第27 条 派遣先及び派遣元は、派遣先派遣元協議・合意の上で、当該派遣業務の全て又は一部を、Web会議システム(Microsoft Teams, Zoom, Webex 等を指す。)を用いてオンラインにより行うことができるものとする(以下「オンライン納品」という。)。
長野県立高等学校等における外国語指導助手(ALT)派遣業務労働者派遣基本契約書(案)
xx県教育委員会教育長 xx xx(以下「派遣先」という。)と ○○○○(以下「派遣元」という。)は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「派遣法」という。)に基づき、派遣先に対し派遣元の雇用する労働者を派遣するにあたり、労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、派遣元が本契約及び派遣法に基づき、派遣元の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣先に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(派遣業務の名称及び内容)
第2条 派遣業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
1 名称 令和5年度長野県立高等学校等における外国語指導助手(ALT)派遣業務
2 内容 県立高等学校等における外国語指導業務の一切及び派遣先が必要と認め、派遣元が合意する業務
(本契約の適用)
第3条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、特に定めのない限り、派遣先派遣元において別途締結する労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)にも適用されるものとする。
(労働者派遣個別契約)
第4条 派遣先及び派遣元は、派遣元が派遣先に労働者派遣を行う都度、派遣法、その他関係諸法令、派遣先が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣先指針」という。)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣元指針」という。)等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、派遣期間、その他労働者派遣に必要な細目について個別契約を締結する。ただし、派遣法第40 条の2の派遣可能期間の制限を受けない業務については、さらに所定事項を加えるものとする。
2 派遣元は、前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、派遣先に対し、当該派遣労働者の氏名、性別、その他派遣法及び同法施行規則に定める事項を通知しなければならない。
(契約期間)
第5条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31 日までとする。
(契約金額及び派遣料の支払等)
第6条 派遣先が派遣元に支払う派遣料は、○○○○円とする。(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
ただし、派遣料は派遣業務を履行した各月ごとに分割して支払うものとし、その支払金額は以下のとおりとする。
区 分 | 請求金額(税込) | 請求内容の対象月 | 備 考 |
第1回 | ○○○○円 | 令和5年4月 | |
第2回 | ○○○○円 | 令和5年5月 | |
第3回 | ○○○○円 | 令和5年6月 | |
第4回 | ○○○○円 | 令和5年7月 | |
第5回 | ○○○○円 | 令和5年8、9月 | |
第6回 | ○○○○円 | 令和5年 10 月 | |
第7回 | ○○○○円 | 令和5年 11 月 | |
第8回 | ○○○○円 | 令和5年 12 月 | |
第9回 | ○○○○円 | 令和6年1月 | |
第 10 回 | ○○○○円 | 令和6年2、3月 |
2 個別契約の契約期間中でも経済変動、業務内容の著しい変更等により、契約金額改定の必要が生じた場合、派遣先派遣元の合意書面により、契約金額の改定をすることができる。
(契約保証金)
第7条 派遣元は、契約保証金は○○○○円をこの契約と同時に派遣先に支払うものとする。
2 派遣先は、契約の終了後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金の免除)※契約保証金を免除する場合
第8条 財務規則143 条第3号により、契約保証金の納付を免除する。ただし、派遣元がこの契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として派遣先に納付しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第9条 派遣元は、月ごとの派遣業務完了後(ただし、8月は9月の派遣業務終了後、2月は
3月の派遣業務終了後とする)、10 日以内に前月分の派遣業務完了報告書を派遣先に提出しなければならない。ただし、3月分は3月 31 日までに提出するものとする。
2 派遣先は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に業務の完了を検査する。
