Contract
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
下記のとおり企画提案書の提出を招請します。令和4年6月23日
1 契約担当官等の官職及び氏名支 x x 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官 xx xx
支 x x 担 行 為 担 当 官警察庁長官官房会計課理事官
xx xx
記
2 (1) | 概要 調達件名 | 人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験 |
(2) | 数 量 | 1式 |
(3) | 調達内容 | 仕様書のとおり。 |
(4) | 履行期限 | 令和5年3月17日 |
(5) | 履行場所 | 仕様書のとおり。 |
3 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 企画提案書の提出者に要求される資格
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はCに格付けされている者であること。
④ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 企画提案書の特定のための評価基準
① 必須事項への対応仕様書への適合性
② 実証実験の対象
事業概要との適合性
③ 実証実験実施内容・方法の提案
システム構築準備の適切性、実施計画の適切性及び有効性
④ 実証実験成果の活用
成果物等の効果的な活用、提案の有益性
⑤ 共通事項
作業体制の適切性、経験・能力、ワークライフバランス等の推進に関する取組、公的個人認証及び電子入札の推進に関する取組
4 手続等
(1) 担当部局
xxxxxx区霞が関2-1-2
警察庁長官官房技術企画課先端技術導入企画室技術総括係 電話 00-0000-0000
(2) 企画提案書の提出希望者への説明
詳細事項についての説明を希望する場合は、上記(1)に問い合わせのこと。
(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法令和4年7月15日 17時00分
xxxxxx区霞が関2-1-2
警察庁長官官房会計課調達係 電話 00-0000-0000(郵送又は持参すること。)
5 | その他 | |
(1) | 手続において使用する言語及び通貨 | 日本語及び日本国通貨 |
(2) | 契約書作成の要否 | 要 |
(3) | 関連情報を入手するための照会窓口 | 上記4(1)に同じ。 |
(4) | 詳細は仕様書による。 |
人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験
警察庁長官官房会計課
項目及び構成
○ 仕様書
○ 応募要領
○ 審査基準
○ 契約書(案)
○ 企画競争に関するアンケート
メモ
○ 契約方式
公募型プロポーザル方式
○ 事業実施見込額
35,006,000円(税込み)
○ 企画提案書の提出期限
令和4年7月15日 17時00分(必着)(郵送又は持参)
○ 企画提案書の構成は、「応募要領」をご確認下さい。
○ 企画提案書と併せて、同期限までに以下の書類の提出をお願いします。
・ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はCに格付けされている者であること。
・ 見積書
見積書は一式見積りではなく、可能な限り細かな内訳を添付してください。また、見積額は契約金額をご提示ください。
なお、宛名は「警察庁」でお願いします。
○ プレゼンテーション実施日時
令和4年7月22日(時間は別途指示)
○ 契約に関する照会先長官官房会計課調達係
電話 03-3581-0141 内線2298メール xxxxxxx@xxx.xx.xx
○ 仕様に関する照会先
長官官房技術企画課先端技術導入企画室技術総括係電話 03-3581-0141 内線6292 メール XXX-00@xxx.xx.xx
○ 注意事項
入札を辞退される方は、別紙の「アンケート」に必要事項を記載の上、メールで送付してください。
別添
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について提案書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
仕様書
1 調達の概要
1.1 調達件名
人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験
1.2 目的
本実証実験では、人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析を将来的に実現する上での課題を把握すること等を目的とし、これを警察庁が行うシステム整備の基とする。
1.3 契約期間
契約日から令和5年3月17日(金)
2 用語の定義
2.1 実証実験モデル
訓練データ及び検証データを用いて必要な学習をさせて得られたパラメータが組み込まれたプログラム及びそれを動作させるための環境をいう。
2.2 対象情報
本実証実験の探索・分析対象となる情報として警察庁が別途指定するものをいう。
2.3 追加検証情報
実証実験モデルの汎用的な利用に関する検討のため、対象情報に追加して検証を行う情報として警察庁が別途指定するものをいう。
2.4 収集情報
対象情報を含む、又はその可能性があるWebサイト(ページ)のコンテンツ情報及び当該サイト(ページ)上で収集可能な情報(URL等)をいう。
2.5 基礎データ
警察庁が保有する対象情報を含む、又はその可能性があるWebサイト(ページ)のURL及びHTMLデータをいう。
2.6 訓練データ
実証実験モデルの構築に際し必要となる学習作業を行うため、本実証実験において収集する収集情報のデータに所要の加工を行ったものをいう。
2.7 検証データ
実証実験モデルの構築に際しモデルの精度を向上させるため、本実証実験において収集する収集情報のデータに所要の加工を行ったものをいう。
2.8 テストデータ
実証実験モデルの精度確認を行うため、本実証実験において収集する収集情報のデータに所要の加工を行ったものをいう。
2.9 クローリング
プログラムがインターネット上のリンクを辿ってWebサイトを巡回し、Webペー
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ジ上の情報を複製・保存することをいう。
2.10 電磁的記録媒体
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを記録する媒体をいう。
2.11 外部記録媒体
USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、DVD-R等の電子計算機に接続し情報を入出力する電磁的記録媒体をいう。
3 事業概要
サイバー空間における違法・有害情報を効率的に探索・分析する実証実験モデルを構築し、当該実証実験モデルの評価・検証及び改良を通じ、将来構想である汎用的なサイバーパトロールシステムの構築に向けた課題、解決策及びこれに要する経費等を把握するもの。
4 作業の実施内容に関する事項
4.1 作業管理
(1) 作業員名簿及び実施計画書の提出
ア 契約締結後、受託者は速やかに本実証実験に係る体制として、本実証実験を実施する者及び本実証実験を統括する者を定めること。また、本実証実験に係る体制に関する名簿(経験年数、開発に従事したシステムの内容、本契約に関連する保有資格等を記したもの。)を提出すること。
イ 契約締結後、受託者は速やかに本実証実験の実施計画について警察庁と協議の上、実施計画書を作成し承認を得て提出すること。計画に変更又は修正が生じた場合は、その都度、警察庁と協議の上、実施計画書を更新すること。
(2) 定例報告等
本仕様書及び(1)イの実施計画書に基づく履行状況確認のため、原則として月2回程度、警察庁と打合せを行うこと。ただし、重大な課題や問題が発生した場合及び警察庁から指示があった場合においては、警察庁に対し速やかに報告すること。
また、警察庁から履行状況について指導を受けた場合は、これに誠実に対応すること。
(3) 議事録作成
警察庁と打合せを行った場合は、5営業日以内に議事録を作成し、警察庁の承認を得て提出すること。
4.2 作業場所
原則として、受託者の負担により準備する作業場所とする。ただし、機微なデータを取り扱う場合は、警察庁が別途指定するxxx00xxの庁舎(以下「警察庁庁舎」という。)を利用すること。
4.3 作業概要
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(1) 実証実験環境の準備
実証実験環境として、警察庁が別途指定するAI実証実験用プラットフォーム又は受託者が準備する設備に、実証実験に必要となるソフトウェア等を受託者の負担により導入し、実証実験環境を準備すること。ただし、実証実験環境のうちインターネット接続を要するものは、ハードウェア、ソフトウェア、回線環境を含め、受託者の負担により準備したものを用いること。
(2) 収集情報のクローリング
基礎データを参考としてキーワードにより対象を絞るなどして、収集情報のクローリングを行うこと。クローリングの方式、使用するキーワード、クローリングの起点となるURLの選定方法等については、警察庁と協議の上、適切なものとすること。また、本実証実験の実施状況に合わせ、適宜、キーワード及び起点となるURLの追加・見直しをすること。
(3) 訓練データ、検証データ及びテストデータの準備
本実証実験において収集する収集情報のデータを用いて、実証実験モデルの構築・学習及び評価・検証に必要な訓練データ、検証データ及びテストデータを準備すること。
なお、訓練データ等の準備に当たっては、警察庁と協議の上、必要なラベル付けを行うこと。
(4) 実証実験モデルの構築・学習
