T295
xxxx傷害保険 キッズプラン
(積立こども総合保険)
ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●はじめに●
■本冊子は、積立こども総合保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」、「満期のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく 「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
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■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
●お客さま情報の取扱いについて●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/) をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898 [受付時間:9:00~20:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
●弊社のご連絡先●
・目的別目次 2
●ご契約のxxx目次●
Ⅰ 保険約款と保険証券について
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ 積立こども総合保険の商品の内容について
1.用語のご説明 3
2.積立こども総合保険の内容について 5
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと… 13
2.保険期間について 13
3.保険金額(ご契約金額)について 13
4.保険料のお支払方法について 13
5.保険料の払込免除について 13
6.保険料の振替貸付について 13
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 13
8.ご契約が無効となる場合 14
9.ご契約が重大事由により解除となる場合… 14
10.補償の重複について 15
11.法人のご契約者さまへのご注意 15
Ⅳ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について 15
2.積立こども総合保険で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲) 15
3.ご契約締結後における注意事項
(保険契約の終了・失効) 15
4.解約のお手続き 16
5.満期のお手続き 16
6.契約者貸付制度について 16
7.団体扱または集団扱でご契約される
お客さまへ 16
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知 17
2.保険金の請求が可能な日 17
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 17
4.保険金のお支払時期について 18
5.保険金の代理請求について 18
Ⅵ 満期返れい金等のご請求のお手続きについて 18
Ⅶ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認 19
2.損害保険契約者保護制度について 19
3.税法上のお取扱いについて(2015年3月)… 19
こども総合保険普通保険約款
第1章 | 用語の定義条項………………………… | 20 |
第2章 | 傷害補償条項…………………………… | 20 |
第3章 | 育英費用補償条項……………………… | 24 |
第4章 | 賠償責任補償条項……………………… | 26 |
第5章 | 基本条項………………………………… | 27 |
特約
<自動的に適用される特約>
積立型基本特約 38
訴訟の提起に関する特約 45
条件付戦争危険等免責に関する
一部修正特約 45
<補償に関する特約>
◯2D 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 45
◯4Q 熱中症危険補償特約 49
◯A7 賠償事故の解決に関する特約(賠償責任補償 条項用) 50
◯24 賠償責任補償対象外特約 53
◯58 育英費用補償対象外特約 53
◯J2 入院一時金支払特約 53
◯35 携行品損害補償特約 53
◯J5 新価払特約(携行品損害補償特約用) 57
◯5A 子ども捜索費用保険金支払特約 58
<保険料の払込等に関する特約>
◯59 保険料の払込免除に関する特約 61
◯1K 保険契約の自動継続に関する特約(A)
(積立型基本特約付帯契約用) 63
◯1Y 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)
………………………………………………… 64
団体扱特約(一般A) 65
団体扱特約(一般B) 67
団体扱特約(一般C) 69
団体扱特約 71
団体扱特約(口座振替方式) 72
集団扱特約(直接集金方式) 75
集団扱特約(口座振替方式) 76
◯3X 保険料の支払継続に関する特約(団体扱特約 または集団扱特約付帯契約用) 78
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄にコードおよび特約名(略称を含みます。)で表示されますので、その具体的内容について、本しおりのコード、特約名および下表と対比してご参照ください。
特約 | 適用される場合 |
積立型基本特約 | すべての契約に適用されます。 |
訴訟の提起に関す る特約 | |
条件付戦争危険等免責に関する一部 修正特約 | |
団体扱特約 (一般A) | 証券面の払込方法欄に「団体扱」と表示されている場合に団体の特約種類に従って適用されます。 |
団体扱特約 (一般B) | |
団体扱特約 (一般C) | |
団体扱特約 | |
団体扱特約 (口座振替方式) | |
集団扱特約 (直接集金方式) | 証券面の払込方法欄に「集団扱」と表示されている場合に集団の特約種類に従って適用され ます。 |
集団扱特約 (口座振替方式) | |
コード・特約名で表示された特約 | 証券面の「特約」欄にコードおよび特約名( 略称を含みます。)で表示された場合に適用 されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ | |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 保険料のお支払方法について | Ⅲ.1 Ⅲ.7 Ⅲ.4 | 13ページ 13ページ 13ページ |
保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい | 用語のご説明 積立こども総合保険の内容について 「■傷害(基本契約)」 積立こども総合保険の内容について 「■傷害以外(基本契約)」 積立こども総合保険の内容について 「■特約(オプション)」 | Ⅱ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 | 3ページ 6ページ 7ページ 9ページ |
保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい 保険金の支払時期について知りたい | 事故のご通知 積立こども総合保険の内容について 「■傷害(基本契約)」 積立こども総合保険の内容について 「■傷害以外(基本契約)」 積立こども総合保険の内容について 「■特約(オプション)」事故のご通知 保険金請求のお手続きに必要な書類保険金のお支払時期について | Ⅴ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅴ.1 Ⅴ.3 Ⅴ.4 | 17ページ 6ページ 7ページ 9ページ 17ページ 17ページ 18ページ |
保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい 保険料の払込みが遅れた場合 | 保険料のお支払方法について保険料の振替貸付について | Ⅲ.4 Ⅲ.6 | 13ページ 13ページ |
ご契約後の諸手続きについて 職業または職務を変更したとき住所が変わったとき 一時的に資金が必要となったとき | 通知義務等について通知義務等について 契約者貸付制度について | Ⅳ.1 Ⅳ.1 Ⅳ.6 | 15ページ 15ページ 16ページ |
ご契約の解約について保険契約を解約したい | 解約のお手続き | Ⅳ.4 | 16ページ |
満期の手続きについて 満期返れい金の受取方法について知りたい 保険契約を継続したい | 満期返れい金等のご請求のお手続きについて満期のお手続き | Ⅵ Ⅳ.5 | 18ページ 16ページ |
Ⅰ
Ⅱ
保険約款と保険証券について 積立こども総合保険の商品の内容について
1.保険約款とは
1.用語のご説明
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
用語の定義条項
「普通保険約款」は
(1) (約款に使用される用語の
補償条項
解説や補足を行います。)
(2)基本的な補償内容を定めた
(保険
金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
基本条項
(3)保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
(1)ご契約の内容により自動的にセットされる特約(自動的にセットされる特約)
(2)お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【積立こども総合保険】
こども総合保険普通保険約款 | 第1章 | 用語の定義条項 | |
第2章 | 傷害補償条項 | ||
第3章 | 育英費用補償条項 | ||
第4章 | 賠償責任補償条項 | ||
第5章 | 基本条項 |
+
積立型基本特約
+
各種特約
※「ジョイエ傷害保険キッズプラン」は積立こども総合保険のペットネームです。
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約、満期返れい金等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
用語 | ご説明 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められ る異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいま す。 | |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外 からの作用によることをいいます。 |
学校教育法に定める学 校 | 高等学校・大学・大学院・専修学校および各種学校等をいいます。 | |
き | 危険 | 傷害または損害の発生の可能性を いいます。 |
急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての 「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味しま す。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運 転または操縦をいいます。 | |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれか であることを必要とします。 |
け | 契約者 (保険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
契約者貸付 | 積立保険を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返れい金の一定範囲内で資金の融資が受けられる 制度です。 | |
契約者配当金 | 積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返れい金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のこと です。 |
用語 | ご説明 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠 損をいいます。 |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項に回 答いただく義務をいいます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいま す。 |
手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為または先進医療に該当する診療行為をいいます。ただし、傷の処置や抜歯など対象とならない手術が あります。 | |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、含みませ ん。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注) が行う治療行為をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を いいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取るためのもの等は含みま せん。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に、当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことを いいます。 |
用語 | ご説明 | |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めた ものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する ことをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある方を含みます。 |
払込期日 | 保険証券に記載された保険料の払 込期日をいいます。 | |
払込猶予期間 | 分割払契約等において、保険料の支払日に保険料のお支払いができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定 期間の猶予のことをいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる 方をいいます。 |
ふ | 扶養者 | 被保険者を扶養する方で、保険証券の扶養者欄に記載された方をい います。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金 銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または 限度額)をいいます。 | |
保険年度 | 保険期間(保険のご契約期間)初日から起算して、1年間を第1保険年度といい、その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年 度、第3保険年度、…となります。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に支払う金銭のことをいいま す。 | |
本人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
保険料の振替貸付 (自動振替貸付) | 保険契約を有効に存続させるために、保険料を定められた払込猶予期間までにお支払いがない場合に、ご契約者からあらかじめ反対のお申出がないかぎり、払済保険料の一定範囲内で保険料を立て替 える制度です。 |
ご説明 | ||
ま | 満期返れい金 | 積立保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額 は契約時に定められています。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをい います。 |
2.積立こども総合保険の内容について
(1)補償の概要
積立こども総合保険では、被保険者が日本国内または日本国外において急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に保険金をお支払いします。
また、被保険者の扶養者が日本国内または日本国外において急激かつ偶然な外来の事故によるケガで亡くなられたり、所定の後遺障害が生じた場合に育英費用保険金をお支払いします。
さらに、日本国内または日本国外において、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします(賠償責任補償は対象外の型式もあります。)。
※この保険における被保険者は、保険期間の末日において満23歳未満の方、または学校教育法に定める学校の学生および生徒となります。
■傷害(基本契約)
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
基本契約 | ①死亡保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合に、 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者 (お子さま)、被保険者 (お子さま)の親権者の故意または重大な過失によるケガ ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によるケガ ●無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産、外科的手術などの医療処置によるケガ(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ ●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリ ー ク ラ イ ミ ン グ、リュージュ、ボブスレ一、ハンググライダー搭乗、スカイダイビングなどの危険な運動中のケガ ●自動車、モーターボート、スノーモービル等の乗用具による競技・興行・試運転等を行っている間のケガ けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など |
②後遺障害保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~ 100%をお支払いします。 (注)死亡保険金・後遺障害保険金は、同一保険年度内に生じた事故によるケガに対し、合計して保険証券記載の保険金額が限度となります。 | ||
③後遺障害保険金追 加支払 | 上記の後遺障害保険金をお支払いした場合で、ケガ (事故)の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者(お子さま)が生存されているときに、お支払いした後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加してお支払いします。 | ||
④入院保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で入院された場合に、入院の日数に対して、180日を限度に、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に 対しては入院保険金はお支払いできません。 | ||
⑤手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けられた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。 ア.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10倍イ.ア.以外の手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×5倍 ただし、1事故につきケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 | ||
⑥通院保険金 | 被保険者(お子さま)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で通院(往診を含みます。)された場合に、通院の日数に対して、90日を限度に、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金はお支払いできません。 |
■傷害以外(基本契約)
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
基本契約 | ⑦育英費用保険金 | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合、または所定の後遺障害(両眼 そ が失明したとき、咀しゃくおよび言語の機能を全廃した状態、または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する状態など)に認定された場合、育英費用保険金額の全額をお支払いします。 (注)次のような場合には育英費用補償は失効いたしますのでご留意ください。 ア.育英費用保険金をお支払いした場合 イ.被保険者(お子さま)が独立して生計を営まれるようになった場合 ウ.被保険者(お子さま)が特定の個人に扶養されなくなった場合 | ●保険契約者、被保険者 (お子さま)または扶養者の故意または重大な過失によるケガ ●扶養者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によるケガ ●扶養者の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ ●扶養者の妊娠、出産、早産または流産、外科的手術などの医療処置によるケガ(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ●扶養者の脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ ●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●扶養者が死亡、または所定の後遺障害の状態となった時に、被保険者 (お子さま)を扶養していない場合 など |
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
基本契約 | ⑧賠償責任保険金 | 被保険者(お子さまご本人およびそのご家族※)が次の①、②の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いできる場合があります。 ①ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故 ※「ご家族」とは、ご本人の親権者およびその他の法定の監督義務者・ご本人の配偶者・ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。)・ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)のお子さまをいいます。 ●賠償事故の解決に関する特約 賠償責任に自動的にセットされます。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において弊社が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 また、「賠償責任補償対象外特約」をセットすることにより、⑧賠償責任保険金を補償対象外とすることができます。 | ●故意、戦争、暴動などに起因する損害賠償責任 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●職業またはアルバイト業務に起因する損害賠償責任 ●被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かった物に関し生じた損害賠償責任 など !損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
■特約(オプション)
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
特約(オプション) | ⑨特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 後遺傷害保険金、後遺障害保険金追加支払、入院保険金、通院保険金が対象となります。 被保険者(お子さま)が特定感染症※を発病した場合に、各保険金をお支払いします。 ※「特定感染症」とは、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 114号)』内で規定されている一類感染症、二類感染症および三類感染症であり、平成27年2月現在では、下記【対象となる特定感染症】となります。 【対象となる特定感染症】 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう (天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157が含まれます。)、腸チフス、パラチフス、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限ります。)、鳥インフルエンザ(インフルエンザ Aウイルスであって新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれがあるものに限ります。) | ●保険契約者、被保険者 (お子さま)の親権者、被保険者(お子さま)の故意または重大な過失により発病した特定感染症 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為により発病した特定感染症 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(継続契約を除きます。) など |
⑩熱中症危険補償特約 | 死亡保険金、後遺障害保険金、後遺障害保険金追加支払、入院保険金、手術保険金、通院保険金が対象となります。 被保険者(お子さま)が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合に、 各保険金をお支払いします。 | ||
⑪入院一時金支払特約 | 入院保険金が支払われる場合で、被保険者(お子さま)が7日以上入院されたときに、入院一時金として10万円をお支払します。 | ●保険契約者、被保険者 (お子さま)、被保険者 (お子さま)の親権者の故意または重大な過失によるケガ ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為によるケガ ●無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産、外科的手術などの医療処置によるケガ(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因 とするケガ |
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
特約(オプション) | ●戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリ ー ク ラ イ ミ ン グ、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダー搭乗、スカイダイビングなどの危険な運動中のケガ ●自動車、モーターボート、スノーモービル等の乗用具による競技・興行・試運転等を行っている間のケガ ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など | ||
⑫携行品損害補償特約 | 盗難・破損・火災などの偶然な事故により携行品※1に損害が生じた場合に、各保険年度ごとに携行品損害保険金額を限度として、被害物の損害額※2から自己負担額(1回の事故について3,000円)を差し引いた額をお支払いします。ただし、損害額は、携行品 1個、1組または1対につき10万円を限度(現金・乗車券・宿泊券などの場合は5万円を限度)とします。 ※1「携行品」とは、被保険者(お子さま)が住宅 (敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、バッグ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、下記【補償の対象とならないもの】は除きます。 【補償の対象とならないもの】 船舶(ヨット・モーターボート・ボートを含みます。)、自動車、自転車、義歯、義肢、コンタクトレンズ、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書など ※2損害額は新価額を基準に算出します(自動的に新価払特約(携行品損害補償特約用)がセットされます。)。ただし、保険の対象が貴金属等の場合、時価額を基準に算出します。 | ●置き忘れ、紛失 ●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、虫食 い、通常有する性質や性能の欠如 ●電気的事故・機械的事故 (故障等) ●保険の対象である液体の流出 ●汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、戦争等による損害 ●酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害 など !●盗難の場合には、必ず警察署にお届けください。 ●損害による価値の下落 (格落損)につきましては、お支払いできません。 |
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない 主な場合 | ||