3 派遣先は、前項の業務完了の検査において、派遣業務のうち計画に変更があった部分があると認めるときは、派遣元に対し計画の変更内容(業務の振替、勤務内容等)の報告を求めるものとする。
(派遣料の支払)
第 10 条 派遣元は、派遣先において業務の完了が認められたときは、派遣先に対し、業務の完了が認められた月の派遣料の支払いを請求することができる。
2 派遣先は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から 30 日以内に、請求に係る派遣料を支払わなければならない。
3 派遣先が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に業務の完了を確認しないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。その場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超え
た日に満了したものとみなす。
(派遣可能期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第11 条 派遣先及び派遣元は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間、継続して同一の派遣労働者を受入れ又は派遣してはならない。派遣先は、新たな個別契約を締結するに当たり、あらかじめ派遣元に対し、当該労働者派遣の開始日以後、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を、書面の交付により通知するものとする。個別契約の締結後に、派遣先において派遣可能期間を延長する場合も同様とする。
2 派遣先は、前項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間労働者派遣を受けようとする場合は、あらかじめその事業所の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間をはじめ派遣法施行規則に定める事項を書面により通知し、その意見を聴くものとする。個別契約の締結後に、派遣先において派遣可能期間を延長する場合も同様とする。なお、上記に関しては満60 歳以上又は無期雇用の派遣労働者等に係る労働者派遣についてはこの限りでないものとする。
3 派遣先及び派遣元は、第1項の通知がなかった場合には、個別契約を締結してはならない。
(派遣先責任者、派遣元責任者の選任)
第12 条 派遣先は、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣先責任者を選任し、指揮命令者に個別契約書に定める事項を遵守させる等、適正な派遣就業を図るとともに、その所属部署、役職及び氏名を個別契約書に記載し、派遣元はこれを派遣労働者に通知する。
2 派遣元は、自己の雇用する労働者の中から、派遣元責任者を選任し、適正な派遣就業のための措置を行うとともに、その所属部署、役職及び氏名を個別契約書に記載し、派遣労働者に通知する。
3 派遣先及び派遣元は、それぞれ派遣先責任者及び派遣元責任者に、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理、派遣先派遣元間の連絡調整等を行わせる。
(指揮命令者)
第13 条 派遣先は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について個別契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に教授し、指導する。
3 指揮命令者は、前項に定める以外でも派遣先の職場維持・規律保持・業務上の秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(現金、有価証券等の取扱い)
第14 条 派遣先は、原則として、派遣労働者に現金、有価証券又はこれに類する貴重品の取扱いをさせないこととする。ただし、やむを得ない事情によりその必要がある場合は、派遣先は自らの責任において取り扱わせることができる。
(適正な就業の確保等)
第15 条 派遣元は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。
2 派遣元は、派遣元指針に基づき、派遣労働者に対して、派遣元事業主が行うべき各種措置を講じるものとし、派遣先は、派遣先指針に基づき、派遣労働者に対し、派遣先が行うべき各種措置を講じるものとする。
3 派遣先は、派遣労働者に対し、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等の防止等の適切な就業環境を維持する措置を講じるように配慮するとともに、派遣先に雇用される労働者に利用の機会が与えられる給食設備、休憩室及び更衣室については派遣労働者に利用の機会を与え、その他の診療施設等の現に派遣先に雇用される労働者が通常利用している施設については、利用に関する便宜の供与に努める。
4 派遣先は、前項に定める給食設備、休憩室及び更衣室それぞれの利用の機会の付与の有無及び利用時間等の具体的な内容に変更があったときは、遅滞なく、派遣元に対し、当該変更の内容及び変更が生じた時点に関する情報を提供しなければならない。