次の機能を有する実証実験モデルを構築すること。また、イの機能については、訓練データ、検証データその他必要に応じて受託者が準備するデータ等を用いて、実証実験モデルの学習をすること。
ア 収集情報をクローリングにより網羅的に集めてくる機能
イ クローリングにより得られた収集情報について、掲載文、掲載画像等の情報を分析し、対象情報に該当する可能性の高いものを抽出・分類する機能
(5) 実証実験モデルの評価・検証及び改良
ア 実証実験モデルの(4)イの機能について、テストデータを用いた精度評価を実施するなどし、実証実験モデルに関する評価・検証を行うこと。この際、適合率、再現率等を指標とするなど、定量的な評価・検証を行うこと。
イ 実証実験モデルの(4)イの機能について、少なくとも1つ以上の対象情報に対し、試験運用による検証を行うこと。
ウ 評価・検証の結果を踏まえ、警察庁と協議の上、実証実験モデルの改良を行うこと。改良に当たっては、(1)から(4)の作業内容を見直し、繰り返し実施すること。
(6) 汎用的な利用に関する追加検証
実証実験モデルの汎用的な利用に関する追加検証として、追加検証情報に対し、(1)から(5)までの作業内容と同様の手法を適用・検証した上、実証実験モデルを対象情報以外の情報に適用する場合の要件、課題等について検討を行うこと。
(7) 報告書の作成
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次の事項を含む本実証実験における報告書を作成し、警察庁の承認を得て提出すること。
ア 実証実験モデルの概要(使用したアルゴリズム、モデルを構成する内部パラメータ等)
イ 実証実験環境の要件及び動作環境
ウ 本実証実験における作業に係る手順及び作業結果
エ 実運用に向けた課題及びその解決策並びにこれに必要な経費オ その他参考となる事項
(8) 留意事項
ア (1)から(7)の作業について、警察庁と協議の上、実施すること。
イ 警察庁が別途指定するAI実証実験用プラットフォーム等の資機材は外部ネットワークとは接続できないことに留意すること。
ウ 受託者は、随時、警察庁と作業目的、内容等について意識を共有し、実施計画書に従い、遅滞なく実証実験を実施すること。
エ 本契約期間中、官庁執務時間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項を除く日の9時30分から18時15分までの間をいう。以下同じ。)における警察庁からの問合せに対応すること。
オ 本実証実験モデルは、オープンソースソフトウェアを使用するなど、継続利用や二次利用が可能な形での構築に努めること。
カ 警察庁が本契約期間満了後も実証実験モデルの継続利用を希望する場合、受託者は継続利用に係る費用等の協議に応じるとともに、必要な情報を提供すること。
4.4 成果物の範囲、納入期限等
(1) 成果物及び納入期限
成果物 | 数量 | 納入期限 |
報告書(図表等に係る編集可能なデータを含む。) | 1式 | 令和5年3月17日 |
訓練データ | ||
検証データ | ||
テストデータ |
成果物及び納入期限は表-1のとおり。表-1 成果物及び納入期限
(2) 納入形態等
内容は原則として日本語とし、以下のとおりとする。
なお、電磁的記録媒体の種類、規格及び記録するデータのファイル形式につ
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いては、警察庁と協議すること。
ア 報告書の内容を印刷したA4版カラー印刷及びパイプ式ファイルで編綴された図書 1式
イ 報告書の電子データを記録した電磁的記録媒体 1式
ウ 訓練データ、検証データ及びテストデータを記録した電磁的記録媒体 1式
(3) 納入場所
警察庁長官官房技術企画課先端技術導入企画室
5 成果物の取扱いに関する事項
5.1 成果物の帰属
(1) 本契約において納入された成果物に関する権利(著作xx(昭和45年法律第 48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、次の場合を除き警察庁が受託者に受領書を交付したときをもって警察庁に移転する。ア 成果物に、受託者が契約締結前から権利を有する著作権(受託者の権利の範囲について契約後、速やかに警察庁の承認を得たものに限る。以下「受託
者の既存著作物」という。)が含まれる場合、その受託者の既存著作物。
イ 成果物に、第三者が権利を有する著作物(以下「第三者の既存著作物」という。)が含まれる場合、その第三者の既存著作物。
(2) 本契約履行過程で使用する内容及び成果物に第三者の既存著作物が含まれる場合は、警察庁が特に使用を指示した場合を除き、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。この場合、受託者は当該契約等の内容について事前に警察庁の承認を得ることとし、警察庁は既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。
なお、本契約の履行に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら警察庁の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。
(3) 受託者は警察庁に対し、成果物に係る一切の著作者人格権(著作xx第18条から第20条に定める権利をいう。)を行使しないものとする。
5.2 検査
(1) 履行確認の検査は、本仕様書に基づき実施する。
(2) 実証実験の適正な履行を確保するため、進捗状況の検査、業務管理の状況等について適宜検査を行う。
(3) 検査中に本仕様書の規定に関して解釈上の疑義が生じた場合は、警察庁検査官の指示に従うこと。
(4) 警察庁検査官の検査を受け、承認を得た後に成果物の納入を行うこと。
6 秘密に関する遵守事項
6.1 受託者は、本契約に関して警察庁が開示した情報等及び契約履行過程で生じた成果物等に関する情報を本契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏え
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いしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。ただし、公知の情報等は含まないものとする。また、当該情報を本契約以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場合について、事前に警察庁と協議し承認を得た場合にあってはこの限りでない。
6.2 本契約の履行に当たり知り得た情報等を警察庁の許可なく外部に公表してはならない。
6.3 本契約の履行に当たり、出力又は複写したデータ及び資料を警察庁庁舎以外に持ち出す必要が生じた場合には、事前にデータ及び資料の内容、持ち出す理由並びに持ち出し先の名称及び住所を記載した書面を提出し、警察庁の許可を得た上、データは暗号化して持ち出すこと。
6.4 本契約の履行に当たり警察庁から提供された資料、データ、電磁的記録媒体等は、本契約の履行上不要となった場合には、速やかに返納、裁断、消去等の必要な措置により、復元不可能な状態にすること。
なお、返納、裁断、消去等の方法については、警察庁の指示を受けること。
6.5 警察庁庁舎への入退庁並びに資機材、外部記録媒体の持込み、持ち出し及び警察庁庁舎内における一時保管については、警察庁が定める所要の手続に従うこと。
7 再委託
7.1 以下の作業は、本契約の主たる部分であるため再委託をすることはできない。
(1) 本実証実験の総合的企画
(2) 本実証実験の統括及び履行管理
(3) 本実証実験の報告書の作成
7.2 本契約の一部を再委託する場合には、再委託を受けた者も受託者と同様に6項の各事項を遵守する義務を負う。
8 その他
8.1 本契約に係る警察庁の対応時間は、官庁執務時間とする。ただし、あらかじめ警察庁の承認を得た場合はこの限りではない。
8.2 本契約の履行に当たって本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度警察庁と協議して決定すること。
8.3 本仕様書に記載なき事項でも、本契約の履行に当然必要と認められる事項については、警察庁と協議の上行うこと。
8.4 本契約を履行するに当たり必要となる費用は、全て受託者が負担すること。
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人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験
応募要領
令和4年6月23日警察庁
1 企画提案書作成要領
(1) 企画提案書の様式
ア A4判縦、横書き、両面印刷、日本語で記述したものを提出すること。イ 文字は注記等を除き、原則として、10.5ポイント以上とすること。
ウ 目次及び頁番号を付与すること。
エ 企画提案書には、提案者名及び提案者が推定できるようなロゴマーク等を記載しないこと。
オ 企画提案書は、ページ数に上限は設けないが、1(2)に基づき、簡潔かつ明瞭にすること。
(2) 企画提案書の記載内容
ア 実施方針、実施フロー及び工程計画を記載すること。
x 「「人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験」審査基準」に則り、簡潔かつ明瞭に記載すること。
(ア) 項目番号、項目名称は変えないこと。
(イ) 評価は項目ごとに行うので、項目ごとに提案したい事項を全て記載すること。なお、項目ごとに提案を完結させること。
ウ 提案に当たっての考え方を文書及び図で分かりやすく示すこと。加えて、成果物イメージ又はサンプルを示して提案すること。
エ 有益と考えられる代替案の提案や重要だと考える指摘事項を明確にして提案すること。
