(1)ID、パスワードは重要な情報です。契約者が ID、パスワードを指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生 年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定を避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、当行は契約者および 第三者からのパスワードの照会に対して回答は行いません。また当行からパスワードをお尋ねしたりすることはありません。ID、パスワード等は、契約者が厳重に管理し、そ...
なんぎんでんさいネットサービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社南日本銀行(以下「当行」といいます)が法人(個人事業主を含む)のお客様に対して提供するなんぎんでんさいネットサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。当行が申込を承諾した契約者(以下「契約者」といいます)については、本サービスの利用に当たり、本規定が適用されるものとします。
第1条 でんさいネットサービス
1.サービスの内容
本サービスは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)のでんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則(以下 「業務規程等」といいます)において、でんさいネットから委託を受けた業務とします。
2.業務規程等
(1)契約者は本規定および普通預金規定、当座勘定規定、法人WEBの利用規定(以下「関連規定等」といいます)、業務規程等の各条項に従うものとします。また、本サービスに関して本規定と業務規程等の内容に齟齬が生じた場合には、業務規程等を優先して適用するものとします。
(2)でんさいネットの利用については、本規定および関連規定等に従い当行のなんぎん法人WEBサービス(以下「法人WEB」といいます)を通じて行うこととします。
3.債権者利用限定特約、保証利用限定特約
(1)契約者は、債権者利用限定特約を締結する場合には、当行所定の手続によるものとします。
(2)保証利用限定特約を締結することはできません。
4.電子記録の範囲の制限に係る申出
契約者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限することを希望する場合には、当行に対し所定の申出を行うこととします。
5.電子記録の請求
(1)契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、保証記録、分割記録、信託の電子記録をいいます。)の請求にあたっては、法人WEBを通じて行うものとします。
ただし、次の場合は、当行所定の方法で電子記録の請求を行うものとします。
①債権者利用限定特約を希望する場合もしくは債務者利用停止措置を受けた場合で、当行の法人WEBの利用が困難と認める場合
②業務規程等において、書面により請求するとされている場合
③業務規程等において、請求方法の定めのない電子記録の請求
(2)変更記録請求については、発生記録以外の電子記録がなされていない電子記録債権について、請求者が単独で行える項目は以下であります。
・債権金額
・支払期日
・譲渡制限の定め
・発生記録を削除する旨の変更
(3)発生記録の請求に関し、債権者請求方式(でんさいネット業務規程第27条第 1 項に規定される方式をいいます)にて行うことを希望する場合には、契約者は、当行に対し、所定の申出をするものとします。
(4)契約者は、電子記録債権の当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)をしようとする場合には、当行所定の手続に従い当行に申し込むものとします。
(5)契約者は信託の電子記録の請求をしようとする場合には、当行に対し事前に連絡の上、当行所定の手続に従い予め当行の承認を得るものとします。
6.口座間送金決済の中止の申出
契約者は、口座間送金決済の中止の申出を当行にする場合には、当行所定の手続に従うものとします。
7.異議申立て
(1)債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申立てを行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。
(2)異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象電子記録債権の支払期日(支払期日が銀行休業日の場合はその前の最初の銀行営業日)中に行うものとします。
8.口座間送金決済
(1)口座間送金決済に関し、電子記録債権の支払期日当日の当行所定の時刻までに債権金額(引落しに必要な金額)を決済口座に入金するものとします。支払期日当日の14時までに債権金額の引落しに必要な預金残高がなく口座間送金決済ができなかった場合には、当日に債権者の窓口金融機関における債権者口座への入金が完了できない場合があり、完了しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)口座間送金決済に関し、同一日に同一決済口座からの電子記録債権以外の引落しまたは複数の電子記録債権の引落しが生じた場合は当行所定の取扱順序で引落しを行うことになります。
(3)口座間送金決済のための決済口座からの引落しは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、債務者である契約者から預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく行われます。当行は、口座間送金決済の電子記録債権の引落し等に係る領収書等は発行しないものとします。
9.債権記録に記録されている事項の通常開示の請求
契約者は、債権記録に記録されている事項の開示の請求および記録請求に際し て提供された情報の通常開示の請求にあたっては、法人WEBを通じて行うものとします。
10.サービスの受付の確定
当行は契約者が法人WEBを利用するために当行所定のパーソナルコンピューター等の端末機(以下「端末」といいます)の画面に、電子記録の請求その他の当行が受け付ける内容を表示する方法により、当行受付内容を契約者に確認します。契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックすること等の方法で当行受付内容の確定を当行に通知します。当行が受付内容の確定の通知を正当なものとみなした時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
