Contract
レンタル約款
第1条(総則)
1 本約款は、コーユーレンティア株式会社(以下「賃貸人」という)が提供するFF&E(家具・什器・備品)等のレンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様(以下「賃借人」という)は本約款に予め同意するものとします。
2 本約款に基づき賃貸人と賃借人が締結する契約(以下「本契約」という)とは別に書面による合意(以下「別途契約」という)がなされたとき、本契約と別途契約に矛盾する規定があるときは別途契約が優先するものとし、別途契約に規定のない事項については本契約の条項を適用するものとします。
第2条(レンタル商品及び賃借人)
1 賃貸人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル商品(以下「商品」という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。商品の所有権は全て賃貸人に帰属します。
2 本サービスの提供は、事業者のみを対象としております。したがって、個人のお客様(個人事業主を除く)は賃借人になれませんので、予めご理解ください。
3 本契約は、次の各号に掲げる方法によって商品の品名、仕様、規格、数量、発注年月日、納期、納入場所、代金の額、代金以外にお支払いただく費用、使用場所、レンタル期間等を定めることにより成立します。
(1)賃借人の発注の意思表示を受けて、賃貸人が受注の意思を表示した書面を賃借人に交付したとき。(ファクシミリ又は電子メールでの送信を含む)。 (2)賃貸人の見積書の交付(ファクシミリ又は電子メールでの送信を含む)に対し、賃借人が書面又は電子メールにより発注の意思表示をしたとき。
第3条(料金及び支払方法)
1 賃借人は賃貸人に対し、本契約の規定に従い商品のレンタル料金及びレンタル料金以外の費用を支払うものとします。但し、賃貸人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件にします。
2 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求書記載の料金を支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。
第4条(レンタル期間延長及びキャンセルポリシー)
1 レンタル期間終了後も賃借人が継続して商品のレンタルを希望し、延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出を行った場合は、賃借人に本約款の違反がない限り賃貸人はこの申し出を承諾するものとし、この延長期間のレンタル料金は、賃貸人所定の延長レンタル料金を適用します。
2 賃借人の都合による、発注のキャンセル又は変更につきましては、レンタル規約に規定されたキャンセル料が発生します。第5条(商品の納入)
賃貸人は、本契約で合意した設置場所(日本国内に限ります)において納入するものとします。
第6条(検査)
1 賃借人は、賃貸人による商品の納入後、直ちに検査を行い、商品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)のないことを確認するものとします。
2 賃借人は、検査の結果について書面をもって賃貸人に通知するものとします。
3 商品の納入後7日以内に前項の通知がない場合、商品は納入時において検査に合格したものとみなします。第7条(不合格品の取扱い)
1 賃貸人は、前条の検査の結果、不合格となった場合(以下、不合格となった物品を「不合格品」という)、速やかに代品納入、修補又は不足分の納入(以下「不適合責任」という)を行うものとします。賃貸人が不適合責任を履行した場合、賃借人は前条の規定により、検査を行うものとします。なお、賃貸人が不適合責任を履行する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。
2 前項の規定に基づく不適合箇所の修補を行うことのできない不合格品は、賃貸人の負担でこれを引取るものとします。なお、賃貸人が相当の期間内に引取らない場合は、賃借人は賃貸人の費用で賃貸人に返品することができるものとします。
3 前項の引取りまでの保管中に、これらに生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、賃借人の責に帰すべき事由による場合を除き、賃貸人の負担とします。第8条(契約不適合責任)
商品のレンタル期間中に、第6条第1項規定の検査で発見し得なかった、契約不適合があった場合、賃貸人は、すみやかに不適合責任を履行するものとします。
賃貸人が不適合責任を履行する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。なお、本条の規定は、当該契約不履行が賃借人の責に帰すべき事由により生じたものであるときは、適用しません。
第9条(商品の使用保管)
1 賃借人は善管注意義務を以って商品を使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
2 賃借人は賃貸人の書面による承諾なしに次の行為はできません。
(1)商品の譲渡、転貸、改造をすること。
(2)商品を本契約に記載された設置場所以外に移動すること。
(3)商品に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。 (4)商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3 賃借人は、商品が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
4 前項の場合において、賃借人は、賃貸人が商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
5 賃借人は、商品の占有中、商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負いません。第10条(使用地域の範囲)
1 賃借人は、商品を日本国内の本契約に記載された設置場所においてのみ使用します。
2 賃借人は、賃貸人による事前の承諾のない限り、商品を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃貸人の事前承諾を得て商品を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
3 賃借人が商品を日本国外へ移動する場合、第 7 条、第8条及び第12条は適用されないものとし、賃貸人は、不合格及び契約不適合の責任並びに商品へのxx義務を負いません。
第11条(商品の使用管理義務違反)
賃借人が自己の責による事由に基づき、商品を滅失・毀損または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替商品(新品)の購入代価相当金額、または商品の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるとき賃借人はこれを賠償します。但し、第12条の規定により保険金が賃貸人に支払われた場合は、補填された額を損害額から控除するものとします。
第12条(保険)
賃貸人は、商品に対してレンタル期間中継続して、動産総合保険をxxするものとします。但し、一部例外商品があるものとします。