オ 企画提案書は、特段の専門的知識を有しなくても理解できるよう、十分に分かりやすい記述とすること。
なお、必要に応じて、用語解説等を添付すること。
カ 提案に当たって、提案内容についてより具体的・客観的かつ詳細な説明を行うための資料を添付資料として企画提案書に含めることができる。
なお、企画提案書本文と添付資料は対応させること。
(3) 企画提案書の提出期限等ア 提出期限
令和4年7月15日(金)17時必着(郵送又は持参)イ 提出部数
印刷物を10部、PDFファイルを記録したDVD又はCDメディアを1枚提出すること。ウ 提出先
〒100-8974
xxxxxx区霞が関2-1-2警察庁長官官房会計課調達係
電話 00-0000-0000(内線)2298
(4) 留意事項
ア 提出された企画提案書は、評価結果にかかわらず、返却しない。
イ 1(1)及び(2)に従った企画提案書でないと警察庁が判断した場合は、企画提案書の評価を行わないことがある。また、説明を求める場合があるので、その場合
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は誠実に対応すること。
2 プレゼンテーション実施要領
(1) 実施日時
令和4年7月22日(金)
なお、時間は、集合時間を含めて提案者ごとに別途指示する。
(2) 場所等ア 会場
警察庁が別途指示するxxx00xxの警察庁庁舎とする。イ 参加人数
3名までとする。
(3) プレゼンテーション内容
ア 企画提案書作成要領に示す内容に沿って、簡潔かつ明瞭に説明すること。
イ 提案者独自の提案及びアピールする部分について、その内容の説明を中心に行うこと。
(4) プレゼンテーション進行要領
ア 会場への入室は、警察庁職員(事務局)が指示するので入室後は速やかに説明の準備を始めること。
なお、準備が整った際には事務局にその旨を伝えること。
イ 説明時間は、準備時間を含めて、25分以内とする。企画提案書の内容を簡潔かつ明瞭に説明すること。
ウ 開始から20分及び25分を経過したときに合図をするので、25分が経過した際には説明を終了すること。
エ 質疑応答時間は、15分とする。終了後は、速やかに片付けをすること。
(5) 留意事項
ア 時間厳守で行うこと。
イ プレゼンテーションに必要な機材のうち、資料投影用モニター及び電源は警察庁で準備するが、その他必要な機材は、説明者が準備すること。
なお、機材については、事前に親和性の確認をすることができるので、希望する場合は、7の問合せ先に問い合わせること。
ウ プレゼンテーション時に使用する資料は、パワーポイントで作成し、企画提案書の範囲を超えないものとすること。
なお、提案者名及び提案者が推定できるようなロゴマーク等を記載しないこと。エ 企画提案書の追加資料は認めない。ただし、パワーポイントを使用して説明を行う際には、その説明のための配布資料として、パワーポイントの画面イメージ
を印刷したものを20部用意し、プレゼンテーション時に配付すること。
なお、配付資料に提案者名及び提案者が推定できるようなロゴマーク等を記載しないこと。
3 特記仕様書としての使用
プレゼンテーション時の質疑応答等を踏まえた記録を提出すること。提出に際して
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は内容について警察庁の承認を得ること。
なお、契約の相手方となる業者から提出を受けた記録については、契約締結の際の特記仕様書として使用する。
4 資料の閲覧
(1) 資料の閲覧方法
企画提案書作成のため、資料の閲覧を希望する場合は、別添1「資料閲覧申込書」を希望日の3営業日前の17時までに電子メールで提出すること。また、閲覧当日に、別添2「資料閲覧に関する誓約書」を提出すること。
閲覧日時・場所は、希望日の1営業日前の正午までに、資料閲覧申込書の連絡先に電子メールで連絡する。
(2) 閲覧できる資料
ア 対象情報及び追加検証情報に係る資料イ 作業場所に係る資料
ウ AI実証実験用プラットフォームに係る資料 エ 警察庁庁舎における作業用資機材に係る資料オ 参考情報に係る資料
(3) 閲覧期間
令和4年6月23日(木)から令和4年7月15日(金)まで
(4) 閲覧可能者
企画競争参加予定者(5名までとする。)
(5) 申込書の提出先
警察庁長官官房技術企画課先端技術導入企画室技術総括係電話 00-0000-0000 内線6292
5 その他
(1) 警察庁は、警察部内に限り企画提案書に記載された事項を利用する場合がある。
(2) 警察庁はプレゼンテーションの内容を撮影又は録音する場合がある。
(3) 企画提案書の作成、プレゼンテーションの実施に要する費用については、提案者の負担とする。
(4) 審査結果は、提案者に対して「審査結果通知書」を送付する。
(5) 企画提案に当たって質問等がある場合は、質問事項を他の参加者に共有する必要があるので、令和4年7月8日(金)までに7の問合せ先に文書で問い合わせること。
6 事業実施見込額
35,006千円(税込み)
7 問合せ先
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x000-0000
xxxxxx区霞が関2-1-2
警察庁長官官房技術企画課先端技術導入企画室技術総括係電話 00-0000-0000 内線6292
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別添1
資料閲覧申込書
「人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験」の企画提案書作成のため、次の日程で資料閲覧を申し込みます。
希望日 | 希望時間 | ||||||
第1希望 | 月 | 日( | ) | 時 | 分~ | 時 | 分 |
第2希望 | 月 | 日( | ) | 時 | 分~ | 時 | 分 |
第3希望 | 月 | 日( | ) | 時 | 分~ | 時 | 分 |
連絡先:商 号:
部 署:
氏 名: TEL:
E-mail:
別添2
資料閲覧に関する誓約書
警察庁長官官房技術企画課長 殿
「人工知能等を用いたサイバー空間にける違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験」の企画提案書作成のため、次の事項を遵守し、閲覧した情報を適切に取り扱うことを誓約します。
閲覧した情報は、「人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験」の企画提案書作成のみに使用することとし、資料の閲覧を通じて知り得た情報の転写、撮影等による外部持ち出し及び口外は一切行いません。
令和4年 月 日
商 号:
部 署:
氏 名:
氏 名:
氏 名:
氏 名:
氏 名:
「人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験」審査基準
警察庁
別表
評価項目一覧
評価軸 (評価の観点) | 仕様書 項番 | 評価項目 | 評価内容 | 配点 | 内訳 | 採点 | |||
必須 | 加点 | ||||||||
1. 必須事項への対応 | |||||||||
1.1 仕様書への適合性 | 仕様書に⽰した内容が適切に盛り込まれているか。 | 10 | 10 | 10 | |||||
2. 実証実験の対象 | |||||||||
2.1 事業概要との適合性 | 3 | 事業概要 | 事業概要に沿った有益な提案であるか。 | 100 | 100 | 100 | |||
3. 実証実験実施内容・⽅法の提案 | |||||||||
3.1 システム構築準備の適切性 | 4.3(1) | 実証実験環境の準備 | 具体的かつ適切な提案であるか。 | 800 | 30 | 30 | |||
4.3(2) | 収集情報のクローリング | クローリングについて効率的かつ規約等を遵守した適切な提案であるか | 100 | 100 | |||||
柔軟かつ有用なクローリングであるか | 50 | 50 | |||||||
4.3(3) | 訓練データ、検証データ及びテストデータの準備 | 効率的かつ有用な提案であるか | 30 | 30 | |||||
3.2 実施計画の適切性及び有効性 | 4.3(4) | 実証実験モデルの構築・学習等 | 具体的な提案であるか。 | 50 | 50 | ||||
収集情報を網羅的に集めてくることが可能か。 | 100 | 100 | |||||||
利用者にとって使いやすい仕組みとなっている提案であるか。 | 100 | 100 | |||||||
4.3(5) | 実証実験モデルの評価・検証及び改良 | 具体的な提案であるか。 | 30 | 30 | |||||
適切かつ有用な提案であるか。 | 50 | 50 | |||||||
柔軟性・拡張性のある計画であるか。 | 50 | 50 | |||||||
4.3(6) | 汎用的な利用に関する検討 | 具体的な提案であるか。 | 50 | 50 | |||||
適切かつ有用な提案であるか。 | 50 | 50 | |||||||
検証範囲が十分に確保されている提案となっているか。 | 50 | 50 | |||||||
4.3(7) | 報告書の作成 | 第三者が引き継ぐことができる提案となっているか。 | 30 | 30 | |||||
報告書の内容は有益な提案であるか。 | 30 | 30 | |||||||
4.実証実験成果の活用 | |||||||||
4.1 成果物等の効果的な活用 | 4.3(8) | 留意事項 | ・実証実験モデルの継続利用に係る費用について、上限が具体的に⽰されているか。 ・上記費用が継続運用に際して現実的な提案であるか。 | 250 | 50 | 50 | |||
・利用形態や利用規模などに応じた実証実験モデルの活用⽅法が⽰されるなど、柔軟性のある提案である。 ・実証実験モデルの再学習・再構築が容易である。 | 50 | 50 | |||||||
