1000SERVER サービス約款
1000SERVER サービス約款
第xx 総則
第1条 (約款の目的)
株式会社クロノス(以下「乙」とします)は、「1000SERVER サービス約款」(以下「本約款」とします)に基づき、契約者(以下「甲」とします)に「1000SERVER サービス」(以下「本サービス」とします)を提供いたします。
第2条 (サービスの定義)
本サービスとは、乙及び乙が指定した業者が管理するインターネットに接続された機器を甲専用に貸し出すとともに、乙が乙サーバ機器及び接続環境を保守・管理し、サーバの機能の利用権を契約者に設定するサービスと定義します。
第3条 (サービスの種類)
本サービスは、基本サービスおよびオプションサービスで構成されます。乙は甲に対し、基本サービスのみ、もしくは基本サービスとオプションサービスの組み合わせでのみ、本サービスを提供するものとし、オプションサービスのみでの提供は行わないものとします。
第4条 (基本サービスの内容)
基本サービスには提供する機能の違いにより、以下のサービス品目を提供いたします。
・マネージドプラン
・KVM プラン
マネージドプラン、KVM プランともに、乙が次ホームページに掲載した仕様に基づき提供いたします。
第5条 (設備の維持管理)
甲は、乙より提供された機器を適切な状態に保ち、他者に支障を与えないよう取り扱うものとします。甲が提供を受けた機器に故障が発生した場合、甲は乙に対し該当する機器の復旧を請求することができます。ただし、データの復旧はこの限りではありません。
第6条 (パスワード等の管理)
甲は機器の制御・調整、その他利用に関する乙の管理者アカウントのパスワードを、乙の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第7条 (オプションサービスの利用)
乙が提供するオプションサービスは、一部に乙以外の事業者が提供する場合があります。その場合、甲は、本約款およびオプションを提供する事業者が提示する、約款もしくは利用規約に同意の上、利用契約申込みを行うものとします。
第8条 (約款の変更)
乙は本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款に基づきます。乙は本約款を変更する場合、変更する 7 日前までに、乙の指定したホームページに変更内容を掲載いたします。
第9条 (通知の方法)
乙から甲に対する通知は、本約款に特に定めない限り、乙ホームページ上の申込み画面より甲が指定した電子メールアドレス宛への E メールの送付、または書面による郵送により行います。
第10条 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内といたします。
第二節 利用契約
第11条 (利用契約の申込み)
本サービスの利用申込みは、乙ホームページに表示している申込み画面に必要事項を記入の上、乙に送信することにより行うものとします。
第12条 (利用開始日)
本サービスの提供は、第19条に定める初回料金が支払われたことが確認され、乙が甲に対し郵便により送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。
第13条 (利用契約の最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は 3 ヶ月と定めるものとします。最低利用期間の開始日は課金開始日に準ずるものとします。
第14条 (利用申込みの拒絶)
乙は、以下の各号に該当する場合、申込み者の利用契約申込みを受諾しない場合があります。
1.乙が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合。
2.以前に乙との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込み者が乙との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合。
3.申込みの内容に虚偽記載があった場合。
4.申込み者が日本国内に在住していない場合。
5.申込み者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合。
6.申込み者が、意図して甲の社会的信用を失墜させる目的で本サービスを利用するおそれがある場合。
7.その他、乙が申込みを承諾することが相当でないと認める場合。
乙が、申込み者からの利用契約申込みを受諾しない場合、第9条に定めた、甲に対する通知手段に準じて、速やかにその旨を通知するものとします。乙は、利用契約申込み受諾をしない理由を開示する義務を負わないものとします。
第15条 (サービス品目の変更)
甲は、本サービスのサービス品目の変更を請求することができます。ただし、第13条で定めた最低利用期間を
経過していることを条件とします。
第16条 (契約事項変更の届け出)
甲は、利用契約申込みに記載した事項に変更があった場合、乙が指定する方法で速やかに届け出るものとします。甲が届け出を怠ったことに起因して、甲もしくは第三者が損害を被ったとしても、乙は責任を負わないものとします。
第17条 (利用契約の引き継ぎ)
乙は、甲について次の事情が生じた場合、第16条での届け出を受諾し、利用契約の継続を認めるものとします。
1.個人から法人への変更。
2.法人の事業分割による、新たな法人への変更。
3.法人の事業合併による、新たな法人への変更。
4.法人の事業譲渡による、別法人への変更。
5.任意団体の代表者変更。
6.前各号に類するもので、乙が認めたもの。
第18条 (権利の譲渡)
甲は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保としての提供等することはできません。
第三節 契約者の責務
第19条 (利用料金)
本サービスの利用料金は、別表に定めるとおりとします。
第20条 (支払期限)
初期費用は、利用契約申込みより 2 週間以内に支払うものとします。月額費用は、毎月 1 日を料金算定基準日とし、甲は、当該月の料金を、その前月の末日までに支払うものとします。
第21条 (支払方法)
甲は、第20条に定める支払期限までに、利用料金を乙の指定した銀行口座に振り込むものとする。なお、振り込みにかかる手数料は甲の負担とするものとします。
第22条 (遅延損害金)
甲は、利用料金等の支払いを遅延した場合、年率 14.5%の割合で延滞遅延金を支払うものとします。
第23条 (禁止事項)
乙は甲が本サービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為を禁止します。
1.乙もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
2.乙もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
3.乙もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、乙もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
4.詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為。
5.わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為。
6.無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または勧誘する行為。
7.本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
8.ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
9.乙および乙が指定した事業者のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為。
10.他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為。
11.乙または第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
12.第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
13.本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為。
14.違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為。
15.違法行為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、
仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
16.人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為。
17.人を自殺に誘引または勧誘する行為。
18.犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為。
19.他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、または社会的に許されないような行為。
20.公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為。
