Contract
いきいきiネット(電子@連絡帳) 利用規約
第xx 総則
(目的)
第 1 条 本規約は、行政、地域医療機関・介護施設、薬局、訪問看護ステーション、在宅サービス提供者等の参加者がそれぞれ保有する情報を共有し、連携するために利用する在宅医療・福祉統合ネットワーク「いきいきiネット(電子@連絡帳)」の実施に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(取手市医師会 電子@連絡帳の定義と支援対象者)
第 2 条 本規約において「いきいきiネット(電子@連絡帳)」とは、取手市医師会の在宅医療患者を支援対象者とし、そのプライバシー保護を厳重に図りながら診療情報の一部を、行政、参加医療機関・介護施設、薬局、訪問看護ステーション、在宅サービス提供者等の間を結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くの情報を元に多職種連携を図り、対象者に質の高い医療・福祉サービスを提供することを目的とした仕組みを提供するものと定義する。
2 支援対象者は取手市医師会管内の2市1町(取手市、xx市、利根町)に居住実態があるものとする。
(サービス内容)
第 3 条 いきいきiネットは、次のサービスを提供する。
(1) いきいきiネット利用者相互間でいきいきiネットシステムを用いて、参加施設の受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防 止、種々の検査データ、また生活状態やその労力などの情報を、文書、写真、動画その他添付ファイルを用いて共有するサービス
(2) いきいきiネットの利用者情報、利用者に対する通知、その他市民等に情報や画像、ファイル等を公開するポータルサイトサービス
(3) その他、第1条の達成に必要なオプションサービス
(サービスの運営)
第 4 条 第3条に定めるサービスの運営は、取手・守谷・利根地域在宅医療・介護連携推進協議会運営会議(以下「サービス運用者」という。)が行う。
2 サービス運用者は医師会と行政から選任された者で構成する。
(システムの運用管理)
第 5 条 サービス運用者は、いきいきiネットのシステムの運用管理を、運 用・保守サービスに係る委託契約事業者、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「契約事業者」という。)に委託する。
2 契約事業者は、国の法律及びガイドラインに準じたサービス仕様書と自社の情報セキュリティ基本方針(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/)に基づき、いきいきiネットの運用管理を行うものとする。
第二章 利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第 6 条 いきいきiネットを利用できる施設等は、取手市医師会の管区に所在する医療法における医療提供施設及び、地域包括ケアに関係する施設・団体とする。ただし、サービス運用者が別に認めた場合は、この限りでない。
2 前項における施設等においていきいきiネットを利用することができる者
(以下、利用者という)は、当該施設等に属する者のみとする。
3 他の市町村とのネットワーク広域的利用に係る合意書が締結された場合 は、いきいきiネットで取り扱う情報を他の市町村との間で共有することを可能とする。
(利用の申請)
第 7 条 いきいきiネットの利用を希望する施設等は、当該施設における管理者(以下、施設管理者という)を決定しなければならない。施設管理者はポータルサイトを使用し、サービス運用者に利用申請を行う。
(施設内における周知)
第 8 条 利用施設等は、いきいきiネットを利用している旨を施設内に掲示するなど、広く患者への周知に努めなければならない。
(利用権の設定)
第 9 条 施設管理者は、新たにサービス運用者により承認されたアクセスコードを用い利用者管理システムを使用して、利用者の個人毎に専用の利用者識別番号(以下「ユーザーID」という)と暗証番号(以下「パスワード」という)の付与を行う。
2 利用者は、施設管理者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第 10 条 利用施設等は、いきいきiネットを利用するために必要な通信機
器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更等)
第 11 条 施設管理者は、所属する施設内の人事異動やその他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、利用者管理システムから速やかに登録している情報の変更を行わなければならない。
(利用の廃止)
第 12 条 利用施設等がいきいきiネットの利用を廃止する場合は、ポータルサイトサービスからサービス運用者に対して利用廃止申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第 13 条 利用者は、自己のユーザーID又はパスワードが不明となった場合は、施設管理者の責任において再発行をする事ができる。
2 前項の場合において、手続きが困難な場合には、施設管理者の責任のもと、サービス運用者へ当該 ID を利用停止と、新たなユーザーID及びパスワードの付与を依頼する事ができる。
(利用に関するお問い合わせ)
第 14 条 利用者は、いきいきiネットの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、サービス運用者に問い合わせることができる。
第三章 サービス内容
第xx いきいきiネットサービス
(連携方法)
第 15 条 利用者がいきいきiネットによって連携した情報は、契約事業者がデータセンターで提供するクラウドのストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ内容にアクセスする事ができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者毎に配布しているユーザーID及びパスワードによりいきいきiネットにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(患者の同意)
第 16 条 利用者は、いきいきiネットを利用して患者に関する情報を他の利用者に連携する場合は、患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族等)の同意を得るものとする。
2 いきいきiネットに保管された情報について患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族等)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者がいきいきiネットにおいて所定の操作を行い、当該データの「支援中止」の設定を行う。
(利用施設間の契約)
第 17 条 いきいきiネットの利用者が他の利用者に対して医用画像データや患者情報の一部等を送信し、その支援を依頼する場合の支援の内容や支援に対する報酬等については、当該利用施設等間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第 18 条 利用者がいきいきiネットを利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該患者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第 19 条 いきいきiネットによって連携された情報は、サービス運用者と契約事業者の契約がある限りいきいきiネットのシステム内に保管される。
2 利用者は、第 1 項で保管された当該情報を表示できるものとする。
3 サービス運用者は運営上必要な判断に基づき保管情報の一部もしくは全部を、契約事業者に削除するよう指示する場合がある。
(連携情報の取扱い)
第 20 条 いきいきiネットにより連携された情報は、診療情報の参照情報として扱うものとする。
2 診療情報の原本については、いきいきiネットは取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 いきいきiネットが取り扱う診療情報の内容については、サービス運用者及び契約事業者はその完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。
第二節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第 21 条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、いきいきiネットの概要や利用者の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。
(利用者情報の公開)
第 22 条 ポータルサイトサービスで一般公開する利用者情報は、利用者の施設名、担当者名、施設の状況等とする。
2 利用者は、第7条で定めたいきいきiネットの利用申請と同時に、利用者管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 利用者は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(利用者限定の情報)
第 23 条 利用者のみが閲覧できる情報は、サービス運用者が利用者のみに通知したい情報及び第xxに規定したいきいきiネットとする。
