Contract
■為替規定
1 適用範囲
次に掲げる送金の取扱い(以下「為替」といいます。)については、この規定により取り扱います。
① 受け入れた為替金の額を表示する普通為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人に普通為替証書と引換えに為替金を払い渡す取扱い(以下
「普通為替」といいます。)
② 受け入れた当行所定の定額の為替金の額を表示する定額小為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人に定額小為替証書と引換えに為替金を払い渡す取扱い(第9条第2項及び第10条第2項において「定額小為替」といいます。)
2 取扱店の範囲
為替は、当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(日本郵便株式会社の委託を受けて当行に係る銀行代理業を行う簡易郵便局を含みます。)(以下「本支店等」といいます。)において取り扱います。ただし、取り扱わない本支店等は当行所定の方法により公表します。
3 為替
(1) 為替の請求は、次により取り扱います。
① 為替を請求しようとするときは、当行所定の書類に為替金額(普通為替にあっては、当行所定の金額を上限とします。)、差出人の住所及び氏名その他必要事項(法令に定める取引時確認に係る確認事項を含みます。)を正確に記入して本支店等に提出してください。
② 普通為替証書の1枚当たりの為替金の額は、当行所定の金額を上限とします。
③ 普通為替証書の1日当たりの為替金の額は、当行所定の金額を上限とします。
④ 当行は①の当行所定の書類に記載された事項を請求内容として取り扱います。
(2) 前項の請求内容に不備があったとしてもそれにより生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)(以下「当行等」といいます。)は責任を負いません。
(3) 為替の請求に当たっては、為替金及び当行所定の料金を支払ってください。
(4) 次の一にでも該当した場合には、当行は、請求を拒むことがあるほか、請求後であっても、その為替の請求は、初めからなかったものとして取り扱うことがあります。
① 為替がマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
② 為替が法令や公序良俗に反する行為若しくは送金の手段以外に利用され又はそのおそれがあると認められる場合
③ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項又は第15条第1項から第3項までに
定める各種確認や資料の提出の求めに対する回答若しくは提出された資料に偽りがあることが判明した場合
④ ①から③までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の求めに応じない場合
4 為替証書の発行等
(1) 当行が為替金を受け入れたときは、当行所定の確認のうえ、為替x受領証書及び受け入れた為替金の額を表示する為替証書(普通為替証書又は定額小為替証書をいいます。以下同じとします。)を差出人に交付します。この場合、交付された為替証書の指定欄に受取人の氏名を記入してください。
(2) 前項の為替金受領証書は、各種の請求をする際に必要となりますので、大切に保管してください。
5 為替金に充てることができる証券等
(1) 為替においては、当行所定の小切手、為替証書、振替貯金の払出証書及び配当金領収証その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ又は本支店等においてその表示する金額による払渡しを受けることができる当行所定の証券又は証書(第3項及び次条において「証券等」といいます。)を現金に代えてその表示する金額で受け入れる為替金に充てることができます。
(2) 小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券等のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
6 為替金に充てられた証券等の決済不能等
(1) 証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。)を為替xに充てる為替については、その表示する金額による決済又は払渡しがあった後でなければ、為替証書の発行その他の為替金の払渡しに係る取扱いはできません。
(2) 為替金に充てられた証券等につき、その表示する金額による決済ができなかったとき又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかったときは、その為替金の受入れは、初めからなかったものとして取り扱います。この場合、その旨を差出人に通知するとともに、当行所定の方法により、為替金受領証書と引換えに当該証券等を返却します。
(3) 提出された為替x受領証書について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて当該為替x受領証書と引換えに証券等を返却しましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
7 為替証書の記載事項の訂正
(1) 差出人が、為替証書の記載事項の訂正を請求しようとするときは、為替証書を本支店等に提出し、かつ、為替x受領証書を提示してください。
(2) 前項の請求は、受取人の氏名の訂正に限るものとします。
(3) 第1項の記載事項の訂正については、提示された為替x受領証書について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて取り扱いましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
8 払渡済否の調査
差出人は、普通為替の請求後に、当行所定の方法により、受取人に為替金が払渡済みであるかどうかを調査し、その結果の通知を受ける取扱い(第14条第2項において「払渡済否の調査」といいます。)を請求することができます。
9 為替金の払渡し
(1) 普通為替の為替金の払渡しを請求しようとするときは、受取人が、普通為替証書に住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを本支店等に提出してください。ただし、普通為替証書の有効期間が既に経過している場合は、普通為替証書に当行所定の事項を記入してください。
