③税金・各種料金等の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
《よこしん》パーソナルダイレクト利用規定
《よこしん》パーソナルダイレクト(以下「本サービス」といいます。)をご契約いただいたお客さま(以下「契約者」といいます。)は、本利用規定の内容をご了解のうえ、本サービスを利用いただくものとします。
1. 適用範囲等
(1)適用範囲
契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機および携帯情報端末機(以下「端末機」といいます。)による本人名義預金の残高照会・入出金明細照会、本規定に記載の同一店内における本人名義口座間の振替(以下
「振替」といいます。)、当金庫または他の金融機関の国内本支店にある預金口座への振込(以下「振込」といいます。)、その他の当金庫において指定する取引を行うサービスは、この規定により取扱います。
(2)利用対象者
本サービスの利用対象者は、以下の全てに該当する方とします。
①「《よこしん》パーソナルダイレクト利用規定」各条項を承認した個人であること。
※令和3年4月前の契約については、契約時の区分で継続利用を可能とする。
②当金庫本支店に普通預金口座を保有していること。
③当金庫において犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認が済んでいること。
④後記、19(4)①、②のいずれにも該当しないことおよび「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意」が済んでいること。
⑤その他当金庫が定める基準を満たすこと。
2.サービス内容等
本サービスにおけるサービス内容、サービス利用時間、取引の限度額等は、次の通りとします。
(1)サービス内容
当金庫が指定する日本国内における以下のサービスをいいます。
①残高照会・入出金明細照会
②振込・振替、定期預金等の資金移動取引
③税金・各種料金等の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
④商品案内、資料請求、その他当金庫で定めるもの
(2)サービス利用時間
本サービスおよび本サービスの対象となる各取引等の取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。但し、臨時のメンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であっても契約者に予告なく、ご利用を一時停止または中止することがありますのであらかじめご了承ください。なお、利用時間は当金庫のシステムが保持する時刻を基準とします。また、取引等により本サービスの対象となる取引の取扱時間が異なる場合があります。
(3)代表口座及び利用口座の届出
契約者は、本サービスで利用しようとする契約者名義の預金口座を利用口座として利用申込書により当金庫あて届け出ることとします。ただし、利用口座として指定できる預金科目・種類は当金庫が指定するものに限ります。
①利用口座のうち、決済口座兼月額手数料引落口座を代表口座として届け出てください。代表口座に指定できる預金科目は、契約者本人名義の当座預金または普通預金とします。
また、利用口座の名義および住所は、代表口座の名義および住所と同一とします。
②本サービスにおける届出印は代表口座の届出印とします。
③利用口座(代表口座を含む。以下同様とします。)として登録できる預金科目・種類および口座数を事前に契約者に通知することなく変更する場合があります。
(4)出金指定口座・入金指定口座
①出金指定口座
出金指定口座とは、振込・振替等の資金の引落を伴う取引にお
いて、契約者が当該資金の引落を行う口座として指定した利用口座をいうものとします。
②入金指定口座
入金指定口座とは、振替等の契約者の利用口座への資金の入金を伴う取引において、契約者が当該資金の入金を行う口座として指定した利用口座をいうものとします。
(5)取引(振込・振替)の限度額
①1日あたりの取引金額の限度額は、利用口座毎に契約者自身により端末機から設定・変更していただきますが、上限は当金庫所定の金額とします。
②当金庫は上記①の限度額の上限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6)使用できる端末機
本サービスに使用できる端末機は、当金庫が別途定めるところによる端末機とします。
(7)月額手数料
本サービスの契約に際しては、利用の有無に関わらず当金庫所定の月額手数料(消費税等を含む)をいただきます。
この場合、当金庫所定の日に通帳、払戻請求書等の提出を受けずに代表口座から自動的に引落します。また、上記により月額手数料を代表口座から引落した後に本サービスを解約した場合、その月額手数料は返却しません。
なお、当金庫はこの月額手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.取引時確認
(1)取引時確認の方法
①契約者本人の確認は、「ログインID」、「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」により行います。なお、「確認用パスワード」に加え、「可変式パスワード」(「ワンタイムパスワード」、
「メール通知パスワード」等)を利用している場合は、「可変式パスワード」を入力し、送信するものとします。
また、契約者の利用環境を総合的に分析し、通常時と異なる環境で本サービスを利用されていると判断された場合は、「追加認証情報」の入力を求める場合があります。
②送信された取引時確認情報と予め契約者が当金庫宛に届出した取引時確認情報が一致した場合、当金庫は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。なお、取引時確認で使用する ID、パスワード類は、契約者のワンタイムパスワード等セキュリティの申込状況や取引内容により異なります。
(2)暗証番号の登録・変更
本サービスは、当金庫所定の取引時確認後に利用できるものとします。
①「ログインID」及び「追加認証情報」は、本サービスの初回利用時に端末機にて登録してください。
②利用申込書にて届け出た仮の「ログインパスワード」および「確認用パスワード」は、本サービス初回利用時に変更してください。
(3)取引時確認手続
①契約者が端末機により取引を依頼する場合は、当金庫所定の通信先に接続し、「ログインID」、「ログインパスワード」および
