SIM 利用規約
SIM 利用規約
第1条(用語の定義)
SIM 利用規約(以下、「本規約」といいます。)において使用する次の用語は、以下の定義とします。
(1)「加盟店」とは、カード会社又は GMO フィナンシャルゲート株式会社(以下、「当社」といいます。)に加盟店規約を承認のうえ加盟申込みをした個人又は法人で、カード会社及び当社が加盟を認めた個人又は法人をいいます。
(2)「SIM」とは、当社のモバイル型決済端末機(以下、「モバイル端末」といいます。)を利用する際に、モバイル通信を可能とする IC カードのことをいいます。加盟店がモバイル端末を利用する場合、本サービスに申込みしたものとみなします。
(3)「当社サイト」とは、本サービスを提供する際に使用する当社所定の Web サイトをいいます。
第 2 条(規約の遵守)
本規約は、本サービスに関する利用契約の内容となります。当社は、加盟店に対して、加盟店が本規約に同意し、遵守することを条件として、本サービスを提供するものとします。
2.加盟店が本規約に違反した場合、中途解約、解除の他に、当社は加盟店のアカウント利用の停止及び本サービスの利用停止、端末の回収、料金・違約金・解約金・滞留債権等の回収等の措置をとれるものとします。
第3条(利用契約の申し込み)
利用契約の申し込みは、本規約及び当社が別途定める細則等を承諾のうえ、当社が定める方法により行うものとします。
2.利用契約を申し込む際に、加盟店の名称、商号、法人コード、加盟店名、会社所在地、電話番号、電子メールアドレス、振込口座、その他当社が求める事項等(以下、これらを併せて「加盟店届出情報」といいます。)を予め当社が定める申込書及びその他の様式(以下、これらを併せて「利用申込書」といいます。)に従い、書面により届け出て当社の承認を得るものとします。
3.当社は、申し込み時に取得した加盟店届出情報を、加盟店の登録及び管理、その他本サービスを提供するために利用することができるものとします。ただし、個人情報に関しては、「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報及び特定個人情報の取り扱いについ て」の定めに則った取扱いを行うものとします。
第4条(利用契約の成立)
利用契約は、前条に定める申し込みに対し、当社が審査のうえ承諾した日に、本規約及び当社が別途定める細則等を内容として成立するものとします(以下、「本契約」といいます。)。
2.当社が前条に基づく加盟店の申込を不適当と判断した場合には、当社は当該申込を拒否することができるものとします。当社は加盟店にこの結果を連絡しますが、この場合、当社は拒否の理由を開示しないものとします。また、申込の際に提出を受けた利用申込書その他の書面等の返却は行わないものとします。
第5条(加盟店届出情報の変更等)
加盟店は、利用申込書及びその他の関係書類により、当社に届け出た加盟店届出情報及びその他の重要な事項を変更する場合は、当社が定めた様式をもって事前に届け出るものとします。
2.当社は、当該届出がない限り従前の届出事項にしたがって本契約上の義務を履行すれば足り、加盟店が前項の届出を怠ったことに起因する損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、加盟店の加盟店届出情報に誤りが含まれていると判断した場合、加盟店に対して正しい加盟店届出情報の変更届出を求めることができるものとし、加盟店は、かかる求めを受けた日から14日以内(以下、「変更期間」といいます。)にこれに応じるものとします。
第6条(アカウント)
当社は、当社の各種サービスを受けるうえで必要な場合、加盟店に対してアカウントを発行します。
2.加盟店は、自己の責任において、本サービスに関するアカウントを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
3.アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は加盟店が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
4.当社は、アカウントの発行後に行われた本サービスの利用行為については、すべて加盟店に帰属するものとみなすことができます。
第7条(本サービスの内容)
加盟店は、当社より有償で貸与された SIM を利用して端末を使用するものとします。
2.本契約成立後、当社は、モバイル端末に SIM を組み込んだうえで加盟店の指定する場所で引き渡すものとします。
3. SIM は、当社の出荷日の翌日に、加盟店に引き渡したものとみなし、加盟店は本規約に従って使用できるものとします。
4.加盟店は、当社から SIM の引き渡しを受けた後、速やかに確認し、通信に不具合があった場合、直ちに当社に通知するものとします。
5.当社の出荷日の翌日(以下、「引渡日」といいます。)に SIM が加盟店へ到着しなかったとしても、引き渡し遅延による損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.本サービスの提供区域は、日本国内に限定します。
7.当社は、加盟店が本サービスにおいて提供した情報を、本サービス及び当社が提供する他のサービスの改善・開発のために統計化し、かかる統計情報を利用することができるものとします。
8.当社は、当社を含む GMO インターネットグループ内各社(合併、設立などにより変更された場合は変更後のものを指します。)において、加盟店の滞留債権履歴その他の信用情報を共有することができるものとします。
第8条(本サービス利用料等)
加盟店が本サービスを利用するに際して、当社に支払う本サービス利用料等(消費税別途、月額通信料、SIM 紛失代金等を含み、以下、「サービス利用料等」といいます。)は、当社が別途定める料金表に記載するほか、利用申込書に記載するものとします。なお、日割り計算はしないものとします。
2.サービス利用料等は日割り計算をしないものとし、月額固定のサービス利用料等は、引渡日の属する月の翌月分から請求するものとします。
3.加盟店は、本サービス利用料等を、当社が発行する請求書に基づき当社指定の金融機関に振り込む方法により(又は当社指定の口座振替による方法も含みます。)支払うものとします。なお、消費税及び振込手数料(口座振替手数料)は、加盟店の負担とします。
3.当社は、経済情勢の変化やその他の事情等により、合理的な範囲においてサービス利用料等を変更することができるものとし、加盟店は当該変更についてあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は加盟店に対して事前に通知を行うものとします。なお、法令の制定又は改正により、消費税率等に変更があり、あるいはその他の税金等が課されたときも同様とします。
