国立西洋美術館総務課会計担当 (担当 酒田、岡) TEL: 03-3828-5143(ダイヤルイン)
入 札 公 告
一般競争入札について次のとおり公告する。令和2年11月13日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
1.入 札 件 名 国立西洋美術館 美術作品等館内移動作業 一式
2.競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条に該当しない者であること。
(2)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和2年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(4)過去1年以内に、博物館法に規定する登録博物館又は博物館相当施設において、美術作品の移動、輸送、展示等に関する業務を 3 件以上受注した実績を有すること。
(5)日本博物館協会美術品梱包輸送技能取得士 2 級以上の資格を有する者を業務従事者として配置できること。
(6)別紙暴力団排除に関する誓約書に誓約できる者であること。
3.契約条項を示す場所
xxx台東区xx公園7番7号
国立西洋美術館総務課会計担当 (担当 酒田、岡) TEL: 00-0000-0000(ダイヤルイン)
4.入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所
令和2年11月13日(金)~令和2年12月3日(木)(土日祝日を除く)
10時00分~18時00分(12時00分から13時00分を除く)
交付場所は上記3に同じ。ただし、仕様書のうち移動作品等の一覧については閲覧のみとする。閲覧希望者は、上記3へ連絡すること。
5.入札の執行場所及び日時
(1)日時 令和2年12月11日(金)15時00分
(2)場所 国立西洋美術館 第一会議室
6.入 札 方 法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る納税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札保証金 免除する
8.入札の無効 本公告に示した競争資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.契約の条件 別紙契約書(案)及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則のとおりとする。 10.契約書作成の要否 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
11.契約保証金 免除する
12.その他
(1)詳細は入札説明書による。
(2)本件調達の照会窓口は上記3に同じとする。
入 札 説 明 書
下記の入札等については、関係規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
記
1.競争入札件名 国立西洋美術館 美術作品等館内移動作業 一式
2.担 当 部 課 xxx台東区xx公園7番7号
国立西洋美術館総務課会計担当(担当:酒田、岡) TEL: 00-0000-0000(ダイヤルイン) FAX: 00-0000-0000
E-mail: kaikei●xxxx.xx.xx ●は@に置き換えること
3.契約条項及び 契約書(案)及び仕様書のとおり
x x x x (仕様書のうち移動作品等の一覧は閲覧のみとする。閲覧希望者は、上記 2 の担当窓口へ連絡すること。)
4.競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条に該当しない者であること。
(2)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和2年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(4)過去1年以内に、博物館法に規定する登録博物館又は博物館相当施設において、美術作品の移動、輸送、展示等に関する業務を 3 件以上受注した実績を有すること。
(5)日本博物館協会美術品梱包輸送技能取得士 2 級以上の資格を有する者を業務従事者として配置できること。
(6)別紙暴力団排除に関する誓約書に誓約できる者であること。
5.入札の執行場所及び日時
(1)日時 令和2年12月11日(金)15時00分
(2)場所 国立西洋美術館 第一会議室
6.入 札 保 証 金 免除
7.入 札 の 無 効 競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8.契約書作成の要否 要
9.契 約 保 証 金 免除
10. 提 出 書 類
(1)令和2年度全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写)
(2)会社概要
(3)上記競争参加資格の(4)を確認できる書類(契約書写等)
(4)上記競争参加資格の(5)を確認できる書類(認定証写等)
(5)作業計画書(実施体制図等)
(6)参考見積書
(7)暴力団排除に関する誓約書
以上の書類を令和2年12月7日(月)18時00分までに提出すること
11.入札執行日に提出する書類及び持参する物
(1)委任状(競争加入者本人が入札に参加する場合には不要。)
(2)入札書
(3)印鑑(競争加入者本人が入札に参加する場合には本人,代理人が入札に参加する場合には代理人の印鑑を用意すること。)
(4)名刺(入札参加者のものを1枚用意すること。)
12.そ の 他
(1)落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る納税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)落札者は、落札後速やかに金額の内訳を提出すること。
(3)本件調達について質問がある場合には、令和2年12月4日(金)12時00分までに上記2に示すメールアドレスにメールで送付すること。
(4)その他別添「競争加入者心得」を参照のこと。
1 件 名 国立西洋美術館 美術作品等館内移動作業 一式
2 | 作業場所 | 国立西洋美術館(xxx台東区xx公園7-7) |
3 | 作業期間 | 契約締結日 ~ 令和4年3月31日 |
4 | 作業内容 |
本業務は、今後実施する館内整備工事の期間中、館内の第3収蔵庫に保管している美術作品等(以下「作品等」という。種別・寸法は別紙一覧のとおり。)を新館展示室へと移動し、工事完了後に再度第3収蔵庫に搬入するものである。
(1)第3収蔵庫からの搬出作業(令和2年12月~令和3年3月頃を予定)
別紙1に記載の作品等について、第3収蔵庫から新館展示室に移動すること。ただし、一部の作品等について、館内別室への移動を指示する場合がある。
作品等のうち、絵画ラックに保管している絵画については、新館展示室壁面に配置すること。なお、既設展示作品を移動してスペースを確保し、適切に配置すること。
作業にあたり、クレートの作成は要さないが、簡易な製函作業が必要となる場合がある。
(2)第3収蔵庫への搬入作業(令和3年秋以降を予定)
(1)で移動した作品等について、第3収蔵庫に搬入すること。原則として原状に戻すこととするが、当館職員から配置等の変更指示があった場合には従うこと。
5 保険
本件作業中、作品等への保険のxxは行わない。
6 一般事項
(1) 作業日程は当館職員と調整の上決定すること。作業に当たっては、当館職員の指示に従うこと。
(2) 貴重な美術作品であるため、作業は美術作品の取扱いに習熟した作業員が行い、取扱いには十分注意すること。
(3) 作業員及び美術品専用車両等は十分な数を用意すること。
(4) 廃材等の処理費用は受注者が負担すること。
(5) 作業に関する不明点や本仕様書に記載のない事項については、当館職員に確認し、その指示に従うこと。
以 上
(件名) 国立西洋美術館 美術作品等館内移動作業 一式
入札金額
金 円也
入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)
( 氏 名) 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は,法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,代理人使用印鑑を押印すること。
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和2年12月11日に国立西洋美術館において行われる「国立西洋美術館 美術作品等館内移動作業 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、 を の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和2年12月11日に国立西洋美術館において行われる「国立西洋美術館 美術作品等館内移動作業 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(復代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人)
委 x x 項 1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 契約物品の納入及び取下げに関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 その他契約に関する一切の件
受任者(代理人)使用印鑑
年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記事項について,当該書類の提出により誓約致します。
この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。
また,貴法人の求めに応じ,当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また,将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で,暴力団又は暴力団員を利用する等しているとき。
