Contract
屋外広告看板設置の為の一時使用契約書
貸し主を甲、借り主を乙とし、屋外広告看板設置の為の一時使用契約を下記の条項に基づいて、締結するものとする。
第1条(使用目的 及び使用料金)
甲所有の(□土地 □建物 □看板 □その他 )に乙が取り扱う広告掲出の為の看板広告を設置することを目的とする。広告内容及び看板の寸法については以下のとおりとする。また、乙は広告を目的として使用することとし、それ以外の用途として使用してはならない。
使用料金については1ヶ月 円(税込み)とし、乙は毎月 25 日までに、翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込むか、又は乙の口座から振り替えるものとする。振り込み手数料については、乙の負担とする。
設置場所所在地:
広告内容 | ( | ) | |
看板寸法 | 縦( | )×横( | ) 枚 |
使用料金 | 月額 | 円(税込み) | |
第2条(契 | 約 の 期 間) |
契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。また、更新については甲・乙協議のうえで更新することとする。
第3条(管理)
看板広告の設置。撤去に関する費用については全て乙の負担とする。
契約期間中、看板広告の設置、維持、管理、撤去等に関連して乙が、甲または第三者に対して損害を加えた場合はすべて乙がその賠償責任を負担し、解決するものとし、xは一切の責任を負わないこととする。
第4条(原状回復)
本契約終了後、乙は 日以内に看板広告等乙が設置した全ての造作を撤去し、原状を回復した上で甲に明け渡すものとする。
第5条(権利の譲渡・転貸の禁止)
乙は、理由の如何にかかわらず、本契約書上の乙の権利を第三者に譲渡または転貸してはならない。第6条(免責事項・解約)
天災地変、火災等の事故、その他甲の責に帰すべからざる事由により、広告掲出が不能となった場合は、本契約は終了となり、使用料については契約終了日をもって精算するものとする。また、甲の都合により契約を解除する場合、甲は ヶ月前に乙に対して書面にて解約を申し入れることができる。使用料金については解約日をもって精算するものとする。
第7条定 め な き 事 由)
本契約に定めなき事項については、甲乙ともに誠意をもって協議のうえ処理するものとする。
第8条(合 意 管 轄)
甲と乙は本契約に関する紛争については、浦和地方裁判所川越支局を第xx管轄裁判所とすることに合意する。
平成 年 月 日
貸し主
住所
借り主
氏名 印住所
氏名 印