4.前項に定めるサービス利用料等の変更は、30日前の予告期間をもって当社から加盟店に通知され、変更実施日の翌月から新しい料金が適用されるものとします。予告期間が経過した以降も加盟店が本サービスの利用を継続したときは、加盟店が当該料金の変更を認めたものとみなし、変更後の料金を適用します。
第9条(本サービスの停止又は中断)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、緊急時を除き、原則として5営業日前までに書面(当社サイトでの通知、F♙X、電子メールを含みます。)にて加盟店に通知することにより、本サービスを一時的に中断できるものとします。
(1)ハードウェアその他の構成機器又はソフトウェアの保全、拡張、移行のために必要となる本サービスを提供するシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2)本サービスを提供するシステムと接続している外部提携先システムのメンテナンスが実施される場合。
(3)運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、本サービスを提供するシステムの中断が必要と当社が判断した場合。
(4)その他当社が必要と認める場合。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく本サービスを提供するシステムを一時的に中断できるものとします。
(1)ハードウェアその他の構成機器又はソフトウェアの障害により、緊急に本サービスを提供するシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2)当社センターの障害、システムの障害、一般通信回線・SIM・ネットワークの障害その他の想定外の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(3)天災、地変、疫病の蔓延、動乱、暴動、労働争議、その他の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、緊急に本サービスの中断が必要と判断した場合。
(5)その他当社が必要と認める場合。
3.加盟店は、前各項に定めるほか、加盟店と当社との間のシステムの通信、又はシステムの保守管理に必要な期間その他のやむを得ない事情が発生した期間中には、本サービスの提供を受けることができないことについて、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(非保証)
当社は、本サービスが加盟店の特定の利用目的に合致することや、特定の結果の実現を保証するものではありません。
2.当社は、加盟店があらゆるオペレーションシステム及びウェブブラウザにおいて本サービスを良好に利用することができることを保証するものではなく、またそのような保証をするための動作検証及び改良対応等を行う義務を負うものではありません。
3.当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供に際しては、バグ等が存在しないよう最大限努力を行いますが、本サービスは現状のまま提供されるものであり、当社は、本サービスのバグや不具合
の不存在を保証するものではありません。
5.前条に定める事由が生じた場合における本サービスの停止もしくは中断により、加盟店その他の第三者に損害が生じた場合であっても、加盟店と加盟店その他の第三者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、加盟店が誤って処理した決済取引に関する取引データを処理したことによって生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
7.当社は、加盟店の操作ミス、加盟店が保有する POS レジ・端末・ブラウザ等の不具合、通信環境の不良その他理由の如何を問わず、加盟店のデータが当社センターに正しく反映されないことによって生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
8.当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
9.当社は、本サービス提供の維持に努めるものとしますが、その維持を保証するものではなく、本サービスの内容の変更や本サービスの終了については責任を負わないものとします。
10.前各項に定めるほか、加盟店の責めに帰すべき事由により加盟店その他第三者に損害が生じた場合は、加盟店がその責任において処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(免責事項)
当社の責めに帰すべき事由により、加盟店に損害が生じた場合であっても、当社は当社 に故意又は重過失がある場合に限りその責任を負うものとし、かかる場合に当社が賠償 すべき損害は、請求原因のいかんを問わず、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り(特 別損害、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害は含まれないものと します。)、かつ、当社が過去3ヶ月間に受領したサービス利用料等の総額を上限とします。
第12条(保守)
当社は、当社が定める保守期間内に SIM に故障又は不具合が生じた場合、無償で代替品との交換を行います。但し、加盟店の責めに帰すべき事由による場合は除きます。なお、加盟店がモバイル端末と SIM をまとめて当社まで発送するものとし、その発送費用は、発送者負担とします。
第13条(知的財産権)
本サービスを構成するプログラム、当社サイトその他本サービスの提供に関連して当社が加盟店に貸与又は提示する一切の物品(以下本条において「本プログラム等」といい、本規約、本サービスのサービス仕様書、マニュアル等を含みますがこれに限られません。)に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます。)及び著作者人格権
(著作xx第18条から第20条の権利をいいます。)ならびにそれに含まれるノウハウ
等一切の知的財産権は、当社又は当社にこれを許諾する者に帰属するものとします。
2.加盟店は、前項のほか、次のとおり本プログラム等を取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わないこと。
(3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
3.本条の規定は、本契約が終了した後も、効力を有するものとします。
第14条(契約期間)