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者。ア 暴力的な要求行為を行う者。
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者。
エ 偽計又は威力を用いて契約担当等役等の業務を妨害する行為を行う者。オ その他前各号に準ずる行為を行う者。
2 暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方と致しません。
3 再受任者等(再受任者,共同事業実施協力者及び自己,再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは,当該契約を解除するため,必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合,又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,発注元の契約担当役等へ報告を行います。
件 名 国立西洋美術館 美術作品等館内移動作業 一式
契約金額 金 円也(内消費税額及び地方消費税額 円)
発注者 独立行政法人国立美術館 分任契約担当役 国立西洋美術館長 xxxx と請負者 との間において,上記の業務(以下「業務」という。)について,上記の契約金額で,次の条項に基づき請負契約を結ぶものとする。
第1条 請負者は,この契約書及び別紙仕様書により,厳正な規律をもって誠実に業務を行うものとする。
第2条 請負期間は,契約日から令和4年3月31日とする。
第3条 請負者は,業務の完了後,業務に要した金額を速やかに精算し,契約金額に変更が生じる場合には,発注者と協議の上,契約金額を確定させるものとする。
2 請負者は,契約金額の支払いを受けるに当たり,業務完了通知書を発注者に提出するとともに,請求書を国立西洋美術館総務課会計担当係に送付するものとする。
3 契約代金は,搬出作業完了後に1回,再搬入作業完了後に1回の合計2回に分けて支払うものとする。
4 発注者は,請負者からの業務完了通知書に基づき,当該期間の業務が完了したことを確認した上,当該確認日の翌月末日までに支払うものとする。
第4条 契約保証金は,免除する。
第5条 請負者がこの契約を理由なく履行しなかったときは,発注者は直ちにこの契約を解除するとともに請負者は,違約金として請負代金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期日までに支払うものとする。
第6条 請負者は,この契約に関して,次の各号の一に該当するときは,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は請負者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし,請負者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定に基づく不x
xな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として,請負者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
二 xx取引委員会が,請負者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 請負者(請負者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 請負者は,この契約に関して,第1項の各号の一に該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第7条 請負者は,故意または過失により発注者所有の建物,備品,その他施設設備等の一部又は全部を滅失もしくはき損等の損害を与えたときは,直ちに現状に復旧または損害額に相当する金額を発注者の指定する日までに支払うものとする。ただし,天災地変その他やむを得ない不可抗力による場合は,免除または減額することができるものとする。
第8条 請負者は,この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡もしくは継承させてはならない。ただし,信用保証協会の流動資産担保融資制度を利用するために本債権を担保として提供しようとする場合には,本譲渡禁止制約を適用しない。
第9条 請負者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第10条 請負者は,業務の実施に当たり,業務従事者の教育,訓練及び指導を十分に行うとともに,身元,規律ならびに衛生の維持に関して一切の責任を負い,発注者が適当でないと認めた者は使用しないものとする。
第11条 発注者は,請負者と業務従事者との契約について,何等の責任をもたず,請負者と業務従事者の紛争の影響を受けないものとする。
第12条 業務の施行中に請負者の側に生じた事故については,すべて請負者の責任とする。第13条 この契約について,発注者又は請負者にやむを得ない理由があるときは,双方協
議の上,解約できるものとする。
第14条 この契約について,発注者請負者間に紛争が生じたときは,双方協議の上,解決するものとする。
第15条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,発注者請負者間において協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため,本契約書を2通作成し,発注者請負者で記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 xxx台東区xx公園7番7号独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
請負者
競争加入者から社員等に入札の権限を委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を押印すること。
1 代理人で入札する場合
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
平成○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
必ず代表者印を押印してください。
印
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
入札金額は算用数字で記載してください。
代表者印の押印は不要です。
代理人と手書きしてください。
2 復代理人で入札する場合
競争加入者より権限を委任された代理人から社員等に入札の権限を再委任
する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者の代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○ 印
私は、(復代理人の氏名)を(競争加入者の社名・氏名)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
平成○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
印
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任
します。
記
受任者(代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号
株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○
委 x x 項
1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
委 任 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日まで
受任者(代理人)使用印鑑
代理人から社員等に入札の権限を再委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○
復代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該
代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を押印すること。
必ず同一の印を押印してください。
必ず代表者印を押印してください。
入札金額は算用数字で記載してください。
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
復代理人と手書きしてください。
(趣旨)
第1 国立西洋美術館で発注する製造の請負契約、物品供給契約及び役務の提供等の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立美術館会計規則及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則に定めるもののほか、この心得に定めるところによる。
(競争参加者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱第5条及び第6条の規定に該当しない者であって、独立行政法人国立美術館分任契約担当役(以下「分任契約担当役」という。)国立西洋美術館長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の10 0分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区分 | 種類 | 価値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規定する金融債 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第 87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第 85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話株式会社が発 行した債権でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 分任契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締に関する法律(昭和 | 小切手金額 |
