Contract
第 1 条 (目的)
株式会社オンリースタイル(以下「賃貸人」という)は、お客様(以下「賃借人」という)に対し、本件機械を賃借人に貸し渡すものとし、賃借人はこれを借り受けるものとする。
第 2 条 (本件機械)
本件機械の明細は、契約のとおりとする。第 3 条 (引渡し)
1. 賃貸人は、別紙記載の引渡し日において、本件機械を賃借人に対して引渡し(発送)、賃借人はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。
2. 前項の引き渡しに要する費用は、賃借人の負担とする。第 4 条 (レンタル料)
1. 本件機械のレンタル料は、契約のとおりとする。
2. レンタル料は毎月末日で締め切り、賃借人は賃貸人に対し、賃貸人の指定する銀行口座へ翌月末日までに振り込みにて支払う。振込手数料は賃借人の負担とする。
第 5 条 (レンタル期間)
本契約のレンタル期間は契約書別表記載のとおりとする。第 6 条 (本件機械の性能保証)
賃貸人は賃借人に対して、引渡し時において、本件機械が正常な性能を備えていることを保証する。レンタル期間中、賃借人または賃借人の顧客の責(以下、「賃借人の責」と総称する。)によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件機械が正常に作動しない場合は、賃貸人の負担により修理または交換するでその他一切の責任を負わないものとします。
第 7 条 (担保保証)
1 賃貸人が賃借人から本件機械の引き渡しを受けた後に本件機械の性能の欠陥につき、直ちに通知をなさなかった場合は、本件機械は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。2 賃借人は賃貸人に対して、引き渡し時において、本件機械が正常な性能を備えていることのみを担保し、本件機械の商品性または、賃貸人の使用目的への適合性その他については担保しません。
第 8 条 (メンテナンス)
賃貸人は本件機械が正常に作動するよう定期(6 ヶ月に 1 度良品と交換を行う)メンテナンスを実施する。
第 9 条 (故障)
本件機械の通常使用により発生した故障の修理費用は賃貸人の負担とし、故意・過失等、当該故障が賃借人の責に帰する事由により発生した場合は賃借人の負担とする。
第 10 条 (本件機械の損害賠償)
1. 本件機械が、天災地変、その他、賃借人賃貸人いずれの責に帰することのできない不可抗力
により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。
2. 本件機械が、使用方法、取り扱いの不備など、賃借人の責に帰する原因により毀損した場合、賃借人は賃貸人に対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払う。
3. 賃借人の過失により、本件機械が盗難または滅失した場合、賃借人は賃貸人に対して、本件機械と同等品を返却するか、時価相当額を支払う。
第 11 条 (保険)
本件機械には賃貸人が動産総合保険(一部例外有り)をxxします。本件機械に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
第 12 条 (禁止事項)
賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできない。
1)本件機械の改造、または性能・機能を変更すること
2)本件機械を本来の用途以外に使用すること第 13 条 (レンタル期間終了後の処理)
レンタル期間が終了したとき、賃借人は、本件機械を賃貸人に返却する。返却時、本件機械に、通常使用を原因としない異常劣化、故意・過失による破損があるとき、賃貸人は賃借人に対して相応の修理費用を請求できる。なお、賃貸人への返送費用は賃借人の負担とする。
第 14 条 (中途解約)
賃借人は、1 ヶ月以上前に賃貸人に事前通告することにより、本契約を中途解約することができる。
第 15 条 (権利義務の譲渡禁止)
賃借人は、事前の賃貸人の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。