本契約の期間は、SIM の引渡日が属する月から起算し、加盟店が解約届を当社に提出した日にかかわらず、SIM が当社又は当社指定の場所に返却された日が属する月までとします。
2.当社は、1ヶ月前までに加盟店に通知することにより、本契約を中途解約することができ、加盟店は、当社が中途解約の通知をした日が属する月の翌月分までのサービス利用料等を支払うものとし、加盟店は何ら異議を申し立てないものとします。
第15条(中途解約)
加盟店は、本契約の期間中であっても、解約を希望したときには、3ヶ月前までに当社が定める解約届を送付又は提出して解約日を通知し、解約日までに SIM 及びモバイル端末を返却することをもって、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、加盟店は事由の如何を問わず、当社に対し既に支払ったサービス利用料の返金及び損害賠償を請求できず、また未払いのサービス利用料の支払いを免れることはできないものとします。なお、かかる当社が定める書面に解約日が記されていない場合には、当該書面到達の日から 3 ヶ月を経過した日又は当社もしくは当社の指定する場所に SIM 及びモバイル端末が返却されて到着した日を解約日とします。
第16条(遵守事項・禁止事項)
加盟店は、SIM に関して、一切の修理、改造、加工等を行ってはならず、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、当社の書面による承諾なく、第三者へ売却、賃貸・転貸、担保の設定等の処分をすることはできないものとします。
3.前項に違反して利用をしたことにより、当社に損害(直接損害・間接損害その他の費用を全て含みます。)が発生した場合は、加盟店が全額賠償するものとします。
第17条(遅延損害金)
加盟店が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%(1年365日として算定)の割合による支払遅延損害金を、当社
が定める期日までに、当社の定める方法により支払うものとします。
第18条(解除)
加盟店について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき若しくはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。
(2)手形又は小切手の不渡りが発生したとき、又は銀行取引停止処分があったとき。
(3)裁判所、行政庁その他これらに類する機関による業務停止命令等が出された場合で、当社が本契約を解除することが適当と認めるとき。
(4)モバイル端末及び SIM の利用又は提供にあたり、故意又は重大な過失により当社に損害を与えたとき。
(5)営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき。
2.加盟店に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)第8条のサービス利用料等について、当社からの催促があったにもかかわらず3ヶ月間滞納したとき。
(2)当社からの通知が加盟店に届かない又は連絡が取れないとき。
(3)第5条の加盟店届出情報に関して、虚偽の申告を行っていたことが判明したとき。
(4)破産、仮差押、仮処分、保全差押又は差押その他の強制執行又は滞納処分の申立を受けたとき若しくはそのおそれがあるとき。
(5)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(6)架空の取引に係る売上金額の支払い請求、その他不正な行為を行った客観的な事由があると当社が判断したとき。
(7)当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき。
(8)当社に対して暴力、威力又は詐欺的要求、又は法的責任を超えた不当な要求を行ったとき。
(9)クレジットカード加盟店の苦情、その他の事情により本契約の継続が困難であると当社が判断したとき。
(10)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき。
(11)本規約の条項に一つでも違反したとき。
3.本条による本契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第19条(損害賠償)
加盟店は、本規約の違反により当社に損害を与えた場合には、当該損賠を全額賠償するものとします。
第20条(不可抗力)
天災地変、地震、伝染病・感染症その他疫病の蔓延、放射線汚染、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、労働争議、運送の遅延、資源又は部材の不足、電力等の不足その他の不可抗力に起因して、本規約の全部若しくは一部の履行が遅滞又は不能となった場合には、当社は、加盟店に対して一切責任を負わないものとします。
第21条(譲渡禁止)
加盟店は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を譲渡、会社分割、合併およびその他いかなる方法によっても第三者に移転又は承継させることができないものとします。
2.加盟店は、当社に対する債権債務を第三者に譲渡又は担保に供することはできないものとします。
第22条(相殺)
当社は、加盟店に対して有する金銭債権(本契約に基づく金銭債権に限らず当社が有する一切の金銭債権を含む。)と、本契約に基づく加盟店の金銭債務について、相殺の意思表示を通知することなく、相殺することができるものとします。
第23条(業務の委託)
加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。当社の同意を得て前項の委託を行う場合には、加盟店は、本規約における自己の義務と同等の義務を負わせるものとし、また、加盟店は、委託先の行為につき、委託先と連帯して責任を負うものとします。
3.業務委託した第三者(以下、「業務代行者」といいます。)が委託業務に関連して当社又は第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社又は第三者の損害を賠償するものとします。
4.加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得るものとします。
5.当社は、本サービスの運営及び提供に関する業務の全部又は一部を、当社の責任において、第三者に委託することができるものとします。
第24条(秘密保持義務)
加盟店は、本契約の履行上知り得た当社の技術上又は営業上その他の一切の情報(以下、
「秘密情報」といいます。)を、本サービスを利用する目的以外に利用しないものとします。