(1)商品にかかる保険事故が発生したとき、賃借人は、賃貸人に対し、直ちにその旨を通知し、かつ、保険金受領に必要な一切の書類を遅滞なく提出するものとします。 (2)保険金が賃貸人に支払われた場合は、補填された額を損害額から控除するものとします。
(3)保険の適用条件等は、レンタル規約に規定します。第13条(秘密の保持)
1 賃貸人及び賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報(個人情報も含む)を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
2 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。第14条(期限の利益の喪失)
賃借人は、次の各号のいずれか一つにでも該当する場合、賃貸人からの何ら催告を要することなく、賃借人の賃貸人に対する債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
(1)本契約に違反し、賃貸人から是正を求められたにも関わらず、15日以内に是正がなされない場合。 (2)支払停止、支払不能に陥った場合。
(3)自ら振出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡を1回でも出した場合。
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自らなした場合若しくは特定調停の申立てをなした場合。 (6)解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合で、かつ、それにより本契約の履行が不能又は著しく困難となるような影響をおよぼす場合。 (7)本契約の履行に関連する事業を廃止した場合。
(8)監督官庁より本契約の履行に関連する事業停止命令を受け、当該事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合。 (9)その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化した場合。
第15条(契約の解除)
1 賃貸人は、賃借人が本契約の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。
2 賃借人に前条各号に掲げる事由が生じた場合、賃貸人は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
3 賃貸人が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、賃貸人は、賃借人に対し解除によって被った損害の賠償を請求することができます。
4 賃貸人が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、賃貸人は、本契約に基づき受領済みの代金についての返還義務を免れます。
第16条(商品の返還)
1 賃借人は、賃貸人に対して本契約のレンタル終了日に商品を賃貸人の指定する場所に賃借人の費用をもって返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日商品を前記により返還します。
2 賃借人は、商品の返還にあたって、商品内に遺失物がないことを確認してください。賃貸人は、本契約に係る賃借人の遺失物に対する補償、損害に関しては、賃貸人の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
3 商品にデータ(電子的情報)が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃貸人に返還します。データが残存しているときは、賃貸人が消去し、消去に要した費用を賃借人に請求することができます。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人及び第三者に損害が発生した場合、賃貸人は一切責任を負わないものとします。
4 賃借人の責に帰すべき事由により商品を滅失または紛失し、商品を返還期限に賃貸人返還できないとき、あるいは汚損した商品を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、商品についての損害賠償として第11条による額を支払います。
第17条(商品返還の遅延の損害金)
賃借人が、賃貸人に対して商品の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、毎月1日から月末までの1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしません。
第18条(遅延利息)
賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。第19条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、仕入先の製造中止・操業停止、その他の不可抗力により、賃貸人が商品を納入できないとき、賃貸人は、本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能について責任を負わないものとします。この場合、賃借人又は賃貸人は、本契約の全部又は一部を解除することができますが、当該解除によって賃借人に損害が生じたとしても、賃借人は賃貸人に対し損害賠償請求することはできないものとします。
第20条(賃借人の通知義務)
商品が修理を要し、または商品について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。第21条(反社会的勢力の排除)
1 賃借人は賃借人(役員及び従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないことを確約します。
2 賃借人は賃借人(役員及び従業員を含む)が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 (4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3 賃借人は、賃貸人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、又は賃貸人の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に順ずる行為
第22条(本約款の改定)
賃貸人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。第23条(消費税等の負担)
消費税は、賃借人の負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、消費税法に従い税率を決定します。第24条(裁判管轄)
賃貸人及び賃借人は本契約に基づく紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。第25条(付則)
本約款は、2020年8月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
(2020 年8月 1 日改定)