11.その他の申出・届出・通知・申立て等の手続・方法
業務規程等にて窓口金融機関が定めることとされている、契約者からの各種申出・届出・通知・申立て及び当行からの各種通知などに関する手続・方法に関し、本規定に定めのないものについては、当行所定の手続・方法によるものとします。
また、電子記録の請求手続のうち、業務規程等に定めない事項については、当行所定の手続方法によるものとします。
第2条 本サービスの利用
1.利用可能日、利用可能時間
本サービスの利用可能日、利用可能時間は当行所定の日および時間内とします。利用可能日、利用可能時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行は契約者に事前に通知することなく利用可能日、利用可能時間を変更する場合があります。
2.基本手数料・利用手数料等
(1)契約者は、当行に対し、本サービスについての当行所定の基本手数料およびその消費税相当額(以下「基本手数料」といいます)を毎月支払うものとします。
(2)契約者は、本サービスの利用にあたって当行に対し、上記(1)の基本手数料のほか、以下の本サービスの利用に係る手数料など(以下「利用手数料」といいます)について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。基本手数料および利用手数料は普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャシュカードの提出を受けることなく、契約者が利用申込書によって当行に届出た手数料引落口座(以下「手数料引落口座」といいます)から当行が自動的に引落す方法により支払うものとします。基本手数料および利用手数料に係る領収書等の発行はしないものとします。なお、当行は利用手数料の金額を随時改定することがあります。
①発生記録手数料(発生記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
②譲渡記録手数料(譲渡記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
③分割記録手数料(分割記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
④変更記録手数料(変更記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑤保証記録手数料(保証記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
(3)サービスの利用に関して、契約者が開示・照会に係る請求を行う場合および利用契約を解約または解除された元契約者等がその後に当行に対して業務規程等において認められている開示・照会に係る請求を行う場合には、当行所定の金額を当行所定の方法で支払うものとします。
第3条 本サービス利用申込
1.サービス利用対象者および利用申込
本サービスは当行が申し込みを承諾した法人、または個人事業主の方を対象とします。本サービスの利用 申込については、本規定および関連規定等に加え、業務規程等の内容を理解し承諾の上、利用申込書その 他当行所定の書面を当行に提出するものとします。契約者は、自らの判断と責任において本サービスを利 用するものとします。また、本サービスを利用するためには、業務規程等において定める要件を満たし、 本項第3項に定める本サービスの決済口座となる預金口座を当行に保有している必要があるとともに、当 行と本規定に係る契約を締結しなければなりません。ただし、本項に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、本サービスの利用申込者はこの不承認 につき異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2)その他、当行が利用を不適当と判断したとき
2.申込手続
当行は契約者から提出を受けた利用申込書にもとづいて、利用のための登録手続きを行い、利用開始時期等当行所定の事項を電子メールまたはその他の方法により通知します。
3.決済口座の登録
本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により届出た次の登録口座とし、ご利用口座として登録できる口座数および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。なお、当行は登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)決済口座・手数料引落口座
本サービスの利用および記録請求に関して、その資金決済に利用する口座で名義が契約者と同一の当行所定の預金種類の口座をいいます。
(2)決済口座・手数料引落口座の届出について
①契約者は、決済口座ならびに手数料引落口座を、利用申込書により届出るものとします。
②契約者が決済口座として指定することができる預金口座は、当行の本支店における当座預金および普通預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。また、決済口座を解約する場合は、契約者は当該決済口座を債権者口座および債務者口座とする電子記録債権がないことを確認し、また保証記録において、契約者自身が利害関係を有する電子記録債権がないことを確認して、利用契約の解除後に決済口座の解約を行うこととします。
③契約者が手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の本支店における当座預金および普通預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。
4.マスターユーザーおよび一般ユーザー
(1)契約者は、マスターユーザーとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
(2)契約者は、マスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する一般ユーザーを端末により登録できるものとします。
5.印鑑照合など
契約者が利用申込書に押印した印影を決済口座および手数料引落口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、利用申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第4条 本人の確認