5 派遣先は、派遣元において、派遣労働者と派遣先に雇用される労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明等の措置が適切に講じられるようにするため、派遣元からの求めがあった場合、派遣先に雇用される労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況、その他の情報を派遣元に提供する等必要な協力をするよう配慮する。
6 派遣先の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、第12 条に定める指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
(派遣労働者の交替)
第16 条 派遣労働者がその就業にあたり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、就業規律等に従わない場 合又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交替を含む適切な措置を要請することができる。
2 前項の場合、派遣元が派遣労働者に対し交替以外の適切な措置を講じることにより改善が見込める場合には、派遣元は、当該派遣労働者に対する指導、改善を図ることができる。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合、派遣元は、派遣労働者を交替することができる。
(業務上災害等)
第17 条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務災害及び通勤災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
2 派遣先は、派遣元の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 派遣先は、派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法・労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努める。
(年次有給休暇)
第18 条 派遣元は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、原則として派遣先へ事前に通知する。
2 派遣先は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障を来すときは、派遣先は派遣元に対して派遣労働者に取得予定日の変更を依頼することを要請できる。
(損害賠償)
第19 条 派遣先は、その責に帰すべき事由により、第5条に規定する期間内に派遣業務を完了しないとき又は第9条第1項に規定する期限までに派遣業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から派遣業務を完了した日又は派遣業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、派遣料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を派遣先に支払わなければならない。
2 派遣先は、その責に帰すべき事由により、第10 条第2項に規定する期限までに派遣料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、派遣料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を派遣元に支払わなければならない。
3 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合、派遣元は派遣先に対して、派遣先が受けた損害を、第6条に定める契約金額の総額を限度として、直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、その損害が指揮命令者、その他派遣先が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む)により生じたと認められる場合はこの限りではない。
4 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、派遣元は、指揮命令者等の指揮命令等により発生した損害の範囲について、前項の責任を免れるものとする。
5 第1項及び第2項に関わらず、天災、地震、洪水、火災、パンデミックその他当事者の合理的支配を超えた偶発的事象(以下、これらの事象を総称して、「不可抗力事由」という。)により生じた損害及び逸失利益については、派遣元は賠償する責任を負わないものとする。
6 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、遅滞なく派遣元に書面で通知するものとする。
(派遣労働者の選任と個人情報の保護)