「確認用パスワード」(前記(1)①の「可変式パスワード」及び「追加認証情報」を含むものとします。以下「パスワード等」といいます。)を契約者の端末機から入力するものとします。
②契約者が入力したパスワード等と本サービスに登録されている最新のパスワード等が一致したときは、当金庫は次の事項が確認できたものとして取扱います。
・契約者本人の有効な意思による申し込みであること
・当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること
③契約者が登録と異なるパスワード等を当金庫所定の回数以上連続して入力したときは、当金庫は本サービスの取扱いを中止い
たします。なお、本サービスの取扱いが中止となったことにより契約者に損害・不利益が生じたとしても当金庫は責任を負いません。
④契約者が携帯電話を利用する場合、当金庫は契約者が登録する
「ログインID」に代えて携帯電話の識別番号を使用します。
(4)パスワード等の管理
①パスワード等は、契約者自身の責任において厳重に管理することとし、第三者には開示しないでください。パスワード等は、契約者が本サービス利用時に端末機で入力するためだけのものであり、当金庫職員が契約者にお尋ねすることはありません。
②契約者は、パスワード等が第三者に漏洩するような方法で書類または電子ファイル等に書き残さないでください。
③契約者がパスワード等を所定の回数以上連続して入力相違したことにより取扱いが中止となった場合、またはパスワード等を失念した場合は、速やかに契約者から当金庫所定の部署あてに届け出てください。
④当金庫は、パスワード等の内容の問い合わせに対して回答はいたしません。
(5)パスワード等の随時変更
①パスワード等のセキュリティ確保のため、契約者は契約者自身の責任において、当金庫所定の方法によりパスワード等を随時変更することとします。パスワード等が当金庫所定の期間変更されなかった場合には、端末機にその旨表示されることがあります。
②パスワード等につき、偽造、変造、盗用、または不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに端末機でパスワード等の変更手続を行ってください。この変更を行わなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
4.取引の依頼
(1)取引依頼の方法
契約者は前記3.(3)の取引時確認手続終了後に、当金庫所定の画面ガイドにしたがって端末機で取引を依頼してください。
(2)取引依頼の確定
当金庫が取引の依頼を受付けた場合には、端末機に契約者の依頼内容を表示しますので、契約者はその内容を確認のうえ、正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を通知してください。 上記の依頼内容の確認、通知が各取引に必要な時限までに行われ、当金庫がこれを受信した場合は、取引依頼が確定したものとし当金庫所定の方法で手続を行います。
取引依頼が確定したときには、当金庫はその旨を、契約者が本サー ビスに登録したメールアドレス宛に電子メールにより通知するも のとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、契約者 は当金庫に照会するものとします。この照会がなかったことによっ て契約者に損害・不利益が生じたとしても、当金庫に責めがある場 合を除き、当金庫は責任を負いません。また、特に定めのない限り、 取引依頼の確定後に依頼内容の取消・変更はできないものとします。
(3)資金の引落し
出金指定口座より資金を引落して行う取引については、前記(2)の取引依頼が確定した後、通帳・払戻請求書等の提出なしに出金指定口座より引落すものとします。
(4)依頼内容の不成立
下記①~⑦に該当する場合、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、翌日以降の取引の依頼を受けたときも同様とします。この場合、当金庫は契約者に対して取引依頼が不成立となった旨を通知しませんので、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。
①出金指定口座または入金指定口座が解約済のとき
②振込金額、振替金額およびこれらの取引に係る手数料の合計額が、
出金指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
なお、出金指定口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含む)をする場合に、その引落金額の合計が出金指定口座の支払可能残高を超えているときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。また、それにより契約者に損害・不利益が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
③契約者より出金指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続をとったとき
④処理依頼日の1日あたりの引落金額の合計が、前記2.(5)に定める取引限度額を超えるとき
⑤差押等やむを得ない事由により、当金庫が支払または入金を不適当と認めたとき
⑥当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等に障害が生じたとき
⑦当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引ができないとき
5.取引日付
(1)受付時間による取扱い
端末機による取引依頼を行った場合は、受付当日付にて取扱うことを原則としますが、受付時間によっては翌営業日の取扱いとなることがあります。
(2)適用利率
翌営業日付の取引に関する預金金利については原則として取引される日の店頭表示利率を適用します。
6.取引内容の確認等
(1)取引内容の照合
出金指定口座より資金の引落しを行う取引を利用した場合は、契約者は速やかに当金庫の窓口またはATMにより預金通帳の記帳を行い、取引内容を照合してください。
(2)依頼内容との相違
万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、ただちにその旨を当金庫所定の部署まで連絡してください。
(3)取引内容等の確認
取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫のコンピュータに記録された内容が正しいとみなし、当金庫はこの記録内容にしたがって処理します。