4.2 提案の有益性 | 作業全体を通じての有益な提案 | 第三者が引き継ぐことができる提案となっているか。 | 50 | 50 | |||||
・成果の⾒通しについて具体的に⽰されている提案となっているか。 ・上記提案が有用な提案であるか。 | 50 | 50 | |||||||
事業の趣旨に沿った提案その他有益と考えられる提案がなされているか。 | 50 | 50 | |||||||
5. 共通事項 | |||||||||
5.1 作業体制の適切性 | 4.1 | 作業管理 | ・実証実験を適切に実施する体制を有しているか。 ・定例報告等及び議事録作成を適切に⾏う体制を有しているか。 | 80 | 10 | 10 | |||
5.2 経験・能⼒ | 組織・事業従事予定者の専門性・類似事業の実績 | ・組織として事業内容に関する専門的知識を有しているか。 ・組織としてノウハウ及び類似事業の実績を豊富に有しているか。 ・事業従事予定者が専門的知識を有しているか。 ・事業従事予定者がノウハウ及び類似事業の経験を豊富に有しているか。 ・事業従事予定者が事業を進める上で、有益な資格⼜は講演や論⽂投稿等の実績を有しているか。 | 30 | 30 | |||||
5.3 ワークライフバランス等の推進に関する取組 | 認定等の区分 ※1 | ||||||||
⼥性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) | 1段階目 ※2 | 30 | 12 | 全体の配点合計に応じて調整 | |||||
2段階目 ※2 | 21 | ||||||||
3段階目 ※2 | 24 | ||||||||
プラチナえるぼし ※3 | 30 | ||||||||
⾏動計画 ※4 | 6 | ||||||||
次世代法に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) | xxxん(旧基準) ※5 | 12 | |||||||
xxxん(新基準) ※6 | 15 | ||||||||
プラチナxxxん | 24 | ||||||||
若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 24 | ||||||||
※1 複数の認定に該当する場合は、最も配点が⾼い区分により加点を⾏うものとする。 ※2 ⼥性活躍推進法第9条に基づく認定 なお、労働時間等の働き⽅に係る基準は満たすことが必要。 ※3 ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24 号)による改正後の⼥性活躍推進法第12 条に基づく認定 ※4 ⼥性活躍推進法に基づく一般事業主⾏動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300⼈以下のもの)に限る(計画期間が満了していない⾏動計画を策定している場合のみ)。 ※5 旧xxxん認定マーク(次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則等の一部を改正する省令(平成29年厚⽣労働省令第31号)による改正前の認定基準⼜は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定マーク) ※6 xxxxん認定マーク(次世代育成⽀援対策推進法施⾏規則等の一部を改正する省令(平成29年厚⽣労働省令第31号)による改正後の認定 基準に基づく認定マーク)。 | |||||||||
5.4 公的個⼈認証及び電子入札の推進に関する 取組 | 公的個⼈認証及び電子入札の推進に関する指標 | ①認定事業者のみに該当する事業者 | 10 | 10 | 全体の配点合計に 応じて調整 | ||||
評価合計(1240点満点) | 1240 | 10 | 1230 |
評価区分別配点表
評価区分 | 評価基準 | ||||
S | 通常の想定を超える、卓越した提案内容である。 | 100 | 50 | 30 | 10 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容である。 | 66 | 33 | 20 | 6 |
B | 概ね妥当な内容であると認められる。 | 33 | 17 | 10 | 3 |
C | 内容が不十分である、又は記載がない。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
契 約 書(案)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。
1 件 名 人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験
2 契 約 金 額 ¥ .-
うち消費税額及び地方消費税額 ¥ .-
消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
3 履 行 期 限 令和5年3月17日
4 仕 様 別添仕様書のとおり
5 契 約 保 証 金 徴収免除
(目的)
第1条 乙は、本契約に定める条件に従い、表記「人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験」(以下「本件業務」という。)を行い、その結果を甲に報告し、甲はその対価を乙に支払うものとする。
2 契約金額は、表記のとおりとする。ただし、本件業務の構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約保証金)
第2条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約保証金を現金又は国債をもって、本契約締結の際、甲に納めなければならない。
(業務の実施)
第3条 乙は、別添仕様書に基づき、本件業務を実施するものとする。
(報告書の提出及び確認)
第4条 乙は、本契約書に定めるところにより本件業務を完了した場合は、履行期限までに報告書を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理した場合は、速やかに本件業務の履行の確認をしなければならない。
(業務の報告義務)
第5条 乙は、前条の規定により提出した報告書について、甲から説明又は資料の提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(成果の引き渡し)
第6条 乙は、本件業務によりデータ、報告書、発明等(以下「成果」という。)を得た場合、収録した納品物件を甲に引き渡さなければならない。ただし、履行完了前においても甲は必要とする成果の引き渡しを乙に求めることができる。
2 乙は、成果を甲又は甲の指定する者に引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(遅延賠償金)
第7条 乙は、甲の指定する履行期限内に成果物合格品を提出することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、履行期限後に提出する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を付して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、履行期限の翌日から提出日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第 337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第8条 甲は、自己の都合により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、甲が期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合。
イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合。
ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合。
ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合。
(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合。
(3) 乙が第9条第1項に該当する場合。
(4) 乙が第35条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合。
(5) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合。
4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として未納入成果物に相当する金額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第9条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第
7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第
7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第10条 乙は、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第11条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第8条第4項、第10条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときには、この限りではない。