第20 条 本契約に基づく派遣労働者の選任は派遣元が行うものとし、派遣先は、派遣元に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の送付を要求する等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報(個人情報の定義は、本条第3項において定める)の提供を要求しないものとする。
2 派遣先及び派遣元は、本契約及び派遣就業上派遣労働者に関し知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏洩してはならない。
3 本契約において「個人情報」とは、本契約に関連して、派遣先及び派遣元が管理、責任を負う個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日等により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。
4 派遣先及び派遣元は、個人情報の取扱いが生じる場合、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を厳重に管理の上、複製、改変、第三者への開示、漏洩、提供等を行ってはならないものとし、また、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとする。
(xxxxの禁止)
第21 条 派遣先及び派遣元は、相手方の書面による承諾なくして本契約及び個別契約並びにそれらに関連して発生する一切の権利を第三者に譲渡し、承継させ又は担保の目的に供しないものとする。
(二重派遣の禁止)
第22 条 派遣先及び派遣元は、二重派遣に該当するような行為を一切してはならない。
(機密保持)
第23 条 派遣先及び派遣元は、本契約及び個別契約の実施により、受領当事者が知り得た、開示当事者の営業上、経営上、顧客管理上、技術上、開発上の機密に関する情報及びそれらに準ずる情報並びにその他周囲の状況から秘密として保護されるべきと認められる情報(以下「本件業務情報」という。)について、開示当事者の事前の書面による承諾なく、本契約の契約期間中及びその後において、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。ただし、受領当事者が、弁護士、公認会計士等、法律に基づき守秘義務を負う者に必要不可欠な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 派遣先及び派遣元は、本件業務情報を、本契約及び個別契約の履行以外の目的に使用してはならない。
3 派遣元は、派遣労働者に対し、派遣先の本件業務情報について本契約及び個別契約に基づく派遣元の守秘義務と同等の守秘義務を遵守させるとともに、当該義務の遵守に関する教育指導その他適切な措置を講じるものとする。
4 本条は、本契約終了後においてもなお有効に存続する。
5 派遣先及び派遣元は相手方の事前承認を得ることなく、本契約及び個別契約に関連する情報や映像を外部、メディア(広告、広報等を含む)等に露出させたり、取材を受けたりしてはならない。
(派遣先による派遣労働者の雇用)
第24 条 派遣先は、個別契約に定める派遣期間の途中で派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
2 本契約の契約期間終了後、派遣先が派遣労働者を雇用する場合には、職業紹介によるものとし、派遣先は派遣元に対し別途定める規定に基づき手数料を支払うものとする。
(知的財産権の帰属)
第25 条 本契約及び個別契約に基づく派遣業務における知的財産権の帰属は、次の通りとする。
① 本業務において作成された成果物に係るすべての著作権(著作xx第27 条及び第28 条の権利を含む。以下同じ)は、派遣先に帰属する。
② 派遣元が派遣業務の実施に用いる、派遣元が独自に作成した指導案や研修教材等の資料(以下「資料等」という。)に係るすべての著作権、その他一切の知的財産権は、派遣元に帰属する。
③ 派遣先及び派遣元は、相手方に対し、本派遣業務の実施を目的とした範囲内で、相手方の事業所内に限り、成果物や資料等を利用(複製、配布、公衆送信等、同一性を保持した形式での利用に限る)することを許諾する。このとき他の当事者は著作者人格権のうち、公表権及び氏名表示権を行使しない。
④ 前3号にかかわらず、派遣先及び派遣元は、成果物や資料等に、相手方の機密情報、相手方の児童、生徒、園児、学生(以下「生徒等」という。)又は従業員、教職員(以下「従業員等」という。)の個人情報、又は相手方の生徒等又は従業員等が提出した内容が含まれている場合は、当該部分については、相手方に著作権が帰属するものとし、他の当事者は当該部分に関し、本派遣業務を実施する目
的外に利用することができない。
(在宅勤務)
第26 条 派遣先及び派遣元は、「不可抗力事由」等が生じた場合、あるいはこれらに起因する事態が生じた場合には、派遣先派遣元協議の上、派遣労働者の在宅勤務を実施する。
2 前項に定める在宅勤務の実施期間中であっても、派遣先派遣元協議の上、在宅勤務の必要がなくなったと判断したとき、あるいは、派遣先又は派遣元から、派遣先の事業所等を就業場所とする勤務(以下「通常勤務」という。)への復帰を命じられたときは、派遣労働者は通常勤務に復帰することとする。
(オンライン納品)
第27 条 派遣先及び派遣元は、派遣先派遣元協議・合意の上で、当該派遣業務の全て又は一部を、Web会議システム(Microsoft Teams, Zoom, Webex 等を指す。)を用いてオンラインにより行うことができるものとする(以下「オンライン納品」という。)。
