特別目的会社の設立) ※SPC を設立する場合設定
茨城県植物園等整備・管理運営事業基本協定書(案)
(※事業者名の記載数は想定であり、数を固定するものではありません)
茨城県植物園等整備・管理運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、茨城県(以下「甲」という。)と、【名 称】(代表企業○○(以下「代表企業」という。)、○○、○○及び○○ら(以下「構成企業」という。)で構成されるグループ)(以下「乙」といいい、代表企業及び構成企業を包括して「構成員」という。)とは、以下のとおり合意し、茨城県植物園等整備・管理運営事業基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定において使用する用語は、本協定に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、茨城県植物園等整備・管理運営事業募集要項(以下「募集要項」という。)において定義されたところによる。
(目的)
第1条 本協定は、本件事業に関し乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、募集要項に基づく次の各号に掲げる契約又は協定(以下「特定事業契約という」)の締結に向け、甲乙双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(1)甲及び乙の間で締結する本件事業に係る基本的事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)。
(2)甲および構成員の間で締結する本件事業のうち設計・施工監理業務部分に係る建設コンサルタント業務委託契約(以下「建設コンサルタント業務委託契約」という。)。
(3)甲および構成員の間で締結する本件事業のうち工事部分に係る建設工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)。
(4)地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。その後の改正を含む。)第 244 条の2第6項の規
定に基づく指定管理者の指定に係る議会の議決並びに、地方自治法第 214 条の規定に基づく債務負担行為に係る議会の議決が得られた場合に甲及び乙又は構成員の間で締結する、本件事業の管理運営に係る指定管理者基本協定(以下「指定管理者基本協定」という。)。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、特定事業契約締結のための協議において、本件事業の優先交渉権者選定手続における甲及び事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(特別目的会社の設立) ※SPC を設立する場合設定
第3条 乙は、本協定締結後速やかに、募集要項等、本件提案及び次の各号の定めに従って特定目的会社(以下「SPC」という。)を設立し、設立後速やかにSPCの履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを甲に提出するものとする。なお、その後登記事項、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。
(1)SPCは、会社法(平成 17 年法律第 86 号 その後の改正を含む。以下「会社法」という。)に定める株式会社とし、SPCの定款の目的には、本事業に関連のある事項のみを定める。
(2)SPCの資本金額は、本施設の維持管理・運営業務の実施期間中、○○〇円【注:本件提案に示された資本金額】以上を維持するものとする。なお、本施設の維持管理・運営業務の開始までの資本金額は、乙の任意とする。
(3)SPCは、会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項について定款に定めることに
より、その発行する全ての株式を同法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式とし、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)を発行する場合には、その発行する全ての新株予約権を同法第 243 条第2項第2号に定める譲渡制限新株予約権とする。ただし、会社法第
107 条第2項第1号ロに定める事項及び同法第 140 条第5項ただし書に定める事項について定款に定めてはならない。
(4)SPCの事業年度は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月 31 日を終期とする。ただし、最初の事業年度の始期は、SPCの設立日とする。
(5)SPCは、会社法第 326 条第2項に基づき、定款の定めによって取締役会及び監査役を設置しなければならない。
2 乙は、SPCの設立後速やかに、別紙1の様式の確認書をSPCから甲に提出させる。
3 乙は、第1項各号の規定に反することとなるようなSPCの定款変更その他SPCに合併、株式交換、株式移転、会社分割又は事業譲渡その他会社の組織の変更を行わせてはならない。
(SPCの株主) ※SPC を設立する場合設定
第4条 構成員は、前条第1項の規定に基づきSPCを設立するに当たり、出資を自ら行い、またその他の株主をして出資を行う。
2 構成員は、本協定の有効期間中、次の各号の事項を誓約するとともに、基本契約の締結時及びその後の株主の変更時において、その時々のSPCの各株主をして、次の各号の事項を誓約させるとともに、基本契約の締結又はその後の株主の変更後直ちに、別紙2による株主誓約書を提出しなければならない。
(1)SPCの株主構成に関し、事業期間中、構成員の議決権保有割合(新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合は希薄化前及び希薄化後の双方における議決権保有割合を意味する。以下同じ。)の合計が 50%を超え、かつ、代表企業が保有するSPCの議決権保有割合が株主中単独で最大となることを維持すること。
(2)SPCが株式、新株予約権又は新株予約権付社債を新規発行しようとする場合には、各株主は、甲の事前の書面による承諾を得た上で、その保有する議決権を行使すること。 (3)SPCの各株主は、事業期間中、その保有するSPCの議決権株式を継続して保有するものとし、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、議決権株式並びに議決権株式
を対象とする新株予約権及び新株予約権付社債(以下「議決権株式等」という。)について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。以下「譲渡等」という。)を行ってはならない。
(4)SPCの各株主は、甲の事前の書面による承諾を得て、その所有に係るSPCの議決権株式等に関する権利義務を譲渡しようとする場合には、当該譲受人に株主誓約書と同様の内容の株主誓約書を事前に甲に提出させること。
(5)SPCの各株主は、SPCが特定事業契約に従って本事業を遂行していない場合、特定事業契約に規定される解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況に問題が発生している場合、甲の要求に従って、甲とSPCとの協議に参加し、SPCに関する情報を甲に提供すること。
3 SPCの各株主は、前項各号の誓約事項の内容を担保するため、株主間契約を締結し、その内容を証するため、締結後速やかに、当該株主間契約の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。SPCの株主に変更が生じた場合には、SPCの各株主は、当該新株主を株主間契約の当事者に含める旨の変更を行い、変更後速やかに、変更後の株主間契約の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。
4 SPCの各株主が第2項第3号及び4号の規定に従ってSPCの議決権株式等を第三者に譲渡等する場合には、予め当該第三者をして、本協定に基づく譲渡人の権利義務を承
継させなければならない。
(特定事業契約)
第5条 乙は、自らまたは構成員に、本協定締結後、甲が別途指定する茨城県議会(以下「議会」という。)に対する契約の締結に係る議案の提出日(令和6年5月上旬を目途)までに、甲と基本契約、建設コンサルタント業務委託契約並びに建設工事請負契約を締結させるものとする。
2 前項に規定する契約は、仮契約であり、契約の締結について議会の議決を得た日から本契約とする。