特約(オプション) | ⑬子ども捜索費用保険金支払特約 | 親権者またはその配偶者と同居し、かつ、扶養されている満9歳未満の被保険者(お子さま)が、保険期間中に行方不明(注)になり、保険契約者、親権者または被保険者の親族が、行方不明者届提出後180日以内に負担した下記【対象となる費用(概要)】のうち社会通念上妥当と認められる費用に対して保険金をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は保険期間を通じ、下記①~③の費用を合計して300万円が限度となります。 (注)被保険者の所在が明らかでなく、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)に定める「行方不明者届」が受理された場合をいいます。 【対象となる費用(概要)】 ①ポスターまたはビラ等の作成もしくは新聞広告に関する費用 ②被保険者の捜索を警察以外で業として捜索を行う機関または個人に依頼した場合の費用(100万円限度) ③捜索に関連して発生した諸雑費。ただし、謝礼としての現金、商品券等は除きます(50万円限度)。 | ●保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって発生した費用 |
(注1)死亡保険金は死亡保険金受取人にお支払いいたします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社へ通知が必要となります。)。
(注2)②~⑦、⑨~⑫の保険金は被保険者に、⑬の保険金は費用の負担者にお支払いします。
(注3)⑧の保険金について
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
月払契約 | ・集金方法:口座振替 ・保険契約の自動継続に関する特約あり | ・満期日が16日から月末までの場合 →継続契約の初回保険料を満 期返れい金より差し引きます。 |
・満期日が1日から15日の場合 →最終1回分の保険料と継続契約の初回保険料の領収を行わず、満期返れい金より 差し引きます。 | ||
・集金方法:現金払 | 最終2回分の保険料の領収を行わず、満期返れい金より差 し引きます。 | |
団体扱/集団扱契約 | ・保険料の支払継続に関する 特約なし | 最終4回分の保険料の領収を行わず、満期返れい金より差 し引きます。 |
・保険料の支払継続に関する特約あり | 満期返れい金の全額をお支払いします。 (注)保険料の全額をお払込みいただいた後に満期返れい金をお支払いします。 したがいまし て、保険料チェックオフ開始の遅れ月数に応じて、満期返れい金のお受取りが遅くなりますのであらかじめご了 承ください。 |
(2)満期返れい金および契約者配当金について
① 保険期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合には、保険証券に記載された満期返れい金をご契約者にお支払いします。
(注)死亡保険金をお支払いしたり、同一保険年度内に発生した事故により後遺障害保険金額の全額をお支払いし、ご契約が効力を失った場合、保険契約は終了します。保険契約が終了となった場合、満期返れい金・契約者配当金はお支払いしません。
② 積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えた場合には、満期返れい金とあわせて契約者配当金をお支払いしますが、お支払いする契約者配当金の額は保険期間および保険料の払込方法により異なります。
(注)積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
③ 満期返れい金は満期日の翌営業日以降にご指定の口座へお振込みします(必要書類のご提出が遅れた場合を除きます。)。
④ 死亡保険金をお支払いする事故以外の原因によって被保険者が亡くなった場合には、ご契約は失効します。この場合、所定の失効返れい金をお支払いし、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
⑤ 保険期間の満了以前に終了、失効または解除となったご契約につきましては、原則として契約者配当金をお支払いできません。
⑥ 満期の際、差し引かせていただく保険料について
条件により、満期返れい金から以下の保険料を差し引かせていただく場合があります。
契約方式 | 差し引く保険料等 | |
月払契約 | ・集金方法:口座振替 ・保険契約の自動継続に関する特約なし | ・満期日が16日から月末までの場合 →満期返れい金の全額をお支 払いします。 |
・満期日が1日から15日の場合 →最終1回分の保険料の領収を行わず、満期返れい金よ り差し引きます。 |
Ⅲ
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと(普通保険約款第5章基本条項第2条)
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
(1)被保険者ご本人の職業または職務
(2)他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
積立保険の保険期間は、3年~5年になります。保険期間については、保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことです。
保険❹額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の①から③の点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合
4.保険料のお支払方法について
(1)保険料のお支払いと補償との関係について
保険料の払込方法には、「月払」および「団体扱・集団扱」があります。「団体扱・集団扱」や特定の特約をセットされた場合を除き、第1回保険料は、ご契約と同時にお支払いくだ
さい。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。
(2)保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たす場合は、初回保険料を口座振替によりお支払いいただけます。
なお、初回保険料が払込期日に振替不能となったり、払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みが行われなかった場合は、保険期間の初日以後に発生した事故による傷害、損失または損害に対して保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。この場合ご契約が失効します。
② 第2回目以降の保険料の払込期日の翌月末日(払込猶予期間)を経過しても保険料のお支払いがない場合は、払込猶予期間の満了日の翌日にご契約は失効しますので、ご注意ください。なお、ご契約者からあらかじめ反対のお申出がないかぎり、保険料の振替貸付
(以下6.をご参照ください。)が適用されます。
5.保険料の払込免除について
「保険料の払込免除に関する特約」がセットされているご契約において、育英費用保険金が支払われた場合には、そのお支払いの原因となった傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料のお支払いが免除されます。
6.保険料の振替貸付について
保険料が定められた払込猶予期間までに払い込まれない場合には、ご契約者からあらかじめ反対のお申出がないかぎり、一定額の範囲内で保険料をお立て替えします。この場合、年6%以内の利息をいただきます。保険金または満期返れい金等のお支払いの際にこのお立替金がある場合には、その元利合計額を差し引いてお支払いします。また、お立て替えした金額および利息額の合計が一定額の範囲を超える場合には、ご契約は失効します。
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフの方法
(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3)お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日
(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがあります。
(4)クーリングオフを行うことができないご契約次のご契約は、クーリングオフを行うことは できませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとしま
す。
① 自動継続特約により自動的に継続されたご契約
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
9.ご契約が重大事由により解除となる場合
(普通保険約款第5章基本条項第8条)
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
【記入例】
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
〒330−9311
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険の種類:積立こども総合保険
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
8.ご契約が無効となる場合(普通保険約款第5章基本条項第4条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
(2)保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(3)保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
など
(5)クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
《必要事項》
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(捺印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容
(ア)保険の種類
(イ)証券番号
(ウ)領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店または仲立人名
(1)他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、ご契約を解除することがあります。
(2)次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
次表の特約等(補償条項を含みます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ジョイエ傷害保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約等をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 育英費用補償条項 | 学生・生徒総合補償保険 (こども総合保険)の育英費用補償条項 |
② | 賠償責任補償条項 | 自動車保険の日常生活賠 償責任補償特約 |
携行品損害補償特約 | 火災保険の持ち出し家財補償特約 |
11.法人のご契約者さまへのご注意
ご契約者が法人の場合は、自己資金でご契約いただいております。したがいまして、借入金によるご契約は、お引受けしておりませんのでご承知おきください。
ご契約後のお手続きについて
Ⅳ
1.通知義務等について(普通保険約款第2章傷害補償条項第11条、第3章育英費用補償条項第6条、第5章基本条項第3条)
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の
(1)の事項(通知事項)に変更がある場合には、遅滞なく弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合には、保険金が削減されることがあります。また、(2)の事項に変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。(3)の事項に変更があった場合は、必ずご通知いただき弊社の承認を得ていただかないと、変更後の方を扶養者としてお取扱いすることはできません。
(1)被保険者ご本人が職業または職務を変更した場合
職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または就いていた職業をやめた場合を含みます。
(2)転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
(3)扶養者の変更。ただし、育英費用補償対象外特約がセットされている場合は、ご連絡不要です。
2.積立こども総合保険で補償対象とならない場合(保険契約のお引受けの範囲)
オートテスター(テストライダーをいいます。)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者
(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他身体・生命の危険度の高い職業
下記の職業またはそれと同等以上の危険を有する職業に変更となる場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
3.ご契約締結後における注意事項(保険契約の終了・失効)
(1)被保険者につき次の①または②のいずれかの保険金をお支払いした場合は、①は死亡した日、②は保険金支払の原因となったケガを被った時点でご契約は終了となります。
① 死亡保険金をお支払いした場合
② 同一保険年度内に発生した事故により、後遺障害保険金の支払額の合計額がご契約の保険金額に相当する額となった場合
(注)保険契約が終了した保険年度の保険料のうち、未払込部分がある場合は、支払保険金からその未払込保険料を差し引くことがあります。
(2)死亡保険金をお支払いする事由以外で被保険者が死亡した場合には、保険契約は失効します。
(3)次の事由が生じた場合には、育英費用補償条項の効力は失われます。
① 育英費用保険金をお支払いした場合
② 被保険者が独立して生計を営まれるようになった場合
③ 被保険者を扶養する方(個人)がいなくなった場合
4.解約のお手続き
(1)解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
後記Ⅵ「満期返れい金等のご請求のお手続きについて」をご参照ください。
(2)被保険者による解約について(普通保険約款第5章基本条項第9条)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行なおうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(3)解約時の保険料返れいについて
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、弊社所定の計算方法による額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、契約内容および時期により異なり、多くの場合、既に払い込まれた保険料の合計額を下回ります。解約返れい金の額の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
5.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社より満期返れい金のお支払いおよびご継続のご案内をいたします。満期返れい金のお受け取りのお手続きにつきましては、後記Ⅵ「満期返れい金等のご請求のお手続きについて」をご参照ください。
6.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場合には、ご契約は有効なまま弊社の定める範囲内で資金をお貸しする契約者貸付制度がご利用いただけます。貸付金額は1回につき5万円以上となります。
資金の用途について制限はありません。また、利率、条件など詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
※質権が設定されているご契約または満期3か月以内のご契約につきましては、ご利用いただけません。
7.団体扱または集団扱でご契約されるお客さまへ
① 団体扱特約・集団扱特約付積立傷害保険にご加入いただけるのは、ご契約者の方が、団体に勤務し毎月給与の支払を受けている方であることなど、弊社が定める条件に該当する方に限られます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
② 退職等により保険料をチェックオフ(または集金)できなくなった場合や所属されている企業(団体)・集団での弊社のご契約者数が10名未満となった場合等には、団体扱(または集団扱)ではなくなることがあります。この場合、その保険年度内の未払込保険料を一括してお支払いいただくほか、翌保険年度以降の保険料および払込方法が変更となります。
③ 団体扱特約・集団扱特約付積立傷害保険では、満期月2か月前に団体扱または集団扱特約が失効しますので、満期月2か月前にチェックオフ(または集金)されるべき保険料を含め最終回までの未払込保険料は一括して満期返れい金から差し引き、払込みに充当させていただきますので、あらかじめご了承願います。ただし、保険料の支払継
Ⅴ
続に関する特約をセットした場合には、保険料は最終回までチェックオフされます。
事故が発生した場合のお手続きについて
この保険で補償される事故が発生した場合は、
30日以内に取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル
[受付時間:24 時間・365 日]
0120-25-7474
2.保険金の請求が可能な日(普通保険約款第5章基本条項第16条)
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
(1)死亡保険❹
被保険者が死亡した時
(2)後遺障害保険❹
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(3)入院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(4)手術保険❹
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(5)通院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
3.保険金請求のお手続きに必要な書類(普通保険約款第5章基本条項第16条)
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1)保険金請求書
(3)公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
(4)後遺障害または傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
(5)印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
満期返れい金等のご請求のお手続きについて
Ⅵ
(1)満期返れい金および解約返れい金等のご請求にあたっては、次に掲げる書類のうち弊社が求めるものをご提出ください。
① 弊社所定の請求書
② 保険証券
※上記以外に、取引時確認書、委任状等の書類を提出していただくことがあります。
③ ご契約者の印鑑証明書
4.保険金のお支払時期について(普通保険約款第5章基本条項第17条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関、検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
(2)ご契約者が、上記の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、事実を記載した書類を提出されるまで満期返れい金および解約返れい金等はお支払いできませんので、ご注意ください。
(3)満期返れい金および解約返れい金等は、それらの支払事由が生じた日(満期返れい金の場合は満期日)または上記(1)の請求書類が弊社に到着した日いずれか遅い日の翌日から起算して20日以内にお支払いします。
5.保険金の代理請求について(普通保険約款第5章基本条項第16条)
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求で
きない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
Ⅶ
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
特別控除額 50万円
払込保険料総額
満期返れい金・契約者配当金または
解約返れい金
課税対象額
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求
もご参照ください。
3.税法上のお取扱いについて(2015年3月)
(1)ご契約者が個人の方の場合
満期返れい金、契約者配当金または解約返れい金は、次の算式により計算された額が、一時所得として他の所得と合算のうえ、課税されます。
録された契約情報等により確認を行っております。 ( ) 2
の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登
=
登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は、弊社にお問い合わせく
1
- - ×
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
ださい。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による積立傷害保険の補償内容>
保険金 | (補償部分の)解約返れい金 など | (積立部分の)満期返れい金、 解約返れい金など |
90%(注) | 80% |
※複数の保険契約の満期返れい金があるなど一時所得に該当する収入が複数ある場合は、それら全体の合計額に関して、上記の算式に準じて一時所得の課税額が計算されます。
(2)ご契約者が法人ならびに個人事業主の場合 お支払いいただきました保険料の額のうち満
期返れい金をお支払いするための積立保険料部分は資産に計上し、残額を期間の経過に応じて損金または必要経費に算入することが認められています。
ただし、個人事業主ご本人を被保険者とするご契約の場合には、必要経費に算入できません。なお、保険料の払込方法が年払、半年払、月 払の場合で、一事業年度に支払った保険料全額
(注)過去に高い予定利率が付されていた保険期間が
5年を超える保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
※破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
(積立保険料部分を除きます。)を継続してその支払った日の属する事業年度の損金または必要経費に算入したときは、支払保険料(積立保険料部分を除きます。)がそのままその事業年度の損金または必要経費に算入することが認められています。
(3)同一人が同一年中(1月から12月)にお受取りになった満期返れい金および解約返れい金の合計額が100万円を超える場合、所得税法の規定により弊社は所轄税務署に支払調書を提出します。
※税法上のお取扱いにつきましては、今後の税制改正により変更となる場合があります。
※ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ http://www.nisshinfire.co.jp/
損害保険契約者保護機構ホームページ http://www.sonpohogo.or.jp/
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
用 | 語 | 定 義 |
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療 法による診療行為を除きます。 | ||
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 | |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契 約をいいます。 | |
治 | 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険 者以外の医師をいいます。 |
通 | 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等 の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金 日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療 に専念することをいいます。 |
入院保険金 日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を 含みます。 | |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 義 |
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいま す。 | ||
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表 をいいます。 | |
危 | 険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操 縦をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいま す。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みま す。 | |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表 をいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手 | 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン |
第2章 傷害補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被っ
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の 機関をいいます。 (注3)法令に定められた運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。 (注4)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。 (注5)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下同様とします。 (注6)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。 |
た傷害に対して、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)急激かつ偶然な外来の事故 以下この補償条項において「事故」といいます。 (注2)保険金 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下この補償条項において同様とします。 |
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
第2条(保険❹を支払わない場合−その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)保険金を受け取るべき者 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その |
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい (注)頸部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合−その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生 じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払
いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)保険金額の全額 既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。 |
(2) 第14条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第14条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
第7条(入院保険❹および手術保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
保険金額 ×
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
= 後遺障害保険金の額
入院保険金
(注)入院した日数 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。 |
日額 ×
入院した日数(注)
= 入院保険金の額
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が
2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位につい
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金