1.本人の確認
(1)契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID(以下「ID」といいます)、正式なログインパスワード・確認用パスワード・承認パスワード
(以下「パスワード」といいます)を契約者の端末より登録するものとします。
なお、パスワードは契約者が本サービスの利用を開始した後は、ご利用画面より随時変更することができます。
(2)本サービスにおける本人確認は、契約者が利用時に端末に入力するID・パスワードが当行に登録されて
いるID・パスワードと一致することにより行います。本人確認に使用するID・パスワード、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、契約者の承諾なしに、これらを変更することができるものとします。
(3)当行が、本規定に従って本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、ID、パスワード等について不正使用、その他の事故があった場合に生じた損害については、当行は関連規定等に準じて取扱うものとします。
2.ID、パスワード等の管理
(1)ID、パスワードは重要な情報です。契約者が ID、パスワードを指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定を避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、当行は契約者および第三者からのパスワードの照会に対して回答は行いません。また当行からパスワードをお尋ねしたりすることはありません。ID、パスワード等は、契約者が厳重に管理し、その内容を第三者に漏らしたり、紛失、盗難にあわないよう十分注意するものとします。
(2)ID、パスワードを失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに取引店まで届出てください。また、安全性を高めるため、パスワードを定期的に変更してください。
(3)契約者が届出と異なるパスワードを当行所定の回数を連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを使用して行われる電子記録の請求等について、受付を停止します。
3.電子メール
(1)契約者は、サービスご利用登録時に、端末を介して電子メールアドレスの登録を行いますが、その場合利用申込書に記載した同一の電子メールアドレスで受け取れるように設定しなければなりません。
(2)当行は契約者へ記録請求の登録結果内容や各種通知等を届出の電子メールアドレスに送信します。
(3)届出の電子メールアドレスを変更する場合には、法人WEBを通じて再登録を行ってください。
(4)当行が届出の電子メールアドレスに送信した際は、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条 電子記録債権の資金決済
1.口座間送金決済
口座間送金決済とは、電子記録債権に係る債務について、でんさいネットと当行の合意に基づき、あらかじめでんさいネットが当行に対し債権記録に記録されている支払期日、支払うべき金額、債務者の決済口座および債権者の決済口座に係る情報を提供し、当該支払期日に当行が当該債務者の決済口座から債権者の決済口座に対する払い込みの取扱いをすることによって行われる支払をいいます。
2.決済資金の取扱い
(1)契約者が債務者となる場合、電子記録債権の支払期日当日の当行所定の時刻に、口座間送金決済資金
を、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、指定の決済口座から自動的に引落し、債権者の決済口座宛て送金します。
(2)契約者が債権者となる場合、電子記録債権の支払期日当日の債務者の取引参加金融機関からの為替通知に基づき当行所定の時刻に、指定の決済口座に自動的に入金します。
(3)口座間送金決済の特例
次に掲げる場合は、口座間送金決済の適用外とする(でんさいネット業務規程第42条ただし書き)。
①口座間送金決済をしようとする電子記録債権について、債務者口座から債権金額の引落しができなかった場合
②口座間送金決済をしようとする電子記録債権について、でんさいネットがでんさいネット業務規程第3
8条に規定する書類の送達を受けた場合
③債務者が死亡した場合
④債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
⑤債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合またはでんさいネット業務規程細則第12条各号に掲げる事由に該当する場合
当行は上記①から⑤に掲げる場合には、振込通知を発信したこと、または発信しなかったことにより、契約者に生じた損害について責任は負いません。
(4)口座間送金決済の完了後は、速やかに預金通帳への記入、または端末からの照会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
第6条 記録請求の取消
1.以下の記録請求については、当該電子記録債権の電子記録の日から起算して 5 銀行営業日を経過する日までのサービス時間内であれば、電子記録権利者は当該電子記録を法人WEBを通じて取消する旨の変更記録を請求することができます。
(1)発生記録
(2)譲渡記録
(3)譲渡保証記録
2.法人WEB契約者以外の方が前項の取消を依頼する場合は、決済口座のある当行本支店にて当行所定の電子記録債権の変更依頼書等を書面により提出するものとし、当行は変更依頼書等の提出を受けた上で取消手続きを行うものとします。
3.前2項の取消を行った場合は、当行所定の金額を当行所定の方法で支払うものとします。
第7条 開示請求
1.内容
契約者はでんさいネットに対し、債権記録に記録されている事項について開示請求をすることができます。また、特例開示等の書面による開示請求については、当行所定の提出書面により受付処理等を行い、開示
書面を請求者へ交付するものとします。
2.回答内容
当行が回答した内容(記録事項の開示)は電子記録債権法第87条に基づき、記録されている事項を証明するものであります。
第8条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法により直ちに当行に届出てください。
2.届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた当該変更に伴う損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書面や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第9条 パスワード等の不正使用など
パスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合等(機器の盗難、遺失などの場合を含みます)、契約者は当行所定の時間内に電話等により、当行に届出てください。届出の受け付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。
第10条 免責事項等
1.次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)システムの変更・災害等の不可抗力、当行の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき。
(3)当行以外の参加金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり法人WEBを利用するために契約者自身が占有・管理する端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行は本規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.契約者はマニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用についての対策、および本人確認手続について理解し、リスクが存在することを認知したうえ本サービスの利用を行うものとします。
第11条 解約等
1.解約または解除
本サービスは、当行または契約者の一方の都合で解約または解除することが できるものとします。
2.契約者による解約
(1)契約者による解約の場合は、当行所定の書面を提出するものとします。なお、解約の効力は解約の申出をした契約者を債務者もしくは電子記録保証人または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払記録等によって確認したときにその効力が生ずるものとします。解約の申出以降であっても当行の責による損害があれば当行は免責されません。
(2)前記の本規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当行からの解除等
(1)当行の都合により本サービスを解除する場合は、契約者の届出住所宛に解除の通知を行います。なお、解除の効力は当行から契約者に対して通知する解除日に生ずるものとします。
(2)当行が解除の通知を届出住所にあて発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、サービスの解除または一部を制限することができるものとします。
①支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③でんさいネットの支払不能処分制度における取引停止処分を受けたとき
④住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき
⑤当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑥1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑦相続の開始があったとき
⑧解散、その他営業活動を休止したとき
⑨不正にサービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑩その他契約者が本規定に違反したとき
(4)手数料等の支払
本サービスが解約または解除により終了した場合には、契約者は、解約または解除される日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する手数料等の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた基本手数料については、一切払戻しいたしません。
第12条 サービスの追加・休止・廃止
1.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.サービスの休止
(1)当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスの休止の時期および内容について、第 13 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスの一部または全部の休止をすることができるものとします。なお、本サービスの一部または全部の休止については、本規定に定めるものの他、業務規程等の定めによります。
(2)第 1 項にかかわらず、緊急かつ止むを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスの一部または全部の休止をできるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について、第 13 条の通知手段により、後日お知らせします。
3.サービスの廃止
本サービスの全部又は一部について、当行は契約者に事前に相当期間を持って文書にて通知を行ったうえで廃止する事ができるものとします。サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
第13条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第14条 契約期間
本契約の当初契約期間は、利用申込書に記載されている申込日から起算して 1 年間とし、契約者ま
たは当行からの特段の申出がない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第15条 海外からの利用
本サービスは原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第16条 譲渡、質入等の禁止
本サービスの利用にかかる利用者の権利等は、譲渡、質入することはできません。
第17条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本サービスにおける当行と契約者間の訴訟については、当行本店または決済口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。又、でんさいネットおよび当行と契約者間の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以上