(2) 定額小為替の為替金の払渡しを請求しようとするときは、受取人が、定額小為替証書に住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを本支店等に提出してください。ただし、定額小為替証書の有効期間が既に経過している場合は、定額小為替証書に当行所定の事項を記入してください。
(3) 為替証書の有効期間は、その発行の日から6か月とします。
(4) 差出人が受取人を指定していない為替については持参人に為替金を払い渡すこととし、これにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
(5) 為替証書と引換えに為替金を払い渡しましたうえは、為替証書につき偽造、変造その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
10 払戻し
(1) 普通為替の為替金の払戻しを請求しようとするときは、差出人が、普通為替証書に住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、本支店等に提出し、かつ、為替x受領証書を提示してください。ただし、普通為替証書の有効期間が既に経過している場合は、普通為替証書に当行所定の事項を記入してください。
(2) 定額小為替の為替金の払戻しを請求しようとするときは、差出人が、定額小為替証書に住所を記入し、記名押印又は署名のうえ、本支店等に提出し、かつ、為替金受領証書を提示してください。ただし、定額小為替証書の有効期間が既に経過している場合は、定額小為替証書に当行所定の事項を記入してください。
(3) 前2項の請求があったときは、為替金を払い戻します。
(4) 提出された為替証書又は為替x受領証書について当行が交付したものであると相当の注意をもって認めて為替金を払い戻しましたうえは、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
11 為替証書の再交付
(1) 為替証書を失ったときは、差出人は、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印又は署名をし、かつ、為替金受領証書を添えて、為替証書の再交付の請求をすることができます。
(2) 為替証書が汚染され若しくはき損されたため、記載事項が分からなくなったとき又は為替証書の有効期間が経過したときは、差出人又は受取人は、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印又は署名をし、かつ、元の為替証書を添えて、為替証書の再交付の請求をすることができます。
(3) 前2項の請求があったときは、当行は、為替金が払い渡されていないことを確認したうえ、為替証書を当行所定の方法により発行してこれを請求人に交付します。ただし、定額小為替証書を失った場合においては、当該定額小為替証書の有効期間内は、為替証書の発行及び交付は行いません。
(4) 為替証書が再発行されたときは、元の為替証書は、為替金の払渡し又は払戻しの請求に使用することはできません。
12 為替金に関する権利の譲渡
(1) 為替金に関する受取人の権利は、他の銀行その他当行所定の金融機関(次項において「他の銀行等」といいます。)以外の者に譲り渡すことができません。
(2) 他の銀行等へ為替金に関する受取人の権利を譲渡しようとするときは、為替証書を引き渡すことにより行ってください。
13 契約の解除
(1) 為替証書の発行の日から5年間、為替金の払渡し若しくは払戻し又は為替証書の再交付の請求がないときは、当行は、この規定による為替に関する契約を解除します。なお、為替証書の発行の日から5年間、受取人から為替金の払渡し又は為替証書の再交付の請求がなかった場合であっても、当行から差出人へその旨の通知は行いません。
(2) 前項による契約解除に関する為替金に相当する額の返還の請求は、差出人が必要事項を記入し、記名押印又は署名をした当行所定の書類に当該為替証書又は為替x受領証書を添えて本支店等に提出してください。
14 料金
(1) 為替の請求については、当行所定の為替の料金を現金でいただきます。
(2) 普通為替の取扱いにおける払渡済否の調査の請求については、当行所定の料金を現金でいただきます。
(3) 為替証書の再交付の請求については、当行所定の料金を現金でいただきます。
15 証明資料の提示等
(1) 為替に係る各種の請求をする者が、正当権利者であることを確認するため、本支店等において当行所定の証明資料の提示を受ける方法その他当行所定の方法により確
認を求めることがあります。
(2) 相続人が、前項の証明をする場合において、2人以上の相続人があるときは、請求人以外の相続人が同意する旨の書類を提出してください。
(3) 前2項の確認のほか、当行は、為替に係る各種の請求をする者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
(4) 前3項により証明資料の提示や各種確認等を求められた場合において、各種の請求をする者がこれに応じないときは、当行又は日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)は請求をする者がこれに応じるまでの間、請求を拒むことができるものとします。
16 通知等のための連絡先等
(1) 為替について差出人又は受取人に通知し又は照会する場合には、為替に係る請求のために提出された当行所定の書類に記載された住所又は電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備又は電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
17 災害等による免責
次の事由により為替証書の発行等につき不能又は遅延があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
② 当行等が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行等以外の者の責に帰すべき事由があったとき
18 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は2022年1月17日から実施します。