2 乙は、第8条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(契約金額の支払)
第12条 甲は、第4条により成果を受領し、本件業務の履行について確認した後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第13条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第14x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(再委託)
第15x xは、本件業務の全部を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託してはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の20日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。
2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 甲乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、情報セキュリティの確保について、「情報セキュリティの確保に関する特約条項」により履行するものとする。
3 甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏えいしたため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。
(知的財産権の範囲)
第17条 本契約書において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権を受ける権利」と総称する。)
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータべースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
(4) 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定
める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第18条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、本件業務に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1) 乙は、本件業務に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第20条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
(2) 乙は、甲又は甲が指定する都道府県警察(以下「甲等」という。)が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で知的財産権を実施する権利を甲等に許諾する。
(3) 乙は、知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承認(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受なければならない。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第
5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(国等による無償の実施)
第19条 甲又は甲が指定する第三者は、前条第1項の規定にかかわらず、本件業務の委託目的を達成するために必要な場合には、無償で本件業務に係る知的財産権を実施することができる。
(知的財産権の報告)
第20条 乙は、本件業務に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、別紙様式1の産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
(特許出願の記載例)
(願書面(国等の委託研究の成果に係る記載事項)欄に記入)
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(令和○年度警察庁「○○」委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願)」
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、別紙様式2の産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、本件業務に係るプログラムの著作物又はデータベースの著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から60日以内に、別紙様式3の著作物通知書を甲に提出しなければならない。
(知的財産権の移転)
第21x xは、本件業務に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第18条、第19条、前条、次条及び第23条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、別紙様式4の移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第18条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、別紙様式4の2の移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第22x xは、本件業務に係る知的財産権を自ら実施しようとするとき又は第三者をして実施させようとするときは、別紙様式5の知的財産権実施承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、本件業務に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施させる場合には、第18条、第19条及び次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
3 乙は、本件業務に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、別紙様式6の専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第18条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
4 乙は、前項の専用実施xxの設定等を行ったときは、別紙様式6の2の専用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第23x xは、本件業務に係る知的財産権を放棄する場合、予め甲の承認を得るものとする。
(知的財産権の帰属の例外)
第24条 委託契約の目的として作成される報告書に係る著作権は、プログラム等の著作権を除きすべて甲に帰属する。
(ノウハウの指定)
第25条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本件業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要がある時は、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は、短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第26条 第18条第2項に該当する場合、乙は本件業務に係る発明等について、次の各号に掲げる手続きを甲の名義により行うものとする。
(1) 特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続き
(2) 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続き
2 甲は、前項の場合において委託業務に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が、日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第27x xは、本契約の締結後速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が本件業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規定を定めなければならない。
(成果の実施)
第28条 乙等が、成果を利用した製品の製造又は販売を行おうとするときは、予め甲に
報告すること。
(成果の公表)
第29x x等が成果を公表する場合、予め甲の承認を得るものとする。
(契約保証金の還付)
第30条 甲は、第8条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上、解除した場合又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換えに契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約不適合責任)
第31条 甲は、本件業務について本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にそ
の旨を通知し、期間を定めて履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。