3 甲及び乙は、甲が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。その後の改正を含む。)第 244 条の2第6項の規定に基づく指定管理者の指定にあたる議会の議決並びに、地方自治法第 96 条第1項第2号の規定に基づく予算の議決を得た場合、甲及び乙が別途合意した期日までに、乙自ら又は構成員に指定管理者基本協定を締結させるものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、基本契約の本契約成立前に、本件事業に関し、構成員のいずれかが募集要項において定められた参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合、甲は、乙に書面で通知することにより、特定事業契約に関し、契約を締結せず、又は本契約として成立させないことができるものとする。ただし、乙のうち代表企業以外の構成企業が募集要項において定められた参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、代表企業が当該構成企業に代えた新規企業を提案し、甲が当該新規企業の募集要項において定められた参加資格要件等を確認し及び当該新規企業の事業能力を勘案し、特定事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、甲及び乙は、当該構成企業に代わる当該新規企業を当事者とする特定事業契約の締結又は本契約としての成立のために取り得る措置(本協定の終了、並びに本協定と同等の内容の発注者、乙(当該構成企業を除く。)及び当該新規企業の間の基本協定の締結を含むが、これらに限られない。)を講じるものとする。
また、構成員が次の各号のいずれかに該当する場合において、乙は、甲の請求があった場合には、【 本件事業の提案価格(税抜)を記載 】並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の10 分の1に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負うものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により甲が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について甲が構成員に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる構成員の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1)構成員が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。そ の後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員 が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによ り、xx取引委員会が構成員に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条 の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本項において同じ。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成員又は構成員が構成事業者である事業団体(以下本項において「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本件事業の優先交渉権者選定手続に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1
号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本件事業の優先交渉権者選定手続が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)構成員(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号。
その後の改正を含む。)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
5 第1項から第4項の規定にかかわらず、基本契約の本契約成立前に、構成員が次の各号所定のいずれかに該当する場合、甲は、乙に書面で通知することにより、特定事業契約に関し、契約を締結せず、又は本契約として成立させないことができるものとする。ただし、構成員のうち代表企業以外の構成企業が募集要項において定められた参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、代表企業が当該構成企業に代えた新規企業を提案し、甲が当該新規企業の募集要項において定められた参加資格要件等を確認し及び当該新規企業の事業能力を勘案し、特定事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、甲及び乙は、当該構成企業に代わる当該新規企業を当事者とする特定事業契約の締結又は本契約としての成立のために取り得る措置(本協定の終了、並びに本協定と同等の内容の甲、乙(当該構成企業を除く。)及び当該新規企業の間の基本協定の締結を含むが、これらに限られない。)を講じるものとする。
また、構成員が次の各号のいずれかに該当する場合において、構成員は、甲の請求があった場合には、乙は、甲の請求に基づき、【 本件事業の提案価格(税抜)を記載 】並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の1に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により甲が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について甲が構成員に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる構成員の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1)茨城県暴力団排除条例(平成 22 年茨城県条例第 36 号。その後の改正を含む。以下「県条例」という)第2条第1号から同条第3号に規定する者と認められるとき。
(2)県条例第 14 条並びに 15 条に違反したと認められるとき。
(3)暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
(4)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第3号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(5)第1号から第3号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第4号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(準備行為)
第6条 乙は、特定事業契約の本契約成立前であっても、自己の責任及び費用で本件事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができるものとし、甲は、合理的に必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第7条 本協定の各当事者は、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(損害賠償)
第8条 本協定の各当事者は、本協定上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、構成員の債務不履行に起因して甲に損害を与えたときは、乙は、甲に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(特定事業契約の不成立)
第9条 本協定の各当事者のいずれの責めにも帰すべきでない事由により、特定事業契約の締結に至らなかった場合、又は、締結された特定事業契約が本契約として成立しなかった場合には、既に本件事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、甲及び乙は、特定事業契約の締結に至らなかったこと又はその本契約としての不成立に起因する債権、債務が相互に存在しないことを確認する。
