Contract
麒麟のまち婚活サポートセンター
「麒麟のまちフラワーサークル」規約
(名称)
第 1 条 名称は、「麒麟のまちフラワーサークル」(以下、「本サークル」という)とする。
(所在地)
第 2 条 本サークルの事務局は、麒麟のまち婚活サポートセンター運営事務局である株式会社エムアンドエムドットコー内(xxxxxx 000-0)に置くこととする。
(目的)
第 3 条 本サークルは、フラワーアレンジメントに関する活動を行うことにより、同好の志を持った独身者の交流を促進することを目的とする。
(活動内容)
第 4 条 本サークルは、前条の目的を達成するために、下記の活動を実施する。
1 季節の花々を楽しむための月1回の講習会
2 その他必要と認めた事項
(活動年度)
第 5 条 本サークルの活動年度は、令和5年7月~令和6年3月までとする。
(会員資格)
第 6 条 本サークルの会員は、下記の要件を全て満たした者とする。
1 20 歳~39 歳の独身者
2 本サークルの目的に賛同し、本サークル規約に同意した者
3 麒麟のまち婚活サポートセンターに会員登録している者、もしくはサークルの活動初日までに登録が可能な者
(入会方法)
第 7 条 本サークルへの入会を希望する者は、応募フォームから入会申請を行い、サポートセンターの承認を得るものとする。
(会費)
第 8 条 本サークルは 3 ヵ月を 1 クールとし、会費 9,000 円(月額 3,000 円)を初回参加時に現金で入金することとする。なお、途中で退会する場合、すでに入金された会費は返還しないものとする。
(交際報告)
第 9 条 本サークル内で交際に進展した場合、サポートセンターまで報告すること。
(退会及び退会命令)
第 10 条 本サークルに所蔵する会員は、サポートセンターに退会の意思を伝えることで、いつでも、任意に退会することができる。また、下記に定める事由に該当した場合には、サポートセンターは会員を強制的に退会させることができる。
1 本サークル規約に違反した時
2 公序良俗に違反し、反社会的な行動を行った時
3 サポートセンターを退会した時
4 3 ヵ月以上サークル活動に参加しなかった時
5 サークル内で交際に進展した時
6 上記のほか、サークルの運営上好ましくない者とサポートセンターが認めた時
(免責規定)
第 11 条 本サークル及び本サークルの会員は、サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各会員の自己責任とする。
附則 この規約は令和5年5月1日より施行する。