て後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
日額 ×
10 = 手術保険金の額
別表2に掲げる加
既にあった後遺
② ①以外の手術の場合
重後の後遺障害に
該当する等級に対 -する保険金支払 割合
障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= 適用する割合
入院保険金
日額 × 5
= 手術保険金の額
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(後遺障害保険❹の追加支払)
当会社は、前条の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
(注1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 (注2)入院中 第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 |
第8条(通院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金
日額 ×
通院した日数(注)
(注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 |
= 通院保険金の額
(注)通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 |
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、
じん
靭帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 |
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(死亡の推定) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明 となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定しま
す。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 |
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 |
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第5章基本条項第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。 |
第12条(保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実 |
(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実 第11条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 |
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第5章基本条項第15条(事故の通知)の規定による通知または同章第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。以下同様とします。 (注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。 |
第14条(死亡保険❹受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険
金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。 |
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第3章 育英費用補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、扶養者(注1)が急激かつ偶然な外来の事故(注2)によって、その身体に傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この補償条項および第
5章基本条項の規定に従い育英費用保険金を被保険者に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、別表2に掲げる保険金支払割合が 100%の割合に認定された場合
(注1)扶養者 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。以下同様とします。 (注2)急激かつ偶然な外来の事故 以下この補償条項において「事故」といいます。 |
(2) (1)②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日
からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における扶養者および被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合において、下記の保険金支払割合が100%に達するときは、育英費用保険金を支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が
2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) (1)②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する別表2に掲げる保険金支払割合を適用します。
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合−その1)(1)のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が第1条
(保険金を支払う場合)(1)の状態になった場合の損失に対しては、育英費用保険金を支払いません。ただし、第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合−その1)(1)は下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | (1)① | 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者も しくは後見人 | 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者 |
② | (1)③ から⑧ まで | 被保険者 | 扶養者 |
(2) 当会社は、扶養者が前条(1)の状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、育英費用保険金を支払いません。
第3条(保険❹の支払額) 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基 づいて保険金を支払う場合には、保険証券記載の育英費用保険金額を育英費用保険金として被保険者に支払いま
す。
第4条(死亡の推定) 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からそ
の日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第6条(扶養者の変更) 保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更に なった場合に、保険契約者または被保険者は書面をもってその旨を当会社に通知し、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、こ
の補償条項を適用します。
第7条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第5章基本条項第15条(事故の通知)の規定による通知または同章第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)診断または死体の検案のために必要とした費用収入の喪失を含みません。 |
第8条(補償条項の失効)
(1) 保険契約締結の後、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、この補償条項は効力を失います。
① 当会社が育英費用保険金を支払った場合
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場合
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場合
(2) 当会社は、(1)に基づいて保険料を返還する場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3) 保険期間が1年を超える保険契約の場合には、(1)①の原因となった事故が生じた日または(1)②および③に掲げる事由について当会社がそれを知った日の属する契約年度に対する保険料については、(2)の規定によるこ
ととし、その後の年度に対する保険料は、当会社は、その全額を返還します。
第4章 賠償責任補償条項
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、第4条(被保険者およびその範囲)に規定 する被保険者が、日本国内または国外において生じた次に掲げる偶然な事故(注1)のいずれかにより、他人の身
体の障害(注2)または他人の財物の損壊(注3)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅(注4)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第4条に規定する被保険者の日常生活(注5)に起因する偶然な事故
(注1)次に掲げる偶然な事故 以下この補償条項において「事故」といいます。 (注2)身体の障害 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この補償条項において同様とします。 (注3)財物の損壊 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 (注4)住宅 本人(注6)の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内(注7)の動産および不動産を含みます。以下この補償条項において同様とします。 (注5)日常生活 住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 (注6)本人 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。以下同様とします。 (注7)敷地内 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
第2条(保険❹を支払わない場合−その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
第3条(保険❹を支払わない場合−その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいず れかを負担することによって被った損害に対しては、保
険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(注2)について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)不動産 住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。 (注2)財物の損壊 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 (注3)船舶・車両 原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。 (注4)銃器 空気銃を除きます。 |
第4条(被保険者およびその範囲)
(1) この補償条項における被保険者は、次のいずれかの者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 親権者(注)およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
⑤ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(注)親権者 本人の親権者をいいます。 |
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
第5条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第5章基本条項第15条(事故の通知)(1)⑤に規定する第三者に対する求償権の保
全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第7条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険❹の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故について、前条①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。 |
第7条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ
ればなりません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
(1) 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権 第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)①の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権 第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
第5章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故(注)による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)事故 第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故、第3章育英費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および第4章賠償責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。 |
第2条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結
の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき傷害、損失または損害の原因となった事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
(4) (2)の規定による解除が傷害、損失または損害の原因となる事故が発生した後になされた場合であっても、第 10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害、損失または損害については適用しません。
第3条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更 した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社
に通知しなければなりません。
第4条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。 |
第5条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保
険契約は効力を失います。
第6条(保険契約の取消し) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第8条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害、損失または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる
こと。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注1)この保険契約 その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。ただし、第4章賠償責任補償条項については、第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者が該当する場合には、その家族等(注2)に係る部分に限ります。 |
(注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
(注2)家族等 第4章第4条(被保険者およびその範囲)に規定する被保険者をいいます。 |
を解除しなければなりません。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)、損失または損害の発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1) 、損失または損害に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害 (2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。 (注2)保険金 (2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。 |
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより (1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次のいずれかの損失または損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損失または損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第9条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条 (1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条 (1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
(2) 保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
第10条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の返還または請求−告知義務等の場合)
(1) 第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)および第2章傷害補償条項第12条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第12条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第4条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第13条(保険料の返還−取消しの場合) 第6条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が 保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返
還しません。
第14条(保険料の返還−解除の場合)
(1) 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① 第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
② 第2章第12条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)(2)
③ 第2条(告知義務)(2)
④ 第8条(重大事由による解除)(1)
⑤ 第11条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)
(2) 第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第8条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
(4) 第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表
4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
(5) 第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
第15条(事故の通知)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故による傷害、損失または損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第2章傷害補償条項に基づく傷害を被った場合
ア.傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
イ.被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明になった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
② 第3章育英費用補償条項に基づく傷害を被った場合ア.傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度 を当会社に通知すること。この場合において、当会 社が書面による通知もしくは説明を求めたときまた は扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求め
たときは、これに応じなければなりません。
イ.扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
③ 第4章賠償責任補償条項に基づく事故が発生した場合
事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑥ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑦ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑧ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)①から⑨までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ
控除して支払額を決定します。
① (1)①、②、③、⑦、⑧または⑨に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)④に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)⑤に違反した場合は、第三者から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑥に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第16条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時。ただし、第2章傷害補償条項第6条(後遺障害保険金の追加支払)に規定する追加して支払う後遺障害保険金については、後遺障害保険金の支払が確定し、かつ同章第1条
(保険金を支払う場合)の傷害を被ってからその日を含めて180日を経過した時とします。
③ 入院保険金については、被保険者が被った同章第1条の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が同章第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った同章第1条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 育英費用保険金については、扶養者が第3章育英費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する状態になった時
⑦ 第4章賠償責任補償条項に基づく保険金については、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定 |
にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害、損失または損害発生の有無および被保険者または扶養者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額、事故と傷害、損失または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)次に掲げる日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第18条(時効) 保険金請求権は、第16条(保険金の請求)(1)に規定 する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効
によって消滅します。
第19条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合保険契約者または被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(4) (1)から(3)までの規定は第2章傷害補償条項、第3章育英費用補償条項およびこれに付帯する特約には適用しません。
第20条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第21条(保険契約者または死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第22条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注1)この保険契約締結の際 この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。 (注2)協会 一般社団法人日本損害保険協会をいいます。 |
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、 (1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)協会 一般社団法人日本損害保険協会をいいます。 |
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、 (2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力 (視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったも の | 69% |
(4) 協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)協会 一般社団法人日本損害保険協会をいいます。 |
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会 一般社団法人日本損害保険協会をいいます。 |
第23条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第24条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第25条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害補償条項第3条(保険❹を支払わない場合ーその2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2 後遺障害等級表
(注1)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) (注2)航空機 グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3)航空機操縦 職務として操縦する場合を除きます。 (注4)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失っ たもの | ||
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの (足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み 4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服 することができないもの | 42% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み 4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄ま た は 視 野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程 度になったもの | 26% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機 能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度に なったもの | 15% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1 手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があ るもの | ||