2 議会において工事請負契約の締結が否決された場合は、甲の責めに帰すべきでない事由による特定事業契約の本契約としての不成立とし、この場合において乙又は構成員に損害が生じた場合においても、甲は、当該損害を賠償する責めを負わないものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日から、特定事業契約の全てが本契約として成立した日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合又は本契約として成立しなかった場合には、当該特定事業契約の締結不調が確定した日又は本契約として成立しないことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただ し、本協定の終了後も、前条、第 11 条及び第 12 条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本協定の終了前の作為・不作為に基づき本協定の終了後に発生した義務若しくは責任は、本協定の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第 11 条 本協定の各当事者、本協定又は本件事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。
この場合において、本協定の各当事者は、本協定の履行又は本件事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、また相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に当事者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報 (5)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(6)甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本協定の各当事者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
4 甲は、前各項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第 12 条 乙及びその構成員は、本協定の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。その後の改正を含む。)及び茨城県個人情報の保護に関する法律
施行条例(平成 17 年茨城県条例第1号。その後の改正を含む。)の規定に従い、甲が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から乙及びその構成員が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。 (3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)甲の指示又は承諾があるときを除き、甲から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、甲の指定する方法により、甲の指定する職員と乙の指定する者の間で行うものとする。
(6)甲及び乙は本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7)乙は、個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、甲に報告しなければならない。
(8)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生じる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従うものとする。
(9)乙またはその構成員の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、甲又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 13 条 本協定は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を水戸地方裁判所とすることに合意するものとする。
(疑義の決定)
第 14 条 本協定に定めのない事項又は本協定について疑義が生じたときは、甲・乙協議の上、決定するものとする。
本協定の証として、本書のxx及び副本〇通を作成し、甲及び乙が各自記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
(甲) 茨城県水戸市笠原町978番6茨城県知事 大井川 和彦
(乙) ○○○○○
○○○○ ○○○○○
(代表企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名] (構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名]
(構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名]
(構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名]
※以下は SPC を結成しない場合必要としない。
別紙1 SPCの確認書
確 認 書
【SPC】は、茨城県植物園等整備・管理運営事業に関し、茨城県及び【グループ 名 称】の間で 令和6年●月●日付で締結された茨城県植物園等整
備・管理運営事業基本協定書(以下「基本 協定」といいます。)の趣旨及び内容を了解したことを確認し、基本協定の各条項を遵守する ことを誓約いたします。
令和3年●月●日
(SPC)住所名称
別紙2 株主誓約書の様式
令和●年●月●日
茨城県知事 大井川 和彦 様
株 主 誓 約 書
茨城県植物園等整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関し、【S PC】の株主で ある●●、●●、●●及び●●(以下総称して「当社ら」という。)は、茨城県(以下「貴県」 という。)と【グループ名称】との間で令和●年●月●日付で締結された茨城県植物園等整備・管理運営事業基本協定書
(以下「基本協定」という。)第4条第2項に基づき、本書の日付をもって、貴県に対して下記の各項の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、別段の定めが無い限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、基本協定に定めるとおりとします。
記
1 SPCが、令和●年●月●日に、第3条第1項各号の要件を満たす会社として適法に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存続していること。
2 SPCの資本金は●円であること。SPCの発行済株式総数は●株であり、その全てを当社らが保有しており、●株は代表企業が、●株は●●が、●株は
●●が、●株は●●が、それぞれ保有していること。
3 SPCの株主構成は、構成員の議決権保有割合(新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合は希薄化前及び希薄化後の双方における議決権保有割合を意味する。以下同じ。)の合計が 50%を超え、かつ、代表企業が保有する SPCの議決権保有割合が株主中単独で最大となっていること。
4 SPCが株式、新株予約権又は新株予約権付社債を新規発行しようとする場
合、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項に定める議決権保有割合を維持することが可能か否かを考慮した上で、その保有する議決権を行使すること。
5 当社らは、事業期間が終了するまでの間、SPCの議決権株式を継続して保有するものとし、貴県の事前の書面による承諾がある場合を除き、議決権株式並びに議決権株式を対象とする新株予約権及び新株予約権付社債(以下「議決権株式等」という。)について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。以下「譲渡等」という。)を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有するSPCの議決権株式等の全部又は一部を譲渡等する場合においても、貴県の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
6 当社らは、貴県の事前の書面による承諾を得てその所有に係るSPCの議決権株式等に関する権利義務を譲渡しようとする場合には、当該譲受人に本誓約書と同様の内容の誓約書を事前に貴県に提出させること。
7 当社らは、SPCが事業契約に従って本事業を遂行していない場合、事業契約に規定される解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況に問題が発生している場合、貴県の要求に従って、貴県とSPCとの協議に参加し、S PCに関する情報を貴県に提供すること。
以 上
株主 ●株主 ●株主 ●株主 ●