第1条 当会社は、株式会社ニトリホールディングスとし、英文では Nitori Holdings Co., Ltd. と表示する。
平成28年5月13日改定令和 4年5月19日改定
定 款
株式会社ニトリホールディングス
定 款
第1章 x x
[商 号]
第1条 当会社は、株式会社ニトリホールディングスとし、英文では Nitori Holdings Co., Ltd. と表示する。
[目 的]
第2条 当会社は、次の事業およびこの関連事業を営むこと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。
1.家具の製造、販売および輸出
2.家庭電気製品の販売および輸出
3.インテリア製品の販売、取付工事一式および輸出
4.土木建築請負工事
5.土木建築設計および施工監理
6.建築資材の販売
7.不動産、設備の売買、仲介、賃貸、管理および斡旋
8.家具の原材料、部品の輸入、加工および販売
9.家具およびインテリア製品製造の技術指導
10.販売促進と広告宣伝の企画制作および実施に関する業務
11.広告宣伝用写真および映画の制作に関する業務
12.地域の開発、産業およびxxxに関する調査、研究およびその受託の業務
13.地域振興計画、都市計画、地区計画およびこれらに関する企画、調査、設計および監理の業務
14. 映像ソフト、音声ソフトの企画、立案、制作、出版、販売、賃貸とこれらに関する著作権の取得に関する業務
15.情報処理システムのソフトウェアの開発、販売ならびに情報処理サービスおよび情報提供サービスに関する業務
16.旅行の企画ならびに旅行業法に基づく旅行業務
17.公開興行の請負ならびに企画、立案、制作、運営、管理に関する業務、書籍、雑誌、新聞等の編集、出版、販売
18.芸術家、音楽家、俳優、演出家等のタレントおよびスポーツ選手のマネジメント
19.インターネットのショッピングモールの開設および運営
20.経営指導および財務管理、労務管理の事務処理の受託
21.知的財産権の取得、維持、利用許諾および譲渡
22.コンピュータのネットワークシステム、ソフトウェアおよび情報システムの企画、設計、開発、販売、保守ならびにこれらのコンサルティング
23.有価証券等への投資
24.倉庫業
25.港湾運送業
26.陸上運送業
27.運送取扱業および利用運送業
28.陸・海・空複合運送業ならびにその取扱業および代理業
29.輸送、荷役用機器の賃貸業および売買業ならびにその代理業
30.損害保険代理業
31.人材派遣業
32.建設業
33.物品の修理および修繕業
34.ホームセンター業
35.飲食店業
36.日用品の製造、販売および輸出業
37.食料品・飲料品等の販売および輸出業
38.ショッピングモール業
39.ホテル・旅館・レジャー施設の運営業
40.前各号に附帯する一切の業務
[本店の所在地]
第3条 当会社は、本店を札幌市に置く。
[機関の設置]
第4条 当会社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を置く。
[公告方法]
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。
第2章 株 式
[発行可能株式総数]
第6条 当会社の発行可能株式総数は、2億 8,800 万株とする。
[単元株式数および単元未満株式についての権利]
第7条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。
② 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
[株式取扱規程]
第8条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。
[株主名簿管理人]
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成、備え置きその他の事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
[新株予約権無償割当ての決定機関]
第 10 条 新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議で定めるほか、株主総会または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。
第3章 株 主 総 会
[基準日]
第 11 条 当会社は、毎年3月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
[招集の時期等]
第 12 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3箇月以内にこれを招集する。
② 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
[招集権者および議長]
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会長または取締役社長がこれを招集し、かつ議長となる。
② 取締役会長および取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
[決議要件]
第 14 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
[議決権の代理行使]
第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
[電子提供措置等]
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する
書面に記載しないことができる。
第4章 取締役および取締役会
[員 数]
第 17 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12 名以内とする。
② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
[選 任]
第 18 条 取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
② 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
[任 期]
第 19 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
[代表取締役および役付取締役]
第 20 条 取締役会の決議をもって当会社に取締役社長1名を置き、必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を置くことができる。
② 取締役社長は、当会社を代表する。
③ 取締役社長のほか、取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役を選定することができる。
[業務執行]
第 21 条 取締役社長は、当会社の業務を統轄し、取締役副社長、専務取締役または常務取締役は、取締役社長を補佐してその業務を分掌する。
② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取締役社長の職務を代行する。
[取締役会]
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長または取締役社長がこれを招集し、かつ議長となる。取締役会長および取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。
② 取締役会の招集通知は、会日から3日前までに各取締役に対してこれを発する。ただし、緊急のときはこれを短縮することができる。
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に
加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
④ 取締役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。
[重要な業務執行の決定の委任]
第23条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって、取締役会において決定すべき重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第5章 監査等委員会
[常勤の監査等委員]
第24条 監査等委員会は、その決議により、常勤の監査等委員を選定することができる。
[監査等委員会]
第25条 監査等委員会の招集通知は、会日から3日前までに各監査等委員に対してこれを発する。ただし、緊急のときはこれを短縮することができる。
② 監査等委員会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。
第6章 取締役および会計監査人の責任免除
[損害賠償責任の一部免除]
第 26 条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。
② 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および会計監査人との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。 ただし、その賠償責任の限度額は法令が定める金額とする。
第7章 計 算
[事業年度]
第 27 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
[剰余金の配当決定機関]
第 28 条 当会社は、取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。
[剰余金の配当]
第 29 条 期末配当は毎年3月 31 日、中間配当は毎年9月 30 日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。
[配当金の除斥期間]
第 30 条 期末配当金および中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過した時は、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
附則
[監査役の責任免除に関する経過措置]
第1条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、第 44 回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
[事業年度に関する経過措置]
第2条 第 27 条[事業年度]の規定にかかわらず、当会社の第 51 期事業年度は、2022
年2月 21 日から 2023 年3月 31 日までとする。
② 本条は、2023 年3月 31 日経過後にこれを削除する。
[剰余金の配当に関する経過措置]
第3条 第 29 条[剰余金の配当]の規定にかかわらず、当会社の第 50 期事業年度の期
末配当の基準日は 2022 年2月 20 日とし、第 51 期事業年度の中間配当の基準日
は 2022 年8月 20 日とする。
② 本条は、2023 年3月 31 日経過後にこれを削除する。
[電子提供措置等に関する経過措置]
第4条 変更前定款第 16 条[参考書類等のインターネット開示]の削除および変更後の定款第 16 条[電子提供措置等]の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である
2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、施行日から6箇月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。
③ 本条は、施行日から6箇月を経過した日または前項の株主総会の日から3箇月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。