2 前項の場合、派遣先及び派遣元は、本契約及び個別契約に基づき、派遣労働者を在宅勤務あるいは派遣元の事業所にて勤務させることで、派遣業務を実施するものとする。
3 オンライン納品を実施する場合、派遣先及び派遣元は、別記「オンライン納品に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(本契約の中途変更又は解除)
第28 条 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
2 派遣先及び派遣元は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない本契約の解除を行った場合には、派遣先の関連事業所での就業をあっせんする等により、本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 派遣先は、自己の都合により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合で、前 項の対応ができないときには、少なくとも派遣元に生じた、派遣元の派遣労働者に対して支払う休業手当、解雇予告手当等の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元と 十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。又、派遣先派遣元双方の責に帰すべき事由 がある場合には、派遣先派遣元それぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 派遣先は、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、本契約の解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。
(契約解除)
第29 条 派遣先又は派遣元は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、本契約又は個別契約の全て又は一部を、何らの催告なく直ちに解除することができる。この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 債務の履行が不能のとき
② 債務の履行拒絶の意思が明確に表示されたとき
③ 債務の一部について履行が不能、又は履行拒絶の意思が明確に表示され、残存部分では契約目的を達成できないとき
④ 一定期間内等に履行しなければ契約目的を達成できないにもかかわらず、履行されずに当該期間を経過したとき
⑤ 債務の履行がされず、催告しても契約目的を達成するに足る履行がされる見込みがないことが明らかなとき
⑥ 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき
⑦ 支払い停止状態に陥ったとき、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
⑧ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑨ 差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、租税滞納処分の申立を受けたとき
⑩ 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の手続開始の申立を受け、もしくは自ら申立をしたとき
⑪ xx取引委員会が、派遣元に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき
⑫ 派遣元が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は第198 条の規定に該当し、刑が確定したとき
⑬ 派遣元が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者に該当する旨の通報を警察当局から派遣先が受けたとき
⑭ 派遣元が⑪、⑫のいずれかに該当するときは、派遣先が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、⑪の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第
9項にもとづく不xxな取引方法(昭和57 年xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他、派遣先が特に認めるときは、この限りではない
⑮ ⑭の規定は、派遣先に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない
⑯ その他、上記各号に準ずるとき
2 前項にかかわらず、相手方の債務不履行又は履行遅滞が、本契約及び個別契約並びに取引上の社会通念に照らして軽微であるとき、もしくは、解除権を有する当事者の責に帰すべき事由によるときは、解除できないものとする。
3 第1項の意思表示は、相手方の住所地又は本店所在地宛に書面にてこれを行うものとする。当該書面による通知が、相手方又はその代表者の所在不明等により、送達されなかった場合は、その発送の日から2週間を経過した日に、解除の意思表示が到達したものとみなす。