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
29年法律第195号)第3条に規定する 金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払いを保証した小切手 | ||
ク | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書きをした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率 によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、独立行政法人国立美術館分任出納命令役国立西洋美術館総務課長(以下「分任出納命令役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証す る確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要 な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証書を分任契約担当役に提出
しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成していないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、図面、仕様書(、入札説明書)等を熟覧し現場の確認が必要な時は確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書(、入札説明書)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をおこなってはならない。
(入札辞退)
第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
① 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退書を分任契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
② 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を分任契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員
(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければな らない。
第22 競争加入者又はその代理人は、分任契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場においてxxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別添の当館指定による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れて密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札件名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、2重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、分任契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 分任契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
① 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
② 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
③ 入札件名、入札金額の記載のない入札書
④ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
⑤ 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑥ 入札件名に重大な誤りのある入札書
⑦ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑧ 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
⑨ 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の8に達しない場合の当該入札書
⑩ 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
⑪ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする ことがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、分任契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約について、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著 しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするこ とがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任契約担当役から交付された契約書案を作成のうえ記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、分任契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取
りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を分任契約担当役に提出しなければならない。ただし、分任契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は契約保証金を別紙第3号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、分任出納命令役に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、分任出納命令役及び分任出納役がこれらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書(、入札説明書)等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名]
上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第2号様式
入札辞退書
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の指名を受けまし
たが都合により入札を辞退します。令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第3号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の契約保証金とし
て、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
独立行政法人が行う契約については,「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において,独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には,当該法人への再就職の状況,当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき,以下のとおり,独立行政法人国立美術館(以下「当法人」という。)との関係に係る情報を当法人のホームページで公表することとしますので,所要の情報の独立行政法人国立美術館国立西洋美術館(以下「当館」という。)への提供及び情報の公表に同意の上で,応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお,案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので,ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当法人において役員を経験した者(以下「役員経験者」という。)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(以下「課長相当職以上経験者」という。)が役員,顧問等として再就職していること
② 当法人との間の取引高が,総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について,契約ごとに,物品役務等の名称及び数量,契約締結日,契約先の名称,契約金額等と併せ,次に掲げる情報を公表します。
① 当法人の役員経験者及び課長相当職以上経験者(以下「当法人OB」という。)の人数,職名及び当法人における最終職名
② 当法人との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が,次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満,2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当館に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当法人OBに係る情報(人数,現在の職名及び当法人における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の属する月の翌翌月10日までに,独立行政法人国立美術館のホームページで公表。