(知的財産権の紛争解決)
第32条 乙は、本件業務に係る権利関係が、第三者の特許権、実用新案権その他知的財産権に抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合には、直ちに甲に対して書面により通知するものとし、かつ、乙が自己の責任及び費用負担において当該紛争を解決するものとする。
(管轄裁判所)
第33条 本契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第34条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
(暴力団排除)
第35条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(特記事項)
第36条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書、契約書本文の順序とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
xx xx
乙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)及びxxは再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「再受託者等」という。)としないことを確約する。
(再受託契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除しないとき、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
情報セキュリティの確保に関する特約条項
(目的)
第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下、「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。
2 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。
一 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する物件
三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの
(再委託の禁止)
第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、やむを得ず再委託するときは、その再委託先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得るものとする。
2 前項ただし書により乙が再委託する場合、乙は乙と再委託先との間で締結する契約において、再委託先において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。
3 甲は、前項の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと認められる場合、第1項の許可を与えないことができる。
4 第1項ただし書により乙が再委託する場合の再委託先その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「再委託先等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。
(情報セキュリティ確保のための体制等の整備)
第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。
2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し甲に通知するものとする。
3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び再委託先等における、派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を甲に通知しなければならない。
4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。
なお、乙が予め当該計画を有する場合には、これに代えることができる。
5 甲は乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる。
(守秘義務)
第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
3 乙又は再委託先等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。
(管理)
第5条 乙は、本契約に基づき、甲が乙に提供する情報(以下「業務情報」という。)及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。
2 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。
3 乙は、第1項及び第2項の業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得るものとする。
4 乙は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他甲の指定した目的以外に使用してはならない。
5 乙は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。
6 乙は、業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製
・複写してはならない。
7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。
8 乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。
(脆弱性対策等の実施)
第6条 乙は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。
2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。
(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)
第7条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。
2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。
3 前各項の確認については、別記様式「情報セキュリティ対策履行状況確認書」によるものとする。ただし、別記様式の様式により難い場合は、この限りではない。
4 乙は、再委託先等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。
5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。
(情報セキュリティ侵害事案等事故)
第8条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは次の各号のことをいう。
一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合
二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合
三 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・ウイルスの感染が認められた場合
四 一号から三号までに掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合
(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)
第9条 乙は、乙の従業員又は再委託先等の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。
(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)
第10条 乙は、本契約の履行に際し、第8条に規定する事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 甲は、第8条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。
3 第8条に規定する事故が再委託先等において発生した場合、乙は甲が当該再委託先等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。
4 乙は、第8条に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。
5 第8条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。
6 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(情報セキュリティ監査)
第11条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。この場合、乙は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、
「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に甲に提出することとする。
2 甲は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。