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄ま た は 視 野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または 2の足指を失ったもの | 7% |
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
(11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を 加 え た もの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または 2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
ろっ
は下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで… 15
1か月まで… 25
2か月まで… 35
3か月まで… 45
4か月まで… 55
5か月まで… 65
6か月まで… 70
7か月まで… 75
8か月まで… 80
9か月まで… 85
10か月まで… 90
11か月まで… 95
1年まで… 100
別表5 保険❹請求書類
1.第2章傷害補償条項の場合
୕⫝ࡡ㸨ኬ㛭⟿
⫢㛭⟿
ࡥࡋ㛭⟿ ᡥ㛭⟿
ୖ⫝ࡡ㸨ኬ㛭⟿
⫝̸㛭⟿
ࡥࡉ㛭⟿
㊂㛭⟿
⬒ 㦭
㙈 㦭
ࡄࢆࡆ࠹
⫢⏝㦭
ࢀࡖ
⫐ 㦭
⬠ᰍ
㦭┑㦭
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♟ ᣞ
ᮆ⟿㦭 ẍ ᣞ ᮆ⟿㦭
ᣞ⟿㛣㛭⟿
୯ᡥᣞ⟿㛭⟿㛏⟮㦭
㊂
➠㸧ࡡ㊂ᣞ
➠㸦ࡡ㊂ᣞ ᮆ⟿㦭
ᣞ⟿㛣㛭⟿
ࣛࢪࣆࣚࣤ㛭⟿
୯ ᣞ
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第5章基本条項第17条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 |
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢また
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2.第3章育英費用補償条項、第4章賠償責任補償条項の場合
保険金種類 提出書類 | 育英費用 | 賠償責任 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | |
4.当会社の定める事故状況報告書 | ○ | |
5.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | |
6.死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する扶養者および被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
7.示談書その他これに代わるべき書類 | ○ | |
8.損害を証明する書類 | ○ | |
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
11.扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類 | ○ | |
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
13.損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類 | ○ | |
14.その他当会社が第5章基本条項第17条 (保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特
積立型基本特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契 約 者 貸 付 | 保険契約者が、別表1のB表により計算した返れい金の所定の範囲内で受けることができ る貸付をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予 期 間 | 第2回以後の保険料の払込みを猶予する期間 をいいます。 |
振替貸付 | 保険契約を有効に継続させるため、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当することを いいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
満 期 返れい金 | 保険証券記載の満期返れい金をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法により払い込むことを承認します。
(2) 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料を払い込まなければなりません。
(3) 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払以外の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(4) 第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合において、被保険者が死亡した日または後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降、その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、死亡保険金または後遺障害保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。ただし、第11条(3)②および(4)②の未経過期間分の返れい金として支払うべき保険料は除きます。
(5) 当会社は、保険料のうち(4)に規定する未払込部分がある場合は、返れい金または第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合の死亡保険金もしくは後遺障害保険金から(4)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1) 第2条(保険料の払込方法)(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月
払の場合には、払込期日が保険期間の満了する日の属する月の前々月となる保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
(2) 払込猶予期間が保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を第16条(満期返れい金の支払)(1)本文の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(3) (2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第5条(保険料の前納)
(1) 保険契約者は、当会社の承認を得て、将来の保険料を前納することができます。
(2) (1)の規定により前納する保険料については、当会社の予定した利率等を勘案して計算したものとします。
第6条(保険料の振替貸付)
(1) 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社がこの振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき次の(2)の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして計算した第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)を超えない場合に限ります。
(注)返れい金 既に振替貸付による貸付金または第12条(契約者貸付)の貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。 |
(2) 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める年6分以内の利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。
(3) 当会社は、次に掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合) (2)の返れい金
② 第10条(返れい金の支払-解除の場合)(1)の返れい金
③ 第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合の死亡保険金または後遺障害保険金
④ 第16条(満期返れい金の支払)(1)本文の満期返れい金
第7条(保険料の変更−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求します。
(2) (1)の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた日(注2)の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた日(注2)の属する保険年度末までの保険料については、変更前料率(注3)と変更後料率(注4)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)職業または職務の変更の事実が生じた日 保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた日をいいます。 (注3)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注4)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 |
(4) (3)の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき計算した、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間(注4)に対応する保険料を返還または請求します。
(注1)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注2)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 |
(5) (1)本文または(3)本文の規定により変更された保険料の払込みについても第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および前条の規定を適用します。
(6) 当会社は、保険契約者が(1)なお書、(2)、(3)なお書または(4)の規定により請求された追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 |
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をし たにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(7) (1)なお書または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(6)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(8) (3)なお書または(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、(6)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 |
(9) (6)の規定による追加保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、(6)の規定は適用しません。
(10) (1)および(3)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、承認した日の属する保険年度末までの保険料の差額については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、その保険年度末までの未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(11) (10)の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(12) (10)または(11)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料の領収前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第8条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約に適用されている保険料率が改定された場合であっても、当会社は、この保険契約の保険料の変更ならびに返還および請求を行いません。
第9条(返れい❹の支払−無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返れいします。ただし、普通保険約款第
5章基本条項第4条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合は、保険料を返れいしません。
(2) 保険契約が失効となる場合(注1)には、当会社は、次に掲げるいずれかにより計算した返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、当会社は、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金イ.この特約以外の保険料について、未経過期間に対応する別表2に掲げる未経過料率係数を乗じて計算
した返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、当会社は、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金イ.この特約以外の保険料について、失効した日の属する保険年度における既に払い込まれた保険料から 既経過期間(注2)に対し月割(注3)をもって計算した
保険料相当額を差し引いた額
(注1)失効となる場合 第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了する場合を除きます。 (注2)既経過期間 1か月に満たない期間は、1か月とします。 (注3)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
(3) 普通保険約款第3章育英費用補償条項が失効した場合には、当会社は、次のとおり取り扱います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、当会社は、普通保険約款第3章に対応する保険料について、未経過期間に対応する別表2に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した返れい金を支払います。
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、当会社は、普通保険約款第3章が失効した日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、失効した日の属する保険年度末までの保険料の差額については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、その保険年度末までの未経過期間に対する保険料を返れいします。
(4) 当会社が(1)または(2)の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注)を、第6条(保険料の振替貸付)(3)および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(注)保険料のうち未払込部分があるときはその額 第2条(保険料の払込方法)(5)に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。 |
(5) 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて、当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金の支払事由が生じた日または(7)および(8)の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(6) (5)の規定による返れい金の支払は、保険契約者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(7) 保険契約者が返れい金の支払を受けようとする場合
は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(8) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(9) 保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで返れい金を支払いません。
(10) 返れい金請求権は、返れい金の支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第10条(返れい❹の支払−解除の場合)
(1) 保険契約が解除された場合は、当会社は、次に掲げるいずれかにより計算した返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、当会社は、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金イ.この特約以外の保険料について、未経過期間に対応する別表2に掲げる未経過料率係数を乗じて計算
した返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、当会社は、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のA表またはB表により計算した返れい金イ.この特約以外の保険料について、解除した日の属する保険年度における既に払い込まれた保険料から 既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した
保険料相当額を差し引いた額
(注1)既経過期間 1か月に満たない期間は、1か月とします。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
(2) 当会社が(1)の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注)を、第6条(保険料の振替貸付)(3)および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(注)保険料のうち未払込部分があるときはその額 第2条(保険料の払込方法)(5)に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。 |
(3) 当会社が(1)または(2)の規定により返れい金を支払う場合には、前条(5)から(10)までの規定を適用します。
第11条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 普通保険約款第2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金が支払われた場合、または同一保険年度内に生じた事故による傷害に対する普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額の合計が保険証券記載の保険金額に相当する額となった場合は、この保険契約は次のいずれかの時に終了します。
① 死亡保険金が支払われた場合には、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金が支払われた場合には、その保険金支払の原因となった傷害を被った時
(2) 当会社が(1)の死亡保険金または後遺障害保険金を支
払う場合において、当会社は、次に掲げる額の合計額を差し引き、その残額を支払います。
① 保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分がある場合はその額(注)
② 第6条(保険料の振替貸付)(3)により、その保険金から差し引くべき額がある場合はその額
③ 第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により、その保険金から差し引くべき額がある場合はその額
(注)保険料のうち未払込部分がある場合はその額 第2条(保険料の払込方法)(5)に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。 |
(3) (1)の死亡保険金が支払われる場合には、当会社は、次に掲げる返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、以下のア.からウ.までの合計額
ア.別表1のC表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料で、死亡保険金を支払うべき事由に対応する保険料について、被保険者が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する別表2に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した返れい金
ウ.この特約以外の保険料で、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分の返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、この特約以外の保険料で、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分の返れい金
(4) (1)の後遺障害保険金が支払われる場合には、当会社は、次に掲げる返れい金を支払います。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、以下のア.およびイ.の合計額
ア.別表1のC表により計算した返れい金
イ.この特約以外の保険料で、後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降の未経過期間に対応する別表2に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した返れい金
② 保険料の払込方法が年払、半年払または月払の場合には、この特約以外の保険料について、後遺障害保険金支払の原因となった事故が生じた日以降の未経過期間分の返れい金
(5) 当会社が、(3)または(4)の返れい金を支払う場合には、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(5)から(10)までの規定を適用します。
第12条(契約者貸付)
(1) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます。
(注)返れい金 契約者貸付の貸付金または振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。 |
(2) 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表4のとおりとします。
(3) 契約者貸付を受けている場合において、普通保険約款
もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第13条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次に掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合) (1)または(2)の返れい金
② 第10条(返れい金の支払-解除の場合)(1)の返れい金
③ 第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合の死亡保険金または後遺障害保険金
④ 第16条(満期返れい金の支払)(1)本文の満期返れい金
第14条(保険料の振替貸付との関係) 保険契約者は、契約者貸付を受けている場合において も、次の①および②の元利合計額を合計した額が第9条
(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金を超えないときに限り、第6条(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
① 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元利合計額(注)
② 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から①の計算期間末日までについて計算した元利合計額
(注)元利合計額 既に振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を含みます。 |
第15条(保険契約の失効−振替貸付または契約者貸付がある場合)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、前条と同様の計算期間、方法により元利合計額(注1)を計算し、その額が第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金を超える場合は、この保険契約は、払込猶予期間の満了日(注2)の翌日から効力を失います。
(注1)元利合計額 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約で、契約者貸付による貸付金が貸付期間満了日までに元利合計額の返済がなされない場合は、別表4に規定する貸付期間延長後の貸付期間満了日における元利合計額とします。 (注2)払込猶予期間の満了日 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合には、貸付期間満了日とします。 |
第16条(満期返れい❹の支払)
(1) 当会社は、保険期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(注)が完了しているときは、満期返れい金を支払います。ただし、第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)、第6条(保険料の振替貸付)(3)および第13条(契約者貸付の返済への充当)
の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場合はそれらの合計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(注)保険料全額の払込み 第4条(2)の規定に基づき満期返れい金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。 |
(2) 満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて、当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間が満了した日(注)の翌日から起算して20日以内に行います。
(注)保険期間が満了した日 (4)および(5)の満期返れい金の請求書類が当会社に到着するのが保険期間の満了した日以後となる場合には、その書類が到着した日とします。 |
(3) (2)の規定による満期返れい金の支払は、保険契約者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(4) 保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(5) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(6) 保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで満期返れい金を支払いません。
(7) 満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(契約者配当)
(1) 当会社は、毎事業年度末において積立保険料(注1)の運用益が当会社の予定した利率(注2)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および払込方法に応じて計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(注1)積立保険料 この特約の保険料のうち、満期返れい金の原資となる部分の保険料をいいます。 (注2)利率 保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。 |