(反社会的勢力の排除条項)
第30 条 派遣先及び派遣元は、自ら又は自らの代表者、役員、使用人もしくは実質的な経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを将来にわたって表明し、保証するものとする。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関連企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
2 派遣先及び派遣元は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを、将来にわたって表明し、保証するものとする。
① 暴力的な要求
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 派遣先及び派遣元は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとする。
4 前項の規定により、本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、解除者に対し一切の請求をすることができないものとする。ただし、これにより解除者からの損害賠償の請求を妨げないものとする。
5 派遣元は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、延滞なく派遣先に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(残存条項)
第31 条 第5条に定める本契約の有効期間にかかわらず、第17 条第1項及び第2項、第19 条、第20条第2項、第21 条、第23 条、第24 条第2項、第28 条第3項、第29 条第1項後段、第30 条第4項、第 32 条の規定、別記第1条、第4条、第6条の規定、その他、個別契約書、仕様書にて本契約終了後もなお存続する旨が規定された事項は、有効期間の満了、解除その他の事由の如何を問わず終了した場合であっても、なお有効なものとして存続するものとする。
(協議事項)
第32 条 本契約又は個別契約に定めのない事項及びその解釈に疑義を生じた事項については、法令の定めに従い、派遣先派遣元誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約締結の証として本書二通を作成し、当事者各自記名押印の上、各一通を保有する。令和5年4月1日
派遣先:住 所 xxxxxxxxxxx 000-2
職・氏名 xx県教育委員会 教育長 xx xx 印
派遣元:住 所 ○○○○
○○○○
職・氏名 ○○○○ ○○ ○○ 印
(免責事項)
オンライン納品に関する特記事項
(別記)
第1条 派遣元は、オンライン納品によるサービス業務✰提供(以下「本サービス」という。)において、善良なる管理者として、相当な注意をもって必要な措置を講じるも✰✰、インターネット✰接続状態
(インターネットサービス✰不具合、接続環境による障害、インターネットサービス✰性能値による障害)、第三者による不正アクセスやアタック又は通信経路上で✰傍受による障害、利用する設備等✰不具合、操 作ミス等(以下、これら✰事象を総称して「接続又は操作✰不具合」という。)により、本サービス✰中 断、音声・映像✰乱れ等があった場合でも、当該派遣業務は実施されたも✰とし、派遣元は、本サービス
✰対価✰返金、減額、損害賠償等いかなる責任も負わないも✰とする。
2 不可抗力事由によって、派遣元が本サービスを提供できない場合(本サービス開始後、中断・中止をした場合を含む)、派遣元は、派遣先に対して事前✰承諾を得ることなく、本サービス✰全て又は一部を中止又は停止することができるも✰とする。なお、派遣元による本サービス✰実施着手後に、不可抗力事由が発生し、本サービスを中止又は停止した場合においては、派遣元は派遣先に対し、本サービス✰対価✰返金、減額、損害賠償等いかなる責任も負わないも✰とする。
3 前項において、派遣元による本サービス✰実施着手前に、不可抗力事由が発生した場合については、振替日実施✰可否、対価✰取扱い等については、派遣先派遣元協議✰上、決定する。
4 何らか✰理由により、本契約に基づいて、派遣元が派遣先に対して、損害賠償責任を負う場合であっても、当該賠償額✰上限は、派遣先が派遣元に支払う本サービスに対する対価を上限とする。
(録音・録画)
第2条 派遣先は、派遣元が本サービス✰実施中、録音・録画を実施することを許諾するも✰とする。 なお、派遣先は、利用者(児童、生徒、園児、学生、従業員、教職員等をいうが、これらに限らない。)に対して、録音・録画についてあらかじめ告知し、必要な許諾を得るも✰とする。
2 派遣先は派遣元に対し、派遣元が当該録音・録画データを、派遣元あるいは派遣元✰親会社✰社内において、派遣元✰研修サービス✰品質xxxを目的として、分析・利用することを許諾する。
3 派遣元は、そ✰裁量により、派遣先に対して、本サービス✰復習等✰目的において、当該録音・録画データを利用させることができる。こ✰場合、派遣先は、当該録音・録画データに関して、派遣元から指定された利用範囲及び利用方法を遵守するも✰とする。