2 サービス運用者は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第 24 条 サービス運用者は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第四章 いきいきiネットネットワークの運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第 25 条 利用者は、施設管理者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID及びパスワードによりいきいきiネット上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保
護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(利用者の機密保持の責任)
第 26 条 施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び施設管理者は、いきいきiネットの利用申請と同時に、いきいきiネットで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 利用者及び施設管理者は、いきいきiネットで取り扱う情報について、個人情報保護法及び、患者の所在する自治体の個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を追うものとする。
(利用者の教育)
第 27 条 いきいきiネットの利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、施設管理者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第 28 条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかにサービス運用者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じてサービス運用者は契約事業者へ連絡と技術的な相談を行うものとする。
2 サービス運用者は、前項の報告を受けた際、必要に応じて事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、サービス運用者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者はサービス運用者へ別途見積もりを提示し、その費用を請求することができる。費用の負担については、サービス運用者と利用者の間で協議し、支払うものとする。
(利用者意識の高揚)
第 29 条 利用者は、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、USB メモリ、フロッピー等からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第 30 条 本ネットワークで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピューターウィルス対策)
第 31 条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。またその維持管理については各利用施設において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第 32 条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(磁気テープ、カセット、CD、DVD、印刷された用紙など)については、各利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第 33 条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末な
ど)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、利用者に配付したものについては利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、サービス運用者及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第 34 条 サービス運用者は、いきいきiネットのサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、サービス運用者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第 35 条 サービス運用者は、ユーザーIDの漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーID の使用を一時停止することができるものとする。
2 第1項により当該利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
3 サービス運用者は、第1項又は第2項の使用停止をした場合は、必要に応じて契約事業者に報告するものとする。
(データバックアップ)
第 36 条 いきいきiネットのシステム内に保管されている情報については、契約事業者においてサービス仕様に定められたデータのバックアップを行う。
2 前項のバックアップは、システムの障害に備えるものであり、利用者もしくはサービス運用者からの依頼で個別にバックアップデータへの復元を行うことはできない、よって利用者はデータの誤削除等が起きないように努めるものとする。
(サービスの一時停止)
第 37 条 サービス運用者は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的にいきいきiネットのサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他、運用面又は技術面により、契約事業者が一時的な停止(定期もしくは、緊急メンテナンス)が必要と判断し実施する場合
2 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にいきいきiネットのサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、速や
かにサービス運用者への連絡とポータルサイトサービスへの告知をしなければならない。
3 第1項及び第2項により利用者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 サービス運用者は、第1項及び第2項の一時停止を行った場合は、契約事業者に報告するものとする。
(サービスの中止)
第 38 条 サービス運用者は取手・守谷・利根地域在宅医療・介護連携推進協議会において協議した上で、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、いきいきiネットのサービス提供を中止することができる。
(免責事項)
第 39 条 いきいきiネットが取り扱う対象者の情報の内容について、サービス運用者及び契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保障しないものとする。
2 いきいきiネットの停止、変更若しくは中止、対象者の情報の流出若しくは消失、その利用に関して、利用施設、利用者又は第三者に損害が発生した場合、サービス運用者及び契約事業者は故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
3 いきいきiネットを通じて、利用者間又は、利用者と第三者の間で生じた紛争について、サービス運用者及び契約時業者は一切の責任を負わないものとする。
(禁止行為)
第 40 条 利用者は、いきいきiネットの利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 犯罪的行為に結びつくこと。
(3) 他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6) 本規約及び他に掲げる規程等に違反すること。
(7) 入会時に虚偽の申請を行うこと。
(8) 入力されている情報の改ざんを行うこと。
(9) ID又はパスワードを不正に使用させること。
(10) いきいきiネットの運営を妨害すること。
(11) その他サービス運用者が利用者として不適当と判断したこと。
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、サービス運用者は協議した上で、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかにサービス運用者に報告をしなければならない。
4 利用者が第1項の各号いずれかに該当することでサービス運用者又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第五章 その他
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第 41 条 サービス運用者は、取手・守谷・利根地域在宅医療・介護連携推進協議会に報告した上で、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、サービス運用者は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、サービス運用者は利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
附 x
x規約は、令和2年 4月1日から施行する。