(2) 当会社は、(1)の契約者配当準備金を、保険期間が満了した契約に対して、満期返れい金の額、保険期間および払込方法に応じて計算し、契約者配当金として支払います。
(3) 契約者配当金は、満期返れい金と同時に保険契約者に支払います。
(4) 当会社は、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
(5) 契約者配当金の請求方法等については、前条(2)から (6)までの規定を準用します。
(6) 契約者配当金請求権は、保険期間満了日の翌日から起
算して3年を経過した場合に、時効によって消滅します。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約もまた同時に終了するものとします。
第19条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第2章傷害補償条項第12条(保険料の返還または請求 −職業または職務の変更に関する通知義務の場合) |
② | 第3章育英費用補償条項第8条(補償条項の失効)(2) および(3) |
③ | 第5章基本条項第11条(保険料の返還または請求-告 知義務等の場合) |
④ | 第5章第12条(保険料の返還−無効または失効の場合) |
⑤ | 第5章第14条(保険料の返還−解除の場合) |
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2章傷害補償条項第4条 (死亡保険金の支払)(1)の(注) | 既に支払った後遺障害保険金がある場合は | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保 険金がある場合は |
② | 第2章第5条 (後遺障害保険金の支払) (6) | 保険期間を通じ | 同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して |
③ | 第5章基本条項第1条(保険責任の始期および終期) (3) | 保険料領収前 | 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料領収前、一時払以外の場合には第1回保 険料領収前 |
第21条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
別表1 失効・解約返れい❹表(標準例)
1.年払契約の場合(満期返れい金10万円に対し)
(1) 保険期間3年の場合 (単位:円)
①A表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,330 | 33,330 | 33,320 | 33,320 | 33,320 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 | 33,290 | 33,290 | 33,280 |
1年経過 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 | 66,620 |
2年経過 | 99,960 | 99,960 | 99,960 | 99,970 | 99,970 | 99,970 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,990 | 99,990 | 99,990 |
②B表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 | 33,290 | 33,290 | 33,280 | 33,280 | 33,270 | 33,270 | 33,270 | 33,260 |
1年経過 | 66,580 | 66,580 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 | 66,570 |
2年経過 | 99,890 | 99,890 | 99,890 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,910 | 99,920 | 99,920 | 99,920 |
(2) 保険期間5年の場合 (単位:円)
①A表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,900 | 19,900 | 19,900 |
1年経過 | 39,820 | 39,820 | 39,830 | 39,830 | 39,830 | 39,830 | 39,840 | 39,840 | 39,840 | 39,850 | 39,850 | 39,850 |
2年経過 | 59,770 | 59,780 | 59,790 | 59,790 | 59,800 | 59,810 | 59,820 | 59,820 | 59,830 | 59,840 | 59,840 | 59,850 |
3年経過 | 79,780 | 79,790 | 79,800 | 79,810 | 79,820 | 79,830 | 79,840 | 79,850 | 79,860 | 79,870 | 79,880 | 79,900 |
4年経過 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 | 99,880 | 99,900 | 99,910 | 99,930 | 99,940 | 99,960 | 99,970 | 99,990 |
②B表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,890 | 19,890 | 19,890 | 19,890 | 19,890 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 |
1年経過 | 39,770 | 39,770 | 39,780 | 39,780 | 39,780 | 39,790 | 39,790 | 39,790 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 |
2年経過 | 59,700 | 59,710 | 59,720 | 59,720 | 59,730 | 59,740 | 59,740 | 59,750 | 59,760 | 59,760 | 59,770 | 59,780 |
3年経過 | 79,680 | 79,690 | 79,700 | 79,710 | 79,720 | 79,730 | 79,750 | 79,760 | 79,770 | 79,780 | 79,790 | 79,800 |
4年経過 | 99,710 | 99,720 | 99,740 | 99,750 | 99,770 | 99,780 | 99,800 | 99,810 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 |
(3) 保険期間10年の場合
金額については、弊社までご照会ください。
2.一時払契約の場合(保険期間の中途で保険料の全額が払い込まれた場合を含みます。)(満期返れい金10万円に対し)
(1) 保険期間3年の場合 (単位:円)
①A表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 99,790 | 99,800 | 99,810 | 99,810 | 99,820 | 99,820 | 99,830 | 99,840 | 99,840 | 99,850 | 99,850 | 99,860 |
1年経過 | 99,850 | 99,860 | 99,870 | 99,870 | 99,880 | 99,880 | 99,890 | 99,900 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,920 |
2年経過 | 99,930 | 99,930 | 99,940 | 99,950 | 99,950 | 99,960 | 99,960 | 99,970 | 99,980 | 99,980 | 99,990 | 99,990 |
②B表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 99,720 | 99,730 | 99,740 | 99,740 | 99,750 | 99,750 | 99,760 | 99,770 | 99,770 | 99,780 | 99,780 | 99,790 |
1年経過 | 99,780 | 99,790 | 99,800 | 99,800 | 99,810 | 99,810 | 99,820 | 99,830 | 99,830 | 99,840 | 99,840 | 99,850 |
2年経過 | 99,860 | 99,860 | 99,870 | 99,880 | 99,880 | 99,890 | 99,890 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,920 | 99,920 |
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 66,520 | 66,520 | 66,530 | 66,530 | 66,540 | 66,540 | 66,550 | 66,560 | 66,560 | 66,570 | 66,570 | 66,580 |
1年経過 | 33,270 | 33,280 | 33,280 | 33,280 | 33,290 | 33,290 | 33,290 | 33,290 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,310 |
2年経過 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③C表
(2) 保険期間5年の場合 (単位:円)
①A表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 99,060 | 99,080 | 99,090 | 99,110 | 99,130 | 99,140 | 99,160 | 99,180 | 99,190 | 99,210 | 99,220 | 99,240 |
1年経過 | 99,230 | 99,250 | 99,270 | 99,280 | 99,300 | 99,320 | 99,330 | 99,350 | 99,370 | 99,380 | 99,400 | 99,420 |
2年経過 | 99,420 | 99,430 | 99,450 | 99,470 | 99,480 | 99,500 | 99,520 | 99,530 | 99,550 | 99,570 | 99,580 | 99,600 |
3年経過 | 99,610 | 99,620 | 99,640 | 99,660 | 99,670 | 99,690 | 99,710 | 99,720 | 99,740 | 99,760 | 99,770 | 99,790 |
4年経過 | 99,810 | 99,820 | 99,840 | 99,860 | 99,870 | 99,890 | 99,910 | 99,920 | 99,940 | 99,960 | 99,970 | 99,990 |
②B表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 98,940 | 98,960 | 98,970 | 98,990 | 99,010 | 99,020 | 99,040 | 99,060 | 99,070 | 99,090 | 99,110 | 99,120 |
1年経過 | 99,120 | 99,130 | 99,150 | 99,160 | 99,180 | 99,200 | 99,210 | 99,230 | 99,250 | 99,260 | 99,280 | 99,300 |
2年経過 | 99,300 | 99,310 | 99,330 | 99,350 | 99,360 | 99,380 | 99,400 | 99,410 | 99,430 | 99,450 | 99,460 | 99,480 |
3年経過 | 99,490 | 99,500 | 99,520 | 99,540 | 99,550 | 99,570 | 99,590 | 99,600 | 99,620 | 99,640 | 99,650 | 99,670 |
4年経過 | 99,690 | 99,700 | 99,720 | 99,740 | 99,750 | 99,770 | 99,790 | 99,800 | 99,820 | 99,840 | 99,850 | 99,870 |
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 79,200 | 79,210 | 79,220 | 79,230 | 79,250 | 79,260 | 79,270 | 79,290 | 79,300 | 79,310 | 79,330 | 79,340 |
1年経過 | 59,460 | 59,470 | 59,480 | 59,490 | 59,500 | 59,510 | 59,520 | 59,530 | 59,530 | 59,540 | 59,550 | 59,560 |
2年経過 | 39,680 | 39,680 | 39,690 | 39,700 | 39,700 | 39,710 | 39,720 | 39,720 | 39,730 | 39,740 | 39,740 | 39,750 |
3年経過 | 19,860 | 19,860 | 19,860 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,890 | 19,890 | 19,890 |
4年経過 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③C表
(3) 保険期間10年の場合
金額については、弊社までご照会ください。
注
1.返れい金の計算にあたっては、次に掲げる日を基準日とします。
(1) 第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)においては、この保険契約が失効した日
(2) 第10条(返れい金の支払-解除の場合)(1)においては、この保険契約が解除された日
(3) 第11条(保険金支払後の保険契約)(3)または(4)においては、この保険契約が終了した日
2.半年払・月払契約の場合には、上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
3.上記保険期間以外の保険期間の契約の場合には、上記保険期間の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
4.保険料が前納されている場合には、経過期間分については上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいし、未経過期間分についてはその払い込まれた保険料の額に第5条(保険料の前納)の規定に準じて計算した利息を付けて返れいします。
5.A表、B表およびC表については、その適用区分を次のとおりとします。
(1) A表を適用する場合
① 普通保険約款第5章基本条項第5条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。ただし、第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 災害救助法(昭和22年法律第118号)発動等の場合に当会社が特別措置を定めたとき。
③ 当会社が保険契約を解除したとき。
④ 保険金額または満期返れい金が同額以上となる新たな積立型基本特約付帯こども総合保険契約を締結するため、保険契約者から保険契約解除の申出があったとき。
⑤ 団体扱特約または集団扱特約付帯の保険契約において、それぞれの特約失効の規定により保険料の集金を行うことができなくなり、保険契約を解除するとき。
(2) B表を適用する場合
① 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(3)または第15条(保険契約の失効-振替貸付または契約者貸付がある場合)の規定により保険契約が失効したとき。
② 上記(1)④以外の事由により保険契約者から保険契約解除(一部解除を含みます。)の申出があったとき。
③ 普通保険約款第5章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者から保険契約(注)解除の申出があったとき。
(注)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
(3) C表を適用する場合
保険料の払込方法が一時払の場合において、第11条
(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了したとき。
別表2 未経過料率係数表
(1) 保険期間3年の場合
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 91% | 87% | 83% | 80% | 76% | 74% | 72% | 70% | 69% | 67% | 65% | 63% |
1年経過 | 60% | 58% | 55% | 53% | 50% | 48% | 45% | 43% | 40% | 37% | 35% | 32% |
2年経過 | 30% | 27% | 24% | 22% | 19% | 16% | 14% | 11% | 8% | 5% | 3% | 0% |
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 95% | 92% | 90% | 88% | 86% | 85% | 84% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% |
1年経過 | 76% | 75% | 73% | 72% | 70% | 69% | 67% | 66% | 64% | 63% | 61% | 60% |
2年経過 | 58% | 57% | 55% | 53% | 52% | 50% | 49% | 47% | 46% | 44% | 42% | 41% |
3年経過 | 39% | 38% | 36% | 34% | 33% | 31% | 29% | 28% | 26% | 24% | 23% | 21% |
4年経過 | 19% | 17% | 16% | 14% | 12% | 11% | 9% | 7% | 5% | 4% | 2% | 0% |
(2) 保険期間5年の場合
(3) 保険期間10年の場合
係数については、弊社までご照会ください。
注1 未経過料率は、保険期間および未経過期間を決定する経過年月に応じた上表の値を適用します。
注2 上表にない保険期間および経過月数については上表に準じて決定します。
別表3 無効・失効・解除の場合の返れい❹および満期返れい❹等の請求書類
① | 当会社所定の請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 保険契約者の印鑑証明書 |
別表4 契約者貸付を受ける場合の取扱い 訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款第5章基本条項第24条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
(1) 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)
⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
」
(2) 当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第2条
(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通保険約款同章同条(1)⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条(1)により読み替えた普通保険約款第
2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲 保険契約を引受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
第3条(特約解除の効力) 前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合に は、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部
修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
◯2D 特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹および通院保険❹」補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)特定感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条 |
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押え等がなされている場合または保険契約者の破産手続開 始の申立がなされている場合等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとする場合に必要な書類 | (1) 契約者貸付を受けようとする場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ① 当会社所定の契約者貸付申込書 ② 当会社所定の契約者貸付請求書 ③ 保険証券 ④ 保険契約者の印鑑証明書 (2) 当会社は、上記(1)以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第12条(契約者貸付)(1)に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸 付につき5万円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | (1) 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 (2) (1)の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合には当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合には別に定める日と します。 |
5.貸付利率 | (1) 当会社の定める利率によります。 (2) 貸付期間中において(1)の利率が変更されても適用利率は変更しません。 (3) 貸付期間が延長された場合には、延長 時における(1)の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | (1) 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 (2) 貸付期間が延長された場合は、前貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本とし て繰り入れます。 |
7.利息の支払 | (1) 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、上記の貸付利率により計算します。 (2) 貸付期間が1年未満の場合は、日割計算をします。 (3) 利息は、貸付金を返済する時に同時に 支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方 法 | 銀行預金口座への振込み等、当会社所定の方法によります。ただし、保険契約者と当会社があらかじめ合意した場合は、その方法によ ります。 |
9.追加貸 付(貸増) | 既に契約者貸付を受けている場合で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付金額を新たな貸付金として別に貸付を行います。ただし、1.または3.の規定により、貸付が 行えない場合を除きます。 |
(注)継続契約 普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
第4項の三類感染症をいいます。以下この特約にお いて同様とします。 (注2)保険金 後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下この特約において同様とします。 (注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) 以下この特約において「法」といいます。 |
(2) (1)の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
(注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
第2条(保険❹を支払わない場合−その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)保険金を受け取るべき者 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注4)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注5)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(2) 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹を支払わない場合−その2)
(1) 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
第4条(後遺障害保険❹の支払)
保険金額(注2) ×
普通保険約款別表
2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
後遺障害保険金の額
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
=
(注1)後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。 |
(2) (1) の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第
1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表2 に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
害保険金として支払います。
- =
(6) この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)および(1)から(5)までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(7) 保険期間が1年を超える保険契約については、同一の保険年度(注)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、(5)および(6)の規定を適用します。
(注)保険年度 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下この特約において同様とします。 |
第5条(後遺障害保険❹の追加支払)
当会社は、前条の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
第6条(入院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注2)
入院保険金日額(注1)
× =
(注1)入院保険金日額 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 (注2)入院した日数 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。 |
(2) 当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、(1)の入院をしたものとみなします。
(注)就業制限 法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。 |
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算
式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注2)
通院保険金日額(注1)
× =
(注1)通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 (注2)通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 |
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(普通保険約款の支払保険❹に関する特則)
(1) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)およびこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ 保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。 |
(3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4) 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