(4)指示内容の記録
契約者の端末機による指示内容は、すべて記録され取引内容の確認等に使用することがあります。
(5)取引内容の変更および取消
取引成立後は、ご依頼いただいた取引内容の変更および取消はいたしません。
7.振込サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者が端末機から依頼することにより、出金指定口座より指定金額を引落xxうえ、契約者の指定する当金庫または他の金融機関の国内本支店にある預金口座へ振込を行うサービスをいいます。
(2)受取人の預金口座
受取人の預金口座は、当金庫所定の方法により事前に登録した口座のほかに、振込の依頼の都度、契約者が指定する口座とします。
(3)振込の取扱方法
当金庫は依頼内容に基づいて、当金庫所定の方法により振込の取扱を行います。
①振込金額の上限
1日あたりの振込金額の上限は、前記2.(5)取引(振込・振替)の限度額によります。
②振込金額の上限を超えた取引依頼については、当金庫は取引を実行する義務を負いません。また、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)振込依頼内容の照会
確定した振込依頼に基づき当金庫が発信した振込について、振込先の金融機関から当金庫へ照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合、当金庫へ届出された連絡先に行います。
当金庫の照会に対して相当の期間回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振込依頼内容確定後の取消・変更・組戻
①振込依頼内容が確定した後の取消・変更・組戻しはできません。但し、当金庫がやむを得ないものと認めて振込依頼の確定後の取消・変更・組戻を承諾する場合には、契約者は当該振込にかかる出金指定口座の開設店の窓口においてその手続を行ってください。この場合、取引時確認手続を経た後、当金庫所定の書面により依頼を受付けます。
②確定した振込依頼に基づき発信した振込について、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当該振込資金は出金指定口座に入金します。
③翌営業日以降を指定した指定日振込は、振込指定日の前日の当金庫所定の時限まで端末機から依頼を取消すことができます。
(6)手数料
①振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料をいただきます。
②振込依頼が確定した後の組戻の受付にあたっては、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。この場合、上記①の振込手数料は返却いたしません。
8.振替サービス
(1)振替サービスの内容
振替サービスとは、契約者が端末機から依頼することにより事前に登録した利用口座の間で契約者の指定する金額を移動させるサービスをいいます。
(2)振替サービスの手続
①端末機による取引依頼は、受付当日付にて取扱うことを原則としますが、受付時間によっては翌営業日の取扱いとなることがあります。
②当金庫所定の受付時限以降のものは、振替資金の出金指定口座からの引落手続は依頼日当日に行い、振替資金の入金指定口座への入金は翌営業日に行います。
③振替金額の上限
1日あたりの振替金額の上限は、前記2.(5)取引(振込・振替)の限度額によります。
9.定期預金サービス
(1)新規サービス
①定期預金の新規サービスとは、契約者の依頼に基づき、出金指定口座から契約者の指定する金額を引落xxうえ、契約者本人名義の総合口座通帳または定期預金通帳に契約者が指定する定期預金(対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。以下同様とします。)を新規作成するサービスをいいます。
②作成する定期預金と出金指定口座は、同一の店舗(同一支店番号)に限ります。
③新規作成は、原則として前営業日の午前9時以後、当営業日の午前9時までの依頼分を当営業日付で行います。
(2)適用利率等
①契約者は、定期預金の作成にあたって、作成する定期預金の適用利率および内容等を端末機の画面で確認したうえで、依頼内容を当金庫に送信するものとします。
②定期預金の適用利率は、作成日の店頭表示利率とします。当金庫所定の時限以降のため定期預金の作成が翌営業日付になる場合の適用利率については、原則として取引される日(翌営業日)の店頭表示利率を適用します。
(3)解約サービス
①定期預金の解約サービスは契約者の依頼に基づき、契約者の指定する総合口座通帳または定期預金通帳に預入された各定期預金のうち契約者が指定する定期預金に対して満期解約または満期解約予約を行うサービスをいいます。
②解約する定期預金は、通帳に記帳されているものに限ります。したがって定期預金を作成したときは、窓口またはATMにより預金通帳への記帳を行ってください。また、解約する定期預金と入金指定口座は、同一の店舗(同一支店番号)に限ります。(以下同様とします。)
③当金庫が当金庫所定の時刻に受付した後は、解約および解約予約の取消・変更はできません。
④一般型定期預金(非自動継続型定期預金)の解約を満期日の当金庫所定の時限までに依頼した場合は、満期日以後における当金庫が受付した日または契約者が指定した払出指定日(指定日が休日にあたる場合は翌営業日)に解約し、元利金を契約者の入金指定口座に振替えます。
なお、解約する定期預金が自動継続定期預金の場合は、自動継続停止の依頼済のものに限ります。
⑤自動継続定期預金の解約は、契約者が指定する定期預金について、下記(4)の解約予約による方法のほかに、当該定期預金の自 動継続停止の依頼手続を満期日の前営業日までに当該定期預金 の取引店にて行っていただいたうえで、本サービスにより解約 を依頼することもできます。
⑥総合口座定期預金を解約する場合は、当該定期預金の元利金を当該総合口座の普通預金に入金するものとします。なお、貸越利息が発生している場合は、通帳・払戻請求書の提出なしで当該総合口座普通預金より引落すものとします。
(4)解約予約の受付
①定期預金の解約予約の受付は、契約者が指定する定期預金に対して、端末機により当該定期預金の満期日の1 ヵ月前から満期日の2営業日前まで受付けます。
②契約者が定期預金の解約予約を依頼した場合は、当金庫は契約者が指定した定期預金に対し自動継続の停止を行ったうえで、満期日(満期日が休日にあたる場合は翌営業日)または払出指定日(払出指定日が休日にあたる場合は翌営業日)に解約し元利金を契約者の入金指定口座に振替えます。