3 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。
4 甲が再委託先等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。
5 乙は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。
6 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。
7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、第8条に規定する事故が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
1 確認対象者
(1)事業者名:
情報セキュリティ対策履行状況確認書
別記様式
(2)対象部門等名:
(3)契約開始年月日:
(4)前回確認実施年月日:
【留意事項】
確認対象者が再委託先等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に「(再委託先等)」と記載すること。この場合、(3)欄には、再委託契約等の開始年月日を記載すること。
2 確認事項
番号 | 確認事項 | 実施/未実施 | 実施状況(詳細)又は 未実施の理由 |
1 | 2.1 本契約の全部又は一部を第三者に委託していない。 | ||
2 | 2.1 (1が未実施の場合) やむを得ず再委託をするときは、その再委託先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得ている。 | ||
3 | 3.2 代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。 | ||
4 | 3.2 情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。 | ||
5 | 3.3 取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。 | ||
6 | 3.3 取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。 | ||
7 | 3.4 教育計画を作成し、甲の承認を得ている。 | ||
8 | 3.1 その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。 | ※ | ※ |
9 | 4.1 保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。 | ||
10 | 4.2 取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示または漏えい しないよう、措置を講じている。 | ||
11 | 4.3 (1及び2が未実施の場合) やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面に より甲に申請し許可を得ている。 | ※ | ※ |
12 | 5.1 業務情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。 | ||
13 | 5.2 (甲の指定する場所において個別業務を行う場合) 持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。 | ※ | ※ |
14 | 5.2 | ※ | ※ |
(甲の指定する場所において個別業務を行 う場合) 甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確 認している。 | |||
15 | 5.3 業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。 | ||
16 | 5.4 業務情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。 | ||
17 | 5.5 業務情報について、甲から廃棄を求められ たとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。 | ※ | ※ |
18 | 5.6 業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。 | ||
19 | 5.7 甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。 | ※ | ※ |
20 | 6.1 (情報システムを使用する場合) 当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じてい る。 | ※ | ※ |
21 | 6.2 (情報システムを使用する場合) 情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し ている。 | ※ | ※ |
22 | 6.2 (情報システムを使用する場合) 情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染 等情報システムの脆弱性に対処するための必要な措置を講じている。 | ※ | ※ |
23 | 7.1 (情報セキュリティ対策の履行状況の確認が 2回目以降の場合) 前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上を経過していない。 | ※ | ※ |
24 | 7.5 報告した確認結果について、xの承認を得ている。 | ||
25 | 10.1 (情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合) 事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。 | ※ | ※ |
26 | 10.4 (情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合) 事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。 | ※ | ※ |
確認年月日: 確認者(事業者名、所属、役職、氏名): 印 |
【留意事項】
※欄については、該当がある場合に記載する。
別紙様式
支出負担行為担当官
再委託承認申請書
令和 年 月 日
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が警察庁に対し、損害を与えた場合、当社が一切の責任を負います。
記
x | 約 | 件 | 名 | ||
再委託の相手方の住 所 及 び 氏 名 | |||||
再委託を行う業務の 範 囲 | |||||
再 委 託 を 必 要と す る 理 由 | |||||
再 | 委 | 託 | 期 | 間 | |
再 委 託 率 (全請負に対する再委託の割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始20日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・再委託の相手方の会社概要
・その他指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
再委託承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、再委託を承認する( 承認しない)。
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 個人である場合は私、団体である場合は当団体) は、再委託をするに当たり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿( 有価証券報告書( 金融商品取引法( 昭和23年法律第25号) 第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。) に記載のもの( 生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表) 等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 再委託の相手方として不適当な者
ア 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団
( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員
( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 再委託の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※ この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
別紙様式1
産 業 財 産 x x 願 通 知 書
令和 年 月 日
警 察 庁 殿
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、契約書第20条第1項の規定により通知します。
記
1 出願国
2 出願に係る産業財産権の種類
3 発明等の名称
4 出願日
5 出願番号
6 出願人
7 代理人
8 優先権主張
別紙様式2
産 業 財 産 x x 知 書
令和 年 月 日
警 察 庁 殿
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」について、下記のとおり産業財産権の登録等の状況について、契約書第20条第3項の規定により通知します。