(1) 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時。ただし、第5条(後遺障害保険金の追加支払)に規定する追加して支払う後遺障害保険金については、後遺障害保険金の支払が確定し、かつ発病の日からその日を含めて180日を経過した時とします。
② 入院保険金については、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、被保険者が第1条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 被保険者に就業制限(注)が課されたことおよび就業制限(注)日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第17条
(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)就業制限 法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。 |
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある
場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)診断のために要した費用 収入の喪失を含みません。 |
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合 -その1) |
② | 第2章第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第2章第4条(死亡保険金の支払) |
④ | 第2章第5条(後遺障害保険金の支払) |
⑤ | 第2章第6条(後遺障害保険金の追加支払) |
⑥ | 第2章第7条(入院保険金および手術保険金の支払) |
⑦ | 第2章第8条(通院保険金の支払) |
⑧ | 第2章第9条(死亡の推定) |
⑨ | 第2章第11条(職業または職務の変更に関する通知義 務) |
⑩ | 第2章第12条(保険料の返還または請求-職業または 職務の変更に関する通知義務の場合) |
⑪ | 第2章第13条(当会社の指定する医師が作成した診断 書等の要求) |
⑫ | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
⑬ | 第5章第16条(保険金の請求) |
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危 険 | 傷害または損害の発生の可能性 | 特定感染症の発病の可能性 |
② | 第2章傷害補償条項第10条 (他の身体の障害または疾 病の影響)(1) | 被保険者が第1条 (保険金を支払う場合)の傷害を被った | 特定感染症の発病の |
③ | 第2章第10条 (1) | 同条の傷害を被っ た | 特定感染症の発病 の |
④ | 第2章第10条 (1) | 事故 | 特定感染症 |
⑤ | 第2章第10条 (1) | 同条の傷害が重大 となった場合 | 特定感染症が重大 となった場合 |
⑥ | 第2章第10条 | 第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった 場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑦ | 第5章基本条項第1条(保険責任の始期および終期) (3) | 生じた事故(注)による傷害、損失または損害 | 発病した特定感染症 |
⑧ | 第5章第2条 (告知義務) (3)③ | この保険契約によって保険金を支払うべき傷害、損失または損害の原因となった事故が 発生する前に | 特定感染症の発病の前に |
⑨ | 第5章第2条 (4) | 傷害、損失または損害の原因となる 事故が発生した | 特定感染症が発病した |
⑩ | 第5章第2条 (5) | 発生した傷害、損 失または損害 | 発病した特定感染 症 |
⑪ | 第5章第8条 (重大事由による解除)(1) ① | 傷害、損失または損害を生じさせ | 特定感染症を発病させ |
⑫ | 第5章第8条 (3) | 傷害(注1)、 損 失 または損害の発生 した | 特定感染症(注1) が発病した |
⑬ | 第5章第8条 (3) | 発生した傷害(注1)、 損失または損害 | 発病した特定感染 症(注1) |
⑭ | 第5章第8条 (3)(注1) | 傷害 | 特定感染症 |
⑮ | 第5章第8条 (3)(注1) | その被保険者に生 じた傷害 | その被保険者が発 病した特定感染症 |
⑯ | 第5章第11条 (保険料の返還または請求 -告知義務等 の場合)(5) | 生じた事故による傷害、損失または損害 | 発病した特定感染症 |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
⑰ | 第5章第17条 (保険金の支払時期)(1)① | 傷害、損失または損害発生の有無 | 特定感染症の発病の有無 |
⑱ | 第5章第17条 (1)③ | 傷害の程度または損害の額、事故と傷害、損失または 損害との関係 | 特定感染症の程度 |
⑲ | 第5章第17条 (1)(注)および(2)(注1) | 前条(2)および(3)の規定による手続 | この特約第10 条 (保険金の請求) (2)および(3)の規定による手続 |
⑳ | 第5章第18条 (時効) | 第16条(保険金の請求)(1) | この特約第10 条 (保険金の請求) (1) |
第14条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い) この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付 帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替
えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険 料 の 払 込 方 法)(4) | 事故が生じた日 | 事故が生じた日も しくは特定感染症が発病した日 |
② | 第7条(保険 料の変更—告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(12) | 生じた事故による 傷害、損失または損害に対して | 生じた事故による 傷害、損失もしくは損害または発病した特定感染症に対して |
③ | 第11条(保険 金支払後の保険契約)(1) | 普通保険約款第2 章傷害補償条項第 5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第2 章傷害補償条項第 5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
④ | 第11条(1)② | 傷害を被った時 | 傷害を被った時ま たは特定感染症を発病した時 |
⑤ | 第11 条( 4 )① イおよび② | 事故が生じた日 | 事故が生じた日ま たは特定感染症が発病した日 |
第15条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
◯4Q 熱中症危険補償特約
(1) 当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第1条
(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、この特約により、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通保険約款第2章傷害補償条項に規定する死亡
(注)免責金額 第1条(当会社による援助)(1)に定める補償条項について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。 |
保険金、後遺障害保険金(注)、入院保険金、手術保険金および通院保険金を支払います。
(注)後遺障害保険金 追加支払分を含みます。 |
(2) この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第1章用語の定義条項、第2章傷害補償条項および第
5章基本条項における傷害には、日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
◯A7 賠償事故の解決に関する特約
(賠償責任補償条項用)
第1条(当会社による援助)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注1)被保険者 普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 |
(2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額(注)がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)(1)に定める補償条項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
(3) 第2条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の
損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は (2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。 |
(7) (6)の②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)(1)に定める補償条項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)保険金の額 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
第4条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。 |
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 |
(3) (2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、前条(2)①から④まで、または前条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
(7) (6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)次に掲げる日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(8) (6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第5条(損害賠償請求権の行使期限) 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定によ る請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを
行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和
解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1) 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条(1)に掲げる補償条項の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
(2) (1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金 利息を含みます。 |
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)(1)に掲げる補償条項の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金 利息を含みます。 |
(4) (1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)供託金 利息を含みます。 (注2)貸付金 利息を含みます。 |
(5) 普通保険約款第5章基本条項第16条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合(注)は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注)当会社の保険金支払義務が発生した場合 賠償事故によって当会社の保険金支払義務が発生した場合に限ります。 |
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
◯58 育英費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章育英費用補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
◯J2 入院一時❹支払特約
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害を被り、その直接の結果として次のすべてに該当する場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金額(注)を入院一時金として被保険者に支払います。ただし、1回の事故による傷害について、保険金額(注)を限度とします。
① 普通保険約款第2章傷害補償条項第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 入院日数が保険証券記載の日数を超えていること。
(注)保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には、入院一時金を支払いません。
(注)退院 普通保険約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了し、病院または診療所を出ることをいいます。 |
(3) 被保険者が入院一時金の支払の対象となる期間中にさらに入院一時金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院一時金を支払いません。
第2条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が前条 (1)
①および②のすべてに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第5章基本条項 第18条(時効) | 第16 条( 保険金 の請求)(1) | この特約第2条 (保険金の請求) |
第4条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
◯35 携行品損害補償特約
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象につ いて生じた損害に対して、この特約および普通保険約款
第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
(注)偶然な事故 以下この特約において「事故」といいます。 |
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア. 法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動
車等(注4)を運転している間
イ. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この規定は適用しません。
⑫ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)保険金を受け取るべき者 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。以下この特約において同様とします。 (注4)自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。 (注5)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注6)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注7)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
第3条(保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(注)住宅 敷地を含みます。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等(注1)および通貨等
(注2)については、この規定を適用しません。
② 預金証書または貯金証書(注3)、クレジットカード、旅券その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注4)、自動車等および自転車ならびにこれらの付属品
⑤ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注5)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物、植物等の生物
⑧ その他保険証券記載の物
(注1)乗車券等 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注7)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)通貨等 通貨および小切手をいいます。以下この特約にお |
いて同様とします。 (注3)預金証書または 貯金証書 通帳および現金自動支払機用カードを含みます。 (注4)船舶 ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。 (注5)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミングをいいます。以下この特約において同様とします。 (注6)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。以下この特約において同様とします。 (注7)乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
第4条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、保険価額(注2)によって定めます。
(注1)損害の額 以下この特約において「損害額」といいます。 (注2)保険価額 その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
(2) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含みません。
(注)価値の下落 格落損をいいます。 |
(3) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4) 第6条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5) (1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第6条(損害の発生)(3)の費用の合計額を損害額とします。
(7) 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が 10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を 10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらの物の損害額を5万円とみなします。
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故について保険証券記載の免責金額(注)を
差し引いた残額とします。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注1)保険証券記載の保険金額 以下この特約において「保険金額」といいます。 (注2)契約年度 初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第6条(損害の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第
1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこの他に各々次の届出を直ちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の目的が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等(注3)の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)振出人 被保険者が振出人である場合を除きます。 (注2)運輸機関 宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。 (注3)他の保険契約等 第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 (注4)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等(注3)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社
は、次に掲げる金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)②、③、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)①に違反した場合は、損害の発生および拡大の防止することができたと認められる額
③ (1)④に違反した場合は、他人から損害の賠償を受けることによって取得することができたと認められる額
(3) 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② (1)④の手続のために必要な費用
第7条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 |
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速
やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5) の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5) の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等 第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 (注2)支払責任額 他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。 |
第10条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額(注2)、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注3)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条 (保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)損害額 保険価額を含みます。 (注3)他の保険契約等 第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条 (保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)次に掲げる日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(盗難品発見後の通知義務) 保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象 を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その
旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存
物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 |
(5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第13条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
② | 第5章第16条(保険金の請求) |
③ | 第5章第17条(保険金の支払時期) |
④ | 第5章第19条(代位) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5章基本条項第1条( 保険責任の始期および終期) (3) | 保険料領収前に生じた事故(注) | 保険料領収前に生じたこの特約第1条(保険金を支払う場合)に規定す る事故 |
② | 第5章第18条 (時効) | 第16条( 保険金の請求)(1) | こ の 特 約 第 7 条 (保険金の請求) (1) |
第16条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。 |
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第17条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
◯J5 新価払特約(携行品損害補償特約用)
第1条(損害額の決定)
(1) 当会社は、この特約により、携行品損害補償特約第4条(損害額の決定)(1)の規定にかかわらず、当会社が携行品損害補償特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害の額(注1)は、保険の対象の再調達価額(注2)によって定めます。
(注1)損害の額 以下この特約において「損害額」といいます。 (注2)再調達価額 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。以下この特約において同様とします。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等(注1)の場合には、当会社が携行品損害補償特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害額は、保険価額(注2)によって定めます。
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻品その他の美術品をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)保険価額 その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
第2条(再調達価額を基準として算出した額を支払う約定がない他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 当会社は、この特約により、携行品損害補償特約第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等以外のものである場合で、かつ、同特約第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して再調達価額を基準として算出した額を保険金として支払う約定がない他の保険契約等(注)がある場合には、次の算式により算出した額を支払います。ただし、他の保険契約等(注)がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
③ | 第5条(保険金の支払額) (1) | 前条 | この特約第1条 (損害額の決定) |
④ | 第12条(残存物および盗難 品の帰属)(4) | 保険価額(注) | 再調達価額(注) |
⑤ | 第12条(4)(注) | (注)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 | (注)再調達価額 保険の対象が貴金属等である場合には保険価額とし、また、保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいま す。 |
第4条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款および携行品損害補
償特約の規定を準用します。
◯5A 子ども捜索費用保険❹支払特約
保険金の支払額
再調達価額を基準として算出した額を支払う約定のない他の保険契約等(注)によって支払われるべき損害保険金または共済金の支払額
損害額
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者(注)が、この特約の保険期間中に
- = 行方不明となったことにより、保険契約者、親権者また
は被保険者の親族が負担したその捜索に関わる費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、子ども捜索費用保険金として、その費用の負担者に支払います。
(注)他の保険契約等 携行品損害補償特約第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