10.税金・各種料金等の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)税金・各種料金等の払込み
税金・各種料金等の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「税金・各種料金等払込サービス」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うために、契約者が操作する端末機から本サービスを利用して払込資金を出金指定口座から引落し(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同様とします。)、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
(2)操作手順
「税金・各種料金等払込サービス」を利用するときは、当金庫が定める方法および操作手順にしたがってください。
①納付情報または請求情報
契約者の端末機において、収納機関から納付書等により通知さ れている収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号、そ の他当金庫所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報 または請求情報を照会してください。但し、契約者が収納機関 のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認し たうえで料金等の支払方法として本サービスを選択した場合は、
当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。
②納付情報または請求情報の確認
前記①の照会または但書の引継ぎの結果として契約者の端末機に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等、その他当金庫所定の事項を入力してください。
以上の手続きにより送信された事項を依頼内容とします。
(3)取引の成立
「税金・各種料金等払込サービス」にかかる取引は、当金庫がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込資金を出金指定口座から引落したときに成立するものとします。
(4)「税金・各種料金等払込サービス」の払込み不能
次の場合には「税金・各種料金等払込サービス」を利用することができません。
①申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の払込み手数料を加えた金額が、手続時点において出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
②1日あたりの利用金額が、本サービスで定めた範囲を超える場合
③出金指定口座が解約済みの場合
④出金指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行った場合
⑤公的機関による差押命令があった場合等、正当な理由による支払差止により当金庫が出金指定口座からの引落しを不適当と認めた場合
⑥収納機関から納付情報または請求情報について、所定の確認ができない場合
⑦契約者が当金庫所定の回数以上連続してパスワード等を誤って端末機に入力した場合
⑧その他当金庫が契約者における「税金・各種料金等払込サービス」の利用を停止する必要があると認めた場合
(5)サービスの利用時間
「税金・各種料金等払込サービス」の利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動により、当金庫の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(6)申し込みの取消
税金・各種料金等の払込みにかかる契約が成立した後は、税金・各種料金等の払込みの申し込みを取消すことができません。
(7)「税金・各種料金等払込サービス」にかかる領収書
当金庫は、「税金・各種料金等払込サービス」にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(8)税金・各種料金等払込みの取消
収納機関の連絡により、税金・各種料金等払込みが取消されることがあります。
(9)利用の停止
当金庫または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、「税金・各種料金等払込サービス」の利用が停止されることがあります。「税金・各種料金等払込サービス」の利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続を行ってください。
(10)「税金・各種料金等払込サービス」手数料
「税金・各種料金等払込サービス」の利用にあたっては、当金庫所定の払込み手数料を支払っていただくことがあります。
(11)「税金・各種料金等払込サービス」手数料の引落し
前記(10)の手数料は、契約者の出金指定口座から通帳および払戻請求書等の提出なしで引落されるものとします。
11.照会サービス
(1)照会サービスの内容
①照会サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する利用口座について、残高照会、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
②照会サービスにおいて当金庫が回答する内容には、照会時点の最新の取引情報が反映されていない場合があります。
(2)回答後の取消・変更
契約者から照会を受けて既に当金庫から回答した内容について、当金庫が変更または取消を行ったことにより、契約者に損害・不利益が生じたとしても、当金庫はその責任を負いません。
12.その他のサービス
その他のサービスとは、当金庫が提供するサービスのうち契約者が端末機を利用して依頼する当金庫所定のサービスをいいます。
13.届出事項の変更等
(1)変更届の提出
印章、氏名、住所、代表口座、利用口座、その他の届出事項に変更がある場合には、当金庫所定の方法により速やかに取引店に届け出てください。この手続を行うにあたり、本人確認資料により本人確認を行うことがあります。また、電子メールアドレス等、当金庫所定の事項の変更については端末機の操作による契約者からの依頼に基づきその届出を受付けます。この手続の完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(2)変更の届出がない場合の取扱い
