「文書データ」の注釈付け,及びそのトピックに関する「文書データ」の内容の要約からなるものである。
3.『「動向情報の要約と可視化」研究用データセット』(以下「研究用データセット」という)とは、
「文書データ」と「注釈要約データ」を合わせたもののことである。
4.「注釈要約データ」は、「文書データ」に含まれる記事の内容に関するものであるが、その内容に関しては「文書データ」の著作権法上の権利者が責任を負うものではない。
第二条(使用許諾)
甲は乙に対して「研究用データセット」の使用を許諾する。第三条(権利の帰属)
1.「文書データ」のうち、付表A の「毎日新聞全文記事データベース CD-毎日新聞」の著作権は毎日新聞社に帰属する。
2.「注釈要約データ」に関する著作権法上の権利は甲が認めるその作成者に帰属する。
3.乙が、「研究用データセット」を使用して開発した技術、システム等に関連する知的所有権は乙に帰属する。
4.乙が行った成果報告や研究発表の内容に基づいて、「注釈要約データ」の著作権法上の権利者が行った分析結果、「研究用データセット」の改良などに関連する知的所有権は「注釈要約データ」の著作権法上の権利者に帰属する。
第四条(使用許諾の範囲)
1.乙は、「研究用データセット」をワークショップの課題およびそれに関連する研究目的にのみ使用できるものとする。
2.乙は、「研究用データセット」およびそれを複製したもの、あるいは、それを復元することができるデータを第三者に対して、売買、貸与、刊行、配布してはならない。配布には、電子的媒体による送信可能化を含む。
第五条(提供の方法)
1.甲はファイル転送などの電子的手段により「注釈要約データ」を乙に提供する。
2.甲は技術的に妥当な手段により「文書データ」を乙に提供する。第六条(利用者の範囲)
1.「研究課題データ」の利用者の範囲は、乙本人または乙と直接共同して研究するグループの構成員に限定されるものとする。
2.乙は、利用者の名簿を管理し、甲から求めがあった場合は、遅滞なく、これを甲に提出するものとする。
第七条(知見の発表)
1.乙は、本覚書に違反しない範囲において、「研究用データセット」を使用して得られた知見に関する研究発表を行うことができる。研究発表には、「研究用データセット」を利用して得られたデータまたは処理プログラムの公開は、含まないものとする。
2.乙は、研究発表において、自己の研究を記述するために必要な場合に限り、「研究用データセット」に含まれるデータの一部を引用することができる。その際、引用する部分の著作権及び出版者等の権利を侵害してはならない。
3.乙は、発表論文に、甲が指定する文面により、ワークショップに参加し、「研究用データセット」を使用したことを明記するものとする。
4.乙は、発表論文の書誌事項(掲載資料名、巻号ページ、出版者、発表年月日等)とともに発表論文の別刷りまたはコピーを二部、甲に提出するものとする。
5.乙は、「研究用データセット」を用いた評価結果を商品の広告、宣伝なとの営利目的、および誹謗・中傷に用いてはならない。
第八条(覚書の有効期限)
1. 本覚書の有効期限は覚書締結日より平成18年9月末日までとする。期間満了後は、乙は速やかに「研究用データセット」を削除しなければならない。
2. 乙の属する組織または乙の所属に変更の生じた場合は、遅滞なくこれを甲に報告し、必要があれば覚書の取り交わしを改めて行うこととする。
第九条(報告書の提出)
1.乙は、ワークショップの定められた手順に従って、成果報告を甲に提出するものとする。
2.乙は、甲の求めに応じ、所定の期日までに、「研究用データセット」を使用した研究活動に関する報告書を甲へ提出するものとする。
第十条(データの使用中止)
1.乙は、覚書に違反する使用が認められた場合、甲の申し入れにより、直ちに「研究用データセット」の使用を中断し、「研究用データセット」およびこれを加工して得られたデータの全てを速やかに消去しなければならない。
2.「文書データ」の著作権所有者からデータの使用中止の要請があった場合、乙は、甲の申し入れにより、該当するデータを速やかに消去しなければならない。
第十一条(免責事項)
甲およびデータの権利者(提供者)は、理由の如何を問わず、乙が「研究用データセット」を使用したことで生じた不利益については、一切の責任を負わないものとする。
第十二条(管轄裁判所)
本覚書に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。第十三条(定めなき事項)
本覚書に定めのない事項が生じた場合は、甲乙は誠意を持って協議し、問題を解決するものとする。
以上、本覚書の成立の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保管する。
平成 年 月 日
(甲) xxxxxxxxxx 0-0-0(xxxxxxxxxxx)国立情報学研究所
情報学資源研究センターセンター長 xx x
(乙)
付表 A
「文書データ」とは以下から選択された研究資源を指す。(必要な場合にチェックすること)
□ 毎日新聞全文記事データベース CD-毎日新聞(著作権:毎日新聞社) 1998 年版、 1999 年版