記
1 出願等に係る産業財産権の種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 出願人
6 代理人
7 登録日
8 登録番号
別紙様式3
著 作 物 通 知 書
令和 年 月 日
警 察 庁 殿
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」に係る著作物について、契約書第
20条第4項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 著作物の種類
2 著作物の題号
3 著作者の氏名(名称)
4 著作物の内容
別紙様式4
移 x x 認 申 請 書
令和 年 月 日
警 察 庁 殿
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」に係る知的財産権について、契約書第21条第2項の規定により、下記のとおり申請します。
記
1 契約件名
2 開発項目
3 知的財産権の種類
4 知的財産権の名称(出願番号、登録番号等がある場合にはそれらも含む。)
5 移転先(社名、住所、連絡先、代表者、担当者等も含む。)
6 承認を受ける理由(下記のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
① 移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
② 移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたされるため
③ その他
(注)
具体的な理由
(理由が①の場合)
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績等
(理由が②の場合)
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績等
更に、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ(国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み 等
(理由が③の場合)
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
別紙様式4の2
移 x x 知 書
令和 年 月 日
警 察 庁 殿
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」に係る著作物について、契約書第
21条第3項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 開発項目
2 移転した知的財産権
3 移転先
4 当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
① 契約書第22条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
② 以下の理由により承認が不要であるため(更に以下のいずれかの理由を選択する)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
5 誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第19条から第24条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
別紙様式5
知 的 財 産 x x x x 認 申 請 書
令和 年 月 日
警 察 庁 殿
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」に係る知的財産権について、契約書第22条第1項の規定により、下記のとおり申請します。
記
1 実施しようとする知的財産x
x的財産権の種類(注1) 及 び 番 号 (注2) | 名称等(注3) |
2 実施
自己・第三者(注4)
(注)
記載注意
(注1):種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利、著作権またはノウハウのうち、該当するものを記載する。
(注2):番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号、ノウハウの管理番号を記載する。
(注3):該当する(1)~(4)の事項を記入してください。。
(1)発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)プログラム等又はノウハウにあっては、技術上の成果の名称
(注4):自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
別紙様式6
専用実施xx設定承認申請書
警 察 庁 殿
令和 年 月 日
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」に係る知的財産権について、契約書第22条第3項の規定により、下記のとおり申請します。
記
1 専用実施xx(注1)を設定しようとする知的財産権について
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注 4) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) | 設定を受ける者の名称 |
2 承認を受ける理由(以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
① 専用実施xxの設定を受ける者(専用実施権者から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
② 専用実施xxの設定を受ける者が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
③ その他
(注)具体的な理由を、別紙様式4の記載要領に従って記載すること。
記載要領
(注1) 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27 条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
(注2) 特許法、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3) 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4) 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作権の題号を記載し、xxxxについては、ノウハウの名称を記載する。
別紙様式6の2
専用実施xx設定通知書
令和 年 月 日
警 察 庁 殿
受託者住所会社名及び
代表者名 印
年 月 日付け業務に基づく開発項目「 」に係る知的財産権について、契約書第22条第4項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 専用実施xx(注1)を設定した知的財産権について
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注 4) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) | 設定を受ける者の名称 |
2 当該専用実施xxの設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
① 契約書第21条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
② 以下の理由により承認が不要であるため(更に以下のいずれかの理由を選択する)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
記載要領
(注1) 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27 条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
(注2) 特許法、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3) 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4) 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作権の題号を記載し、xxxxについては、ノウハウの名称を記載する。
企画競争に関するアンケート
警察庁長官官房会計課調達係 行
(Mail xxxxxxx@xxx.xx.xx)
*今後の業務の改善に生かす目的でお願いするものです。
提出の内容等により不利な扱いを受けることはありません。
●x x 件 名 人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析に係る実証実験
●御 社 名 ご担当者名 御連絡先
参加を辞退された方
●企画競争参加辞退の理由(回答するものに「レ」を付して下さい。複数回答可)
□提案書提出までの準備期間が短い(公告から概ね 日間必要)。
□納期、履行期限が短い(概ね 日間必要)。
□仕様書の一部について対応できない。又は、御社にとって不利な条件である。具体的にどこが問題でしたか。
□業務内容と異なる内容であった。
□情報収集目的(当初から企画競争に参加する意思はなかった)
□落札できそうにない(競合他社や価格面から)。
□その他(今回の企画競争に関する改善要望等)
企画競争に参加された方
●今回の企画競争に関する改善要望等