前記(1)に定める変更の届け出がないために当金庫が送信、通知または送付する書類等の到達が遅延しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、その日時をもって上記通知または書類の送付があったものとみなします。
14.海外からの利用
海外からの利用につきましてはその国の法律・制度・通信事情・端末機の仕様等により、利用できない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
15.免責事項等
(1)通信手段の障害等
当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害により取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等障害により取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に取引状況等を当金庫の取引店等に照会してください。
(2)その他の事由
災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)取引時確認
本サービスによる取引において、前記3.(3)に定める取引時確認手続により利用者が入力したパスワード等と当金庫に登録されているパスワード等との一致を確認して取引を行った場合は、当金庫は利用者を契約者本人であるとみなし、端末機、端末機固有情報、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用等その他の事故があっても、当金庫のパスワード等の管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は、後記16.による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(4)通信経路における取引情報の漏洩等
電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当金庫に責めがある場合を除き当金庫は責任を負いません。但し、上記により漏洩した
パスワード等の盗用により損害が発生した場合は、契約者は後記 16.による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(5)郵送上の事故
当金庫が本サービスで使用する仮パスワード等を契約者の届出住所あてに郵便で通知する際、郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者が当該パスワード等を知り得たことにより事故が発生した場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合は、契約者は後記16.による補てんの請求を申し出ることができるのもとします。
(6)印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(7)契約者の責任
契約者は本サービスの利用にあたり、契約者自身の責任において端末機を利用し、端末機が正常に稼動し、通信が正常に行える環境を確保してください。当金庫は本利用規定により端末機が正常に稼動し、通信が正常に行えることを保証するものではありません。端末機が正常に稼動しない、または通信が正常に行えない等の理由に起因して、本サービスによる取引が遅延し、成立せず、または、契約者の意思に反して成立した場合、それにより契約者に損害・不利益が生じても、当金庫は責任を負いません。
16.パスワード等の盗用等による不正な振込等
(1)補てんの対象について
盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(税金・各種料金等の払込みを含みます。以下「不正な振込等」といいます。)については、契約者が個人のお客様である場合に限り、以下の条項にしたがって、契約者は当金庫に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金
(以下、本項において「対象預金」といいます。)の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
(2)補てんの要件
契約者は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、当金庫に対して、前記(1)の補てん対象額を請求することができます。
①パスワード等の盗取または不正な振込等に気付いてから速やかに、当金庫への通知が行われていること。
②当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われ、その他盗 取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力し ていること。
③捜査当局への被害届の提出や被害事実等の事情説明など、捜査に真摯な協力をしていること。
(3)補てんの基準及び当金庫への通知
前記(1)の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失によるものでなく、且つ利用する端末等の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降(但し、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)になされた不正な振込等に限り、補てん対象額を補てんするものとします(なお、契約者が無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
(4)期間による適用制限
前記(1)ないし(3)の規定は、前記(3)にかかる当金庫への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま
す。
(5)補てんの制限
前記(3)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんしません。
①当該不正な振込等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、且つ、次のいずれかに該当すること。
・契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