2.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合には、当社の指示により返却又は廃棄するものとします。
3.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第25条(通知)
当社から加盟店に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1)当社サイト上に掲載する方法。この場合は、掲載されたときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(2)当社サイトにおけるポップアップ通知又はお知らせ機能による通知による方法。この場合は、当社サイト内において通知が発せられたときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(3)加盟店が申込書等により当社に届け出たメールアドレス宛てに通知する方法。この場合は、加盟店の電子メールアドレスを管理する電気通信設備に到達したときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定したときをもって、加盟店に対する当該通知が完了したものとします。
2.本規約又は関連法令において書面による通知手続きが求められている場合であっても、加盟店は、当社が前項各号の手続きをもって書面による通知に代えることができることに予め同意するものとします。
第26条(情報の提供等)
加盟店は、当社が公的機関等から法令に基づく開示要求を受けたとき、並びに当社が開示相当と認めたときには、加盟店届出情報その他の取引に関する情報を公的機関等に開示、提出等することをあらかじめ承諾するものとします。
2.加盟店は、当社に対し、セキュリティ環境又は資料の提供等について最大限の協力をするものとします。この場合加盟店は、当社が合理的範囲内でかかる調査結果に関する情報及び加盟店届出情報を利用すること、あるいは他の加盟店に必要な情報を提供できることをあらかじめ承諾するものします。
3.加盟店は前項に定める他、当社から要請があった場合には必要な協力を行うものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
加盟店は、当社に対し、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加盟店は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他全各号に順ずる行為
3.当社は、加盟店が暴力団員等又は第1項の各号のいずれかに該当する者(以下、「暴力団関係者」という。)と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約するものとします。
4.当社は、第1項に定める相手方の表明保証がxxでないことが判明した場合、又は相手方が第1項から第3項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
5.前項に基づき、解除権を行使する者は本契約を解除したことにより加盟店に損害が生じた場合であっても、当社は一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により当社に損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求することができるものとします。
第28条(本サービスの終了等)
当社は、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。本サービスの一部又は全部を廃止する場合には、あらかじめ加盟店にその旨を通知します。
2.前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3.本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに、モバイル端末及び SIM を当社又は当社の指定する場所まで返却しなければならないものとします
4.SIM を紛失した等理由の如何を問わず、SIM を当社に返却できない場合は、直ちに違約金として、1枚あたり金4,000円(税別)を当社に支払うものとします。
5.本契約終了日が属する月の翌月末までに返却されない場合は、モバイル端末及び SIMが延着したことによる違約金として、1ヶ月分のサービス利用料等にモバイル端末及び SIM が当社に返却されるまでの月数分を乗じた金額が発生いたします。
6.本サービスの一部又は全部の廃止により、加盟店が何らかの損害を被った場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。
7.当社は、理由の如何を問わず本サービスが終了したとき、又は加盟店のデータが当社所定の基準を超えたときは、加盟店に対し何らの通知をすることなく、現に蓄積しているデータを削除又はデータの転送を停止することがあります。
8.当社は、本条により加盟店又は第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、その原因を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第29条(利用規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
(1)利用規約の変更が、加盟店の一般の利益に適合するとき。
(2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の10日前までに利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社サイト等に掲示し、又は加盟店に電子メール等で周知します。
3.当社は、前二項の規定にかかわらず、加盟店の同意を得た上で、本規約を変更することができます。加盟店は、変更後の本規約に同意しない場合には、本サービスの利用を中止するものとし、変更後の利用規約の効力発生日以降に加盟店が本サービスを利用したときは、加盟店は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第30条(準拠法)
本契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
第31条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第32条(規定外事項)
本規約に定めない事項又は本規約各条項の解釈について疑義が生じた場合、加盟店は、当社の判断に従うものとします。
(2019年 9 月30日制定)
(2021年10月1日改定)