(注)被保険者 親権者またはその配偶者と同居し、かつ、扶養されている保険証券記載の満9歳未満の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。 |
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。 |
第3条(携行品損害補償特約の読み替え)
この特約については、携行品損害補償特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条(損害額の決定)(2) | 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、 価値の下落 (注) | 保険の対象の価値の下落(注) |
② | 第4条(5) | 保険価額 | 再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合には保 険価額) |
(2) (1)の行方不明とは、被保険者の所在が明らかでなく、行方不明者届(注)が受理された場合をいいます。
(注)行方不明者届 「行方不明者発見活動に関する規則」(国家公安委員会規則)に定める「行方不明者届」をいいます。以下この特約において同様とします。 |
(3) 当会社が(1)の保険金を支払うのは、保険金の支払事由の発生した日が、被保険者が満8歳に達した日の翌日以降到来する保険期間の末日の午後4時までとします。
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、被保険者が前条(2)に規定する行方不明となった場合には、親権者もしくはその配偶者が被保険者と同居していない場合または親権者が被保険者を扶養していない場合には、子ども捜索費用保険金を支払いません。
第3条(費用の範囲)
当会社が支払う捜索に関わる費用とは、保険契約者、親権者または被保険者の親族が、行方不明者届提出後 180日以内に被保険者の捜索のために要した次に掲げる有益な費用のうち、社会通念上妥当と認められる範囲に限るものとします。ただし、その被保険者のために要求
された身代金またはその他これに準じる財物は含みません。
① ポスターまたはビラ等の作成もしくは新聞広告に関する費用
② 保険契約者、親権者または被保険者の親族が被保険者の捜索を警察以外で業として捜索を行う機関または個人に依頼した場合の費用
③ 捜索費に関連して発生した諸雑費。ただし、謝礼としての現金、小切手、株式、手形その他の有価証券またはプリペイドカード、商品券、印紙、切手その他これらに準ずるものの費用は除きます。
第4条(子ども捜索費用保険❹の支払)
当会社は、前条の費用のうち、社会通念上妥当と認められる金額をその費用の負担者に支払います。
第5条(支払保険❹の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、第3条(費用の範囲)②の費用については100万円、同条③の費用については50万円をそれぞれ限度とし、同条
①の費用と合計して300万円を限度とします。
第6条(費用の発生の通知)
(1) 親権者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が行方不明となり費用が発生したことを知った場合には、次の事項を履行しなければなりません。
① 行方不明者届を警察に提出した日からその日を含めて30日以内に行方不明の状況を当会社に書面により通知すること。
② 当会社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う費用の調査に協力すること。
③ 被保険者の捜索を警察以外の機関または個人に依頼する場合には、事前に当会社の書面による同意を得ること。
④ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等 第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 (注2)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(2) 親権者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)①から⑤までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 親権者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める行方不明状況報告書
② 捜索活動が行われたことを証明する書類
③ 被保険者の捜索に関わる費用の明細書およびその支払を証明する書類
④ 当会社が被保険者の行方不明状況について警察に照会し説明を求めることについての同意書
⑤ 親権者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 被保険者が行方不明となった時に、親権者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑧ 被保険者が行方不明となった時の住民票またはそれに準ずる書類
⑨ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑩ その他当会社が第9条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または (2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額
(注2)の合計額が、費用の額を超えるときは、当会社は、
次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等 第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 (注2)支払責任額 他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
(2) (1)の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に被保険者の免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって費用の額から差し引く金額をいいます。 |
第9条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額および事故と費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、費用について保険契約者、親権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日 保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者が第7条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)他の保険契約等 第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日 保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者が第7条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)次に掲げる日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険
契約者、親権者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第10条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第2章傷害補償条項第2条(保険金を支払わない場合 -その1) |
② | 第2章第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第5章基本条項第15条(事故の通知) |
④ | 第5章第16条(保険金の請求) |
⑤ | 第5章第17条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第5章第19条(代位) |
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第5章基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条( 保険責任の始期および終期)(3) | 事故(注)による傷害、損失または損害 | 捜索に関わる費用 |
② | 第2条( 告知義務)(3)③ | この保険契約によって保険金を支払うべき傷害、損失または損害の原因となった事故が 発生する前に | 被保険者の行方不明が発生する前に |
③ | 第2条(4) | 傷害、損失または損害の原因となる事故が発生した後 に | 捜索に関わる費用の発生した後に |
④ | 第2条(5) | 発生した傷害、損 失または損害 | 発生した捜索に関 わる費用 |
⑤ | 第8条( 重大事由による解 除)(1)① | 傷害、損失または損害を生じさせ | 捜索に関わる費用を生じさせ |
⑥ | 第8条(3) | 傷害(注1)、損失ま たは損害の発生した | 捜索に関わる費用の発生した |
⑦ | 第8条(3) | 傷害(注1)、損失ま たは損害に対しては | 捜索に関わる費用に対しては |
⑧ | 第11条(保険料の返還または請求-告知義 務 等 の 場 合)(5) | 事故による傷害、損失または損害 | 捜索に関わる費用 |
⑨ | 第18 条( 時効) | 第16条(保険金の請求)(1) | この特約第7条 (保険金の請求) (1) |
第12条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者、親権者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約 親権者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その親権者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。 |
(2) (1)の規定による解除が捜索に関わる費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した捜索に関わる費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない親権者または保険金を受け取るべき者に生じた捜索に関わる費用については適用しません。
第13条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
◯59 保険料の払込免除に関する特約
第1条(特約の付帯) この特約は、保険契約者が普通保険約款第3章育英費 用補償条項において扶養者として保険証券に記載された者である積立型基本特約付帯の保険契約に限り付帯でき
ます。
第2条(保険料の払込免除)
(1) 当会社は、普通保険約款第3章育英費用補償条項の規定に基づき育英費用保険金を支払う場合には、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の払込みを免除します。
(2) (1)の場合には、この保険契約の保険料払込方法にかかわらず、翌保険年度以降の保険期間の初日応当日ごとに、この保険契約の年額保険料の払込みがあったものとして取扱います。
第3条(保険契約解除の場合) 当会社は、前条(1)の規定により保険料の払込みを免 除した後でも、次の規定によりこの保険契約を解除することができます。なお、②または③の場合には、当会社は、保険契約者に対し、既に免除した保険料相当額の返
還を請求することができます。
① 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務に関する通知義務)(6)
② 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)(2)
③ 普通保険約款第5章第8条(重大事由による解除) (1)および(2)
第4条(保険料の請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 第2条(保険料の払込免除)(1)の規定により保険料の払込みを免除した後、普通保険約款第5章基本条項第
2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なることを当会社が知った場合において、保険料を変更する必要があり、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなるときは、その差額を一括して請求します。
(2) 第2条(保険料の払込免除)(1)の規定により保険料の払込みを免除した後、職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があり、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなるときは、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対しその差額を一括して請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章第11条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 |
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(4) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 |
(6) (1)および(2)のほか、第2条(保険料の払込免除)(1)の規定により保険料の払込みを免除した後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があり、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなるときは、その差額を一括して請求します。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合におい
て、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を | ②B表 | ||||||
怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事 | |||||||
故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条 | |||||||
件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険 | |||||||
契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険 | |||||||
金を支払います。 | |||||||
第5条(積立型基本特約の適用除外) 第2条(保険料の払込免除)(1)の規定により、当会 | (2) 保険期間5年の場合 ①A表 | (単位:円) | |||||
社が保険料の払込みを免除した後は、積立型基本特約の | |||||||
下表の規定は適用しません。 第6条(積立型基本特約の読み替え) |
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,320 | 33,320 | 33,310 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 | 33,290 | 33,290 | 33,280 | 33,280 | 33,270 |
1年経過 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,590 | 66,580 | 66,580 | 66,580 | 66,580 |
2年経過 | 99,890 | 99,890 | 99,890 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 99,910 | 99,910 | 99,910 | 99,920 | 99,920 | 99,920 |
① | 第3条(保険料払込方法の変更) |
② | 第5条(保険料の前納) |
③ | 第7条(保険料の変更−告知義務・職業または職務の 変更に関する通知義務等の場合) |
この特約の付帯された保険契約においては、積立型基本特約別表1 「失効・解約返れい金表」 を、別表のとおり読み替えて適用します。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款および積立型基本特
約の規定を準用します。
別表 失効・解約返れい❹表(標準例)
1.年払契約の場合(満期返れい金10万円に対し)
(1) 保険期間3年の場合 (単位:円)
①A表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 33,350 | 33,340 | 33,340 | 33,330 | 33,330 | 33,320 | 33,320 | 33,320 | 33,310 | 33,310 | 33,300 | 33,300 |
1年経過 | 66,640 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 | 66,630 |
2年経過 | 99,960 | 99,960 | 99,960 | 99,970 | 99,970 | 99,970 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 99,990 | 99,990 | 99,990 |
②B表
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,910 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,890 |
1年経過 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,810 | 39,810 | 39,810 | 39,820 | 39,820 | 39,820 | 39,830 | 39,830 |
2年経過 | 59,730 | 59,730 | 59,740 | 59,750 | 59,750 | 59,760 | 59,770 | 59,770 | 59,780 | 59,790 | 59,800 | 59,800 |
3年経過 | 79,700 | 79,710 | 79,720 | 79,730 | 79,740 | 79,750 | 79,760 | 79,770 | 79,780 | 79,790 | 79,810 | 79,820 |
4年経過 | 99,710 | 99,720 | 99,740 | 99,750 | 99,770 | 99,780 | 99,800 | 99,810 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 |
経過 期間 | 経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) | |||||||||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | |
0年経過 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 | 19,920 |
1年経過 | 39,840 | 39,850 | 39,850 | 39,850 | 39,860 | 39,860 | 39,860 | 39,860 | 39,870 | 39,870 | 39,870 | 39,880 |
2年経過 | 59,800 | 59,800 | 59,810 | 59,820 | 59,830 | 59,830 | 59,840 | 59,850 | 59,850 | 59,860 | 59,870 | 59,870 |
3年経過 | 79,790 | 79,800 | 79,810 | 79,820 | 79,830 | 79,850 | 79,860 | 79,870 | 79,880 | 79,890 | 79,900 | 79,910 |
4年経過 | 99,830 | 99,840 | 99,860 | 99,870 | 99,890 | 99,900 | 99,910 | 99,930 | 99,940 | 99,960 | 99,970 | 99,990 |
(3) 保険期間10年の場合
金額については、弊社までご照会ください。
注
1.返れい金の計算にあたっては、次に掲げる日を基準日とします。
(1) 積立型基本特約第9条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)においては、この保険契約が失効した日
(2) 積立型基本特約第10条(返れい金の支払−解除の場合)(1)においては、この保険契約が解除された日
(3) 積立型基本特約第11条(保険金支払後の保険契約)(3)または(4)においては、この保険契約が終了した日
2.半年払・月払契約の場合には、上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
3.上記保険期間以外の保険期間の契約の場合には、上記保険期間の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいします。
4.保険料が前納されている場合には、経過期間分については上記年払の場合に準じて保険期間および経過期間に応じて計算した額を返れいし、未経過期間分についてはその払い込まれた保険料の額に積立型基本特約第
5条(保険料の前納)の規定に準じて計算した利息を付けて返れいします。
5.A表、B表およびC表については、その適用区分を次のとおりとします。
(1) A表を適用する場合
① 普通保険約款第5章基本条項第5条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。ただし、積立型基本特約第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 災害救助法(昭和22年法律第118号)発動等の場合に当会社が特別措置を定めたとき。
③ 当会社が保険契約を解除したとき。
④ 保険金額または満期返れい金が同額以上となる新たな積立型基本特約付帯こども総合保険契約を締結するため、保険契約者から保険契約解除の申出があったとき。
⑤ 団体扱特約または集団扱特約付帯の保険契約において、それぞれの特約失効の規定により保険料の集金を行うことができなくなり、保険契約を解除するとき。
(2) B表を適用する場合
① 積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(3)または同第15条(保険契約の失効−振替貸付または契約者貸付がある場合)の規定により保険契約が失効したとき。
② 上記(1)④以外の事由により保険契約者から保険契約解除(一部解除を含みます。)の申出があったとき。
③ 普通保険約款第5章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者から保険契約(注)解除の申出があったとき。
(注)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
(3) C表を適用する場合
保険料の払込方法が一時払の場合において、積立型基本特約第11条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了したとき。
◯1K 保険契約の自動継続に関する特約(A)
(積立型基本特約付帯契約用)
第1条(特約の適用) この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじ め保険契約の継続についての合意がある場合に適用しま
す。
第2条(保険契約の継続)
(1) 当会社は、この保険契約が満了する日の属する月の前月1日までに、自動継続に関する通知(注)を保険契約者の住所または通知先に送付します。
(注)自動継続に関する通知 この保険契約が満期を迎える旨および保険契約の自動継続に関する特約(A)を付帯している旨等を記載した通知をいいます。以下この特約において同様とします。 |
(2) 意思表示期限(注)までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容で新たな保険契約として継続されるものとします。以後同様とします。
(注)意思表示期限 この保険契約の満了する日の20日前の日をいいます。以下この特約において同様とします。 |
(3) (1)の規定にかかわらず、次のいずれにも該当する場合には、この保険契約は継続されないものとします。
① この保険契約が継続された場合に、その継続された契約の満了する日において、被保険者の年齢が満23歳以上となる場合
② 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める次の学校の学生または生徒でなくなった場合
ア.大学(注1)の学生(注2)
イ. 高等学校および中等教育学校の後期課程の生徒(注3)
ウ.特別支援学校の高等部の生徒
エ.専修学校および各種学校の生徒。ただし、教育基本法(平成18年法律第120号)に定める義務教育を終了した者に限ります。
(注1)大学 大学院、短期大学を含みます。 (注2)大学の学生 大学の学部、短期大学の学科および大学院の研究科ならびに専攻科、別科の学生、留学生、聴講生、研究生をいいます。 (注3)高等学校および中等教育学校の後期課程の生徒高等専門学校の学生を含みます。 |
(4) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が普通保険約款第5章基本条項第3条(保険契約者の住所変更)の規定による通知をしなかったことにより、自動継続に関する通知が郵便法(昭和22年法律第165号)第40条(郵便物の還付)第1項の規定により当会社に還付された場合は、この保険契約は継続されなかったものとします。
(5) (2)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、継続契約(注1)に適用する制度、料率等(注2)は、各継続契約の保険期間の初日における普通保険約款、積立型基本特約、その他の特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等とします。
(注1)継続契約 (2)の規定により継続された保険契約をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)制度、料率等 普通保険約款、積立型基本特約、その他の特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。 |
(6) (2)の規定にかかわらず、この保険契約の満期返れい金に基づき(5)の規定により計算した保険料に対する満期返れい金の割合が当会社の定める最大の割合を超える場合には、当会社は、満期返れい金を減額し、これに対応して(5)の規定により計算した保険料を減額します。
(7) (2)、(5)および(6)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等(注)を保険契約者に交付します。
(注)保険証券等 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。以下この特約において同様とします。 |
第3条(継続契約の保険料および払込方法)
(1) 継続契約の保険料は、保険証券等に記載の金額とします。
(2) 当会社は、積立型基本特約の規定により実際に支払われるこの保険契約の満期返れい金および契約者配当金から、次に掲げる継続契約の保険料を差し引き、その払込みに充当します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料
② 保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料
(3) (2)の場合において、差し引くべき保険料の額が満期返れい金等(注)の額を超えるときは、この特約は失効し、この保険契約は継続されません。
(注)満期返れい金等 積立型基本特約の規定により実際に支払われるこの保険契約の満期返れい金および契約者配当金をいいます。 |
(注)第1回保険料 保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料および将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料を含みます。 |
② 保険料の払込方法が一時払以外の場合には、第1回保険料(注)
(4) (2)の場合において、保険期間が満了したときに、積立型基本特約第6条(保険料の振替貸付)(3)または同第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から返済に充当する額がある場合には、この特約は失効し、この保険契約は継続されません。
第4条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が、第2条(保険契約の継続)の規定により継続される場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第5条(継続契約の告知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、この保険契約の保険契約申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通保険約款に定める告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、そのことを意思表示期限までに当会社に告げなければなりません。
(注)保険契約申込書等 |