21.法令に違反する行為またはそのおそれのある行為。
22.その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為。
23.その他、乙が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為。
第24条 (第三者への提供)
甲は、本サービスの利用において、第三者に対し、以下の各号に該当する行為をさせる場合(ID・パスワード等を発行する場合を含むが、これに限られない)、当該第三者に対して前条の禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。また、第三者が前条の禁止事項に反する行為を行った場合、本約款上、当該行為を利用者が行ったものと見なすものとします。
1.サーバ設備に文章、画像、プログラム、データ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます)をインストールする行為。
2.サーバ設備にインストールされた本コンテンツをインターネットに公開する行為。
3.サーバ設備にインストールされた本コンテンツを用いて自己または他者のために何らかの処理を行う行為。
4.前各号の行為を他者にさせる行為。
5.その他、サーバ設備を利用する行為。
第25条 (損害賠償)
甲またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、乙に損害を与えた場合、乙は甲に対しその損害を請求することができる。
第四節 通信の秘密
第26条 (通信の秘密の保護)
乙は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑
な提供を目的とするために必要な範囲でのみ使用または保存します。
第27条 (法令による除外)
乙は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
第28条 (緊急対応)
乙は、利用者が第23条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービスを円滑に運営するのに必要な措置に該当すると認められる場合には、必要な範囲でのみ甲の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができるものとします。
第五節 個人情報の保護
第29条 (個人情報の取り扱い)
乙は、xの個人情報を「個人情報保護指針」に基づき、適切に取り扱い、利用するものとします。
第30条 (業務委託先での扱い)
乙は、甲の個人情報を第 26 条で定めた範囲内で必要に応じて業務委託先に預託する場合があります。
第31条 (個人情報保護の除外)
乙は、次の各号を除き、甲以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
1.甲の同意がある場合。
2.甲のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合。
3.裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合。
4.法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合。
第六節 利用契約の解除
第32条 (甲が行う利用契約の解除)
甲は、本サービスの利用契約を解除する場合、利用契約の終了する月の前月 20 日までに乙の指定する書面を郵送もしくは FAX で送付し、その旨を通知することで、利用契約を解除するものとします。最低利用期間満了以前に利用契約を解除する場合は、最低利用期間満了までに相当する利用料金を一括で支払うものとします。
第33条 (乙が行う利用契約の解除)
乙は、甲が次の各号に該当する場合、甲に対し通知・催告をすることなく利用契約の解除をすることができるものとします。
1.差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手
続開始の申立があった場合、または清算に入った場合。
2.手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合。
3.その他本約款に違反した場合。
4.第35条に該当する場合。
第34条 (契約の更新)
本約款に基づく最低利用期間の終了月の前月 20 日までに、利用契約の解除の申し出が無い場合には、利用契約は 1 ヶ月単位で自動更新されるものとします。
第七節 提供の中止・廃止
第35条 (提供の中止)
乙は、次の各号に該当する事由がある場合、本サービスの提供を中止することがあります。乙は、本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。また、乙は、本項に基づき本サービスの提供を中止した場合に当該中止または当該中止の目的達成のために必要な作業等により甲が被った損害について賠償の責任を負いません。
1.乙の電気通信設備その他の当社が本サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合。
2.電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合。
3.電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合。
4.その他、当社が本サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合。
第36条 (提供の一時停止)
乙は、次の各号に該当する場合、甲に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。乙は、本サービスを一時停止する場合には、甲に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
1.甲が料金の支払いを遅滞した場合。
2.乙の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがある等乙の業務の遂行に支障が生じると乙が認めた場合。
3.甲が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
第37条 (他者からの改善要求)
乙は、甲が第23条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと乙が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対し改善要求、請求等がなされ、かつ乙が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と乙が判断した場合は、甲に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
1.第23条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求すること。
2.他者との間で、改善要求に対応するための協議を行うよう要求すること。
3.本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求すること。
4.本サービスの利用を停止すること。
5.利用契約を解除すること。
第38条 (提供の廃止)
乙は、業務の都合によりやむを得ずサービス品目を廃止することがあります。その際は、廃止する 1 ヶ月前までに甲に対し通知を行うものとします。
第八節 損害賠償等
第39条 (損害賠償の制限・乙の責めに帰する場合)
乙の責めに帰すべき事由により、甲が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、乙は、乙が当甲における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 ヶ月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、甲の請求により甲に現実に発生した損害の賠償に応じます。
第40条 (損害賠償の制限・電気通信事業者に起因する場合)
電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して甲が利用不能となった場合、利用不能となった甲に該当する全員に対する損害賠償総額は、乙がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、乙は第39条に準じて甲の損害賠償の請求に応じるものとします。
第41条 (免責)
乙は、この約款で特に定める場合を除き、甲が本サービスの利用(利用不能も含み、以下本条において同様とします)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
第九節 雑則
第42条 (準拠法)
本約款および利用契約は、日本国の法律に従って解釈するものとします。
第43条 (紛争の解決)
本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、甲および乙は
誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
第44条 (管轄裁判所)
本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。