・契約者が、被害状況についての当金庫あるいは捜査当局に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
②パスワード等の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(6)払戻し等を行っている場合
当金庫が、対象預金について契約者に払い戻しを行っている場合には、この払い戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(7)補てんによる権利消滅
当金庫が前記(3)の定めに基づき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する全ての権利は消滅します。
(8)補てんによる代位
当金庫が前記(3)の定めに基づき補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等を行った者、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を当然に取得するものとします。
17.端末機等の紛失・盗難等
端末機等の紛失・盗難等があったときは、ただちに電話等で当金庫所定の部署に本サービスを停止する旨の連絡をしてください。この連絡の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、端末機等の紛失・盗難等に伴う損害のうち、本サービス以外の損害については、当金庫への連絡の前後を問わず当金庫は責任を負いません。
18.反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、契約者が後記 19.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、19.(4)各号の一つにでも該当する場合には、当金庫は本サービスの契約をお断りするものとします。
19.解約
(1)任意解約
本サービスは当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。この場合、当金庫に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2)代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとします。
(3)当金庫からの解約
契約者が下記①から⑮のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
①支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき
②契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④相続の開始があったとき
⑤成年後見開始あるいは保佐開始の審判がなされたとき
⑥行方不明となり、当金庫から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき
⑦住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
⑧当金庫に支払うべき所定の手数料(消費税を含みます。)の未払い等が生じたとき
⑨1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑩解散、その他営業活動を休止したとき
⑪当金庫への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑫暗証番号を不正に使用したとき
⑬法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
⑭本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき
⑮その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は本サービスの利用を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す
ること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他本号AからDに準ずる行為
(5)解約通知のみなし到達
当金庫が解約の通知を契約者の届出住所にあてて発信した場合に、その通知が延着、または配達不能、受領拒否その他の事由により契約者に到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(6)解約の成立の時期
本サービスの解約は、当金庫の解約手続が完了したときに効力が生じるものとします。
20.契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までと
し、契約者から当金庫に特に申出のない限り契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。また継続後も同様とします。
21.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当金庫の定める各種預金規定、総合口座取引規定等の各規定により取扱うものとします。
22.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
なお、当金庫が変更を上記の方法により開示または通知した後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
23.業務の委託
当金庫は、本サービスの提供にかかる業務および個別サービスについて、当金庫の責任において第三者に対して業務委託を行うことができます。
24.サービスの休止
当金庫は、事前に契約者に通知することなく本サービスを休止することができるものとします。そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
25.譲渡、質入れの禁止
この取引に関する契約者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
26.準拠法・合意管轄
(1)準拠法
本契約の契約準拠法は日本国法とします。
(2)合意管轄
本利用規定および本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上 AAX00096_2021.07.15