(2) 保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合には、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3) (1)の規定による告知については、継続契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。ただし、保険証券等記載の被保険者の職業または職務に変更があった場合にその事実を当会社に告げなかったときには、当会社は、普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)の規定に準じ保険金を削減して支払います。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第5章基本条項第 22条(契約内容の登録)(1)の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続する場合」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
◯1Y 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)
第1条(特約の適用)
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、一時払保険料
(2) 保険契約者がこの特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険契約締結の時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出を、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
(注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。 |
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の効力)
(1) 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
(2) (1)の規定によりこの保険契約が失効した場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定にかかわらず、返れい金を支払いません。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続
に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯さ
れた特別約款ならびに特約の規定を準用します。
団体扱特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書( 一般A- 1)」または「保険料集金に関する契約書 (一般A- 2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効または解除)(1)のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最 初の給与支払日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A- 1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に規定する賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等(注)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A- 2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等(注)がア.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等(注)である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)職域労働組合等 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料 この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額 死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。 |
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を差し引くことを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3) (1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。 (注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。 |
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期
間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
保険料の払込み)の規定に従います。 |
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込
ア.保険料を返還する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、 |
その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
団体扱特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」に よる保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効または解除)(1)のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最 初の給与支払日をいいます。 |
事 業 所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務し ている事業所をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.事業所において、給与支払日に保険契約者または
その代理人から直接保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料 この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額 死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。 |
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3) (1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。 (注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。 |
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)
をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
団体扱特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をい います。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」に よる保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集金不能日 等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合 は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口
座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料 この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額 死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。 |
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力
を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して
1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。 (注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。 |
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知を
もって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険
料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割 |
第13条(退職者を保険契約者とする場合の特則)
第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が福利厚生制度の一環として、退職者(注)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者(注)がその制度を利用して保険契約を締結するときは、第1条(用語の定義)「団体」の定義中の「保険契約者が給与の支払を受けている企業体」とあるのは「保険契約者が退職した企業体」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)(1)③の規定は適用しないものとします。
(注)退職者 退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
団体扱特約
約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料 この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料 集金契約をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)のいずれかに該当する事実が発生したことにより、団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払 日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公 署、会社などの団体をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用) |
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に、集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額 死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。 |
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなく
なった場合、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2) (1)①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注)に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日の翌日から起算して1か月以内 |
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例)
積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約
は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
団体扱特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をい います。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替方 式)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
用 語 | 定 義 |
集金不能日 等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合 は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署 をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料 この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害
もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額 死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。 |
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月
以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。 (注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。 |
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例)
積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約
は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第13条(退職者を保険契約者とする場合の特則) 第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体 が、退職者(注)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者(注)がこの特約を付帯した保険契約を締結するときは、第1条(用語の定義)「団体」の定義中の「保険契約者が給与の支払を受けている官公署」とあるのは「保険契約者が退職した官公署」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)(1)
③の規定は適用しないものとします。
(注)退職者 退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱 直接集金方式)」による保険料集金契約をいいま す。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集金不能日 等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①または②のいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、同条(1)③または④のいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をい います。 |
集 団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 契約者が集団の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が集金手続を行い得る最初の集金日までに保険契約者またはその代理人から保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の 保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きま
す。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額 死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。 |
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日に集金されなかった場合
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨
を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。 (注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。 |
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金
から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
集団扱特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をい います。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱 口座振替方式)」による保険料集金契約をいいま す。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集金不能日 等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合 は、その事実が発生した日をいいます。 |
集 団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
ん。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
(注)未払込保険料の全額 死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。 |
規定に従うものとします。
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 契約者が集団の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料 この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の 保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いませ
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する事実が発生した場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除され
た場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。 (注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 |
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条(2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の口座振
替日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
◯3X 保険料の支払継続に関する特約
(団体扱特約または集団扱特約付帯契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
団体扱等に関する特約 | 団体扱特約( 一般A )、団体扱特約( 一般 B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約(直接集金方式)または集団扱特約(口座振替方 式)をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、団体扱等に関する特約が付帯された積立型基本特約付帯契約に適用します。
第3条(保険料の支払継続と入❹確認)
(1) この特約により団体扱等に関する特約第11条(特約失
効の特例)の規定を適用せず、集金契約書の定めるところにより最終回までの保険料を支払うこととします。
(2) 当会社は、集金契約書に定める最終回の保険料払込日の翌々月末日までに当会社への保険料の入金を確認します(以下確認した日を「確認日」といいます。)。
第4条(満期返れい❹の支払時期)
(1) 前条の確認日が保険期間の満了した日以後となる場合には、積立型基本特約の規定に関わらず、満期返れい金の支払は、確認日(注)の翌日から起算して20日以内に行います。
(注)確認日 積立型基本特約に定める満期返れい金の請求書類が当会社に到着するのが確認日以後となる場合には、その書類が到着した日とします。 |
(2) 確認日に保険料の全額が払い込まれていない場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、この未払込保険料の全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第5条(団体扱等に関する特約との関係) この特約が付帯された保険契約の団体扱等に関する特 約が、保険期間の満了する日の属する月の前々月初日までに効力を失った場合または解除された場合は、この特
約を適用しません。
第6条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯さ
れた特約の規定を適用します。
MEMO
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【関 東・甲 信 越】
全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2016.4現在)
本店事業部 公務課 (03)5282-5547
本店事業部 金融課 (03)5282-5548
本店事業部 営業第1課 (03)5282-5550
本店事業部 営業第2課 (03)5282-5554
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1サービス支店 | (011)241-1315 | |
函館支社 | (0138)54-8591 | |
札幌第2サービス支店 | (011)241-1316 | |
道南支社 | (0144)34-8191 | |
旭川サービス支店 | (0166)26-4431 | |
北見支社 | (0157)24-6471 | |
道東サービス支店 | (0154)23-8251 | |
帯広支社 | (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 | |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 | |
岩手南サービス支店 | (0197)65-3821 | |
青森サービス支店 | (017)775-1461 | |
弘前支社 | (0172)36-1555 | |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 | |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 | |
仙台支店 | (022)263-5465 | |
山形サービス支店 | (023)622-4006 | |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 | |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 | |
白河支社 | (0248)22-6618 | |
福島サービス支店 | (024)526-0205 | |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 | |
会津若松サービス支店 | (0242)24-5661 |
東京中央支店 | (03)5282-5556 |
東京東支店 | (03)5282-5655 |
東京西支店 | (03)5282-5656 |
東京南支店 | (03)5282-5657 |
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水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
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宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
小山営業所 | (0285)24-4094 |
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埼玉東サービス支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
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群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川県央サービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【中 | 国・四 | 国】 |
広島サービス支店 | (082)247-9262 | |
福山サービス支店 | (084)922-2129 | |
山口サービス支店 | (0835)25-1711 | |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 | |
倉敷支社 | (086)424-5556 | |
松江サービス支店 | (0852)22-3525 | |
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 | |
浜田事務所 | (0855)23-1090 | |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 | |
高松サービス支店 | (087)851-0030 | |
松山サービス支社 | (089)941-8298 | |
伊予三島サービス支店 | (0896)24-5306 | |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 | |
高知サービス支店 | (088)823-4488 | |
四万十支社 | (0880)34-6010 | |
【九 | 州】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝支店 | (054)645-2200 |
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富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
名古屋第1サービス支店 | (052)231-7881 |
名古屋第2サービス支店 | (052)231-7882 |
名古屋第3サービス支店 | (052)231-1112 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
豊橋サービス支店 | (0532)54-3188 |
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一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
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高山サービス支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾支社 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山サービス支店 | (076)433-3545 |
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沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
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大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
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関西第1事業部 営業第2課 | (06)6312-9814 |
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北大阪サービス支店 | (072)623-6146 |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 |
大阪東サービス支店 | (06)6312-9835 |
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田辺サービス支店 | (0739)24-1621 |
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