Contract
磯子区薬剤師会会則
第xx 総則
第1条 本会は磯子区薬剤師会と称する。
第2条 本会は磯子区内において薬業を営むもの、薬事関係者及び磯子区内に居住する薬剤師を以て組織する。
1 2営業所以上を営むものは、各営業所を以て1会員とする。
2 開設者が本会の会員の場合、管理薬剤師は本会に入会するのが望ましい。
第3条 会員は会則を遵守し、薬業人の倫理を尊重し、団結して会の目的達成、事業遂行に努力しなければならない。
第4条 会員は原則として神奈川県薬剤師会、横浜市薬剤師会に加入しなければならない。第5条 本会は薬業の信用保持と発展向上に努め、倫理的且つ学術的水準を高めると共に、
会員相互の親睦を図り、共存共栄の進展につくし、あわせて地域の環境衛生、社会福祉の増進に寄与する事を目的とする。
第6条 本会の事務所を会長宅に置く。
第二章 事業
第7条 本会は目的達成のため次の事業を行う。
1 会員相互の親睦及び福祉に関する事項
2 薬学、薬業の進歩発展に関する事項
3 薬剤師機能の向上に関する事項
4 薬事衛生、保険調剤の研究、指導に関する事項
5 環境(公衆)衛生の推進、指導に関する事項
6 薬業経済の安定助長、経営改善に関する事項
7 医薬品の販売姿勢及び広告の在り方に関して、特に、二重価格販売、宣伝行為、不当廉売についての規制もしくは措置に関する事項
8 その他、目的達成に必要な事項
第三章 入会、退会及び除名
(入会)
第8条 本会に入会しようとするものは、その旨会長に申し込み、役員会の承認を得なければならない。
第9条 本会の会員資格は会員名簿に登記された時から始まる。
第10条 本会に入会を承認されたものは、入会金及び会費を遅滞なく納入しなければならない。
但し、如何なる場合にも既納金は返却しない。
(退会)
第11条 本会を退会しようとするものは、その旨会長に届け出なければならない。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当する時は、総会及び臨時総会において出席会員の 4
分の 3 以上の同意により、これを除名することができる。但し、委任状をもって出席にかえる事ができる。
1 本会の目的を妨げる、又は妨げようとする行為のあった時。
2 会費の納入を怠り、6 ヶ月以上経っても納入しない時。
3 その他会員としての義務を怠った時。
除名しようとする時は、総会及び臨時総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(変更)
第13条 本会の会員名簿の記載事項に変更が生じた時は、その旨を会長に 1 ヶ月以内に届け出なければならない。
第四章 役員
第14条 本会に次の役員を置く。会長 1 名
副会長 7 名以内
理事 若干名
会計 3 名(1 名補佐)顧問・相談役 若干名
監査 2 名
第15条 会長は総会において出席会員の中から選挙で定める。他の役員は会長指名により定める。
但し、会長は総会の議を経て他の方法により選出することができる。第16条
1 役員の任期は 2 カ年とし、再選を妨げない。ただし、会長の任期は最長 3 期までとする。
2 会長は役を均等に持ち合い、支障のないように運営しなければならない。第五章 会議
第17条 本会に次の会議を置く
1 定時総会(年 1 回、原則として 5 月に行う)
2 臨時総会(会長が必要と認めた時に行う)
3 役員会(原則として月 1 回行う/会長が必要に応じて招集する)
4 定時総会及び臨時総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席に替えることができる。
5 前項の決議は、出席会員の過半数以上の賛成を必要とする。但し、第三章第 12 条はこれに含まれない。
第六章 会計
第18条 本会の会計年度は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとし、決算報告を総会で報告せねばならない。
第19条 本会の経費は会費その他をもって充当する。第20条 本会の入会金及び会費は次の通りとする。
1 入会金 50,000円
2 会費 営業会員 月額3,000円保険薬局加算金 月額1、500円薬種商会員 月額2,500円
その他の会員 月額 2,500円
但し、経費の不足その他の理由で臨時に徴収しなければならない場合、その徴収方法については適宜決定する。
第21条 会員に対しては、次のように慶弔金及び見舞金を出すことができる。
1 薬学及び薬業の発展に寄与したもの 10,000円
2 会員及び配偶者の死亡 10,000円及び生花又はxx
3 同居家族及び家業に従事している家族の死亡 5,000円及び生花又はxx
4 会員の入院見舞、火災、風水害見舞、その他必要と認めた時は、会長が決定する。
附則
第22条 本会に次の部会を置く。部会の運営は部会規定よる。保険薬剤師部会、学校薬剤師部会、休日急患診療所部会
第23条 本会則に定めていない事項が発生した時は役員会で協議する。
第24条 本会則の変更は定時総会又は臨時総会の決議によらなければならない。決議は会員の過半数以上の賛成を得なければならない。
但し、委任状をもって出席に替えることができる。第25条 本会則は昭和47年4月1日より施行する。
昭和50年 4月改正昭和55年 5月改正
昭和62年 9月26日改正昭和63年 6月 2日改正平成13年 6月22日改正平成25年 6月22日改正平成30年 7月21日改正