(ID 等✰管理)
第3条 派遣先又は利用者は、ID 等を適切に管理しなければならない。なお、「ID 等」とは、本サービスにおいて提供するサービス✰適切な利用に際し、派遣元が派遣先又は利用者に対して交付するサービス
✰利用に必要なID,パスワード及びサービス利用URL をいう。
2 派遣先は、故意又は過失にかかわらず、利用者以外✰第三者をしてID 等を利用させてはならない(以下、かかる状況を「不正利用」という)。又、派遣先は利用者に対し、不正利用が生じないように、そ✰責任において管理、監督する。
3 第三者によるID 等✰不正利用が行われた場合、当該利用は、派遣先又は利用者による利用とみなされ、派遣元は、不正利用とそ✰結果に関して一切✰責任を負わない。
4 派遣先は、ID 等✰不正利用、そ✰他第三者による盗難が生じた場合には、直ちにそ✰旨を派遣元に通知するも✰とする。万が一、ID 等✰不正利用により派遣元に損害が生じた場合は、派遣先は当該損害を
賠償する責任を負うも✰とする。
(禁止事項)
第4条 派遣先は、本サービスに関し、以下✰行為に及んではならない。
① 派遣先又は利用者以外✰第三者に、本サービスを利用させる行為
② 派遣元が指定した方法以外で本サービスを利用する行為
③ 本サービス✰運営を妨害する行為
④ 本サービス✰利用により知り得たノウハウや著作権を用いてサービスを自ら開発、又は第三者に開発させる行為
⑤ 本サービス✰コンテンツ(なお、「コンテンツ」とは、本別記第6 条において定義されるも✰をいう。以下、同じ)✰キャプチャ、録音・録画や第三者へ展開する行為
⑥ 本サービス✰コンテンツ✰全て又は一部を、派遣元✰指定する利用範囲及び利用方法を超えて複製、編集、公開、放送、公衆送信、送信可能化、出版、頻布、譲渡、販売、再販、貸与、翻訳、翻案、利 用許諾、転載又は再利用する行為
⑦ 本項第4号から第6号に限らず、本サービス✰コンテンツ✰知的財産権を侵害する行為
⑧ 本サービスを通じてコンピュータ、ウィルス等、有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそ✰おそれ✰ある行為
⑨ そ✰他本項第1号から第8号に準ずる行為
2 派遣先は、利用者が本契約に従って本サービスを適切に利用し、前項各号に定める禁止行為を行わないよう、そ✰責任において管理監督するも✰とする。又、派遣先は、利用者が他✰利用者に対して迷惑・損害を与えないように管理監督するも✰とし、利用者間におけるトラブル、苦情、紛争等が生じた場合においては、派遣先がそ✰責任と費用をもって一切✰解決を図るも✰とする。
3 派遣先が前二項に定める事項に違反し、これにより派遣先に損害が生じた場合でも、派遣元は派遣先に対して、損賠賠償責任そ✰他何ら✰責任も負わない。又、派遣先が本条に定める事項に違反し、これにより派遣元に損害が生じた場合、派遣先は当該損害を賠償する責任を負う。
(設備・貸与備品)
第5条 派遣先は、本サービス✰利用に際して派遣先又は利用者が使用するインターネット回線やそ✰他必要な備品(カメラ付きPC、マイク、タブレット等をいう)を自己✰費用と責任において準備するも
✰とする。ただし、派遣先派遣元間において、別途協議✰上、派遣元が派遣先に対して貸与する備品についてはこ✰限りでない。なお、当該備品貸与✰対価は、契約金額に含まれるも✰とする。
(知的財産権)
第6条 コンテンツ✰知的財産について
① 本サービスにおいて、派遣元が、派遣先及び利用者に提供するコンテンツ(なお、「コンテンツ」とは、本サービス✰映像、音声、音楽、テキスト、文書等、有形、無形を問わず本サービスに関連して派遣元が提供する一切をいう。以下、同じ)✰著作権そ✰他一切✰知的財産権は、派遣元に帰属する。
② 派遣先は、本サービスにおいて、コンテンツ✰全て又は一部を派遣元✰指定する方法に従って利用するも✰とし、返還指示があるも✰についてはそ✰指示に従う。なお、本サービス✰内容により、派遣元が、本サービス✰提供終了後においても、派遣先✰事業所内又は個別契約書で定める各就業場所
内において、コンテンツ✰全て又は一部を利用することを認めるも✰については、「別紙」において、そ✰利用範囲及び利用方法を指定するも✰とする。
③ コンテンツ内に派遣先から提供を受けた情報、文章、図表等(以下「派遣先提供情報」という。)が含まれる場合、当該派遣先提供情報✰著作権そ✰他一切✰知的財産権は、派遣先に帰属するも✰とし、派遣元は、本サービス✰提供✰目的及び本別記第2条第2項✰目的外に派遣先提供情報を利用しないも✰とする。
2 本サービス✰提供✰結果、新たに作成された本サービスに関する業務完了報告書、実施報告書そ✰他文書(以下「報告書等」という。)✰著作権は、派遣元に帰属する。ただし、当該報告書等に、派遣先✰機密情報、利用者✰個人情報又は利用者が提出した内容が含まれている場合は、当該部分については派遣先に著作権そ✰他権利が帰属するも✰とし、派遣元は当該部分に関し、本サービス✰提供✰目的外に利用しないも✰とする。派遣先は、報告書等について、派遣先✰事業所内又は個別契約書で定める各就業場所内に限り、本サービスにて実施された授業内容✰振り返り、そ✰他報告書等を利用するために必要な範囲内で、利用できるも✰とする。こ✰場合、派遣元は派遣先に対して、著作者人格権を行使しないも✰とする。念✰ため疑義を排するため付記するに、派遣先は報告書等を第三者に閲覧させてはならない。